【事案】

自動車搭乗中、停車していたところ、後方から自動車の追突を受ける。救急搬送され、左上腕骨頸部骨折の診断となった。

【問題点】

受傷から半年後、左肩の可動域制限が残存したため、後遺障害・被害者請求を実施したよう。しかし、結果は神経症状の14級9号のみ認められた。本人は納得できず、弊所に相談に来た。後遺障害診断書と画像を確認したところ、診断書の可動域の数値が10級レベルになっているのに対し、画像上、髄内釘は入ったままだが骨の癒合自体は良好であった。つまり、可動域制限は信用されなかったのである。

【立証ポイント】

可動域制限で等級が認定されるには、怪我をした箇所に画像上明確な証拠が認められ、関節が曲がらないことが理論上説明できる状態である場合であることが大原則である。しかし、本件では10級レベルの可動域制限(約180度中90度以下)で診断書がまとまっていた。画像上、12級レベル(約180度中120度以下)の可動域制限であれば、ギリギリ等級が狙えそうではあるが、10級など大げさに取られたと考えられる。実際、相談中に可動域を事務所で計測してみたところ、症状固定後、肩をあまり動かさなかった故の筋拘縮の影響あるも、本人が頑張れば12級レベルまでいけそうであった。


そこで、主治医にもう一度診察を受け、肩の運動リハビリの治療のアドバイスを頂き、約2カ月間治療に励んで頂くことにした。その後、主治医に再度計測して頂いたところ、12級レベルの制限にまで回復できた。さらにMRI検査を追加、髄内釘固定用のスクリューが若干三角筋に摩擦を起こしている様子を、可動域制限の根拠とした。

これらの事情を説明した申請書を作成、自賠責に再請求したところ、今度は可動域制限が信用され、12級6号が認定された。可動域制限による等級が認定されるためには、画像をある程度確認してからでないと狙いどころを大外ししてしまい、信用されなくなるので注意が必要である。これを教訓とした案件であった。

(令和元年12月)