【事案】

原付バイク、交差点赤信号において停車中、後続自動車に追突を受ける。

【問題点】

相手保険会社が4ヶ月で治療費打切り。休業損害も書類不備で未支払い。 何かとうまく交渉ができない被害者さん。

【立証ポイント】

それでも打ち切り後、健保を使わず自由診療で通院を継続したことは見上げた根性。要領が悪いからといって正当な補償が得られない・・これは助けるべきと受任。 まず、相手保険会社との関係を遮断、交渉は等級認定後に弁護士に一切を任せるようにした。続いて医師面談し、絶対に等級認定されるよう、診断書の作成にテコ入れ。

頚部と腰部でダブル認定、後は連携弁護士によりスムーズに解決。

(平成25年9月)  

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【事案】

高速道路で先頭車の急停止に伴い、後続5台の連続衝突。4台目に搭乗中の被害者はその衝撃で頭部をダッシュボードに強打、閉鎖性外傷性脳内血腫、頭部が潰れて深刻な脳内出血を起こした。救急搬送され、緊急開頭手術した。その後、乳幼児の専門医院にヘリコプターで転院し、再度の手術を受けた。 c_y_132 【問題点】

幼児期の頭蓋骨を戻すにも成長のため頭部の大きさが変わり、大きさが適合しない。一部頭蓋骨欠損を残し、頭部の変形は容易に視認できる。

【立証ポイント】

醜状痕は頭蓋骨を着脱したこともあり、左額部~側頭部が隆起、瘢痕の対象となっていた。当然、面接に備えて写真も備えた。それでも、面接の呼び出し前に醜状痕の大きさの計測依頼や不足する画像の追加依頼があるなど、どうも慎重、結論を先延ばしするような調査事務所の対応が続いた。

14ヶ月の審査期間を経て高次脳は3級3号、頭部瘢痕は7級12号、併合1級の認定となった。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年11月)  

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【事案】

高速道路で先頭車の急停止に伴い、後続5台の連続衝突。4台目に搭乗中の被害者はその衝撃で頭部をダッシュボードに強打、閉鎖性外傷性脳内血腫、頭部が潰れて深刻な脳内出血を起こした。救急搬送され、緊急開頭手術した。その後、乳幼児の専門医院にヘリコプターで転院し、再度の手術を受けた。c_y_132 奇跡的に命を取り留めたが、成長に伴い発達障害の兆候を示す。特に語彙の習熟に遅れが顕著であり、コミュニケーション能力にも問題がみられた。また、主治医から小学校進学を前に学習障害の懸念を指摘された。

【問題点】

未就学児であるため、学習障害は将来への懸念であり、高次脳機能障害はあくまで予想に過ぎない。また、精神障害、情動障害、社会適応能力なども成長の過程を見なければ評価できないことも多い。幼児の脳障害、それに伴う精神障害の程度を測るには進学後、数年を経た段階で観察する必要がある。しかし、幼児の脳障害を専門とする主治医は「数年を経たとしても後天的な病気が合併する可能性も排除できず・・・やはり、不正確な判断となる」 との見識を示した。最新の臨床研究を踏まえ、高次脳機能傷害を現時点で評価することに決断した。 こうして 前代未聞とまでは言わずとも、極めて少数例である未就学児の高次脳機能障害の立証・申請に及んだ。すべてが未知の経験、2年間、家族とともに手探りの立証作業を進めた。

【立証ポイント】

家族、主治医と実施可能な検査を計画、限られた神経心理学検査は以下の通り。

・ 知能検査: 田中ビネー 、 wppsi 、 2年後に wisc → 解説 ・ 発達検査: 遠城式乳幼児分析的発達検査 、 新版K式発達検査 、 DENVERⅡ ・ 視覚発達: フロスティッグ視知覚発達検査   ※ 赤字は秋葉からの依頼で追加実施。

客観的なデータが不足する中、満を持してビデオを導入、3回の撮影を通して、映像による観察を加えた。続きを読む »

【事案】

交差点で横断歩道を横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。実はこの事故の前から、数年前の交通事故について相談を受けていた。この受傷にて正式受任、以来、二人三脚の対応となった。  くも膜下出血(参考画像:くも膜下出血 MRI冠状断) 【問題点】

1、最初の病院で意識障害の記載に間違いがみられた。

2、受傷3ヶ月目から短期記憶傷害、注意障害の兆候がみられた。

3、能力低下は微妙で、一見、何の障害もないように回復が進んだ。本人の病職も薄い。

【立証ポイント】

1、早速、主治医に面談、記載の修正を依頼し、併せてリハビリ病院への紹介状をお願いした。

2、リハビリ先の病院では医師のみならず、社会福祉士、言語聴覚士、臨床心理士と打ち合わせ。微妙な障害を浮彫りにするため、神経心理学検査の計画を練った。

3、相手保険会社は障害について懐疑的であった。したがって、リハビリ先の医師、社会福祉士と保険会社の調査対策について事前に打合せした。治療先から被害者に不利な言質(障害は軽い、等)を取られないためである。

また、ご自宅に伺い、家族と打合せ。夫人へは日記を奨励し、後の文章作成に活かした。

結果は高次脳機能障害で7級4号、耳鳴りで12級相当、併合6級とした。検査先を確保し、病院側と気脈を通じれば等級の遺漏は起こらない。医療ネットワークがあれば安心なのです。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年12月)  

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【事案】

交差点で横断歩道を横断中、後方よりの右折自動車に跳ねられ受傷。頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、くも膜下血腫の診断となった。

実はこの事故の前から、数年前の交通事故について相談を受けていた。この受傷にて正式受任、以来、二人三脚の対応となった。

【問題点】

難聴と耳鳴りを訴えるも、検査できる施設が近隣になかった。

【立証ポイント】

1、2回程度の通院検査なので東京の耳鼻科へ。治療期にオージオグラフ(聴覚検査)と症状固定前にピッチマッチ、ラウドネスバランス(耳鳴り検査)を加えた。

スピーチオージオ  耳鳴り

結果は高次脳機能障害で7級4号、耳鳴りで12級相当、併合6級とした。検査先を確保し、病院側と気脈を通じれば等級の遺漏は起こらない。医療ネットワークがあれば安心なのです。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年12月)  

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【事案】

自動車で直進中、対向車のセンターラインオーバーで正面衝突、自動車は大破した。被害者は大腿骨、脛骨を骨幹部骨折、他に肋骨と胸骨を骨折した。頭部を強打し、意識障害があった。  c_y_21 【問題点】

事故の2ヶ月後には家族から弁護士事務所に相談があった。意識障害があったことから高次脳機能障害を懸念、早速、弁護士事務所より依頼を受けて、病院へ駆けつけた。脳に損傷があるかを確認するため、初期のMRIを確保したかった。

【立証ポイント】

幸い、MRIでDWI(ディフュージョン)が実施され、脳に微細だが広範な出血を確認、「びまん性軸索損傷」を診断名に加えることができた。継続的に適時MRIフレアの検査をお願いした。IMG21続きを読む »

【事案】

自動車で直進中、対向車のセンターラインオーバーで正面衝突、自動車は大破した。被害者は大腿骨、脛骨を骨幹部骨折、他に肋骨と胸骨を骨折した。頭部を強打し、意識障害があった。

【問題点】

事故の2ヶ月後には家族から弁護士事務所に相談があった。意識障害があったことから高次脳機能障害を懸念、早速、弁護士事務所より依頼を受けて、病院へ駆けつけた。脳に損傷があるかを確認するため、初期のMRIを確保したかった。

【立証ポイント】

リハビリ科の医師と詳細に打合せ、足関節の計測を正確に行った。

結果、高次脳機能障害が5級2号、下肢は足関節の機能障害で12級7号、以上から併合4級となった。

受傷初期からの受任により、医師、家族、現地の弁護士、そしてメディカルコーディネーターの理想的なチームワークを形成、教科書的な立証作業を行うことができた。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年2月)  

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【事案】

自動車搭乗中、踏切前で停車のところ、大型車に追突される。その際、頚椎捻挫、胸腰部挫傷等の診断名に加え、後にTFCC損傷(三角線維軟骨複合体損傷が加わる。専門医に受診し、手首は手術で断裂部を縫合した。 c_g_j_42 【問題点】

追突事故でどのように手首を痛めたのか?受傷機転が問題となる。また、胸腰部についても圧迫骨折が見つかったが、これも画像をみると陳旧性と思われる。多くの謎を残しながら治療はダラダラ3年も続いていた。

【立証ポイント】

とにかく各科の医師に面談して事情を聴き、症状固定へ進めた。治療実績から頚椎捻挫は14級9号を確保しつつ、胸腰椎は諦める、手首は専門医の診断書次第とした。後遺障害診断書は3枚にまとめ、膨大な時間をかけて3年間の診断書、画像を集積した。

申請後、案の定、調査事務所から各科へ医療照会が入った。それぞれ対処した結果、手首について受傷機転は謎だが手術を伴う治療経過から14級9号が認められた。

(平成26年7月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、左折するトレーラーに巻き込まれ、右手関節(尺骨遠位端、手根骨、第二中手骨)、右足関節(両顆部)を骨折した。手関節、足関節共にプレート固定を施行した。

手根骨は具体的に大菱形骨、有鉤骨の骨折。

【問題点】

画像上、10級レベル(2分の1以下)の可動域制限が見込める。しかし、主治医は多忙で後遺症に協力的ではない。計測など面倒なようで、あまり時間をかけてくれない。健側(掌屈90°背屈90°・・柔らかい)に対して患側(掌屈70°、底屈30°)であった。つまり合計(180:100°)、10°足らずで10級を逃している状態。それでも足関節で10級認定が確実な為、併合9級の結果となる。医師の機嫌を考え、橈屈・尺屈の計測は諦めた。 kansetu_15 【立証ポイント】

申請後、調査事務所から醜状痕(手術創)の計測の追加依頼がきた。これを理由に再度、医師面談を行った。「先生のせいで再調査が来ちゃったよ!」と主治医を責め、傷の計測(醜状痕の基準以下であったが・・)はもちろん、橈屈・尺屈も改めて計測いただいた。 kansetu_16 結果は橈屈・尺屈が2分の1以下制限となり、掌屈・背屈の10°足らずを繰り上げて10級10号に。手関節は12級であっても併合9級の結果は変わりません。調査事務所は正確な認定にこだわっているのか・・かなり生真面目に審査していているようです。

※ 併合の為、分離しています

(平成26年5月)   

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【事案】

バイクで交差点を直進中、対向右折自動車と衝突して右手首を骨折したもの。救急搬送後、プレート固定とした。理学療法を継続、半年後に症状固定を迎えた。

【問題点】

相談会で計測のところ、掌屈+背屈が2分の1ギリギリの数値であった。また、画像上、変形・転位など、癒合状態の説明が必要であった。

【立証ポイント】

医師面談にて、癒合状態にやや変形が残ること、手根骨に骨挫傷があることなど、詳細な記載を促した。計測もしっかり見守り、間違いのない数値を記録した。

以上、丁寧な作業で期待通り10級10号を固めた。

(平成26年10月)

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【事案】

バイクで渋滞の2車線道路の間を走行中、左側の自動車が急に車線変更したため衝突、右手首、左手甲を骨折したもの。その後、1年の通院を経て症状固定前に相談会に参加された。

【問題点】

まず画像である。粉砕骨折した橈骨を確認、骨折の割に癒合状態はまずまず。続いて可動域の計測をしたところ4分の3制限を計測。以上から12級6号を予断したが、これではあまりにも普通の対応。数多くの相談先から私たちを選んでいただいたが、期待に応えることができたのか?何か物足りなさを感じた。

【立証ポイント】

橈骨骨折3w2相談会後、画像を改めて読影したところ尺骨の茎状突起部が骨片化していることに気付いた。もちろん診断名はない。これは以前にも経験したパターン。早速、主治医に面談し、指摘したところ「あ、確かに骨片化しているね。これは手首に深刻な影響はないけど、診断名が必要なの?」と。そこで、後遺障害診断書に「尺骨茎状突起部骨折、癒合不良、骨片化」と改めて記載、長管骨の変形欄に「イ 仮関節」に〇をしていただいた。

これでお解りと思いますが、変形の12級8号が加算されます。人体への影響や治療上軽視されようが立派な後遺障害、可動域制限12級と併合、11級とした。おまけに左手の中手骨骨折には神経症状の14級9号も付けた。

余すところなく後遺障害を拾い出す・・これは治療を行う医師とは違う視点です。画像を観ない法律家に相談していたら12級に留まり、数百万円を失うことになったのです。

※ XPはサンプル画像

(平成26年10月)  

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【事案】

ツーリング中、後続バイクの追突で転倒、右下肢の脛骨・腓骨を開放骨折。創外固定、受傷部の皮膚移植を施行。その後、危惧していた感染症を併発し、治療は2年以上を要した。既に弁護士に委任も、症状固定を前に後遺障害の医証まとめに特化した依頼を受けた。

【問題点】

重傷で苦しんだ以上、等級の取りこぼしは許されない。できうる最大の等級獲得を検討した。脛骨・腓骨が近位端骨折であるゆえに膝関節の可動域制限12級は余裕で立証できる。醜条痕も見ての通り。しかし、本件の問題は足関節の可動域制限の原因であり、その究明が必要であった。

【立証ポイント】

主治医と共に改めて読影を行い、脛腓骨・骨頭部の交差部の癒着が原因であると結論、それを診断書に落とし込んだ。足関節の機能に腓骨頭の可動が影響することを学んだ。これで膝関節と足関節でそれぞれ12級7号を確保、11級相当とした。

続いて醜条痕を写真撮影、別紙にて詳細に大きさを計測・記載、万全の医証で提出した。その後、醜状痕の面接には念のため弁護士の立会いをお願いした。

結果、醜状痕でも12級相当をゲット、併合10級にまとめた。これがお金を頂くプロの仕事。

※ 併合のため分離しています

(平成27年1月)  

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【事案】

自転車で道路を横断中、右方よりの自動車に衝突を受け、腓骨を骨折したもの。腓骨は保存療法とし、リハビリを継続、半年後に症状固定とした。

【問題点】

受傷初期からの受任なので、人身事故の届出で警察に同行、健保切替え手続き等のフォロー、主治医面談及びリハビリ計画など、順調に解決まで誘導できた。 相談・受任が早ければ、すべてにわたり先手を打てるので問題は起きない。

【立証ポイント】

骨折の癒合が良好でも痛みや不具合は残る。申述書等を添えてしっかり14級9号を抑え込む医証を揃えた。意外だったのは「挫創」の診断であった足関節も同じく9号がついたことです。おそらく受傷後~症状固定までの写真添付から、痛みの重篤度を勘案していただけたのでしょう。

(平成26年4月)  

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【事案】

ツーリング中、後続バイクの追突で転倒、右下肢の脛骨・腓骨を開放骨折。創外固定、受傷部の皮膚移植を施行。その後、危惧していた感染症を併発し、治療は2年以上を要した。既に弁護士に委任も、症状固定を前に後遺障害の医証まとめに特化した依頼を受けた。

【問題点】

重傷で苦しんだ以上、等級の取りこぼしは許されない。できうる最大の等級獲得を検討した。醜条痕は写真を提出するだけ。しかし、面接は避けられないであろう。

【立証ポイント】

醜状痕の面接には連携弁護士の立会いをお願いした。事前に打合せしておいた通りなので問題なく12級相当をゲット、下肢の11級を併合10級に引き上げた。これがお金を頂くプロの仕事。

※ 併合のため分離しています

(平成27年1月)  

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【事案】

現場への移動で自動車に同乗中、高速道路で追突事故となった。自動車の前部は潰れ、しばらく自動車から脱出できない状態になってしまった。腰椎は破裂骨折、右下肢はダッシュボードに挟まれ、脛骨骨幹部、腓骨骨頭を骨折した。さらに、第2~5中足骨を骨折、リスフラン関節部脱臼を伴った。

緊急入院し、それぞれ手術で骨折部を固定した。1年にわたるリハビリでなんとか杖をついて歩けるようになった。

【問題点】

本人は「治るまで症状固定はしない」と、仕事へ復帰する執念をもっていた。しかし、腰の可動は失われ、右足へ全体重の荷重は困難であれば現場仕事は無理である。後遺障害の認定へ向けて切り替えるよう説得を続け、納得した上で依頼を受けた。

また、職場では労災事故としてもらえず、任意保険の対人賠償も運転者が同僚であるため免責、人身傷害保険のみの対応であった。

【立証ポイント】

まず、医師面談し詳細に診断書内容を打合せ、続いて理学療法士と共に腰部、下肢の関節可動域を時間をかけて丁寧に計測した。受傷様態、癒合状態からすべての関節で「用廃」は確保できるので計測ミスを防ぐことに注力した。

しかし、医師が診断書をなかなか記載せず、3か月待たされることに。症状固定後の休業損害が得られない状態は経済的に厳しい。連携弁護士より傷害部分の慰謝料を先行請求してしのいだ。その間、再び病院へ足を運び、診断書記載を急かした。

結果は足関節の「用廃」で8級7号、足趾は「1足の足指の全部の用を廃したもの」9級15号で、脚全体は7級相当とした。腰も当然に8級2号を確保、結果、併合5級とした。

賠償交渉は使用者への賠償額より人身傷害保険からの支払額が逸失利益上有利なため、連携弁護士は人傷への請求で切り上げた。

c_h_23本件はこれで終わりではない。労災について、勤務先、元請先に働きかけて請求を進めている。下請業者は元請会社の顔色をうかがって労災を使わせないことが日常的なのです。労災を使わせない業界の悪癖を打破すべく、ケンカ腰でそれぞれ交渉を継続、相手(職場)が弁護士を立てようが、こちらも適時弁護士を入れてしぶとく労災使用を促した。

労災でも併合5級を目指す必要がある。働けなくなった今、労災の年金支給を諦めるわけにはいかないのです。

※ 併合の為、分離しています

(平成27年2月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、左折するトレーラーに巻き込まれ、右手関節(尺骨遠位端、手根骨、第二中手骨)、右足関節(両顆部)を骨折した。手関節、足関節共にプレート固定を施行した。

【問題点】

本人の回復努力と長期のリハビリから、ケガの重篤度の割に骨癒合は良好、回復は順調であった。医師も可動域制限など残さずに治す執念を持っていた。それは当然のことであるが、これだけのケガで後遺障害を残さず完治するわけはない。中途半端な回復で手首12級、足首12級の併合11級の可能性があった。

【立証ポイント】

適切な時期に相当の等級に収めるべく、病院に同行し症状固定に進める。また関節可動域計測に立ち合い、面倒がる医師に計測を促す。また、可動域制限の原因として骨折だけではなく、アキレス腱の手術について術式内容をしっかり記載いただいた。これが足関節の可動域に影響しているとみたからである。10級レベル(2分の1制限)の等級を確保するにあたり、「骨癒合良好」では可動域制限の説明とならない。 さらに申請後、足関節部の醜状痕の大きさについて計測の依頼があり、同じく病院同行して測っていただいた。結局、医師もこちらの熱意に根負け、重ねて協力していただけた。

結果は機能障害で10級11号、醜状痕でも14級5号を確保。これに、手関節の10級10号が併合され併合9級とした。目標通りの等級に届いた。

(平成26年5月) ※ 併合の為、分離しています     

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【事案】

バイクで交差点を青信号で直進中、信号無視の自転車が横断してきた。それを避けようと転倒し、右足関節の外顆を剥離骨折、後距腓靭帯を損傷、手関節もTFCC損傷の疑いがあった。

【問題点】

相手は自転車で、なおかつ非接触の事故であり、まったく賠償交渉の進展がないまま相談会に参加された。外傷についてはCTやMRIを撮っておらず、診断名があやふやで後遺障害が絞りきれなかった。まして、自賠責保険のような申請先がなく、そのまま相手加入の個人賠償責任保険への請求なので難航が予想された。

【立証ポイント】

同時並行して連携弁護士に個人賠償保険社への交渉を依頼した。非接触による過失減額が争点となったが、それ以上に後遺障害の残存が問題となった。それについては主治医と面談し、MRIの追加検査とリハビリ記録を精査するなど進めたが、微妙な所見に留まり、医証をまとめるのに苦慮した。

結局、訴訟に発展し、足関節は12級13号の賠償となった。後遺障害の立証は今一つであったが、非接触事故で相手自転車から1000万円超の賠償金を取ったことは評価できると思う。

(平成26年9月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、対向右折自動車の衝突を受け転倒、左脛骨を骨折した。直後、プレート固定を施行、抜釘は1年後。その間、リハビリで膝関節の機能回復を図るも、相当に制限が残ってしまった。

【問題点】

相談会では2分の1以下はおろかほぼ用廃レベル。画像上、関節面にやや不整があるものの、それ程の可動域制限はあり得ない。本件は廃用性症候群、つまり、リハビリをサボったケースと思った。であるならば、計測値通りの認定は困難となる。原因を究明する病院同行となった。

【立証ポイント】

早速、主治医に面談し、理学療法士の可動域計測にも立ち会った。やはりというか、理学療法士の記録を見るとリハビリ中に相当の回復は図られていた。これでは機能障害は認められない。8級はおろか10級も認められないことを、申請前に十分に言って聞かせた。

結果は痛みや不具合について12級13号の認定。調査事務所の判定は正しい。これが妥当な結果である。可動域制限は自力回復を続けるよう、厳しく諭した。

(平成26年9月)   

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【事案】

自転車で交差点を横断中、対向左折自動車の衝突を受け、左足首を骨折した。脛骨、腓骨共に骨幹部を開放骨折、直後にプレート固定術を施行した。

【問題点】

医師の処置、特に手術は非凡な腕であった。おかげで回復は良好、可動域制限を残さず症状固定を迎えた。そうなると痛みやその他不具合を観察することになる。

【立証ポイント】

やはり可動域が回復したとしても正座はもちろん、極端な可動には無理がある。症状を丁寧に診断書に落とし込み、また開放創と手術痕を写真に撮り、醜状痕も加えるようにした。 結果は神経症状で12級13号、醜状痕で14級5号の併合12級となった。おまけの14級と言えど逸失利益の伸長に重要、12級13号の喪失率14%で10年間、さらに67歳まで喪失率5%を請求するからです。

(平成26年5月)   

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【事案】

歩行中、道路を横断の際、対向右折車に右足甲をひかれた。

【問題点】

レントゲンから初診の診断名は「右足打撲」。その後、転院先の病院で腰椎捻挫が加わる。足の痛みが尋常ではない事から、MRIで靭帯を観察、そこで中足骨の不全骨折が加わった。しかし、私が観たところ骨折は微妙、調査事務所もこれでは認めないであろうと予想した。初期の診断名が不確実、かつ後遺障害の狙いが絞れない・・

【立証ポイント】

知人の紹介を受けて受任、足と腰、共に神経症状の14級9号を念頭に立証作業を進めた。受傷から一貫した症状の推移を診断書に落とし込み、骨折の有無にはこだわらないようにした。さらに腰のMRIも施行、腰椎捻挫の14級を保険とした。

結果は足=”打撲による”、腰=”捻挫による”14級9号が認められ、併合14級となった。治療と立証作業を計画的に進めれば、調査事務所は曖昧な診断名でもきちんと見てくれるのです。

(平成25年10月)  

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