【事案】
原付バイクで信号のない交差点に進入したところ、右方より走行してきた車に衝突され、受傷した。直後から強烈な痛み・不具合に悩まされる。
足関節外果とは、外側のくるぶしです。腓骨遠位端骨折とも言います。

【問題点】
救急搬送され、骨折が見つかったにも関わらず、「物件事故扱い」となっていた。また、主治医がプレートを抜かなければ症状固定は出来ないと仰っていたため、初期の段階で神経症状の14級止まりが予想された。
【立証ポイント】
「物件事故扱い」は後遺障害の審査では好ましいものではないと説明も、相手方に行政罰が課されると、業務に支障が生じてしまうことを懸念、つまり、加害者への情けです。その意を酌んで、「人身事故入手不能理由書」に事情を記入するしかなかった。
症状については、病院でのリハビリに加え、日常生活でも毎日散歩をするなど精力的に取り組んだため、事故後半年で順調に癒合し、可動域制限も既に残っていなかった。術後1年を経過した段階で抜釘手術、続く最終診察日に症状固定の進行も、コロナ禍ということもあり、依頼者の希望で医師面談はせずに、打合せのみで後遺障害診断書作成を依頼した。
案の定、満足のいく後遺障害診断書が上がらず、郵送にて追記・修正を依頼、14級を確実とする内容に直した。レントゲン画像の打出しを添付し主張を補強、きっかり40日での認定となった。
(令和3年3月)

本来、3/4制限が妥当な骨折様態である。1/2制限では疑われるのではないかと危惧したため、現在は10級であるが、拘縮が進行する前は12級レベルであったと、真正直な説明を付して申請した。
(参考画像:テロスを使ったストレスXP)
【立証ポイント】






肩の痛みから病院に。肩関節周囲炎として、肩に注射を打ったが、後日、腫れて化膿を起した。主治医に訴えたもの、とくに対処せず、その激痛から肩の挙上が不能となった。ただちに抗生物質などの投薬や処置が必要であったところ、医師が症状を見逃したため悪化、1か月後に救急搬送され、関節鏡下滑膜切除術、続いて同受動術の2回の手術を施行した。以後、肩関節の機能回復のリハビリが続いた。
【問題点】
その後、出産のため、1ヶ月強の入院と緊急事態宣言による病院閉鎖に伴い、リハビリが約3ヶ月できなかったため、通院回数が激減してしまった。リハビリ中断の理由について、書面を添付し後遺障害申請を実施したが、1ヶ月強で「非該当」の通知が届いた。
【立証ポイント】

スカーフェイス?



