【事案】
小型自動二輪車で交差点の一番前に停止中、後続車の追突を受けて負傷。直後から頚部痛と右上肢しびれ等を訴える。
【問題点】
整形外科と接骨院を併用しており、整形外科では週1回診察で、リハビリは接骨院で行っていた。接骨院の併用をやめさせ、整形外科1本にしてほしいところだが、そもそも接骨院から紹介された整形外科であり、院長も「ウチでリハビリすると、接骨院に行く意味がなくなってしまうから。」と切り替えに難色を示していたため、併用のまま勝負せざるを得なかった。
その後、事故後5ヶ月で治療費を打ち切られてしまい、医師もその時点で後遺障害診断書を記載するとのこと。
【立証ポイント】
医師面談にてなんとか説得し、事故半年後の症状固定・後遺障害診断作成にご協力いただけることとなった。最終的に整形外科19回、接骨院70回という通院実績で審査に付したところ、14級9号が認定された。
依頼者には「認定の可能性は低い。」と説明し、覚悟の上での後遺障害申請だったが、諦めずに申請した結果であった。「諦めたらそこで試合終了ですよ。」という名言が脳裏に浮かんだが、今回のケースは特殊であり、なにがなんでも後遺障害申請すべきとはならないだろう。このような認定結果が一筋縄ではいかない14級9号を体現しているように思う。
(令和6年5月)