【事案】

自動車運転中、交差点で信号待ち中に、タクシーに追突されたもの。

【問題点】

主治医がきわめて非協力的であった。

症状固定をいつにすべきなのか、迷いをお持ちであった。

症状の訴えが、主治医に対していまいちうまくできていなかった。

【立証のポイント】

医師面談を行い、症状についての確認・認識の共通化を行う。

症状固定に向けて具体的に計画を作成し、そのとおりに進めていった。

症状固定時には医師面談を行い、理想的な後遺障害診断書の作成を依頼する。

14級9号が認定された。

(平成26年9月)

続きを読む »

【事案】

原付バイクで交差点を走行中、後続の左折車に巻き込まれた。

【問題点】

骨癒合は良好であり、変形もほとんどわからない状態であった。遠位端ではないが、肩関節に可動域制限が残存しており、この原因をどうつきとめていくかが問題であった。

抜釘は行わないとの主治医の見解であった。

【立証のポイント】

まず、なぜ抜釘を行わないか、について主治医に面談をして確認をした。すると、「ブルガタ症候群」という不整脈のため、全身麻酔が危険である、とのご意見であった。

そこで、抜釘を行わない旨、また受傷時も大がかりな手術不可であった旨を診断書にまとめていただいた。

その後、MRI撮影を依頼し、放射線科医に鑑定を依頼。肩関節唇の損傷を明らかにする。

肩甲骨の精査を行うため、3DCTの撮影を依頼する。

決定的な原因はつきとめることはできなかったが、様々な所見を少しずつ積み上げていくことはできた。それらをすべてまとめあげ、申請を行う。無事に機能障害で10級10号が認定された。

(平成26年8月)

続きを読む »

【事案】

バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。

【問題点】

神経心理学検査の検査結果が非常に良好であった。

神経心理学検査では立証できない、情動障害について丁寧に立証する必要があった。

事故後微妙な変化を主張する者がいなかったため、症状が見逃されてしまっていた。

【立証のポイント】

まず、画像を徹底的に精査する。

その後、高次脳機能障害に理解のあるリハビリ病院へ誘致し、主治医、作業療法士と共にリハビリ計画を策定する。諸先生方の熱意とご理解のおかげで、本件被害者さんは落ち着いて神経心理学検査を行うことができた。

その後は情動障害の立証の要となる、「神経系統の障害に関する医学的意見」を医師と何度も協議のうえで、入念に作り上げる。本件のキモはここである、と考えていたため、ここは非常に時間とエネルギーを費やした。coordninateその後、すべての神経心理学検査の検査所見、画像所見をまとめた画像鑑定結果報告書、日常生活状況報告書、神経系統の障害に関する医学的意見、後遺障害診断書を医証として申請。7級4号が認定される。

(平成26年7月) ★ チーム110担当  

続きを読む »

【事案】

バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。

【問題点】

相談時、症状固定時期について迷っておられた。

MRIが撮られていなかった。

通院中の病院が閉院してしまった。

【立証のポイント】

MRI、CTの撮影を依頼し、ただちに症状固定の依頼を主治医に行う。

画像について精査を行い、また肩の腱板についての精査も行った。

損傷を一つの角度からではなく、さまざまな角度から想定してみることが大切であり、本件はまさにその一例である。

症状固定時期について主治医の理解をいただき、また可動域測定の立会いをさせていただき、正しい計測がなされているかどうかを確認させていただいた。

機能障害で、10級10号が認定される。

(平成26年7月)  

続きを読む »

【事案】

バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。

【問題点】

通院していた整形外科が閉院してしまう。

相談時に、症状固定時期について非常に迷っておられた。

【立証のポイント】

ただちに症状固定とすべく、主治医に面談を行い、症状固定を今行うことについて主旨をご説明する。

主治医の理解が得られ、症状固定。その際に、可動域測定の立会いを行い、間違いのない測定がなされているかどうかを確認されていただく。

また、CTで骨折後の状態の所見を得る。

無事に、12級12号が認定される。

(平成26年7月)  

続きを読む »

【事案】

250ccバイクを運転中、ローソンに入ろうとした対向右折車と衝突した。

【問題点】

痛みは残存するものの、右膝関節の可動域が健側の4分の3以上に改善していた。

【立証のポイント】

機能障害での等級認定は捨て、右膝関節の動揺性について探っていく方針を固める。

某大学病院へストレスXPの依頼を行い、右膝関節の動揺性についての所見を得る。 その所見を得たうえで、主治医と医師面談を行う。

主治医も自らのクリニックで再びストレスXPを行っていただき、その動揺性について画像ソフトを使用して明示していただいた。

動揺性で、12級7号が認定される。

(平成26年7月)  

続きを読む »

【事案】

自動車運転中に、他車に交差点で追突された自動車がぶつかってきた出会い頭衝突。

【問題点】

整骨院に偏重した治療実績であった。

不定愁訴が非常に多く、事故との関係性について精査が必要な症状が存在した。

淡路島の被害者で、治療先の選定が困難であった。

【立証のポイント】

MRI画像を放射線科医に依頼し、画像の精査を行う。

その後、主治医に面談を行い、症状の今後の見通しと個別の症状について診断書まとめていただき、その診断書を保険会社に提出した。

その後に症状固定を行い、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼する。

14級9号が認定された。                                  (平成26年7月)

続きを読む »

【事案】

250ccバイクで走行中、路地から出てきた自動車に衝突された。

【問題点】

治療が非常に長引いていた。

保険会社ともめていた。

ご自身の保険について、精査ができていない状態であった。

【立証のポイント】

ひとまず保険について精査し、今後の対応方法についてアドバイスをする。

その後、早急に症状固定とし、打ち切り等で問題化する前に後遺障害申請を行う。

症状固定時には医師面談を行い、後遺障害診断書の作成時のポイントのご説明と諸検査の依頼をさせていただく。14級9号が認定された。

(平成26年7月)

続きを読む »

【事案】

原付運転時、二段階右折のため直進しているところを、追い越そうとした後方の車に衝突された。

【問題点】

MRIが撮られていない。

主治医の理解が得られていない。

治療期間が長引いており、適切な症状固定時期を失う恐れがあった。

【立証のポイント】

早急にMRIの撮影を依頼し、その画像を放射線科医に分析とていただく。

その後、適切な症状固定時期を選定し、主治医と症状固定時期について面談。

症状固定時期についてご理解をいただき、その後症状固定を行う。その際には可動域検査に立会いの許可をいただき、正しい計測がなされているかを確認させていただいた。

肘関節で10級10号、手関節で12級6号が認定され、併合9級となった。

(平成26年6月)  

続きを読む »

【事案】

原付運転中、対向自動車が急に右折してきて衝突した。

【問題点】

鎖骨に偽関節が疑われた。

骨癒合について、新たな画像所見を撮り、なおかつその状態について医師と共通の認識を持つ必要性があった。

【立証のポイント】

MRI、CTの撮影を依頼し、その後主治医と面談、偽関節についての認識のすり合わせを行う。

鎖骨の変形については、写真撮影を行った。ただし、プレート固定がなされ関節授動術を受けており、変形については認定は難しいと思われた。

症状固定時には後遺障害診断書に、間違いのない可動域についての記載を求め、偽関節についての所見、変形についての所見をご記載いただいた。

変形としての認定はなかったが、機能障害で10級10号が認定される。

(平成26年6月)  

続きを読む »

【事案】

バイクで直進中、左路外から飛び出してきた自動車と衝突。その際、右膝を自動車とバイクに挟まれ膝蓋骨、脛骨を骨折、さらに転倒の際に左手をつき手根骨(大菱形骨・小菱形骨)と橈骨茎状突起(剥離骨折)を骨折。

【問題点】

事前認定での結果は膝の疼痛で14級9号。この結果をもって相談会に参加された。

後遺障害診断書上、手首に関する記述は診断名のみでまったくのスルー。もちろん計測は未実施、MRI上も異常なし。医師は膝の後遺症だけを捉えているよう。

相談会で即座に手関節の可動域を計測したところ、手首の屈曲・伸展には明確な制限を残していた。そして、MRI画像を観て「これはTFCC損傷の高信号では?」と読み取った。

tfcc1(画像は参考用の別画像)

※ TFCC = 三角線維軟骨複合体損傷(さんかくせんいなんこつふくごうたいそんしょう)

【立証ポイント】

受任後、再度MRI検査を行い、画像鑑定を行った。案の定、手根骨骨折を起因としたTFCC損傷が明らかとなった。橈骨茎状突起部の剥離骨折からも尺骨茎状突起の突き上げを促し、TFCCの損傷に繋がったとも説明可能である。続いて主治医に診断名の追加と手関節の計測を促し、新たに診断書を完成させた。

再申請の結果、12級6号が新たに認定、膝も等級を12級13号に引き上げて併合11級とした。(膝の等級変更はまた別の機会に解説したい。)  

いかに事故相談での画像読影(能力)が重要か痛感した次第。医師も日々の治療に忙しかったり、専門外であったり、手術や治療の必要が無くなった以降は・・・じっくり画像を観ていないことがあります。MRIから判断すべきTFCC損傷は医師から見落とされやすい症例の一つです。本件は典型的な例と言えます。

(平成26年9月)  

続きを読む »

【事案】

バイクで直進中、交差点で並走自動車の急な左折に巻き込まれ転倒したもの。肋骨が一本折れた。さらに右手の第一中手骨を骨折した。これがベネット骨折。

【問題点】

ベネット骨折処置の基本通り、折れた中手骨を鋼線で固定(経皮ピンニング)してシーネで外固定した。後はなるべく関節硬縮を起さないよう、早めの可動域訓練が望まれる。しかし、相手運転手勤務の会社が社有車の保険を使ってくれず、相手保険会社も一括払い拒否状態。治療費の心配から健保を使用し、自宅でのリハビリを中心とした。

本人は慰謝料などは無理と、あきらめムードで相談にいらした。

【立証ポイント】

そんなバカな話は許さない。弁護士から相手の会社及び、相手保険会社への対応を任せ、こちらは直ちに病院同行した。そして親指の可動域計測に立会い、MP屈曲・伸展はもちろん橈側外転・掌側外転までしっかり計測いただく。さらに写真と申述書で可動域制限を丁寧に説明した。

ベネット骨折はその性質から癒合しづらく、可動域制限も頻発する骨折です。そして親指の可動域制限は10級と高いのです。 kansetu_26

(平成26年8月)   

続きを読む »

【事案】

バイクで直進中、T字路で対向自動車が急に右折、衝突したもの。初期診断名は左足関節脱臼骨折、左脛骨天蓋骨折、右橈骨遠位端骨折、モンテジア骨折、外傷性肝損傷、腹腔内出血、びまん性脳損傷(脳の障害はなし)・・以上、左脚と右腕に障害必至の重傷である。 【問題点】

モンテジア骨折(尺骨骨折による橈骨の肘関節脱臼)による肘関節の可動域はほぼ正常に回復、回内・回外も12級の基準以下、わずかの変形癒合が確認できる。これでは神経症状の残存による12級13号が限界。なんとか橈骨遠位端骨折による手関節の可動域制限で10級10号としたいが、わずかに基準外。他には正中神経の軽度麻痺によるしびれ、手術痕である醜条痕が残存した。

【立証ポイント】

手関節の掌屈・背屈の可動域は10級の基準である1/2制限にわずか5°オーバーしている。この場合、参考運動である橈屈・尺屈が1/2となれば繰り上げ10級となる。ここでモンテジア骨折の影響が大きく寄与する。モンテジア骨折により、尺骨の長さが微妙に伸長、やや転位もあるため、手関節、特に尺屈の可動域に影響があった。この参考運動の1/2制限による繰り上げで10級を確保した。なによりのポイントは上記すべての計測の意味を医師に説明し、理解を得た上で正確に記録したことに尽きる。 ちなみに尺骨の変形は「15°以上の屈曲」はなく、正中神経麻痺もしびれを残す程度のため、等級とはならなかった。もちろん手術の傷も掌以下の面積で非該当。

2か所の損傷を複合的に一つの障害として観察していくこと、さらに複数の症状について、最も高い等級にまとめる設計図を描くことが大事です。

※ 併合のため分離しています

(平成26年5月)  

 

続きを読む »

【事案】

交差点で横断歩道上を横断中、後方からの右折自動車に衝突され、顔面部を強打した。CT検査で眼窩底に骨折が判明。 【問題点】

ほほの痛み、しびれを残すものの、幸い眼球や視野・視力に障害は残らなかった。このままでは14級9号が限界かと思われた。

【立証ポイント】

医師面談を繰り返し、顔面神経麻痺の可能性を医師に主張した。しかし軽度の麻痺では外見上わからないことはもちろん、筋電図等の検査でも明らかにはならない。それでもCTの画像から受傷部位の神経損傷について医師の見解を引き出し、診断名として「三叉神経障害」が示唆された。それを後遺障害診断書に落とし込み、自覚症状については別紙にて丁寧に記述し、添付した。 しかし12級のポイントは他覚的に認められるか否かである。医療照会にて再度、医師の説明が求められ、なんとか認めていただいた。

(平成26年6月)  

続きを読む »

【事案】

サイクリング中、対向自動車が急に右折してきたため衝突、転倒したもの。その際、顔面と大腿骨転子部を骨折した。

【問題点】

頬骨、大腿骨共に骨の癒合良く、目立った障害を残さず症状固定日を迎えた。本人のリハビリ努力から完治と思われた。しかし、骨が折れてすべてが元通りとはならないはずである。

【立証ポイント】

この場合、骨折後の神経症状として14級9号を確保する仕事が求められる。主治医に面談し、顔面部のしびれや感覚異常などを自覚症状に書き加えていただいた。わずかな症状でも、しっかり主張すれば、ケガの程度や治療経過から神経症状を認めてくれる余地がある。

(平成26年6月)  

続きを読む »

【事案】

自動車で直進中、T字路で左方からの自動車の衝突を受け、路外に逸脱、建物に衝突・停止した。その際、右足距骨、尾てい骨、胸骨を骨折した。

受傷10か月後に症状固定し、後遺障害診断書の記載は完了していた。提出の直前に相談会のチラシを見て、「無料だから、念のため相談しよう」と会場にいらした。

【問題点】

事故状況、症状から足関節の可動域制限を予想した。しかし肝心の後遺障害診断書は固く封をされていたので、「開けて見せて頂けますか」と思い切って提案した。相談者さんは迷っていたが、了解を得て確認したところ、やはり誤計測だった。ケガをした方の足関節はわずか5°の制限差しかない。このままでは良くて12級13号、最悪14級9号となってしまう。

【立証ポイント】

受任後、早速、主治医に面談した。再計測を促し、特に健側(ケガしていない方)の数値を大幅に修正頂いた。明らかな誤計測を指摘しては主治医のプライドを傷つける。上手くとりなすことがメディカルコーディネーターの腕の見せ所である。 また事故車両の写真を添付し、日常の困窮点を文章にまとめた。10級ともなれば丁寧に状況・症状を説明しておきたいところ。

結果として10級11号が認定された。引き継いだ弁護士は1500万円ほどを獲得。あの日あの時、封を開けなかったら、150万円での解決もあり得た。このように交通事故賠償の解決の肝は後遺障害等級であり、骨折の場合は可動域制限の正確な計測が最大の勝負どころなのです。

(平成25年10月)  

続きを読む »

【事案】

バイクで直進中、T字路で対向自動車が急に右折、衝突したもの。初期診断名は左足関節脱臼骨折、左脛骨天蓋骨折、右橈骨遠位端骨折、モンテジア骨折、外傷性肝損傷、腹腔内出血、びまん性脳損傷(脳の障害はなし)・・以上、左脚と右腕に障害必至の重傷である。

【問題点】

足関節の治療が最も困難を極めた。足関節内顆と外顆にインプラントを埋め込み、スクリュー固定する。その後、可動域確保のために関節鏡下手術で滑膜切除を行う。しかし整復後も足関節の激痛収まらず、体重を支えられない。主治医は最後の手段として、腓骨から骨採取し、足関節の固定術を施行。この固定術によって足関節の可動域は永遠に失わることになった。被害者は可動域を犠牲にする選択をしたのである。

【立証ポイント】

手術を数度、伴ったおかげでCR、CT、MRIすべて画像検査が揃っていた。足関節は完全固定の為、5°の可動が限界で用廃決定。残るは腓骨の採取(変形)で12級、開放創と手術痕による醜状痕を写真撮影して14級を計算、以上を漏らさず後遺障害診断書に記載いただいた。8級に併合を加えて7級とするためである。

本件は病院同行を通して、局面に応じて被害者にとって最適な選択となるように相談を重ね、見守り続ける作業となった。

※併合の為分離しています。

(平成26年5月)  

続きを読む »

【事案】

自動車で信号待ち停車中、後続車に追突された。強い衝撃で前車に玉突き衝突、前後の自動車に挟まれた状態で救護された。ダッシュボード下に伸ばした下肢に縦方向に衝撃を受け、右の脛の真ん中部分(脛骨骨幹部)を骨折した。

【問題点】

本件で被害者が訴える症状は、すねの骨折によって足首の曲がりが悪くなってしまったことである。医師は受傷機転、骨折状態から足関節への影響を認めている。しかし本事故で足関節部に直接の損傷はなく、診断名もない。足関節の可動域制限の理由が見出せないのである。自賠責に可動域制限を否定される危惧を抱いた。

【立証ポイント】

脛骨の骨折により足関節の関節裂隙に狭小化があるのでは?この仮説のもと、左右下肢を揃えてXP撮影をすることを主治医に進言した。しかし主治医は「ケガをしていない脚も撮るの?」と拒否の姿勢だった。そこで「左右の関節裂隙の比較が足関節可動域制限立証の勝負どころである」と熱心に説明し、検査の意味・必要性について理解を得る事ができた。

そのXP画像は・・・脛骨の癒合は良好であるが、左右を比べるとケガをした方の足関節にわずかな狭小化が確認できた。

結果として12級7号を確保、足関節の可動域制限は立証された。このように医師の理解・協力を引き出せば間違い(の認定結果)は起きない。メディカルコーディネーターの面目躍如といったところ。

(平成25年10月)  

続きを読む »

【事案】

二輪車で走行中、交差点で対抗右折車と衝突。脛骨近位端骨折(プラトー骨折)となる。

【問題点】

リハビリの成果で膝関節・屈曲は100°まで回復。患側(けがをした膝)=100°と健側(けがをしていない方の膝)=130°の比較では12級7号ギリギリの数値である。丁寧にROM計測する必要がある。さらに骨折部の癒合状態は良好である。関節面の不正も見当たらない。この状態での可動域制限にはやや不安が残る。

【立証ポイント】

膝の靭帯と半月板の精査すべく、MRI検査を追加した。読影の結果、前十字靭帯の損傷が判明、診断名に加わった。半月板は無事だった。

症状固定日には膝関節の計測に立会。うつ伏せでの計測を依頼し、100°の数値を確認した。

本件はプラトー骨折対応の基本と言うべき作業である。

(平成25年4月)  

続きを読む »

【事案】

高速道路で渋滞中、後続車に追突された。直後、脳震盪を起すも、自走して目的地に向かった。翌日から通院開始する。単なるむち打ちでは説明がつかない頭痛、目のかすみ、不眠、健忘症が生じた。

そして数日後、匂いがしなくなったことに気付く。

【問題点】

頚椎捻挫を契機に様々な不定愁訴(なんだか調子悪い)が生じることは珍しくない。しかし本件は「むち打ちで嗅覚が失われた?」ことを立証しなければならない。器質的損傷がない嗅覚障害である。これは我々の仕事の中で最も難しいミッションの一つと言える。

【立証ポイント】

整形外科だけでは話にならない。複数の科で丁寧に検証していくことなる。まず基本通り、耳鼻科でT&Tオルファクトメーター検査、アリナミンPテストを実施して「嗅覚脱失」を明らかにする。しかし嗅覚脱失の原因に踏み込まなければ非該当が待っている。 c_n_26

続いて脳神経外科を受診し、CT、MRI、スペクト等あらゆる画像検査を実施する。やはり目立った所見はでない。そこで方向を変えて高次脳機能障害の評価で有名な医師を受診し、MRI(T2スター)等の画像検査、数種の神経心理学検査を実施する。高次脳機能障害の発露の一環、つまり脳外傷に起因する感覚器障害であるかについて専門医の意見を乞う為である。

いよいよ自賠責へ提出の際、事故直後の受傷機転について詳細な説明、写真を添付する。追突の衝撃はヘッドレストの軸がへしゃげて後方に飛んだ位の衝撃である。

これらの診断結果、検査結果、申述書から嗅覚障害12級相当の認定を導いた。脳障害については 当然、否定された。しかし長期にわたる治療、その過程で行った執念深い検査などが訴えの信ぴょう性を担保したと自負している。

(平成25年11月)  

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年8月
« 7月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

月別アーカイブ