【事案】

自転車で信号待ち停止中、信号無視で交差点に進入してきた車が青信号で進入してきた車と衝突、その衝撃で歩道に乗り上げてきた車に跳ね飛ばされた。まったくの”とばっちり事故”。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。

【問題点】

受傷後1ヶ月(退院して早期の段階)でご両親から相談を受けたため、病院同行し、傷跡の確認を行った。赤みが広範囲に広がっていたが、赤みが引いた段階でどの程度まで目立つか、予測が立ちにくかった。

【立証ポイント】

本人、ご両親としては、当然にすぐにでもきれいに治したいというお気持ちが強かったが、今後のプランをいくつか説明し、早期に症状固定として、手術は後遺障害申請の結果が出るまで待つという方針となった。

「若い」ゆえにどんどん傷が目立ちにくくなっていったが、弁護士立会の下、薄く残った瘢痕を全て足した面積で判断してくれたため、7級の基準値となった。

ご本人・ご両親としては、「お金」<「完治するまで保険会社に支払ってもらう」という考えに傾きがちだが、弊所のプランを信じて付いてきて下さった皆様の決断力の勝利となった。12級認定では目も当てられないことになっていたため、担当した者としては冷や冷やした案件であった。

※ 併合の為、分離しています。

(令和3年1月)  

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【事案】

住宅地を自動車で走行中、交差点で出合い頭衝突、自動車は大破してレッカー移動となった。救急搬送され画像検査、幸い骨折はなかった。翌日からは近隣の病院で頚部・腰部の理学療法の継続となった。   【問題点】

リハビリ継続中、主治医がコロナに罹患した。ここでの通院は危険で、急きょ転院を余儀なくされた。その事情を知らない自賠責に不自然に映ったのか、後遺障害は非該当の結果に。頼んでいた大手法人事務所もこれと言った対策がなく、見限ることに。   【立証ポイント】

交代した弁護士事務所からの依頼となった。基本通り、追加の意見書を取得後、申立書で転院の事情を説明、陳述書にて症状の深刻度を訴え、物損資料、症状固定後の治療記録を収集、訴えの信憑性と症状の一貫性を修繕した。

「14級取れますよ」、受任前の宣言通りに認定となった。

(令和3年1月)  

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【事案】

友人運転の自動車に同乗中、電信柱に衝突し、脛骨遠位端、いわゆる内側のくるぶしを骨折=内果骨折となる。骨折部をスクリューで固定した。 

【問題点】

相談時には、すでに人身傷害保険で治療を進めていた。運転者が友人なので、ゴリゴリの賠償請求が躊躇われた為である。

【立証ポイント】

抜釘手術は1年後の予定だが、後遺障害保険金の優位を説明、抜釘前の症状固定を推奨した。申請後、すぐに12級の認定が届いた。穏便に解決の方針なので、裁判基準は望まずとも、保険会社基準であっても高額な保険金を確保した。

(令和3年1月)  

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【事案】

信号のない交差点の出合い頭、一時停止無視の車に衝突され頚椎・腰椎を痛めた。

【問題点】

交通事故から半年が経過し、保険会社からも治療費の打切りの打診があったところで、まだ痛みがあるけどどうしたらいいかと相談にいらした。早期から相談を受けていれば、秋葉事務所では事故から半年後、後遺症が残った時に備え、他覚的所見を集めながら治療に専念してもらうように調整している。

しかし、本件、この段階までMRIも撮影しておらず、他覚的所見も何もない状態。

【立証ポイント】

即座に連携弁護士が介入し相手保険会社と交渉をする。半年後だったが、何とかわずかな期間、治療費の支払い延長をしてもらった。相談にいらしたその日にリハビリ先の病院へ同行し、主治医にMRIの紹介状を書いて頂き、無事MRIを撮影した。

年齢変性等も見つかったので、他覚的所見として後遺症診断書にまとめて頂き、無事に頚椎・腰椎で後遺障害を獲得した。スピーディーな連携弁護士の介入・秋葉事務所による医療調査・・連携しているからこそ素早い対応が功をなした事案である。

(令和2年11月)  

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【事案】

自動車にて路上駐車中、追突される。頚椎捻挫の診断となり、仕事に使う荷台の専用機械が破損した。

【問題点】

ケガの被害はさておき、物損で相手保険会社と紛糾。理由は、よくある古い車両の全損金額が低すぎること。それ以上に、専用の機械を積み込む車両が古い車種の為、代替車両が見つからなかった。困った代理店さまから相談が入った。

   特殊機材の積込み車両は車種が限定されます(本件は焼き芋屋さんではありません)。   【立証ポイント】

物損被害の完全回復は、諸々の事情があって難しいことが多いものです。どこかで妥協すべきかもしれません。本件の場合、ある程度、全損金額を引き上げる交渉しかない。そして、その20~30万円程度でわいわい争うより、後遺障害14級9号を取ることが得策となる。

依頼者さんをなだめつつ、整形外科での理学療法を続けさせて、14級認定に漕ぎつけた。結果、弁護士に引継いで200万円を超える賠償金を確保、それなりの新車の購入が可能となった。

(令和2年5月)  

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【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送され、急性硬膜外・硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血の診断が下された。   【問題点】

依頼者の過失が大きく、相手方保険会社から一括対応を拒否されており、健康保険にて治療を受けていた。そのため、自賠責で終わってしまう懸念があった。

一方、障害面は、神経心理学検査の数値からは、注意機能・遂行能力にやや兆候有、せいぜい7級を想定したが、果たして・・・。   【立証ポイント】

既に高次脳機能障害としてリハビリがなされており、主治医も別病院にてお世話になったことのある高次脳機能障害に精通した医師であったため、立証作業自体はやりやすかった。検査数値や主治医の見解をお聞きした結果、弊所では7級は固いと踏んだ。

ご家族によると、事故前後で性格が変わり、幼児退行がうかがわれた。そこで、事故前のご本人が収録されているDVDが、出身校の大学教授の手元に資料として残っていると聞き、ご家族に取り寄せていただいた。その映像を確認したところ、話し方や動きが現在のご本人とはかけ離れ、まるで別人のよう。急遽、5級認定に標準を切り替えた。新たに映像を撮影し、事故前の映像と比較するビデオを編集・作成した。この比較映像に、主治医やリハビリスタッフもあまりの変化に驚かれ、診断書の内容を修正するに至った。

自賠責にも同映像を提出、5級認定の切り札として添付した。ご家族から事故前の映像を頂かなければ、弊所はもちろんのこと、医師や病院スタッフでさえ、この変わりように気がつかずに終わっていたかもしれない。一歩間違えれば、ご本人・ご家族の今後の運命が大きく変わってしまっていたかもしれないという恐ろしさを痛感した案件となった。

(令和2年12月)  

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【事案】

信号のない交差点の出合い頭、一時停止無視の車に側面衝突される。被害車両は横転し、右腕が車の下敷きになり受傷。利き腕に腱断裂を伴う、広範囲のデグロービング損傷により、用廃レベルの状態に。

【問題点】

相談に来て頂きお身体を見た時には、事故から約9カ月経過していた。その為、どのような検査・治療・リハビリが行われていたかは不明な状態であった。

【立証ポイント】

前腕屈筋腱の断裂・前腕挫滅創後の癒着が酷く肘関節・手関節・手指の可動域に著しい障害がみられた。直ぐに病院へ同行し、医師面談により本人の身体状況・治療経過を確認、数度にわたる屈筋腱再建術をした結果の機能障害と判明した。

医師には健側患側併せて24もの関節の計測を依頼し、事前に計測した数値ともほぼ一致したことを確認。診断書別紙に細かく計測値を記入頂く。屈筋健再建術の行った旨等も詳しく後遺症診断書に記載頂き、切断肢・機能全廃を除いた(上肢の機能障害上限の)6級を認めて頂けた。内訳は以下の通り。

手指の機能障害7級7号(全廃)+手関節の機能障害10級10号+肘関節の機能障害12級6号

※ 併合の為、分離しています

(令和2年10月)  

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【事案】

信号のない交差点の出合い頭、一時停止無視の車に側面衝突される。被害車両は横転し、右腕が車の下敷きになり受傷。利き腕に腱断裂を伴う広範囲のデグロービング損傷となった。 【問題点】

相談に来て頂きお身体を見た時には、事故から約9カ月経過していた。醜状痕については、相談に来る1月前までは膿などが出ており、ガーゼをあてての生活をしていたが、ようやく膿も治まっており、若干の浸潤液が見られる状態まで回復していた。

【立証ポイント】

皮膚は大腿部から移植手術がされていたので、前腕の醜状痕を計測・写真に収めると共に、採皮部の写真も収めた。

この、太ももの皮膚をとった部分は掌大に届かず非該当も、腕の醜状痕は余裕で12級、機能障害の6級相当と併合して併合5級となった。

後の賠償交渉も早期にまとまった。逸失利益は、既に退職の為に伸びなかったが、被害者の悲惨な腕を見せれば、それ以外はほぼ満額となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和2年10月)  

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【事案】

自動車にて右折信号で右折を開始したところ、赤信号で交差点内に侵入してきた対向車と衝突し、負傷した。直後から頚部・胸部・腰部痛、とくに腰椎の神経症状に悩まされていた。    【問題点】

ご相談を受けたときには、既に6ヶ月目であり、保険会社から月末での打切りを宣言されていた。通院中の整形外科には以前お世話になったことがあるので、MRI検査依頼については同行せず、ご本人に任せることとなった。

その後、後遺障害診断書を依頼し、全期間の診断書・診療報酬明細書を精査すると、頚椎と胸椎の捻挫は初診時から診断名があるものの、腰椎捻挫が出現したのは”初診から1ヶ月経過後”であったことが判明した。MRI検査は症状が重い腰椎のみ撮影しており、バランスの悪い申請となってしまった。その嫌な予想は的中し、40日で「非該当」の通知が届いた。   【立証ポイント】

腰は1ヶ月後から出現しており、因果関係で否定されたため、再請求(異議申立)では腰を捨てて、頚椎1本で申請する方針を固めた。

主治医に追加資料を作成していただくだけでは弱いと感じたため、追加で頚椎のMRI検査を依頼し、すぐに手配していただいた。新型コロナウイルス第2波の影響で、MRI検査に時間を要したため、再申請まで2ヶ月かかったが、頚椎に的を絞った完璧な医証が整った。

通院回数はやや物足りないものの、それを補うだけの受傷機転だったため、「事故の衝撃の大きさ」と「症状の一貫性」を主張したところ、わずか40日で認定が覆り、14級認定に。おまけで(どうでもいい)胸椎まで14級がついたのはいつものことである。

本件被害者はケガの痛みに加え、購入したばかりの車が今回の事故で廃車になってしまったため、ひどく落ち込んでいた。是が非でも14級を勝ち取り、良い解決ができればと思っていたので、大満足の結果となった。

(令和2年11月)  

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【事案】

自動車にて直進中、コンビニの駐車場に入ろうとしてきた右折車に衝突され、横転。直後から頚腰部痛はじめ、痺れ頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。さらに、膝を強打、その痛みもしつこく残った。

【問題点】

相談を受けた段階で、既に相手方から60万円余りの慰謝料の提示が届いており、最終治療日からも1ヶ月以上経過していた。後遺症がまったく無視されたまま、示談を迫られていた。   【立証ポイント】

ご相談を受けた翌日に急いで病院同行し、久しぶりの主治医にMRI検査を懇願、なんとか検査していただけることとなった。検査結果も年齢変性はあるものの、特筆すべき点はなかったが、幸い通院回数はばっちりだったため、疼痛のみの自覚症状をできるだけ克明に盛り込んでいただいた。

また、症状固定日を「打切り日」に遡って後遺障害診断を作成していただいた。本件後遺障害申請を補強すべく、年齢変性のMRI画像打出しと、横転してグシャグシャになった車の写真等を添付した結果、2ヶ月弱で頚部、腰部、膝関節にそれぞれ14級認定となった。これで、賠償金は200万円近く増額となるだろう。

やはり、自賠責の14級審査はMRI検査や神経学的所見等は二の次で、通院回数と受傷機転(事故状況、車の修理費や損傷具合も)を重要視していると感じる案件となった。   (令和2年12月)  

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【事案】

T字路を自転車にて走行中、前方不注意の自動車と出合い頭衝突し転倒し、右脛骨プラトー骨折となる。救急搬送された後、観血的整復固定術(スクリュー固定)を受ける。

【問題点】

相手の任意保険がタクシー共済であった。共済の担当者ではなく、タクシー会社の担当が窓口のよう。当方にも過失があるので仕方ないが、健康保険の使用を強く求められ、なにかと治療費の支払いを渋られたり、病院を変えるよう促されることもあり・・明らかに自賠責保険内の支払いを目指す動き。このような対応、タクシー共済ではよくあること。早急に連携弁護士を介入させ、タクシー共済をけん制した。

その後、折悪く新型コロナが拡大、なかなか抜釘手術に踏み出せない状態が続き、事故から1年半を費やした。

【立証ポイント】

骨折後、痛くても歩く努力や、熱心なリハビリの成果もあり、可動域制限は殆どみられない程の回復となった。ただし、靭帯や半月板も軽度ながら損傷しており、筋力低下も著明であり、抜釘後は膝関節の動揺性も視野に、少なくとも複合損傷から神経症状の残存を追った。

(運よく膝の専門医である)主治医から骨折状態を入念に聞いたのち、骨折時から現在までの関節面の画像打出し、ケガ部分の画像打出しを作成した。見事、器質的変化を残す神経症状が認められ、貴重な12級13号が認定された。

(令和2年11月)  

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【事案】

被害者は歩行者、交差点で飛び出して優先走行の大型車両と出合い頭衝突、受傷した。主な診断名は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、上顎骨骨折、歯牙欠損。記憶と認知機能の低下、情動障害を残す高次脳機能障害に陥った。付随して、左半身麻痺、嗅覚・味覚障害を併発した。他にそしゃく・開口障害の兆候もあった。

事故状況から加害車両の任意保険の対応なく、自賠責保険しか頼れない状態。最大の問題は外国人であるが故、頼れるのは家族・親戚だけで、諸々の手続きが手詰まりの状態で相談会にいらした。

【問題点】

元々、来日すぐ日本語学校を卒業しており、日本語をマスターしていたはずが、まったく日本語を話せなくなった。母国語も意味不明な言動という。明らかに重度の情動障害、性格変化、易怒性、幼児退行がみられた。また、本人が自覚しているか怪しい味覚・嗅覚障害、そして半側空間無視の兆候から、それぞれ該当する検査が必要であった。しかし、多くの検査は日本語か英語、せいぜい中国語版しかなく、検査の徹底は無理であった。

当然、どこの法律相談、弁護士事務所も尻込みして受任して頂けない。賠償金の目途が立たず、日本語のコミュニケーションも困難、このような案件を受任できる事務所は、日本で秋葉事務所しかないと断言する。

【立証ポイント】

これこそ、厳密な過失減額がない自賠責保険が勝負を決する。幸い、国内在住のご親戚が日本語堪能であり、その協力で脳神経外科、整形外科、リハビリ科、耳鼻科、口腔外科、歯科を何度も往復、その病院同行回数は13回を数えた。さらに、カルテ開示、健保レセプトの開示なども加算された。外国人である故の不利はこれだけではない。日常生活状況を克明に掴むため、家族とも通訳を介して何度も質問を繰り返し、できるだけの完成度とした。これら、およそ8か月の調査を決行の末、審査に付した。

審査側の自賠責・調査事務所も大変だったと思うが、それでも当方の努力から、審査期間はわずか3か月半で済んだとも言える。傷害部分の120万円も、治療費を差し引いた残りの分も支払ってくれた。

自賠責保険、高次脳機能障害を熟知した者だけが受任できる案件と言える。困っている類似ケースの被害者さんは他にもいるはず。どんな不利な状況であろうと、妥協なく徹底した調査を行える事務所に巡り会えることを祈るのみ。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年11月)   

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【事案】

被害者は歩行者、交差点で飛び出して優先走行の大型車両と出合い頭衝突、受傷した。主な診断名は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、上顎骨骨折、歯牙欠損。記憶と認知機能の低下、情動障害を残す高次脳機能障害に陥った。付随して、左半身麻痺、嗅覚・味覚障害を併発した。他にそしゃく・開口障害の兆候もあった。

事故状況から加害車両の任意保険の対応なく、自賠責保険しか頼れない状態。最大の問題は外国人であるが故、頼れるのは家族・親戚だけで、諸々の手続きが手詰まりの状態で相談会にいらした。

【問題点】

歯については、上顎骨骨折に伴う歯冠破折、外傷性歯髄炎があり、その周辺歯にも治療が及んだ。

【立証ポイント】

日本語のできるご親戚のご協力・付き添いを頂き、歯科を往復し、歯科専用診断書を歯科医と一緒に仕上げた。

結果、「5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」が該当した。ただし、別表Ⅰ(介護)2級を優位等級とし、認定から排除となった。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年11月)   

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【事案】

被害者は歩行者、交差点で飛び出して優先走行の大型車両と出合い頭衝突、受傷した。主な診断名は脳挫傷、外傷性くも膜下出血、上顎骨骨折、歯牙欠損。記憶と認知機能の低下、情動障害を残す高次脳機能障害に陥った。付随して、左半身麻痺、嗅覚・味覚障害を併発した。他にそしゃく・開口障害の兆候もあった。

事故状況から加害車両の任意保険の対応なく、自賠責保険しか頼れない状態。最大の問題は外国人であるが故、頼れるのは家族・親戚だけで、諸々の手続きが手詰まりの状態で相談会にいらした。

【問題点】

本人が自覚しているか怪しい味覚・嗅覚障害から、該当する検査が必要であった。しかし、多くの検査は日本語か英語、せいぜい中国語版しかなく、検査は通訳が必要だった。

【立証ポイント】

日本語のできるご親戚のご協力・付き添いを頂き、耳鼻科を何度も往復した。これも幸いというか、嗅覚・味覚がすべてスケールアウト(まったく感知せず)なので、検査結果を抑えやすかった。

嗅覚・味覚共に12級を算定。ただし、別表Ⅰ(介護)2級を優位等級とし、認定から排除となった。

※ 併合の為、分離しています。

(令和2年11月)    

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【事案】

歩行中、自動車に衝突される。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送され、外傷性くも膜下出血、脳挫傷の診断が下された。

【問題点】

主治医は高次脳機能障害に不慣れな医師であり、高次脳機能の検査・評価が難しかったため、近隣で検査先を手配する必要があった。また、高齢のため、何度もリハビリに通って検査することができないと予想されたため、その点も踏まえた検査先を手配しなければならなかった。

【立証ポイント】

娘さんが看護師、そのご協力から、ご本人の症状について、具体的かつ分かりやすく医師にお伝えすることができた。診察では分からないような日常生活についての資料も主治医にお渡しして、検査では計ることができないご本人の症状についても診断書に記載していただくことができた。医学的観察と家族の日常観察の両面から、より実情に沿った資料が完成した。

あれほどしっかりしていたお母さんが、まるで認知症患者のように思われている・・・疑問を感じていたご家族としては、高次脳機能障害7級4号が認定されて、ますは安堵となった。しかしながら、被害者家族の苦悩はこれで終わりではなく、これからがスタートとなる。介護状態が続いていくことを考えると、なんとも複雑な心境になる案件となった。

(令和2年8月)

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【事案】

バイクにて走行中、側道から右折してきた車に衝突され受傷。脛骨と腓骨を骨折した。

【問題点】

被害者請求を実施するも結果は非該当であった。それ以前に病院との関係で困難を極めた。 過失があったため、健康保険を適用して治療していたが、病院から「交通事故治療では自由診療以外は自賠責の書類を記載しないことになっている。」と自前のルールを説明される(労災でも同様のよう)。また、非協力的な主治医による足関節の計測がいい加減だったため、12級を逃す数値となってしまった。

依頼者と主治医が知り合いであったため、依頼者の判断により、弊所が同行せずに検査依頼等する方がスムーズにいくだろうとの事だったが、主治医の態度が急変し、一気に塩対応になったよう。

【立証ポイント】

なんとか説得し、後遺障害診断書だけは記載してくださることとなったが、自賠責の通院分診断書も記載してくれず、病院オリジナルの書式での発行となった。本件は可動域制限、痛みと足首の腫れが主訴だったが、ほとんど記載のない後遺障害診断書が完成した。

依頼者はこの医師と関わりたくないとのことで、仕方がなくこのまま申請することになったが、12級はおろか非該当という結果となった。医師に会わずに済むよう、異議申立用資料を郵送にて取得し、症状の一貫性を主張、なんとか14級認定まではこじつけることができた。

もちろん、それでは納得がいかず、すぐに自賠責・共済紛争処理機構に申請したが、12級は認められず14級9号の判定。最初の非該当は病院が疑われているのかのような判断であったが、後遺障害診断書依頼時に、可動域の数値についてもっと踏み込めばよかったと後悔してもしきれない案件となってしまった。

(令和2年7月)  

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【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

折れ方から当然に手関節の可動域制限が残存した。しかし、症状固定時期に主治医に左手関節の計測をして頂いたところ、不正確な計測で機能障害の等級がつかないレベルに。

本件委任を受けた弁護士事務所は、医師面談に外注スタッフを2度にわたって派遣したが、いずれもこの主治医に再計測・修正を拒否された。もう1院のリハビリ先に出向くも、この主治医に遠慮したのか、どうしても診断書を書いてもらえない。2事務所のスタッフさん、まったく役に立たず。

 

万策尽きて、秋葉へ依頼となった。面倒な医師であろうと、何とかするのがプロたる所以。   【立証ポイント】

我流の計測をするこの主治医相手に2度にわたり食い下がる。掴みかからんばかりの勢いで、周囲の看護師も警備員を呼びそうに。でもこれはポーズ、恐らく意固地になって修正しないと踏んでいたので、逆にリハビリ先に計測を指示するように仕向けた。翌週、主治医の意を受けた体でリハビリ先で正確な計測を果たし、今度は12級の計測値が記録された診断書を完成させる。

その後、問題なく機能障害12級6号が認定された。またしても困難なミッションを完遂。

先のスタッフとの違いは・・・まず、医師面談の場数が違います。それと柔軟な思考、被害者救済にかける気合の差です。   ※併合の為、分離しています

(令和2年9月)    

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【事案】

自動車運転中、対向自動車が別の自動車と衝突、その反動でセンターラインを越えて衝突したもの。まったくのとばっちり事故。その衝突で、鎖骨、胸骨、肋骨、左橈尺骨、仙骨、腸骨を骨折、以後、長い治療とリハビリの日々となる。

【問題点】

仙骨と腸骨の癒合と予後の転位やゆがみを防ぐため、第3腰椎~仙骨を後方固定術で固定した。予後も骨盤の安定を保つため、抜釘をしない方針とした。

これが、脊柱の障害として評価されるか。経験上、問題ないと踏んだ。

【立証ポイント】

固定術後の画像を審査に委ねるのみ。

「脊柱に変形を残すもの」として認定された。

※併合の為、分離しています

(令和2年9月)  

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【事案】

狭い道路の路肩で通り過ぎる路線バスに右脚をひかれて受傷したもの。骨折は無かったが、皮膚のダメージが大きく、植皮手術を2度行った。下肢は膝~足~足指まで硬直が進み、ほとんど下肢全廃の機能障害に陥った。元々、片杖歩行は可能であったが、以来車イス状態となった。

【問題点】

デブロービング損傷による機能障害の認定は数例経験済み。ただし、用廃レベルは初めて。高齢による影響を、自賠責がどのように判断するかが勝負所とみた。

そもそも、本申請は相手損保担当者が事前認定を進めていた。まず、本件被害者はご夫婦で施設入所中の為、連絡つきづらい家族を頼るしかなかった。さらに、度重なる追加書類と医療照会から、担当者はほとんど対応できずに匙を投げてしまった。結局、当方弁護士が受けて秋葉事務所が請け負った。誰もが忌避する難解な案件こそ、私達の出番です。

【立証ポイント】

一からやり直し。後遺障害診断書を再作成し、写真や動画を撮影、介護認定資料等、必要書類を丁寧に集めていった。自賠責からの医療照会を一つ一つ病院から回収し、電話帳4冊分のカルテを段ボール箱に詰めて提出した。さらに、権利関係の書類が五月雨に要請され、弁護士と共に辛抱強く対応・提出していった。

症状固定から1年8か月、紆余曲折の末、ついた等級は随時介護の2級1号の加重障害(既存障害9級10号が差し引かれた)。単なる脚のケガから、二次的障害といえる介護状態の悪化が評価された。ケガ自体は神経系統の障害ではないが、総合的に加重障害を用いて、脚のケガによる介護の重度化(車イス状態)と認知機能の低下から、事故前の状態(片杖歩行は可能)と軽度の認知症を差し引いて評価したことになる。

高齢者の障害を何十例も申請・認定してきたが、これも貴重な認定例となった。

(令和2年10月)  

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【事案】

道路を歩行・横断中、右方より走行してきた乗用車にはねられた。救急搬送され人工骨頭置換術を施行したもの。

  【問題点】

単純に人工関節での認定では、労災基準では「10級10号:人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」となるはず。しかし、数年前に両膝の膝関節症から人工関節の手術をしていた。同じ大腿骨ではあるが、股関節と膝関節は別部位、普通に股関節に10級10号(自賠責では10級11号)が認められると踏んでいたが・・・。

結果は加重障害に。股関節・膝関節、それぞれを機能障害の10級11号と判定、現存障害は同系列の併合で9級相当、これに既存障害の膝関節10級11号を差し引いた保険金となった。この自賠責特有の加重障害のルール・計算は承知していたが、本件に当てはめてよいものか、一議論の余地を感じた。

【立証ポイント】

早速、再請求で「股関節と膝関節は別部位であるので、加重障害の適用ではない」、また、「仮に適用するとしても、保険金は下位の12級の保険金より下がる矛盾が起きる」と主張した。

その答えは・・・① 人工関節で1/2の可動域制限のないものは、労災と同じ10級10号:「人工骨頭、人工関節を挿入置換したもの」ではなく、10級11号の「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」=機能障害になると規定しているのだから、1下肢の同系統の併合である9級相当になる。

また、② 股関節への人工関節置換術が、直ちに12級の変形や神経症状に及ばない事を理由に、加重障害のルールそのままの適用となる回答であった。

①の規定は解るが、本件のようなケースは初めてであった。労災と自賠責の認定等級が微妙に異なることがあるが、もろに影響を受けるケースの一つである。単に人工関節による認定等級があれば、加重障害の適用はなかったはず。その独特のルールによって助けられる被害者もいる一方、本件は納得し難い結果と思う。

これは、あくまで自賠責保険上のルールであり、実際の困窮度合いは裁判で決着をつけることになる。ただし、本件被害者は無職・高齢から逸失利益の伸長なく、肝心の賠償金は伸びない。このまま交渉解決でも悪くない結果になるだろう。

(令和2年9月)  

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