【事案】
交差点で信号待ち停車中、後続車の追突を受ける。
【問題点】
比較的、受傷初期に相談会に参加された。やるべき事を指示し、症状固定まで順調に進んだ。 マイナス要素は「物損扱い」の事故証明書くらい。
【立証ポイント】
頚部、腰部それぞれMRI検査を実施し、症状固定時は医師面談にて確実な診断書を仕上げる。認定後も連携弁護士の交渉でスピード解決。
(平成26年7月)
【事案】
交差点で信号待ち停車中、後続車の追突を受ける。
【問題点】
比較的、受傷初期に相談会に参加された。やるべき事を指示し、症状固定まで順調に進んだ。 マイナス要素は「物損扱い」の事故証明書くらい。
【立証ポイント】
頚部、腰部それぞれMRI検査を実施し、症状固定時は医師面談にて確実な診断書を仕上げる。認定後も連携弁護士の交渉でスピード解決。
(平成26年7月)
【事案】
自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
むち打ちながら治療に積極的過ぎる?医師はなかなか症状固定としない。おかげで1年8ヶ月の通院となった。その間、相手保険会社の打ち切り打診に決してケンカするわけでもなく、のらりくらりとかわし続ける医師に脱帽、ある意味すごい医師。当然ながら立証側の私達も待つしかなく・・。
【立証ポイント】
このような医師なので神経学的所見については、黙っていても詳細に記載下さった。また、上肢の温度低下を示すサーモグラフィーを添付いただくなど、斬新な試みもあった。もっとも、自賠責の審査では参考程度にしかならず14級9号に留まる。私としては早期に症状固定し、12級を狙いたかった案件でもある。
(平成27年4月)
【事案】
自動車運転中、交差点を直進中に、よそ見運転の右折自動車が衝突した。事故直後から頚部痛、指のしびれの神経症状が現れる。
【問題点】
被害者は事故前から頚部痛の治療を受けていた。したがって、交通事故による症状とそれ以前の症状を分ける必要があった。
また、交通事故で通っている病院はむち打ちでなんと毎月、計7回もレントゲンを撮っていた。さらに、画像はフィルム枚数で値段設定していたため、請求したところ合計15万円以上かかる計算になった。
【立証ポイント】
この病院は士業者等を嫌うことを数年前の案件で知っていたので、直接の面談は回避、手紙等でフォローした。予想に反して医師は既往症と交通事故による症状をしっかり区別、それなりに良い診断書ができあがった。これは同地域の病院情報に精通していた賜物。
頚椎捻挫は、画像所見が現れなくても症状を信じてもらえれば14級9号が認められるものである。MRIは提出必須であるが、骨折なくば審査上レントゲンの必要性は薄い。よって、初回撮影のみを購入して提出した。
このように被害者請求では画像収集に苦労することがあります。15万円など通常払えませんよね。
(平成27年7月)
【事案】
自動車運転中、直進道路で走行車線側を走行中、前方追越車線上で停止していた自動車を避けるために車線変更した並走自動車の追突を受ける。直後から頚部・腰部痛の各神経症状に悩まされる。
【問題点】
頚椎捻挫及び腰椎捻挫の診断を受け、その後、頚部痛は改善したが腰部痛が残存する。問題は被害者が高齢で、手続きの流れを理解することや医師と話すのが苦手な方であった。
【立証ポイント】
幸い依頼者の長女が近所に住んでおり、全面的に協力を仰いだ。病院同行に随行頂き、主訴を的確に医師に伝えることができた。結果、的確な診断書が完成、14級認定となった。 本案件はご家族の協力があってこその認定結果であったと考える。
(平成27年7月)
【事案】
T字路で自動車停車中、後続車の追突を受ける。さらに、治療中、自転車で直進中に左側道から飛び出した自動車の衝突を受けた。1回目事故の症状は回復傾向であったが、2回目事故から頚部痛と右上肢に痺れがしぶとく残った。
【問題点】
異時共同不法行為とするか否か?まずはここから検討、回復の経過から2回目事故のみで申請した。医療照会が入ったところ、訴えていた主訴「痺れ」の記載が受傷初期からないことを理由に非該当となった。
【立証ポイント】
そんなはずはない。カルテを回収・確認したところ、折り悪く電子カルテへの移行の際、手書きの所見が電子カルテに移転載されていないことが判明した。医師に「神経学的所見の推移」を記載いただくと共に、新旧カルテを付した異議申立書で事情を説明した。
このような被害者に責のないミスで等級を取りこぼすことがあります。本件は運が悪かったとしか言いようがない。それでも私の油断が招いたこと、しっかりリカバリーしました。
(平成27年5月)
【事案】
通勤時、自動車で直進走行中、対向車がセンターラインオーバーしてきて正面衝突したもの。自動車の前部は潰れ、左脛骨・腓骨を開放骨折、腹部を強打し、肝損傷の診断となる。
緊急手術を行い受傷各部を整復したが、足関節は背屈不能、足指も動かず、腹部は胆管狭窄・胆のう障害で以後、数度の手術を強いられる。

【問題点】
足関節・足指は神経麻痺のため、改善は見込めない。そこで腹部は労災で治療継続中ながら、思い切って症状固定・後遺障害審査に進めた。ミッションは腓骨神経麻痺の改善に熱心な主治医を説得、手術を延期して後遺障害診断をお願いすること、正確な計測を促すことである。手術を行っても劇的な改善の保証はない故、早期に職場復帰をにらんでの決断である。
【立証ポイント】
やはり、下垂足の計測が自己流で不正確。背屈は「自動運動不能」でなければならない。このままでは足関節は12級の判断となってしまう。しつこく計測に立会い、2度目の同行では写真や専門書を示しながら必死に記載を修正頂いた。さらに、面倒がる医師に足指の計測も別紙に漏れなく記載頂いた。これが功を奏し、足指の全廃で9級15号を押さえた。
結果、足関節の10級11号を併合し、8級相当とした。このような同一系列の併合ルールを仲間内では「部分併合」と呼んでいます。
※ 併合の為、分離しています
(平成27年5月)
【事案】
現場への移動で自動車に同乗中、高速道路で追突事故となった。自動車の前部は潰れ、しばらく自動車から脱出できない状態になってしまった。腰椎は破裂骨折、右下肢はダッシュボードに挟まれ、脛骨骨幹部、腓骨骨頭を骨折した。さらに、第2~5中足骨を骨折、リスフラン関節部脱臼を伴った。 緊急入院し、それぞれ手術で骨折部を固定した。1年にわたるリハビリでなんとか杖をついて歩けるようになった。
【問題点】
本人は「治るまで症状固定はしない」と、仕事へ復帰する執念をもっていた。しかし、腰の可動は失われ、右足へ全体重の荷重は困難であれば現場仕事は無理である。これだけ重傷であれば、リハビリは日常生活への復帰が限界、肉体労働は不可能である。したがって、後遺障害の認定へ向けて切り替えるよう説得を続け、納得した上で依頼を受けた。
【立証ポイント】
画像上、腰椎の癒合を確認するものの、不安定性は払拭できない。医師面談し、詳細に診断書内容を打合せ、続いて理学療法士と共に腰部、下肢の関節可動域を時間をかけて丁寧に計測した。受傷様態、癒合状態からすべての関節で「用廃」は確保できるので計測ミスを防ぐことに注力した。当然に腰の前屈・後屈は2分の1制限を計測、8級2号を確保した。結果として下肢の7級を併せ、併合5級となった。
(平成27年2月) ※ 併合の為、分離しています
【事案】
自転車で交差点を横断中、右方よりの自動車と出会い頭衝突しもの。その際、外傷性くも膜下出血、頬骨骨折、そして第二頚椎を骨折した。 脳出血は大事に至らず、顔面はチタンプレートで3箇所固定した。頚骨は2本のスクリューで固定され、以後、首の回転は不能となった。
【問題点】
整形外科、形成外科、脳外科の3医師と面談、各科にて診断書をまとめる作業となった。頬骨は癒合良く、医師は抜釘を決断、抜釘術後に症状固定とした。
【立証ポイント】
第1~2頚椎が固定された為、首の回旋・可動域は5度レベルで8級は確実。それでも念のため理学療法士の計測に立会い、正確な計測値を確保した。
脊柱の運動障害
等級
認定基準
6 級 5 号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの頚部および胸腰部のそれぞれに脊椎圧迫骨折もしくは脊椎完全脱臼があること、または脊椎固定術が行われたため、頚部および胸腰部が共に強直またはこれに近い状態となった場合と項背腰部軟部組織の明かな器質的変化のため、頚部および胸腰部が共に強直またはこれに近い状態となった場合、 8 級 2 号 続きを読む »
【事案】
自転車で交差点を横断中、右方よりの自動車と出会い頭衝突しもの。その際、外傷性くも膜下出血、頬骨骨折、そして第二頚骨を骨折した。 脳出血は大事に至らず、顔面はチタンプレートで3箇所固定した。頚骨は2本のスクリューで固定され、以後、首の回転は不能となった。
【問題点】
整形外科、形成外科、脳外科の3医師と面談、各科にて診断書をまとめる作業となった。頬骨は癒合良く、医師は抜釘を決断、抜釘術後に症状固定とした。首の8級は照準内だが、顔面はこのままだと14級9号。
【立証ポイント】
第1~2頚椎が固定された為、首の回旋・可動域は5度レベルで8級は確実。
しびれを訴える顔面部について、三叉神経麻痺の診断名を強く訴え、医師に加えていただいた。更にCTを再検査し、その画像から頬骨のわずかな陥没と眼窩外側壁のこれまた微細な欠損について記載を求めた。顔面を12級にして併合7級に引き上げるためである。
申請後、保険会社から「顔は14級」との予審回答があったが、「12級でなければ異議申立てします」と弁護士を通じて回答、この強姿勢・豪腕で併合7級の認定を得る。
※ 併合のため分離しています
(平成27年6月)
【事案】
原付バイクで直進中、後方よりの右折自動車に巻き込まれ、脳挫傷、頚椎捻挫の診断となった。 幸い回復は良く、比較的早く日常生活に復帰した。しかし、家族の観察では事故前に比べ、忘れっぽい、要領が悪くなった、怒りやすくなった等があった。
【問題点】
最大の問題は主治医が「高次脳機能障害はない」(痴呆のせい?)と診断していたことである。さらに、相手の任意保険会社も医療調査で同様の回答を得ていた。このような状態で弁護士からヘルプの要請を頂いた。確かに一見、障害の有無はわからないが、主治医が否定しようと、私の見立てでは高次脳機能障害なのです。
家族にしかわからない微妙な変化を立証しなければならない。そして、主治医の診断を覆さなければ明日はない。しかし、高次脳機能障害が評価できる病院は限られている。まして高齢者の受入れには絶望的に厳しい。
【立証ポイント】
まず、在住県のリハビリ病院に検査を打診も、拒否された。そこで国立病院に誘致、入院での高次脳評価へ進めた。検査の結果から家族の訴えを裏付ける所見が明らかとなった。ようやく専門医の確定診断を得て、診断書を記載頂いた。
これで勝利とならないのが交通事故外傷の立証である。いくら他院で診断されても、受傷時から診ている主治医が否定すれば、審査側も認定を躊躇する。そこで、新しく取得した検査データ、診断書類を主治医に引き継ぐ面談を行った。そこで主治医の顔を潰さないよう、慎重かつ丁寧な説明で障害の存在を認識して頂いた。また、調査事務所から主治医宛の医療照会を予想、その回答書の記載にも再度、主治医と面談した。再び高次脳を否定する回答を書かれたら大変なのです。この辺の配慮はメディカルコーディネーターの技量と機動力、そして熱意が発揮されるところ。
これらの対応は障害診断を不正に誘導しているわけではありません。正しい等級が認定されない現実に、積極的・強引な対応をせざるをえなかったのです。主治医とて24時間患者を観察しているわけではありません。軽度の高次脳機能障害、まして高齢者となると正確な診断は難しいのです。
(平成27年6月)
【事案】
二輪車で直進中、右側駐車場から右折合流してきた二輪車と接触、転倒したもの。頚髄損傷となり、下肢は完全麻痺、上肢は回復傾向。現在も車イス生活を強いられている。
【問題点】
相手は任意保険があるものの、自賠責保険が未加入。相手は自身の過失について認めず、賠償対応を拒否。連携弁護士から賠償交渉を含めた等級申請を相手任意社に打診のところ、「自賠がないから対応しない」、「自社認定も行わない」など信じられない対応。 幸いながら、治療費・休業損害は労災から支給を受けていた。
【立証ポイント】
脊髄損傷の評価について、基本通り医師面談を行い、診断書類を集積した。続いて、政府の保障事業並びに労災の障害給付へそれぞれ申請した。双方の給付金は支給調整となるが、まず労災の1級:障害年金が決定し、前払い一時金を選択した。したがって、続く政府の保障事業からの支給は相殺され、「てん補なし」となった。 ”労災1級””介護を要する2級1号認定”をもって、連携弁護士は任意社相手に盤石の体制で交渉中。裁判必至、勝負はこれからです。
(平成27年4月)
【事案】
幹線道路の左路側帯に駐車中、後続の自動車の追突を受けた。頚椎・腰椎捻挫で、バレ・リュー症候群も併発していた。
【問題点】
主人が物損の請求で相手保険会社とやり合って弁護士対応とされた。また、治療先も湿布をだすのみで、積極的な治療、緩和措置は皆無。心療内科への通院も始めてしまい、このままでは泥沼化。
【立証ポイント】
連携弁護士を直ちに介入させ、物損は棚上げにして治療・後遺障害認定に舵をきる。まず、神経学に理解があり、神経ブロックを実施している整形外科に転院させた。
神経ブロックで不定愁訴を押さえ込み、数ヵ月後、めだった神経学的所見はなかったが、画像所見等、しっかり記載した診断書を作成していただいた。
危ないところであったが、無事に頚椎・腰椎共に14級を確保した。
(平成26年12月)
【事案】
道路工事中で停車のところ、後続車の追突を受けた。頚椎捻挫であったが、それよりも自動車の修理費をめぐって相手保険会社と対立、相談会に参加された。
【問題点】
比較的古い自動車であったので全損。修理費と車両価額の開きが30万円ほど・・折り合いがつかないまま、代車のレンタカーの返却を求められ相手保険会社は弁護士を立ててきた。
むち打ちはMRIを取らないまま、漫然と地元の整形外科に通っていた。
【立証ポイント】
「物損の30万でもめているどころじゃないでしょ!」と、毎度のことですが、後遺障害認定に進める。物損は連携弁護士から相手弁護士にさっさと相応額で話をつけた。
主治医はまったく後遺障害に関心なく、他者の介入を拒んだ。仕方ないので被害者の後方に回り、MRI検査の誘致、診断書の作成を進めた。ほとんど一行書きの診断書の内容は「明らかな他覚所見なし」とあるのみ。それでも14級9号が認定された。
物損30万円もめて迷走が ⇒ 人損で300万円を得て解決。何が大事かわかりますよね?
(平成26年2月)
【事案】
直進道路を走行中、脇のコンビニから急発進した自動車と側面を接触、乗っていた主人は腰椎捻挫、補助席の奥さんは頚椎捻挫となった。
【問題点】
受傷機転からそれ程の重症と思えないからか、相手保険会社の担当者と治療の継続をめぐって対立、険悪な状態になって相談会に参加された。奥さんはまだしも、ご主人の腰痛は既往症の影響大きく、「認定はかなり厳しい」と諌めた記憶がある。
【立証ポイント】
とにかく、保険会社との摩擦を避けて症状固定させ、等級申請を急いだ。医師と診断書内容について打合せし、症状を説明した詳細な申述書を添える等、基本通り丁寧に書類を完備させた。
実は、ここからが本件の問題。被害者請求したはずの書類が事前認定に回ってしまったのです。以前も保険会社窓口のミスにより、任意社の担当に書類が逓送された経験はあります。その場合、担当者から「これ、被害者請求ですよね?」と確認の電話があります。しかし、本件担当者は悪質で被害者請求の請求書と様式が整っているにも関わらず、事前認定としてしまったのです。
それでも無事に主人は腰椎、夫人は頚椎と、夫婦共に14級認定。
【秋葉の仕置き】
だからといって担当者の行為は許されるものではない。電話で事情を問いただしたが「私のところに書類が回ってきた以上、これは事前認定となります」と苦しい持論で抗弁していた。(実際は自賠担当に提出された書類を「自分に回せ」と指示したと思います。)この担当者をただ糾弾しても面白くないので、決して責めず丁重に「書類一式をお返し下さい」とお願いした。
帰ってきた書類を再度、自賠責保険の窓口に提出、今度は間違いが起こらないように、当該サービスセンターの管理職に担当者の違法行為を訴え、不問にする代わりに自賠責からの保険金支払いを急かした。つまり、事前認定後の被害者請求切替えを実行した。これが秋葉流の仕置き。
もちろん、即座に夫婦合計150万円が支払われた。そして、件の担当者へは連携弁護士から受任通知を送りつけた。
怒り心頭の依頼者夫婦であったが、この担当者へは「事前認定で等級を認定下さり、ありがとう!○○さん(担当者)のお陰です!」と言わせた。 担当者は調査事務所の認定結果を苦く思っていることでしょう。
(平成27年1月)
【事案】
国道へ合流する脇道で、左折待ち停車中、後続車の追突を受けた。共に手指の痺れを発症、後遺障害の可能性をもって相談会に参加された。
【問題点】
50代の娘さんと80代の母、保険会社から加齢の影響を指摘されるのは必至。特にお母さんは既存の糖尿病、関節痛などが絡み、非該当も覚悟するよう説明した。実際、医師も外傷との因果関係を「神経学的異常所見なし、画像上異常所見なし、経年性・退行性変性のみ」と否定、ここまでは想定内です。極めつけは見通しが「症状固定時期には訴えはほとんどなく、症状は消失・安定している」・・これで認定されることは絶対ないはず。
【立証ポイント】
保険会社の対応は連携弁護士に任せ、メディカルコーディネーターが寄り添い、丁寧にリハビリを進める。娘さんは問題なく、頚椎・腰椎それぞれ認定。
びっくりしたのは母も頚椎で認定。ここまで不利な所見で認定されたのは初めて。 これを私達は「同乗者・同時申請効果」と呼んでいます。
(平成26年3月)
【事案】
交差点で信号待ち停車中、後方より追突を受けた。共に頚椎捻挫となったが、特に奥さんは神経症状がひどく、バレリュー症状に悩まされていた。
【問題点】
割と早期から相談を頂いていたので、治療費の確保、及び後遺障害認定への準備は余裕を持って進めることができた。 そして、共に回復を目指し、1年の通院を続けた。相手保険会社もややキレ気味。
【立証ポイント】
リハビリの効果からそれぞれの症状は軽減傾向であったが、共に14級を確保、奥さんは腰椎捻挫も加わり併合14級。その後、連携弁護士により、2人合わせて700万円の賠償金にて解決。夫婦だと賠償金もダブルで、お得感を感じてしまいます。
(平成25年10月)
【事案】
自動車停車中、後方より追突を受け、3台の玉突き衝突となった。主婦のお友達二人でお買い物へ向かう途中の事故。
【問題点】
頚椎捻挫で同じ病院に通院も、一人は早めの相談により、転院を勧めて違う整形外科でリハビリを継続した。ここは神経学的所見をしっかり記録してくれる医師だからである。当然に丁寧な後遺障害診断書が仕上がった。しかし、もう一人は相談を受けていないので、そのまま同じ病院に通院を続けた。
【立証ポイント】
早めに依頼を受けた一人は楽勝で認定される状態であった。症状固定を前に友人(の認定)を心配して、ご紹介を頂いた。弁護士費用特約は両者に適用できるから費用面の心配はない。 友人については今更転院などできないので、とにかく病院に同行、あまり協力的ではない医師であったが必死に診断書の修正等働きかけ、最終的には認定に足る診断書に近づけた。
その後、無事に二人とも認定を受けた。通院先の医師(の判断)によって判定が変わってしまうことがあります。それでもなんとかすることが私達の仕事。
(平成25年9月)
【事案】
停車中、後続車の追突を受け、前車に玉突き衝突した。運転席の主人は下肢の打撲、助手席の夫人は頚椎・腰椎捻挫。
【問題点】
相手保険会社ともめて弁護士対応された状態で相談会に参加された。症状を見るに奥さんは等級が取れるが主人は無理と分析した。奥さんのみ認定で諦めること、交渉の一切を連携弁護士に任せると約束して受任。
【立証ポイント】
まず、MRI検査を指示、続いて病院同行し、念のため夫婦双方に後遺障害診断書を記載いただく。 結果は、予想通り奥さんのみ認定。連携弁護士により速やかに交渉解決させた。
(平成25年11月)
【事案】
路肩を歩行中、後続自動車に追突を受ける。
【問題点】
問題は持病の手術を控えており、その入院・手術で、リハビリが1ヶ月中断することである。14級9号認定の原則から、治療の継続が絶たれてしまえば症状の一貫性が否定される。 また、被害者はリタイアした男性。専業主夫を主張していた。
【立証ポイント】
依頼者に通院日記をつけていただき、入院の中断期間について理由を説明した文章・記録を添付した。このように定型的な書類で等級認定が決まるとはいえ、当然に審査員に対して補助書類による説明は必要となる。そして、14級は無事に認定された。
次の問題は被害者が無職で「主夫」の立証が必要であること。相手保険会社は全否定の姿勢。 奥様の源泉徴収票(主人が配偶者と明記)、家族住民票(主人が第2順位)、本人の収入証明、本人の陳述書を添えて、主夫による主婦休業損害の満額を目指す。連携弁護士にそれらを託し、紛争センターで交渉、見事、主婦の休業損害と主婦相当の逸失利益を獲得した。
第三者(保険会社、裁判官)は「どうせ男は家事をしないでしょ」と思いがち。しかし、本件被害者は完璧なハウスハズバンドなのです。
(平成25年12月)