【事案】

自動車で直進中、対向車が急に右折してきたため、回避行動を取ったところ、柱に衝突して負傷した。直後から左手の痛み等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたときには、既に事故から5ヶ月が経過しており、保険会社からもちょうど半年で治療費を打ち切ると言われていた。また、薬指・小指側の骨が骨折しているという診断名がついていたが、ご本人は親指側の症状でお困りであった。   【立証ポイント】

まずは、専門医を探すところから始まり、通院先の医師に紹介状を作成してもらった。専門医の診察では、両手を揃えたレントゲンの結果、左の方が右に比べ、母指の隙間が広がっていることが分かり、装具を作成することとなった。その旨を保険会社に伝え、しばらく経過観察が必要ということで、専門医の初診日から5ヶ月後に後遺障害診断書を作成してもらった。受傷初期から診ていないため、煮え切らない診断書にはなったが、レントゲンの打ち出しなどで補強し、審査に付した。

なかなか珍しい申請だったため、審査期間に約2ヶ月を要したが、なんとか14級9号の認定を受けることができた。

(令和7年10月)  

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【事案】

自転車で信号のある交差点内の横断歩道を走行中、同方向から走行してきた右折車に衝突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

出張先で事故に遭ったため、2~3日の入院を経て、自宅へ戻ったところ、血腫感染が出現したため、緊急手術にて切除が必要となった。   【立証ポイント】

血腫感染の傷や症状では等級獲得が厳しいため、腰椎捻挫の症状で保険請求をかける方針とした。

腰については、救急搬送された際、MRI検査を受けていたが、症状固定前にも再度撮影の上、後遺障害診断に臨んだ。自覚症状では、腰の症状をメインに伝え、血腫部の症状や傷痕の計測もしてもらえたため、非常に良い内容の診断書が完成した。

書類収集も順調に進んだため、症状固定から40日程度で申請することができ、1ヶ月で14級9号が認定された。やはり血腫の症状や傷痕では認定されなかったが、症状が総合的に判断され、今回は腰椎で認定されたのではないか。

(令和7年9月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断の際、左方よりの自動車と衝突したもの。頭部に裂傷と左肋骨の骨折となり救急搬送、以後、通院が続いた。   【問題点】

頭部裂傷は縫合のみで大事に至らず、肋骨も保存療法とした。一方、肩から脇腹(腰背部となる)の痛みが緩解せず、理学療法は半年に及んだ。肋骨骨折が契機とは言え、これらの部位から「初回で等級がつかないだろう」と悪い予想通り、後遺障害申請したところ非該当の回答が返った。   【立証ポイント】

予想していたことなので、治療先に追加の意見書を依頼し、症状固定後の治療費の明細等を付して再申請へ。

結果、肩・背・腰の痛みで14級9号となった。これら部位の痛みでの認定は、毎度の頚椎捻挫・腰椎捻挫と違って等級を取りづらい。   (令和7年10月)  

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【事案】

信号のない横断歩道を横断中、左から走行してきた自動車に衝突された。直ちに救急搬送され、即入院となった。直後から全身の痛みに悩まされる。   【問題点】

過失がないにもかかわらず、保険会社から労災(通勤災害)の適用を促されているが、勤務先の担当者が通勤災害に精通していないため、困っているというご相談であった。また、傷病名を伺っても誰も承知しておらず、今後の流れが分からず、不安というお声も頂いた。   【立証ポイント】

今後の方針を説明するために入院中の病院(個室)へ訪問し、詳細を聴取した。その際、入室してきた看護師さんに傷病名を確認していただくことができたため、予想等級や今後の流れを説明すると、ご本人・ご家族も安心されたようだった。幸い保存療法で問題ないお怪我だったため、しばらくは経過観察を続け、受傷から半年後に症状固定する方針とした。

最終診察時のレントゲンにて、癒合が完了したことを確認できたため、後遺障害診断書を依頼し、症状固定となった。申請時には事故当時と症状固定時の検査画像も添付したところ、ちょうど1ヶ月で11級7号認定となった。

その後、労災の障害給付申請もサポート(こちらも無事に11級5号認定)し、全方向から保険金を受給したことを確認し、本件終了となった。労災適用を渋る会社が少なからずある中、非常に協力的な会社であったため、全ての手続きがスムーズであった。   (令和7年3月)  

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【事案】

交差点を原付バイクで直進中、対向右折車と衝突し、負傷した。直後から右肩の痛み、神経症状に悩まされる。

【問題点】

救急搬送された総合病院のみの通院となったが、普段の生活がリハビリであるという医師の指導により、リハビリ通院ができなかった。また、事故から1年で抜釘の予定だったが、仕事の都合により3ヶ月延期となってしまった。   【立証ポイント】

受傷初期からご相談を頂いていたため、症状の経過を把握することができていたことが大きかった。また、回復が非常に順調だったこともあり、早期の抜釘も検討したが、主治医が「執刀から1年」という基準を固持したため、医師の意向に沿って動くこととした。

プレート固定したため変形はなく、疼痛のみが残存したため、自覚症状を丁寧に医師に伝え、50日で14級9号の認定を受けることができた。医学の進歩により、鎖骨骨折は後遺障害と無縁なケガになりつつあるが、しっかりとしたプランを立てれば、まだ獲得可能であることが改めて実感できた案件であった。   (令和7年7月)  

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【事案】

自動車で信号待ち停止中、後続の大型車に追突された。前席まで潰れるような酷い損傷で、助手席に座っていれば死亡となったはず。

                                                     【問題点】

救急病院で第7頚椎 椎体骨折の診断名がついていたが、事故直後のCTやMRIでは判然としなかった。また、事故から1か月後に転院したリハビリ先のクリニックにて、第1胸椎椎体骨折の診断名が追加されたが、こちらも画像上明確とは言い難い。   【立証ポイント】

第5・6頚椎棘突起骨折は明らかであったが、椎体の骨折は判然としないため、椎体の変形障害を追いつつ、最悪、症状の一貫性による14級9号を睨み、治療実績を積んでいった。

症状固定前に再度CT検査を経てから、後遺障害診断書を依頼した。棘突起が遊離骨片化していることが分かったため、その状態を診断書に落とし込んで頂いた。自覚症状を丁寧に記載してもらい、事故車写真を添付し、いかに身体にダメージを受けたかを主張した。

診断書上、「第7頚椎と第1胸椎骨折は判然とせず」との記載に留まり、かつ ⑧脊柱の障害欄も未記載であるにも関わらず、なんと頚椎、胸椎それぞれ11級7号の判定。やはり、自賠責は診断書の内容より、画像から判断している。なお、遊離骨片化した第5・6棘突起骨折についての認定はなく、理由書にも記載がなかった。仮に14級が認定されたとしても、併合等級は変わらないので問題ないが、審査の対象外とは・・。   本件は、一歩間違えれば死亡事故になっていてもおかしくない衝突事案だったため、このような結果が出ても不思議ではないが、弊所では久々のサプライズ認定となった。   (令和7年7月)  

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【事案】

バイクで直進中、脇道から飛び出してきた自動車に衝突され、負傷。直後から頚部痛、右腕の痺れ等強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故後4ヶ月の時点でご連絡を頂くが、対人担当者から事故後150日で一括対応終了を宣告されていた。急ぎ弁護士の介入によって1ヶ月延長交渉、なんとか6ヶ月の治療費確保はできた。

また、バイクでの事故だったにもかかわらず、救急搬送されておらず、物件事故扱いのままであった等、懸念材料はあったものの、14級認定を想定していたが、非該当の通知が届いた。   【立証ポイント】

症状固定後もリハビリを継続していたこともあり、初診時から直近時までも推移の書類を医師に依頼し、ご協力いただくことができた。しかし、多忙な病院のため、書類完成までにかなりの時間を要し、非該当通知から2ヶ月後にようやく再申請することができた。

本件は疑われているのか、全ての病院に医療照会がかけられたが、提出から2ヶ月半で14級9号認定の通知が届いた。事故直後に数回かかっただけの総合病院に、医療照会をかけたところで何が分かるのだろうか…と意見してしまいたくなるような事案であった。   (令和7年6月)  

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【事案】

自動車で信号のあるT字交差点を右折したところ、信号無視で侵入してきた自動車に衝突され、負傷した。直後から頚部痛、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から約半年後にご相談を頂くが、既に治療費打ち切りの打診があったらしく、打切り日まで1週間しかなかった。また、詳細を聴取すると、MRI検査を受けていないことも発覚した。   【立証ポイント】

まずは急ぎ主治医の診察を受け、MRI検査の依頼をするよう説明した。なんとかMRIの紹介状を取得し、検査も一括対応中にできることとなり、対人担当者の治療費の許可も得ることができた。続いて、年末年始を挟んで病院同行、後遺障害診断書を依頼した。一度お世話になったことがある医師であったため、診断書の打合せ等は順調にいったが、支払いの面で病院窓口・対人担当者双方の意見に食い違いがあり、対応に苦慮した。

通院分の診断書に既往症とも捉えられるような記載がなされていたため、調査委事務所から医療照会が入り、審査期間に2ヶ月半も要したが、無事に14級9号認定となった。   (令和7年6月)  

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【事案】

自動車で信号待ち停止中、後続車に追突された勢いで、前方車両にも衝突した。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故直後に救急搬送された総合病院での診察後、整骨院での治療がメインとなった。また、受傷機転も小破に分類されるようなものであった。   【立証ポイント】

保険請求を見据えて、個人整形外科での治療をメインにするのか、現状のまま整骨院で治療するのか選択してもらうことから始まった。整形外科での治療をメインにするということなので、通いやすい整形外科をいくつかピックアップし、ご本人の決めた病院への紹介状を依頼する段取りを組んだ。

その後は通院回数の管理や症状の推移を聞き取り、然るべきタイミング(保険会社から半年間での治療費打切り宣告があったため、やむなく)で症状固定、後遺障害診断書を依頼した。

本件はどちらに転ぶか分からない申請だった。再申請を覚悟し、その準備も行っていたが、案に反し1ヶ月も経たずに14級9号が認定された。   (令和7年4月)    

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【事案】

公園にて、後方から不意に学童の衝突を受けて転倒、膝を捻った。転倒の際、顎(あご)も痛めた。   【問題点】

受傷箇所について治療を進めていたが、その損害に対してどのように責任を求めていくか・・弁護士に相談が入った。損害がぼやっとしている中、症状を診断書に残す必要があった。弁護士から秋葉へ、その医療調査を託された。

また、加害児童に個人賠償責任保険があれば良いが、未成年かつ施設の子供であった為、名前も伏せられ、当方の賠償請求に対して無視を決め込んできた。結果として、訴訟提起の道しかなくなった。   【立証ポイント】

確固たる損害賠償額とするためには、後遺障害〇級のお墨付きが欲しいところ。そこで、自身が加入しているこくみん共済に対して、後遺障害の審査を求め、その認定等級を根拠に賠償額を計算する策を弁護士に提案した。

作業にかかると難儀を示す医師もいたが、整形では膝と顎、それぞれ後遺障害診断書の記載を促し、共済へ請求した。結果、顎はそしゃく障害で10級、半月板損傷で12級、併合9級の結果を得た。

共済の認定はかなり大盤振る舞いと思った。実際の症状・程度を自賠責保険に準えると、顎は非該当、半月板は14級、あわよくば12級とみた。そのような見解と共に弁護士に引き継いだ。

9級での賠償金請求も、相手の代理人弁護士がのらりくらりの対応が続いた為、仕方なく訴訟提起へ。それから2年、和解での裁判官の判断は最低限の14級であったが、穏当な解決に落ち着いたと思う。   (令和7年8月)  

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【事案】

自動車にて直進中、交差点で信号無視の自動車の側突を受けたもの。半回転してポールに衝突・停止した。脳震盪で朦朧とする中、救急搬送されたが、以降、頭痛はじめ上肢しびれなど神経症状が続いた。   【問題点】

治療が長引く中、相手保険会社から半年で治療費が打ち切られ、健保で治療継続中であった。本来、半年経っていたので打ち切りのタイミングで後遺障害の申請をすべきところ、症状に合わせて複数の病院へ通っていた。ドクターショッピング扱いされるような迷走案件となってしまった。

それでも、治療経緯の説明書を加え、丁寧に診断書類を揃えて申請したが・・「初回=非該当」の嫌な予感は当たり、再請求での勝負となった。   【立証ポイント】

救急先とリハビリ先に追加書類をお願いした。記載にあたり、なるべく頚部由来の神経症状に絞って、症状の一貫性と信憑性を示した。

二度手間覚悟の申請によって、時間はかかったが14級を確保して弁護士に引き継いだ。   (令和7年4月)  

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【事案】

職場からの帰宅途上、交差点を横断中に自動車の衝突を受け受傷した。頭部外傷により、事故以来、意識が戻らない。加害車両は逃走(飲酒の疑い濃厚)。   【問題点】

加害者は後に逮捕となったが、任意保険は免責であり、相手からの賠償は期待できなかった。途方に暮れるご家族の元に駆け付け、労災(通勤災害)適用と、諸制度の申請に奔走する。

そして、早急に刑事事件への対応や、損害賠償請求の準備、後見人設定の為、弁護士契約を急いだ。ご家族の自動車保険の無保険車傷害保険へ、訴訟基準での賠償金を獲得する為にも訴訟は必須となる。    【立証ポイント】

遷延性意識障害と保険請求について、実績ナンバーワンの事務所へ繋ぐべく、愛知県のご自宅からweb通信にて契約を進めた。

弊所では、弁護士の作業と並行して、労災、身体障害者手帳、障害年金、NASVA・・諸制度の申請手続きを担った。また、当面の費用確保の為、自賠責保険の被害者請求も急いだ。愛知の病院にも2度同行、すべてスムーズに進める為、現場の作業が必要であった。

そして、裁判の和解にて、無保険車傷害保険金を限界まで確保した。事故から実に5年の月日が経っていた。   (令和3年9月)  

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【事案】

バイクでツーリング中、路上の陥没にタイヤを取られて転倒、右手首を骨折したもの。手術でスクリュー固定とした。後に抜釘したが、安定の為に一部のスクリューを残した。原因の特定まで及ばないが、手関節の可動域制限が残った。

  【問題点】

自爆事故なので、自身の保険契約に請求することに。人身傷害は定額払い特約で、定額ながら入通院分の支払いが受けられた。自損事故保険にも請求したが、入通院は支払われたものの、後遺障害は非該当となった。   【立証ポイント】

後遺障害をご記載頂いた医師に、追加的に検査や書類を依頼をしたが断られた。面倒に巻き込まれたくないよう。そこで、別院に転院、治療・リハビリ再開を経て、改めて後遺障害診断書を記載頂いた。今度は記載内容をしっかり打合せ、また、画像を打出しを作成して、可動域制限の原因に踏み込んだ内容とした。それらを5頁の申立書に集約して提出した。

待つこと3カ月・・渋々(?)12級の回答で、およそ200万円が振り込まれた。   (令和7年8月)  

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【事案】

トラックからの積み下ろし作業中、転倒したもの。腰を強打し、右脚を捻った。診断名は、それぞれ第1と第3腰椎骨折、ACLとMCL損傷。   【問題点】

受傷時に救急搬送されず業務を続けた点、画像上に明確な靭帯断裂がない点、これらは自賠責保険では命取りとなる。それでも、歩行困難になり、受傷から症状が悪化していった。これでは労基署にも印象が決して良くない。

主治医に面談し、因果関係など触れずにシンプルに症状だけ記載をお願いした。後は、顧問医診察で勝負とした。    【立証ポイント】

顧問医は好意的に評価して下さった。

膝関節は可動域制限そのままに12級の7に。これも、自賠責なら画像に明らかな靭帯損傷の評価に至らず、14級9号に落ちたと思います。   労災は因果関係を厳しくみる自賠責と違い、実際の症状から甘く審査されることがあります。   ※ 併合の為、分離しています     (令和7年7月)  

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【事案】

トラックからの積み下ろし作業中、転倒したもの。腰を強打し、右脚を捻った。診断名は、それぞれ第1と第3腰椎骨折、ACLとMCL損傷。    【問題点】

画像上、腰椎に圧壊がなく、自賠責保険では”脊柱の変形”には至らない。それでも、歩行困難になり、受傷から症状が悪化していった。これでは労基署にも印象が決して良くない。

主治医に面談し、因果関係など触れずにシンプルに症状だけ記載をお願いした。後は、顧問医診察で勝負とした。   【立証ポイント】

顧問医は好意的に評価して下さった。せき柱に変形を残すもの」11級の5の評価に。自賠責では画像上の圧壊が認められず、12級13号に落とされたと思う。   労災は因果関係を厳しくみる自賠責と違い、実際の症状から甘く審査されることがあります。    ※ 併合の為、分離しています    (令和7年7月)  

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【事案】

二輪車で交差点を直進中、右方から一時停止無視の自動車と出合い頭衝突となった。直後から四肢が動かず、しびれが重篤であった。以後、長期間のリハビリを余儀なくされた。

   【問題点】

頚髄由来の神経症状は徐々に軽快に向かうも、握力低下、巧緻運動(手のグーパーが異常に遅い)、感覚麻痺と冷感、排便障害など、症状は多肢にわたった。一方、頚髄損傷の決定的な画像所見「頚髄の高輝度所見」がなく、14級に落とされる懸念があった。

症状の重篤度を丁寧に主張する為、後遺障害診断書以外に添付する意見書等が重要となった。その添付書類は2院へ合計7枚に及んだ。とくに、相手保険会社から先んじて依頼された書類を見ると、症状が不足かつ不正確に記載されており、その修正に駆られた。ところが、その医師に8カ月待たされることに・・。   【立証ポイント】

催促を重ね、ついには再度の医師面談にて修正版の記載に至った。そして、7枚の意見書が功を奏し、画像所見は「脊柱管狭窄による頚髄圧迫」をよりどころに12級にして頂いた。   【人身傷害での成功ポイント】 

本件では、被害者に過失分の減額があり、仮に相手保険会社との交渉で裁判基準の満額を勝ち取ったとしても、自身の人身傷害では、裁判基準からの過失分支払い額を拒否されることが予想された。約款上、交渉ではなく裁判をしなければ、裁判基準の額を認めてくれません。連携弁護士は、裁判上等の姿勢で強交渉を続け、結局は相手保険会社が折れて、過失減額なしに支払うという異例の展開になった。

その理由ですが・・加害者と被害者双方の保険会社が同一社です。これは、保険会社のお財布が一緒となります。裁判にて結局は過失分も満額で支払うことが予想されるので、交渉で払ってしまっても同じことになり、裁判は単に時間の無駄と判断されたのです。これら、保険会社の機微を知っているか否か・・・弁護士の経験と約款理解が左右します。残念な弁護士は、賠償交渉だけやって、人身傷害の回収(数百万円)をしてくれません。人身傷害の回収こそ、交通事故弁護士の実力が如実にでるのです。   (令和7年5月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突したもの。左側頭部の急性硬膜下血種により、緊急開頭手術を行う。また、右側にも脳挫傷があり、対側損傷の重傷となった。受任した弁護士から早期に依頼を受けることになった。     【問題点】

高次脳機能障害は必至の状態。若さゆえの回復体力は幸いしたが・・   ・自転車側に過失が相当課される。40:60が基本。

・幸い、手術後の回復は順調であったが、せん妄状態が続いた。また、本人の病識が乏しいゆえに、回復後の問題行動が予想された。

・精神面に加え、上肢の麻痺が残り、その部分について評価が必要となった。

・今後の治療期間の長期化が、受験勉強や続く卒業・進学への支障となる。   反面、おなじみのリハビリ院への転院が予想されており、検査と立証面では計画が立てやすかった。かねてより数度お世話になった医師に面談を重ね、後遺障害診断書を依頼した。精神面の障害は指示通りの内容が反映されたが、身体面の障害については、リハビリ科の別医師が担当したため、こちらの指示が上手く届かず、頓珍漢な計測記録が記載された。   【立証ポイント】

上肢の麻痺については「巧緻運動の低下」、つまり、通常より手指の動きが遅くぎこちない、完全にグーパーができない状態であった。これについて、仕上がった診断書のように、手関節や指の可動域制限を丁寧に計測したところで、ほぼ標準値(機能障害なし)になってしまう。その診断書に、脳性麻痺による運動低下等々、追記・修正頂いた。さらに、麻痺の状態は見た方が早いので、指の動作や10秒テストの動画を撮影した。

これらを提出し、精神面の7級を上肢麻痺で押し上げた5級認定が返ってきた。なんとか計画通りの等級に収めた。

その後の交渉では、担当弁護士は訴訟による人身傷害の満額回収より、逸失利益満額回収の見込みから交渉解決とした。幸い、ご本人が無事に進学し、通常と変わらない生活をしている以上、訴訟では等級維持含め逸失利益減額のリスクがあるからである。   (令和6年9月)  

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【事案】

信号のない交差点を自転車で直進中、左方より走行してきた自動車に衝突し、負傷した。直後から右手の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

当初、保存療法で問題ないということだったが、3回目の診察にて「骨折部にズレが生じたため、急遽3日後にプレート固定の手術を受けることとなったが、術後に痺れが出現したため、抜釘時に手根管開放術を同時に実施する方針となり、症状固定予定日が更に遅れることとなった。   【立証ポイント】

ご本人・ご家族の意向としては、後遺障害の認定を受けることよりも完治を目指す(症状が少しでも回復するのであれば、治療期間や金額は関係ない)ということだったため、症状固定日の設定に苦労した。今回のようなケガであれば、事故から1年が妥当だが、ご本人・ご家族と医師の意見を勘案し、1年半で症状固定することとなった。ご本人が外国籍だったため、自覚症状については、ご家族とともに箇条書きしたメモを作成し、病院窓口へ渡した。

骨癒合も良好なため、自覚症状メインの申請であったが、1ヶ月で14級9号の認定を受けることができた。ご本人・ご家族が望む治療期間を確保し、後遺障害等級認定を受けるという2つのミッションをなんとかやり遂げることができた。   (令和7年3月)   

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【事案】

自動車の助手席に搭乗中、後続車の追突を受けたため、負傷した。直後から頚部痛、左上肢の痺れ等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

事故から1週間後に縁あってご相談を頂くことができたため、適切な治療・保険請求方針を設計することができたが、事故前から腰部の症状でかかっている整形外科への通院だったため、既往症が気になった。また、担当する理学療法士から「150日が経過すると、リハビリ回数に制限が出る。」と言われ、予約が取りにくくなる可能性を秘めていた。   【立証ポイント】

既往症については、診断名に加えず、主たる頚椎の症状に特化してリハビリをしていただくこととした。また、「150日~」という問題については、医師への伝え方を入念に練習させて、本人から伝えてもらったところ、「健康保険を使っている訳ではないので、保険会社から何か言われない限りは、現在の治療頻度で問題ない。」という言質を取った。また、早い段階で医師からMRI検査を打診されるなど、順調な経過を辿っていた。

いよいよ後遺障害診断になって、主治医から「仮に後遺障害が認定されなかったとしても、判断するのは私ではないから責任は持てないよ!」と何度も言われてしまった。責めるつもりは毛頭ないが、過去に「非該当」を責めてきた患者がいたことは想像に難くない…。

 事故当日から症状固定まで、1箇所の整形外科に通院していたため、医療照会の恐れもなく、通常通り40日で14級9号が認定された。   (令和7年1月)  

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【事案】

自動車走行中、山道のカーブでスリップし、曲がり切れずに電柱に衝突、鎖骨を骨折したもの。   【問題点】

 折れた鎖骨はプレート固定術を施した。相手がいない自損事故となるので、自らの人身傷害保険への請求となった。当然に治療費等の支払いを受けていたが、後遺障害については「非該当」の結果となった。   【立証ポイント】

 骨折後に変形や、可動域制限を残さなかったことは良いとして、痛みの残存はあった。いつも通り、リハビリ先へ出向き、症状の一貫性を示す意見書に記載頂き、申立書を丁寧に作成した。

 提出後、今度は神経症状の残存=14級9号を認めて頂けた。相変わらず、自損事故に対する保険会社のお財布は固い、再請求での認定がデフォルトではないかと文句を言いたくなる。   (令和6年4月)  

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