【事案】

トラックからの積み下ろし作業中、転倒したもの。腰を強打し、右脚を捻った。診断名は、それぞれ第1と第3腰椎骨折、ACLとMCL損傷。   【問題点】

受傷時に救急搬送されず業務を続けた点、画像上に明確な靭帯断裂がない点、これらは自賠責保険では命取りとなる。それでも、歩行困難になり、受傷から症状が悪化していった。これでは労基署にも印象が決して良くない。

主治医に面談し、因果関係など触れずにシンプルに症状だけ記載をお願いした。後は、顧問医診察で勝負とした。    【立証ポイント】

顧問医は好意的に評価して下さった。

膝関節は可動域制限そのままに12級の7に。これも、自賠責なら画像に明らかな靭帯損傷の評価に至らず、14級9号に落ちたと思います。   労災は因果関係を厳しくみる自賠責と違い、実際の症状から甘く審査されることがあります。   ※ 併合の為、分離しています     (令和7年7月)  

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【事案】

トラックからの積み下ろし作業中、転倒したもの。腰を強打し、右脚を捻った。診断名は、それぞれ第1と第3腰椎骨折、ACLとMCL損傷。    【問題点】

画像上、腰椎に圧壊がなく、自賠責保険では”脊柱の変形”には至らない。それでも、歩行困難になり、受傷から症状が悪化していった。これでは労基署にも印象が決して良くない。

主治医に面談し、因果関係など触れずにシンプルに症状だけ記載をお願いした。後は、顧問医診察で勝負とした。   【立証ポイント】

顧問医は好意的に評価して下さった。せき柱に変形を残すもの」11級の5の評価に。自賠責では画像上の圧壊が認められず、12級13号に落とされたと思う。   労災は因果関係を厳しくみる自賠責と違い、実際の症状から甘く審査されることがあります。    ※ 併合の為、分離しています    (令和7年7月)  

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【事案】

二輪車で交差点を直進中、右方から一時停止無視の自動車と出合い頭衝突となった。直後から四肢が動かず、しびれが重篤であった。以後、長期間のリハビリを余儀なくされた。

   【問題点】

頚髄由来の神経症状は徐々に軽快に向かうも、握力低下、巧緻運動(手のグーパーが異常に遅い)、感覚麻痺と冷感、排便障害など、症状は多肢にわたった。一方、頚髄損傷の決定的な画像所見「頚髄の高輝度所見」がなく、14級に落とされる懸念があった。

症状の重篤度を丁寧に主張する為、後遺障害診断書以外に添付する意見書等が重要となった。その添付書類は2院へ合計7枚に及んだ。とくに、相手保険会社から先んじて依頼された書類を見ると、症状が不足かつ不正確に記載されており、その修正に駆られた。ところが、その医師に8カ月待たされることに・・。   【立証ポイント】

催促を重ね、ついには再度の医師面談にて修正版の記載に至った。そして、7枚の意見書が功を奏し、画像所見は「脊柱管狭窄による頚髄圧迫」をよりどころに12級にして頂いた。   【人身傷害での成功ポイント】 

本件では、被害者に過失分の減額があり、仮に相手保険会社との交渉で裁判基準の満額を勝ち取ったとしても、自身の人身傷害では、裁判基準からの過失分支払い額を拒否されることが予想された。約款上、交渉ではなく裁判をしなければ、裁判基準の額を認めてくれません。連携弁護士は、裁判上等の姿勢で強交渉を続け、結局は相手保険会社が折れて、過失減額なしに支払うという異例の展開になった。

その理由ですが・・加害者と被害者双方の保険会社が同一社です。これは、保険会社のお財布が一緒となります。裁判にて結局は過失分も満額で支払うことが予想されるので、交渉で払ってしまっても同じことになり、裁判は単に時間の無駄と判断されたのです。これら、保険会社の機微を知っているか否か・・・弁護士の経験と約款理解が左右します。残念な弁護士は、賠償交渉だけやって、人身傷害の回収(数百万円)をしてくれません。人身傷害の回収こそ、交通事故弁護士の実力が如実にでるのです。   (令和7年5月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突したもの。左側頭部の急性硬膜下血種により、緊急開頭手術を行う。また、右側にも脳挫傷があり、対側損傷の重傷となった。受任した弁護士から早期に依頼を受けることになった。     【問題点】

高次脳機能障害は必至の状態。若さゆえの回復体力は幸いしたが・・   ・自転車側に過失が相当課される。40:60が基本。

・幸い、手術後の回復は順調であったが、せん妄状態が続いた。また、本人の病識が乏しいゆえに、回復後の問題行動が予想された。

・精神面に加え、上肢の麻痺が残り、その部分について評価が必要となった。

・今後の治療期間の長期化が、受験勉強や続く卒業・進学への支障となる。   反面、おなじみのリハビリ院への転院が予想されており、検査と立証面では計画が立てやすかった。かねてより数度お世話になった医師に面談を重ね、後遺障害診断書を依頼した。精神面の障害は指示通りの内容が反映されたが、身体面の障害については、リハビリ科の別医師が担当したため、こちらの指示が上手く届かず、頓珍漢な計測記録が記載された。   【立証ポイント】

上肢の麻痺については「巧緻運動の低下」、つまり、通常より手指の動きが遅くぎこちない、完全にグーパーができない状態であった。これについて、仕上がった診断書のように、手関節や指の可動域制限を丁寧に計測したところで、ほぼ標準値(機能障害なし)になってしまう。その診断書に、脳性麻痺による運動低下等々、追記・修正頂いた。さらに、麻痺の状態は見た方が早いので、指の動作や10秒テストの動画を撮影した。

これらを提出し、精神面の7級を上肢麻痺で押し上げた5級認定が返ってきた。なんとか計画通りの等級に収めた。

その後の交渉では、担当弁護士は訴訟による人身傷害の満額回収より、逸失利益満額回収の見込みから交渉解決とした。幸い、ご本人が無事に進学し、通常と変わらない生活をしている以上、訴訟では等級維持含め逸失利益減額のリスクがあるからである。   (令和6年9月)  

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【事案】

信号のない交差点を自転車で直進中、左方より走行してきた自動車に衝突し、負傷した。直後から右手の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

当初、保存療法で問題ないということだったが、3回目の診察にて「骨折部にズレが生じたため、急遽3日後にプレート固定の手術を受けることとなったが、術後に痺れが出現したため、抜釘時に手根管開放術を同時に実施する方針となり、症状固定予定日が更に遅れることとなった。   【立証ポイント】

ご本人・ご家族の意向としては、後遺障害の認定を受けることよりも完治を目指す(症状が少しでも回復するのであれば、治療期間や金額は関係ない)ということだったため、症状固定日の設定に苦労した。今回のようなケガであれば、事故から1年が妥当だが、ご本人・ご家族と医師の意見を勘案し、1年半で症状固定することとなった。ご本人が外国籍だったため、自覚症状については、ご家族とともに箇条書きしたメモを作成し、病院窓口へ渡した。

骨癒合も良好なため、自覚症状メインの申請であったが、1ヶ月で14級9号の認定を受けることができた。ご本人・ご家族が望む治療期間を確保し、後遺障害等級認定を受けるという2つのミッションをなんとかやり遂げることができた。   (令和7年3月)   

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【事案】

自動車の助手席に搭乗中、後続車の追突を受けたため、負傷した。直後から頚部痛、左上肢の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から1週間後に縁あってご相談を頂くことができたため、適切な治療・保険請求方針を設計することができたが、事故前から腰部の症状でかかっている整形外科への通院だったため、既往症が気になった。また、担当する理学療法士から「150日が経過すると、リハビリ回数に制限が出る。」と言われ、予約が取りにくくなる可能性を秘めていた。   【立証ポイント】

既往症については、診断名に加えず、主たる頚椎の症状に特化してリハビリをしていただくこととした。また、「150日~」という問題については、医師への伝え方を入念に練習させて、本人から伝えてもらったところ、「健康保険を使っている訳ではないので、保険会社から何か言われない限りは、現在の治療頻度で問題ない。」という言質を取った。また、早い段階で医師からMRI検査を打診されるなど、順調な経過を辿っていた。

いよいよ後遺障害診断になって、主治医から「仮に後遺障害が認定されなかったとしても、判断するのは私ではないから責任は持てないよ!」と何度も言われてしまった。責めるつもりは毛頭ないが、過去に「非該当」を責めてきた患者がいたことは想像に難くない…。

 事故当日から症状固定まで、1箇所の整形外科に通院していたため、医療照会の恐れもなく、通常通り40日で14級9号が認定された。   (令和7年1月)  

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【事案】

自動車走行中、山道のカーブでスリップし、曲がり切れずに電柱に衝突、鎖骨を骨折したもの。   【問題点】

 折れた鎖骨はプレート固定術を施した。相手がいない自損事故となるので、自らの人身傷害保険への請求となった。当然に治療費等の支払いを受けていたが、後遺障害については「非該当」の結果となった。   【立証ポイント】

 骨折後に変形や、可動域制限を残さなかったことは良いとして、痛みの残存はあった。いつも通り、リハビリ先へ出向き、症状の一貫性を示す意見書に記載頂き、申立書を丁寧に作成した。

 提出後、今度は神経症状の残存=14級9号を認めて頂けた。相変わらず、自損事故に対する保険会社のお財布は固い、再請求での認定がデフォルトではないかと文句を言いたくなる。   (令和6年4月)  

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【事案】

信号待ち停止中、後続車に追突され、負傷。直後から頚部痛、左手の痺れ等強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

ご連絡を頂いたときには事故から既に1年4ヶ月が経過していたが、相手保険会社が打ち切ることを忘れていたらしく、中途半端に回復が進んでいた。受傷機転は軽微だったが、通院回数がものすごいことになっていたため、ギリギリ14級認定はされるだろうと思いきや、2週間で非該当通知が届いた。   【立証ポイント】

症状固定後もリハビリを継続していたこともあり、初診時から直近時までも推移の書類を医師に依頼し、ご協力いただくことができた。しかし、通院期間が長すぎた弊害なのか「不変」に〇をしてはもらえず、全ての項目において「軽減」との記載しか頂けなかった。

それでも、症状の一貫性を取り繕い、非該当通知到着から1ヶ月も経たないうちに再申請したところ、1ヶ月も経たずに14級9号が認定された。今回の事案は通院先が1箇所しかなく、医療照会をするまでもないため、審査に時間がかからなかったのかもしれない。

(令和6年12月)    

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【事案】

自動車で交差点を直進中、信号無視で侵入してきた自動車に衝突され、負傷。直後から頚部痛腰痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

乗っていた自動車は自走不能でレッカー対応となったほどの衝撃だったにもかかわらず、なぜか保険会社が4ヶ月ちょうどで治療費を打ち切ってきた。また、主治医もそこまで重い症状だと思っていなかった。   【立証ポイント】

打ち切られてからは健康保険を使って継続することとなり、通院頻度やMRI検査の手配等、遠隔でサポートした。医師面談にて、主治医に後遺障害診断書の記載を依頼した際、非常に理解ある医師だったため、記載内容についても親身になってくださり、シンプルで好感度の高い診断書が完成した。

本件は治療費がそこまでかさんでいなかったため、後遺障害に加え、傷害部分についても請求、申請から1ヶ月も経たないうちに、14級の75万円と傷害部分の保険金が入金された。

通常、保険会社が半年間の一括対応をして、無事に後遺障害認定までいくような被害事故だと思われたが、「保険会社が嫌う職業」ということが、早期打切りという対応に繋がったのではないか・・と思ってしまうような案件であった。    保険会社が嫌う職業 👉 後遺障害診断書に無駄な記載 ②   (令和6年10月)  

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【事案】

自動車で信号のない交差点を直進中、左方から走行してきた自動車に衝突される。直後から頚部痛、腰痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

半年で治療費を打ち切られていたが、症状が残存しているということで、事故治療のまま半月以上、健康保険を使って継続していた。   【立証ポイント】

弊所での面談時に、① 後遺障害診断書を依頼すること、② 症状固定日を打切り日に遡って作成する旨を説明し、日程調整後に病院同行した。患者に協力的な医師のため、過剰な診断名までつけられてしまったが、大勢に影響はないものと判断(多少の修正は施したが)し、受け取った診断書を自賠責へ提出した。

不要な診断名の影響からか審査に2ヶ月以上かかったものの、なんとか初回申請で14級9号認定がおりた。「プランニングを見誤ると非該当まっしぐら」という状況であったため、いかに「14級9号」という認定が危ういものか依頼者自身がまざまざと感じる案件となった。

  (令和7年1月)   

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【事案】

信号待ち停止中、後続車に追突された。同乗していた家族2名と共に受傷した。   【問題点】

① すでに、別件の事故で通院中であった。異時共同不法行為での申請とした。

② 他の家族2名は14級が認定されたが、一人だけ非該当。   【立証ポイント】

異時共同不法行為での申請は正しい方策であったが、一人だけ非該当は納得のいくものではない。初回申請での必勝を期して意見書を提出済で、再請求に提出する書類は限られていた。そこで、秋葉流と言うべき家族の陳述書を付しての再申請とした。

提出した連携弁護士に対して、1回目事故の資料の追加要請があったが、無理くり認定をもぎ取った。14級認定の要素は・・担当者の印象に左右されると思う次第。

(令和7年2月)    

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【事案】

自動車で直進中、カーブで対向車の衝突を受けたもの。頚椎・腰椎捻挫の診断となった。   【問題点】

責任関係で双方の主張が食い違っているが、それは後の賠償交渉で決着をつけるとして、まずは14級を目指すべく、丁寧にフォローを続けた。治療費は人身傷害で進め、途中の打切り打診については、担当代理店さんに交渉していただき、半年を迎えた。   【立証ポイント】

主治医の理解もあり、スムーズに申請できたが、相手側の主張する事故状況の違いから審査に5か月も要することに。重過失減額の適用を検討する為と思うが、回答書を2回も提出することで、無事に認定となった。

(令和7年3月)  

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【事案】

自動車で直進中、側道から侵入の自動車の衝突を受けたもの。     【問題点】

親戚筋からの早めのご相談となった。急性期にしっかり理学療法を重ねることなど、王道を進んでもらった。問題と言えば、通院中の整形外科が急遽閉院となって、転院したこと。   【立証ポイント】

 波風なく立たず半年を迎えた。受傷機転から認定は危ぶまれたが、真面目に治療を重ね、症状の一貫性が整っていれば認定がつく。

(令和7年2月)  

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【事案】

自宅の敷地内に停車中、自車からドアを開けて荷物を降ろしている際、後方から前方不注意の自動車の衝突を受け、体がドアに挟まれ受傷したもの。右鎖骨と左右14本の肋骨が折れた。   【問題点】

当初、退勤時であることから労災適用の可能性があった。ただし、途中の買い物により、寄り道で免責の可能性が・・。トライしてみましょうと申請のところ、労災OKとなった。

症状としては、骨癒合が中々進まず、激痛に耐えながら症状固定まで13カ月を要することに。また、症状固定後も、リハビリしていた整形外科が閉院してしまうなど、山あり谷ありであった。

当初から注力した部位は、肋骨の変形癒合(12級5号)。「裸体で確認できる」ことが条件であるが、多くの場合、外側から確認できるほどの変形に至らない。   【立証ポイント】

骨癒合をじっくり待って、仕上げの作業に移った。鎖骨の撮影は慣れたもので、簡単に変形・左右差を確認できた。肋骨は、家族に協力により撮影角度などを工夫して残した。また、治療経過や困窮点など、文章4頁で補完した。

そのような努力が審査側に伝わったのか、鎖骨と肋骨、双方に12級5号が認定された。ひどいケガであることは審査側もわかっているはず。必要書類となる診断書と画像だけではなく、それ以外の添付書類を緻密に作成すること、これらの立証努力は審査側の助けにもなるのです。   (令和6年12月)  

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【事案】

バイクで走行中、カーブでスリップ・転倒したもの。レントゲンで腰椎に圧迫骨折があり、コルセット固定とした。

  【問題点】

単独事故である故、自身の自動車保険からの支払いとなる。人身傷害保険が未加入だったので、搭乗者傷害保険から支払いを受けていたが、自損事故保険についての案内がなかった。

さらに、後遺障害などまったく埒外で、見かねた損保代理店から相談が入った。まず、画像を送ってもらい、確認したところ、第3腰椎の圧迫骨折が健在で、「11級取れますよ」と回答した。ところが、今度は主治医が後遺障害診断書の記載について積極的ではなく、むしろはぐらかされたそう。    【立証ポイント】

正式にご依頼を受け、いつも通り病院同行にて医師に事情を説明、記載を促した。さらに、圧迫された腰椎画像について、MRIを含め経時的に並べて打ち出しを作成した。これら必要書類を集積、「自損事故保険を請求すると、等級が下がりますよ・・」と、最後まで抵抗する担当者宛に送付した。

圧迫骨折=画像によっては11級となることを知らない担当者は、自賠責保険・調査事務所に諮問してくれたよう。当然に11級の結果となり、自損事故保険と搭乗者傷害保険から、数百万円が振り込まれた。担当者の言うことを素直に聞いてはダメな実例となった。   (令和7年3月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で対抗自動車と衝突。脛骨・腓骨共に折れて髄内釘とワイヤーで固定とした。相手損保の提案で労災で治療を進めた。   【問題点】

早期に弁護士に依頼も、「診断書を待っています」との姿勢のまま、物損の交渉も自分ですることに。適切な誘導もなきまま、不安に駆られたご家族から相談を受けた。早速、足関節をみたところ12級レベルの可動域制限を計測した。労災の優しい長期の治療費対応に甘えず、症状固定の提案と共に、弁護士交代に踏み切った。

その後、いつものように病院同行、リハビリ科の計測に立ち会い、12級7号の認定を得た。ところが、相手損保は抜け目なく、すでに治療期間中の医療照会から、可動域制限のない計測値を得ていた。賠償交渉の段になって、その回答書とカルテ上の計測値を示し、自賠責保険の12級認定を否定、14級の賠償提示が返ってきた。つまり、後遺障害診断書の数値は、「(曲がらない)演技での角度」とされてしまった。優秀な損保担当者は、このような策を打ってくるのです。本件最大の問題は、賠償交渉での等級維持となった。   【立証ポイント】

苦慮する連携弁護士をフォローしようにも、主治医は症状固定後、すぐに他県の病院に異動していた。かなり、厳しい状態ながら、経緯を説明した反論書を作成し提出した。さらに、異動してしまった主治医の行先を調べ、新たに回答書を作成して、可動域の真偽を質問した。このような回答書は戻らないと思っていたら・・・案に反して、その先生から計測の経緯と「後遺障害診断書の数値が正しい」旨の回答が返ってきた。

その回答書を見た相手損保は再検討、12級を認めた満額回答に直して頂けた。敵としては手強い担当者であったが、最後の潔さは賞賛したい。   (令和6年9月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突・・自転車側が完全な赤信号。直ちに救急搬送され、診断名はクモ膜下出血、硬膜下血種、眼窩底骨折、鎖骨骨折など。高次脳機能障害が予想された。    【問題点】

・80%以上の過失が被害者に課せられる事故で、相手損保の一括対応は望めない。まず、健保利用とその手続きに追われた。

・脳外傷起因のせん妄(脳の興奮により、性格が衝動的、攻撃的になる)から、入院先の病院で様々な迷惑行為が生じ、早々に精神科への転院が促された。ご家族としては精神科を避けたいご意向もあり、転院先の選定が急務となった。

・なんとか紹介をつてにリハビリ科への転院を果たした。そこでは、せん妄も落ち着き、1カ月ほど療養を経て退院となった。その後、整形外科、歯科での治療が進み、神経心理学検査を実施後、医師に診断書類の記載をお願いしたが・・その主治医がなかなか記載せず、催促を続けて8カ月後にようやく記載となった。   【立証ポイント】

高次脳機能障害の立証においては、いつもの作業を丁寧に進めるだけであった。問題は、主治医への(診断書記載の)催促で、最終手段として、その院の理事長と副理事長に直訴の手紙を出すに至った。

その後、自賠責保険で無事に等級認定されたが、残る人身傷害保険への請求も簡単ではなかった。休業損害の書類他、追加の診断書、領収書類を集積して提出したが、担当者の提示では、逸失利益が”回復後に就職した先の初任給”で計算されたもので、まったく話にならなかった。その会社へ給与体系を開示していただき、障害がなかった場合の昇給モデルを計算、諸々の書類を添付して、将来の昇給の蓋然性を主張、平均賃金での支払いを求めた申立書を提出、再計算を促した。

結果、逸失利益はおよそ2倍に。弁護士を介して相手と交渉する案件ではなかったが、10か月をかけた人身傷害への請求作業が一番の大仕事となった。   (令和6年3月)  

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【事案】

自転車で走行中、建設中の建物から道路までロープが伸びて放置されており、その上に乗り上げ転倒したもの。膝部の脛骨を骨折、プレート固定術を施した。    【問題点】

工事側は責任をやや認めており、相手の保険代理店から治療費他、支払いの準備はあったよう。しかし、賠償保険会社は前面に出てこず、おそらく慰謝料等は自賠責保険基準が予想された。企業の加入する工事保険では毎度の事なので、弁護士介入とした。

最大の問題は、治療先の医師がこの事故状況から患者に対して”賠償金目当て”とでも考えたのか、後遺障害に対してまったく協力的ではなかった。最初から「症状固定は1年後」と決めてしまい、仕方なく1年後に診断書を依頼すると、「後遺症はない」との見解。残存する痛みや諸症状を訴えても、「痛みが消えるまでリハビリ再開しますか?」と言う。   【立証ポイント】

幸運にも、その医師が転勤した。後任の医師に後遺障害診断書を記載頂き、加害者側の代理人に提出したが、痛みの症状が薄く「非該当」の見解。再度、記載内容を修正頂き再提出、渋々14級9号を認めた数字が返ってきた。連携弁護士が過失割合など交渉を重ね、容認できる数字で示談となった。

(令和6年12月)  

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【事案】

自転車で横断歩道を横断中、自動車の衝突を受け転倒、自転車と路面に足部を挟まれ足部を痛めた。レントゲンを撮影、骨折がなかったので挫創、打撲などの診断名が並んだ。   【問題点】

異常な痛みからMRI撮影し、それを受けて足部の専門医に転院、リスフラン関節損傷の診断名に至った。しかし、後の後遺障害申請で「非該当」の結果が返ってきた。

【立証ポイント】

相談を受けた弁護士から医療調査の依頼となった。画像を再検証したが、炎症は分かるが明確な損傷とは言い切れない。14級に標準を下げ、画像所見より治療経緯を丁寧に説明した申立書を提出した。これで自賠責は重たい腰を上げたのか、2院に対しての医療照会・回答書が戻った。早速、それぞれの医師に経緯と所見を記載頂いた。

これで勝負が決まるので、一旦記載頂いた回答書に対して、何度か修正をお願いして慎重に完成させて提出した。リスフラン関節損傷の事実や程度はさておき、症状の一貫性から14級だけは認めて頂いた。その後、訴訟にて解決となった。   (令和5年5月)  

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【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。救急搬送され、診断名は外傷性クモ膜下出血、頚椎・胸椎骨折、右鎖骨骨折、左肩鎖関節脱臼、肋骨骨折、右橈骨遠位端骨折、左小指基節骨骨折、右第3指骨折、右腓骨遠位端骨折など・・。

【問題点】

被害者バイク側に一時停止があり、大けがを負いながら、半分以上の過失減額が予想された。幸い、労災が適用され、治療費は減額なく済んだ。また、人身傷害への加入があり、過失分の回収余地はあった。

その前に、たくさんの受傷部位から、後遺障害を漏らさず認定させなければならない。    【立証ポイント】

画像から判断されるので、とくに作業なく、認定となった。 自覚症状としても、首を曲げると音が鳴る程度であったので、11級で良しとした。

(令和5年1月)   ※ 併合のため、他部位の認定を分離しています。    

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