【事案】
バイク走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーして衝突、そのまま逃走したもの。翌日、ひき逃げ犯として逮捕された。幸い任意保険の加入が確認され、治療費の確保は叶った。
右大腿骨の開放骨折は感染症を避けることができたものの、以後、膝関節の手術を繰り返すことになった。まず、骨癒合を優先し、完全に膝関節の可動を犠牲にプレート固定した。後にわずかの可動を得る為に受動術を施行、その結果、覚悟はしていたが膝関節に動揺性を帯びることなった。このように、出来るだけの回復を期してあらゆる治療法を検討、治療の目処がつくまで、つまり症状固定までおよそ4年を要した。
【問題点】
開放創の瘢痕と手術痕が脚に8箇所あり、これらを「手のひら3つ分」の大きさにまとめる必要がある。
【立証ポイント】
主治医には、下肢醜状痕専用の診断書添付用紙に細かく図示、計測値を記入頂いた。本件では写真撮影を2度実施。本人による撮影画像を加え、12枚に編集した。
認定結果は、下肢の機能障害をまとめて6級相当に。これに下肢短縮障害10級8号と下肢醜状痕12級相当、肘関節12級6号が併合され、併合5級となった。
※ 併合の為、3部位に分離しています。
(平成31年2月)

そこで、主治医にもう一度診察を受け、肩の運動リハビリの治療のアドバイスを頂き、約2カ月間治療に励んで頂くことにした。その後、主治医に再度計測して頂いたところ、12級レベルの制限にまで回復できた。さらにMRI検査を追加、髄内釘固定用のスクリューが若干三角筋に摩擦を起こしている様子を、可動域制限の根拠とした。

(令和1年10月)

【問題点】
【立証ポイント】



続きを読む »





