【事案】

歩行中、バイクに衝突される。全身を強く打ち、下肢の多発骨折。救急搬送され他の地、すぐに手術が施行され、2ヶ月以上の入院を余儀なくされた。

【問題点】

足関節は抜釘手術を行わないことが決まっていた為、主治医は立証作業にそこまで協力的ではなかった。また、治療努力の成果もあり、可動域もどんどん回復していった。 対して、腓骨は癒合進まなかった。

【立証ポイント】

骨癒合も進んだ頃合いで病院同行し、まず、足関節の3DCTと両足関節が比較できるよう、同時に写るようなXP撮影の依頼を行った。その後、後遺障害診断では、可動域計測に立ち会い、12級の基準値であることを見届けた。後遺障害診断書が完成したが、診断名と可動域数値に不備があった為、修正依頼を実施して完璧な状態に仕上げてから申請した結果、狙い通り12級7号認定となった。

一方、腓骨はレントゲン画像をみたところ、骨折部にわずかの空隙があり、偽関節(くっつかなかった)となっていた。プレート固定している為、安定性は確保されており、医療的なアクションを起こすことはないが、医師に丁寧に説明して長管骨の変形欄に追記いただいた。過去の経験から自賠責は腓骨変形に関する等級認定に厳しい印象だか、偽関節の画像打出しを添付してアピールしたことから、こちらも狙い通り12級8号認定となった。結果、併合11級に収めて、連携弁護士に引き継いだ。

※ 併合の為、分離しています。

(平成30年11月)  

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【事案】

歩行中、バイクに衝突される。全身を強く打ち、多発骨折、顔面にも傷を負った。 【問題点】

受傷後3ヶ月(退院して早期の段階)で相談に来られたので、傷跡もくっきりと残っていたが、口腔外科での手術によって正面からでは目立ちにくくなった。 また、足関節部にも傷跡が残ったが、瘢痕の基準である手のひらの大きさには至っていない。

【立証ポイント】

主治医に今回の趣旨を説明し、顔面は後遺障害等級認定が終わるまで形成手術を保留、長さをきっちり記載いただいた。調査事務所で面接をした際には、12級を想定していた弊所と医師の計測値を大きく超えて、9級の基準値となった。後遺障害診断書の内容と面接の結果、どちらを優先するのか分からなかったが、面接から約2週間で等級認定の通知があり、関係者一同驚く結果となった。

下肢については、調査事務所で面接をした際、こちらも非該当を想定していた弊所計測値に対して、医師の計測値を大きく超えた面積を見てくれたため、14級の認定となった。

※併合の為、分離しています。

(平成30年11月)  

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【事案】

自動車で交差点を直進中、右方から相手方自動車が衝突した。直後から頚部痛、肩部痛、腰痛等の神経症状を発症する。

【問題点】

リハビリ先の医師はムチウチの治療に積極的ではない為、転院を決意、リハビリ先を変更した。

【立証ポイント】

受傷後半年経過した頃に相手方保険会社から、症状固定の打診があった。依頼者はあと1カ月の通院を希望したため、連携先の弁護士に症状固定を1カ月後にすることを条件に治療費を出して頂く交渉をお願いした。約束通りに症状固定、被害者請求、併合14級が認定された。

(平成30年10月)

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【事案】

駐車場を歩行中、前方不注意の車に衝突され、脚を骨折した。直後から強烈な膝の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時には既に半年が経過しており、回復も良好であった。また、受傷直後のレントゲンでは骨折は見つからず、10日後のCTで骨折が発覚した。

【立証ポイント】

CT画像を観たが、はっきりとした骨折箇所が見当たらない。幸いにもしっかりと整形外科にてリハビリを重ねていた為、症状の連続性・一貫性の主張は十分であった。そこで、画像所見をはっきりさせる為、主治医に説明を依頼したところ、レントゲンフィルムに骨折箇所をマーク、後遺障害診断書にも分かりやすいイラストを記載してくださった。調査事務所も「骨折は判然としないが、症状、治療状況を勘案して~」という回答を示し、14級9号認定となった。もはやレトロな作業であるが、レントゲンフィルムが役に立った。

(平成30年11月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、センターラインを越えて走行してきた対向車の衝突を受ける。頚部痛と顔面に傷跡が残った。

【問題点】

受傷後1ヶ月で相談に来られたが、既にその時点で目立つ傷跡ではなかった。

【立証ポイント】

醜状痕は面接があるとはいえ、まずは主治医の診断が必要である。今回の趣旨を説明し、後遺障害診断書に長さを正確に記載いただいた。調査事務所での面接では、明らかに3センチ以上であった為か、そこまでシビアに計測することなく、確認程度であっという間に終わってしまった印象を受けた。面接から約2ヶ月経過したところで、無事に等級認定の通知、関係者一同安堵となった。

(平成30年10月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で出会い頭衝突。右方からの自動車に側面衝突を受け、次いでガードレールに衝突して停止。全身に衝撃を受け、特に親指をドアとハンドルに挟まれて、以後、関節可動域に制限が続いた。   【問題点】

幸い骨折等はなかったが、指の可動域は回復せず、2年以上ダラダラと理学療法が続いた。知人に紹介された弁護士に依頼も、何ら治療面の対策をせず、(無意味と思える)症状固定を延ばす策に。そして、治療先(大学病院・近所のリハビリ先クリニック)双方に、後遺障害診断書を依頼したのはいいが、大学病院の指関節・可動域の計測結果のコピーをクリニックに提出、丸々同じ数値で記載するよう指示したよう。

数本の指の関節可動域すべて、まったく同じ計測数値・・・誰がみても不自然です。当然、自賠責から、「何故ぴったり同じか?ちゃんと計測したのか?」と疑問の回答がくることに。疑わしい診断書、まるで誰かが裏で絵を書いたような計測値・・このような稚拙な申請では、自賠責から信用されず、認定は得られない。そもそも、骨折・脱臼、靱帯損傷などの器質的損傷がなければ、可動域制限はまず認められない事を知らないのか・・。

このままでは、治療による改善はおろか、賠償金の両方を失うことになる。提出書類も不備、不足だらけ。さすがに見かねた知人から、当方への相談に。

【立証ポイント】

自賠責から書類を全部返してもらい、やり直し申請に。両者の病院に同行、医師面談からスタートした。やはり、可動域計測は前任者の入れ知恵のよう。この件に関しては、自賠責に経緯説明書を提出した。

さらに、指関節の機能障害について原因究明と改善を目指し、放射線科医に鑑定を依頼した。原因は関節の骨棘形成(骨の関節部に変形)が浮かび上がった。そこで、専門医に誘致、手術による改善を目指した。結果として、手術するには拘縮(関節が固まって)がひどく、もはや簡単な手術で済まなくなっていた。高齢であることからも、本人の希望で手術は断念とした。

これでは、指での等級認定は難しい。そこで、頚椎・腰椎捻挫の診断名を活かし、全身の痛み等の症状について14級9号をキープさせる方針を加えた。もちろん、本人の強い希望もあり、指での認定も諦めず詰めて行ったが、やはり、頚椎・腰椎の認定に留まった。

最初から弊所で対応していたら、違う結果になったと思う。何より、早期の正しい治療で改善を果たしていたかもしれない。手遅れながら、最低の結果だけを残したに過ぎない。まるで、敗戦処理、誰を恨めばよいのだろう。

(平成30年5月)    

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【事案】

庭にいたところ、道路からハンドル操作を誤った自動車が家に突っ込んできた。自動車と家の壁に挟まれ、脚を受傷。膝関節挫傷の診断となる。

【問題点】

奇跡的に骨折等はなかったが、膝関節に疼痛及び痣(瘢痕=醜状痕)が残存した。醜状痕での認定を申請することになるが、相談会に参加した時点で既に半年以上経過していたので、薄くなってきていた。

【立証ポイント】

急ぎ症状固定するため、病院同行したが、主治医は非協力的であった。他方リハビリの担当者が協力的であったため、症状の確認のついでに醜状痕の計測をして頂き、そのまま主治医に伝えて頂けた。おかげで、後遺障害診断書を確認したところ、正確に記入されていた。その他必要書類を集積し、被害者請求を実施した。

自賠責の醜状痕を確認する面談もスムーズに進み、14級5号の認定となった。

(平成30年10月)  

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【事案】

自動車走行中、交差点で左方から自動車が進入し、衝突したもの。直後から首の痛みだけではなく、上肢のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

交通事故に強いという前任の弁護士に依頼していたが、非該当となり、相談会に参加された。症状固定時に上肢のしびれが残存していおり、症状固定後も治療を継続していた。前任の弁護士は「あきらめましょう」と、異議申立てをしない方針であったため、やむを得ず、弁護士解任に踏み切った。  「後遺障害は無理だと思います・・」

【立証ポイント】

異議申立をするにあたって、主治医に症状固定時にしびれが残存していることを再度確認、診断書に追記頂き、さらに現在に至るまでの症状の推移を診断書にまとめて頂いた。

ほどなく、認定が届いた。これからようやく弁護士の出番です。初回申請でしっかり症状を後遺障害診断書に記載すべきところ、まったく時間を無駄にした。

(平成30年7月)  

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【事案】

乗合タクシーに乗車中、運転手が標識柱に衝突・自爆事故を起こして受傷。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談を受けたのが受傷から9ヶ月後だったが、MRI検査すら実施していなかった。また、当日に病院に行ったにもかかわらず、加害者からお願いされて物件事故扱いのままになっていた。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、MRI検査依頼をおこなった。「この程度では後遺障害等級はつかない。」という主治医をなんとか説得して、後遺障害診断書を作成いただいた。今更、人身事故扱いには出来ない為、『人身事故取得不能理由書』を添付して申請。

不安はあったものの、約2ヶ月での14級9号認定となり、ご本人も大満足の結果となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

自動車に搭乗中、信号待ちの為停止していたところ、後続車に追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ等、強烈な神経症状に悩まされる。 【問題点】

相談を受けたのが受傷から5ヶ月後だったが、保険会社から打切りを打診されていた。また、事故当日に病院へ行かなかったことも不安要素となっていた。

【立証ポイント】

相手保険会社にすぐに残り1ヶ月の治療延長依頼を指示し、なんとか支払ってもらえることになった。その後、日程を合わせて医師面談し、間違いのない後遺障害診断書を作成いただいた。

相談会では、MRI画像上、ヘルニアがあまりにもひどく、これは久々の12級13号の対象と色めき立った。しかし、自覚症状は比較的軽く、通院回数としても物足りない。総合的には14級9号認定も仕方ないところ。

(平成30年6月)  

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【事案】

歩行中、猛スピードで走行してきた自転車に衝突され、脚を骨折した。

【問題点】

約半年の入院生活であったが、育ち盛りの小学生だった為、退院後はどんどん回復していった。手術痕、可動域では等級認定は狙えない為、痛みの一貫性を主張するしかないが、子供さん特有の(「これ以上病院に行きたくない!」)感情からか、「痛み」についてはほとんど訴えが無かった。

また、本件は自賠責ではなく個人賠償責任保険が相手、つまり、相手保険会社の判定となる。こちらが意図した等級認定をしてくれない可能性があった。この点、自賠責保険と違って読みづらい。

【立証ポイント】

ご両親に自宅での様子や本人が母親にしか訴えない自覚症状など詳細を伺い、医師面談に臨んだ。しかしながら、本人からの訴えしか「自覚症状欄には記載しない」方針の病院だった為、少々薄まってしまった。

また、症状固定時のレントゲンで軽度の屈曲変形があった為、再度受診して、両脚を左右比較したレントゲン撮影を追加実施した。全ての画像と母親の申述書を添付して、相手方に審査を依頼し、なんとか14級9号認定は果たした。子どもさんの骨折は治りが良く、後遺障害がほとんど残らない傾向にあるので、それなりに難しい案件であった。

(平成30年9月)  

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【事案】

原付バイクにて走行中、前方を走行していた車の左折に巻き込まれ受傷、足関節の脱臼骨折となった。相談に時点で、受傷から8ヶ月経過しており、可動域も回復傾向にあり、12級7号のボーダーラインであった。

【問題点】

早速、MRI検査と両足関節を揃えたレントゲン撮影依頼をおこなった。可動域計測も全てその日に出来るとのことだったが、主治医の可動域計測が目視であまりにもずさんな為、理学療法士にリハビリ室にて検査するよう依頼した。日整会方式によって正確な計測をしていただき、12級7号の数値となった。画像上からは、可動域制限の確固たる立証は出来なかったことが原因か、後遺障害申請するも、わずか40日程で12級13号認定となった。 【立証ポイント】

想定した7号を逃したことから、認定後ただちに病院同行し、可動域制限の原因を再度追求した。

本件は労災事故でもあった為、平行して労災でも後遺障害申請を行い、こちらは顧問医の計測で12級7号認定がおりた。そこで、労災の後遺障害認定理由書を開示し、労災顧問医の計測データを回収、その書面を提出、「複数の医師による、3度の計測のいずれも左右差3/4以下の数値となっている」ことを主張した。

初回申請は40日程で認定されたが、2度目の申請も40日程で号変更の認定がおりた。等級は同じであっても号数の違いで、被害者が勝ち取る賠償金は別物(試算によると500万円も増額する)となる為、依頼者にとっては大喜びの結果となった。

(平成30年10月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断の際、バイクと出会い頭衝突・転倒し、頭部を強打した。意識不明のまま救急搬送され、診断名は急性硬膜下血腫、くも膜下出血となった。緊急開頭手術で側頭葉の血腫を除去、命は取り留めた。  (参考画像)

【問題点】

本件は加害者側が自賠責保険のみであり、自身契約の人身傷害を頼るしかなかった。また、ご家族の回復への執念から、症状固定が延びた。

その後、外傷の回復は進んだが、記憶、注意機能に低下が見られた。なかでも易疲労性が顕著で、食が極端に細くなったことから体力の低下が進んだ。これには主治医もお手上げで、私達もこのように極端な症状は初めてである。セカンドオピニオン、漢方薬の服用等を併用したが、改善は見られなかった。   【立証ポイント】

体力低下が深刻であることから、私達は障害認定へ進めるよう促した。医師の診断書記載を急かし、受傷からおよそ3年後に症状固定となった。

3級の決め手になったのは、易疲労性・意欲低下に連なる摂食障害による、体力低下であった。脳損傷後の精神障害・神経症状は多肢に渡るが、本件の症状は命を縮める実に重いものである。

(平成30年9月)  

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【事案】

オートバイ運転中、交差点を直進中に左方から自動車が進入し衝突、受傷した。救急搬送され、足関節開放性脱臼骨折の診断となる。その後、プレート固定術を施行。

 (参考画像)

【問題点】

事故から3ヶ月目で相談を受けたが、癒合順調も家族はなかなか症状固定に踏み切れず、約10カ月目でようやく症状固定を検討することになり、受任となった。治療状況を確認したところ、主治医は骨の癒合を確認、プレート抜釘の手術を近時行う方針を固めていた。足関節の可動域制限は骨折様態の割には回復が良かった。

【立証ポイント】

足関節の可動域を計測したところ、可動域制限3/4で等級が狙えるギリギリの段階であったので、抜釘術後、直ちに症状固定に進めた。後遺障害診断書の可動域数値は、こちらで計測した数値と一致を確認、早急に被害者請求を実行した。急ぎ仕事で12級7号に収めた。

(平成30年8月)  

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【事案】

交差点で歩行横断中、自動車に跳ねられた。目撃証言によると、自動車側が青信号らしい。すると、過失割合は歩行者側に大きく、基本7割の厳しい状況。ケガは、上肢・下肢の骨折に加え、頭部外傷から高次脳機能障害と思われた。 【問題点】

歩行者の過失が大きいと、相手保険会社は一括対応(治療費支払等)を拒否、逆に自動車の修理費100万円を請求してくる始末。さらに、高齢者が上肢下肢骨折で入院すれば、即に介護状態に陥る。事実、車イスから脱却できなかった。何と言っても、周囲から頭部外傷による症状は元々の認知症と捉われていた。

治療費その他出費で、相手の自賠責保険の限度額120万円(過失減額され96万円に(泣))もとうにオーバー、貯金も取り崩し、相手自動車の修理代がのしかかる。そして、地元の弁護士含め、どこに相談しても、「これはどうしようもない」「あきらめましょう」の回答。

その後、介護の負担を抱えたご家族を見かねた知人からの紹介で秋葉に。「どうせダメですよね」「もう一円も払えない」と諦め顔のご家族に、「一か八か、高次脳機能障害を立証し、後遺障害保険金を獲得しましょう」、「着手金は要りません、経費も保険金から頂きます」と大見得を切った。

調査期間はほぼ1年、東京-静岡6往復の新幹線代や文章代でおよそ10万円も立替えが生じた。秋葉事務所、年に1回はこのような大博打を打ちます。   【立証ポイント】

本人は車イス・全介護で高度の認知症状(高次脳機能障害も加わった)のため、神経心理学検査等追加的な検査はできず、病院同行には毎度大変な苦労があったが、可能な限り診断書・画像を集めた。ご家族からの聞き取りから精密な文章を作成、後はどこまで自賠責保険に認知症との区別が、そして、窮状が伝わるか・・。

治療先3院の医師面談を重ね、それぞれの医師の認識=「高次脳機能障害と認知症の区別・割合」を探った。そして、事故前後の要介護等級が重く更新された事実から、市役所を訪問、前後それぞれの介護認定の記録を開示請求した。これらの資料を基に、3人の医師から意見書を記載いただいた。本件は最初から加重障害(今の症状-事故前の症状)を狙っており、ここで、ある意味勝機を見出したと思う。

結果は常時介護の1級に、既往症としての認知症状を7級と読み替え、計画通り加重障害の認定を得た。それでも保険金は2千万円を越え、自動車の修理代と秋葉への報酬は余裕で精算、およそ10年分を越える介護費用の確保が達成された。 ご家族・秋葉共々、賭けに勝った。

(平成30年8月)  

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【事案】

原動機付自転車で、信号のない交差点に進入したところ、左方から来た自動車に衝突され転倒、手首を骨折した。直後から手の痛みやしびれ、強烈な神経症状に悩まされる。  【問題点】

本件は依頼者が非優先道路側で過失が大きい為、相手から一括支払い拒否されており、労災にて治療していた。また、主治医からは「処置もよかったので、後遺症は残らず治る。」と言われており、後遺障害診断書を記載してくれるかどうか不安であった。

【立証ポイント】

ただちに医師面談し、可動域計測を実施。事故から4ヶ月経過していたが、骨癒合も良く、可動域制限もほとんどなかったので、”痛みの残存”狙いに切り替えてリハビリ継続を指示した。地元ではあまり評判が良くない病院であったようだが、こちらの熱意が伝わったのか、予想に反して後遺障害診断書も無難に仕上げて頂き、約2ヶ月の審査を経て14級9号認定となった。

(平成30年8月)  

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【事案】

自転車に搭乗中、道路工事の工事中の標識がなかった為、工事現場に進入してしまい転倒、膝を強打、膝のお皿を骨折した。

【問題点】

相談時には既に約1年が経過しており、症状固定を急いで行う必要があった。また、本件は自賠責ではなく、工事業者が加入の請負業者賠償責任保険への請求の為、こちらが意図した等級認定をしてくれない危惧があった。

【立証ポイント】

まずは、依頼者の加入の保険精査を行った。所有自動車の保険に自転車事故補償の特約があった為、工事業者と加入保険会社双方に後遺障害申請を行う方針を固めた。通常であれば、加入保険会社には後遺障害診断書の写しを送付すれば済むことだが、あえて後遺障害診断書の原本を2枚記載いただくことにした。これは、双方に原本を提出、12級か14級の選択をさせて、どちらかの12級認定を、一方の会社が14級判定した場合に対して示し、12級認定を求める根拠とするためである。つまり、両天秤策。

医師面談では、両膝揃えてのレントゲン撮影依頼で左右を比較した。矢状断でお皿の癒合に変形を確認、その旨を主治医に記載していただいた。続いて、両会社に同時申請を行い、工事業者からは1ヶ月で12級がスピード認定がされた。次いで、連携弁護士の介入・交渉によって、ほぼ赤本基準満額の解決となった。

(参考画像:膝蓋骨の破裂骨折)

自身が加入の保険会社は審査に半年かかったが、12級での解決に引っ張られた形で12級13号認定となった。保険の有無・性質によって、請求方法や解決の糸口を模索した案件であり、保険請求に精通している秋葉事務所らしい解決となった。

(平成29年12月)  

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【事案】

バイクで信号のない交差点に進入したところ、自動車と出会い頭衝突。頭部を強打し、意識不明の状態で救急搬送、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折の診断が下された。

【問題点】

本件は依頼者側の過失が大きく、相手から一括支払いを拒否されていた為、ご家族が自賠責に120万円を求償すると同時に労災を申請しており、支払いや書類等が複雑になりつつあった。また、高次脳機能障害認定の3要件の一つである「意識障害」がやや弱かった為、審査の入口ではねられる危険も十分であった。

【立証ポイント】

すぐに病院同行し、主治医と面談。高次脳機能障害に多少の理解はあるものの、どのような検査立証が必要か、また、その検査設備についても心もとなく、全ての検査を別病院で実施する方針となった。

書類作成作業では、ご家族からより具体的なエピソードを伺った。特に仕事面では、専門職である仕事の工程から、どのようなことを頭の中で組み立てていくか、各工程からどのような工夫が必要か、そして、出来ない理由は等々、具体的にお聞きした。そのエピソードをもとに「易疲労性」、「遂行機能障害」を明らかにする文章が出来上がった。 仕事面は別として、ご本人が一番困られていることは「不眠」と「味覚障害」であったが、この2つは直接後遺障害等級に結びつかなかった。人間にとって最も重要である「睡眠」と「食事」の楽しみを日常生活から奪われたご本人のことを考えると、想像を絶する苦悩があったに違いない。脳障害から、様々な症状を引き起こすことを目の当たりにした案件であった。

(平成30年6月)  

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【事案】

交差点で信号待ち停車から青信号で発進のところ、左方からの信号無視の自動車の衝突を受けた。直後から上肢・下肢の痺れを発症、救急搬送された。1週間後に症状が急変し、緊急手術となった。急いで頚髄への圧迫を除去する必要があり、椎弓の拡大術並びに、椎間の固定術を行った。

術後も、4肢のしびれ・運動障害・筋力低下に留まらず、あらゆる神経症状(排尿障害、生殖機能の障害、わずかに嗅覚・味覚低下)が発露した。リハビリを2年続けるも、改善が進まなかった。

【問題点】

年齢相応の脊柱管狭窄症、さらに、後縦靱帯骨化症の兆候がみられた。相手損保は既往症の主張をすること必至と思われる。予想される紛争に対し、等級認定まで隙の無い治療経緯と、万全の検査が勝負を分けることになる。

    【立証ポイント】

まず、速やかに労災手続きをとって、治療費の圧縮を図る。0:100の事故ながら、相手損保に対して過度なプレッシャーを抑制、つまり、治療費の増大を押さえた。続いて、症状の緩和を優先、鍼灸マッサージを併用したリハビリの延長をしぶとく取り付けた。それでも、1年半経過で、相手損保がしびれを切らした。以後は、労災の休業給付を引っ張り続けて、諸症状の検査を推進、泌尿器科(排尿、生殖機能)、耳鼻科(嗅覚)、歯科(歯牙欠損)受診後、すべてをまとめた後遺障害診断書と申述書を完成させた。

神経系統の障害は諸症状を総合して判断するので、症状を漏らさずコツコツ積み上げることが等級を決める。歯の障害を除き、すべての神経症状を含めた最高等級が認定された。それが、介護状態に至らずも就労不能とされる3級である。今後の賠償交渉に十分なアドバンテージを得たことになる。

身体障害者手帳の申請を既に済まし、平行して労災の障害給付の手続きを推進中、こちらも年金支給の3級を確保する予定。受傷直後からのフォローは確実にして王道、もめてからの受任とは比べ物にならないのです。

(平成30年7月)  

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【事案】

自動車運転中、直進道路で後続車の追突を受ける。通院を継続していたところ、再び追突事故に遭う。

【問題点】

ふたつの事故により、同じ個所をそれぞれ痛めたと相談に来たが、1回目事故では頚、腰部痛、手関節痛を認めていたが、2回目の事故は診断書上、手関節について途中から診断されているように記載されていた。なお、事故はそれぞれ別々ではあるが、同じ医師が治療していた。

【立証ポイント】

本件の場合、後遺障害等級の申請にあたっては、1回目、2回目事故についてばらばらに申請するのではなく、異時共同不法行為という自賠責特有のルールで申請して、主訴となる手関節痛についても等級を狙うことにした。

主治医に1回目、2回目それぞれの事故日を後遺障害診断書にまとめて頂き、申請した。その後、自賠責から回答書の依頼もあったが、丁寧に症状をまとめて回答した結果、頚、腰部痛を含め、手関節痛にもすべて14級9号が認定された(それぞれ併合して14級である)。

(平成30年5月)  

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