【事案】
通勤でバイク運転中、交差点で左方からの一時停止無視の自動車と衝突したもの。両手首は粉砕骨折し、左股関節の後方脱臼を伴う骨折、さらに左高原骨折・内側側副靱帯損傷も重なり、まともな四肢は右脚のみとなった。長期のリハビリを余儀なくされた。

【問題点】
当初から相手保険会社との関係が悪化、その後、弁護士対応とされる。早期から私達と連携弁護士が介入、症状固定まで密着して進めることになる。治療面では、4肢中3つの部位に手術が及び、治療・リハビリの長期化が懸念された。
受傷部位が多いため、手術の順番とリハビリの優先順位から最終的な後遺障害を組み立る周到な設計と準備が望まれる。つまり、四肢のあらゆる障害に対する経験が勝負を決する。
【立証ポイント】
股関節は可動域、膝は動揺性、それぞれ、12級7号に収める作業となった。
後方脱臼の股関節骨折は良く癒合したとしても、不具合の残存は必至。経験上、リハビリでは屈曲・伸展の回復を第一目標とする。歩く、イスに座るなど日常生活に直結するからである。対して、外転・内転=股を大きく広げる動作は重視されない。当初の想定通り外転・内転で左右差3/4制限を計測、12級7号を確保した。
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【立証ポイント】

数ヵ月後の後遺障害診断では、十分な事前打合せの上、ご本人のみで診察に臨んだ。今度は機嫌がよかったのかすんなり記載してくれた(ツンデレ医師です)。同時にMRIの再検査を加え、万全な立証を行い11級7号認定となった。
このままでは、痛み=神経症状の14級9号のオンパレードで、ケガの状態に比して相応する賠償金が得られない。本人の治療努力が仇となり、賠償金に結びつかない不合理なケースとなっていた。
被害者請求の結果、耳鳴りで12級相当、難聴で14級3号が該当し、自賠責のルールにより、下位等級の難聴は耳鳴りに含めて12級相当となった。




