【事案】

横断歩道を横断中、後方よりの右折バイクに跳ねられ受傷した。相手は任意保険未加入。

【問題点】

治療費は健保使用で自費。相手は賠償する気があるのかないのか、はっきりしない。無保険車との事故で相手が賠償してくれることは、残念ながらほとんどない。
したがって、まず相手の自賠に被害者請求、続いて訴訟にて賠償金を確定させる。最後に自身が加入の自動車保険の無保険車傷害特約に請求を予定した。

【立証ポイント】

自賠責に後遺障害申請をして、まず14級を確保。続いて相手に対し、弁護士から訴訟を提起する計画だったが、依頼者の希望で訴訟は断念。これでは自保の無保険車傷害特約に請求をあげるも、自社基準で低い賠償金しか得られない。そこで日弁連の斡旋を利用、弁護士に損害の積算書を作成していただき、本人が斡旋申請、赤本満額に近い金額を得る。当初は自保への保険金請求事件は前例少なく、日弁連も困ったようだった。このように訴額によっては、斡旋機関を利用した解決方法もある。

(平成24年12月)