【事案】

大型トレーラー同士の接触事故により受傷したもの。  c_y_50 【問題点】

問題のない治療実績の積み重ね、立証をしたうえで初回申請をしたものの非該当になっていた。

【立証ポイント】

即座に異議申立を行い、問題なく14級9号が認定された。

問題はないが、なぜか二度の申請を要した。

(平成24年6月)  

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【事案】

自動車でT字路の優先道路を直進、右折の際に右方からの自動車と出合い頭衝突。同乗者を含め2名受傷。

【問題点】

過失割合、自動車の格落ち等で交渉が難航、相手保険会社も弁護士対応の一歩手前。さらに通院が長期化で治療費打ち切り寸前。主治医も単なる捻挫との認識。 泥沼化を防がねば!

【立証ポイント】

物損の交渉は棚上げし、14級9号の認定に舵をきるよう説明。主治医に面談し、捻挫でもわずかながら神経症状を認める記述を加えた診断書を依頼。MRIの読影の記載を促し、不恰好ながら後遺障害診断書を仕上げる。結果2人に14級9号がギリギリ認定されました。相手からの賠償金(約330万×2人=660万程度を予想)だけではなく、搭乗者傷害保険からも(40万×2人=80万円、これは確実に)支払われます。夫婦2人分の14級は結構な金額になります。   物損で争っていた額はわずか20万程度でした。何を優先すべきか?これに気づけば勝利につながります。

(平成24年6月)

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【事案】

バイクで直進走行中、並走自動車が右折、巻き込まれ、衝突、転倒したもの。

【問題点】

肋骨4本の多発性骨折ながら医師の処置は保存療法で、骨折した本数も曖昧に治療を進める。また頚部神経症状も併発しているが、それに対する治療もおざなり。そして後遺障害診断に関し、まったく協力してくれる様子はない。面談も30秒しか許可いただけなかった。 肋骨は数か月経っても癒合せず、変形・転位は確実な状態。肋骨骨折は「裸体で確認できる」ほどの変形が残ること、これが自賠責の基準であるが、しかしながら癒合を果たしていなく、内側に食い込んでいる為、外見上はわからない。

【立証ポイント】

この病院では治療も後遺障害診断も厳しいと判断。できれば避けたい転院をせざるを得なかった。新しい医師に頚部、腰部の神経症状の所見をまとめてもらい、MRI検査を実施。神経症状からも等級を取れるよう、保険とする。肋骨はXP画像をもとに医師の診断を乞い、変形について所見を記載していただく。さらに自覚症状、日常生活の困窮点について、別紙にて説明を加える。

当方の杞憂をよそに肋骨の変形は認められた。さらに頚部、腰部共に14級9号を認定。できるだけ認定等級が多い方が逸失利益の交渉に有利なのは言うまでもない。

医師の選択を間違えない事、余すところなく等級を拾い出すこと、これら基本に忠実であることを再確認した。

(平成24年6月)  

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【事案】

自動車停車中、後続車に追突される。

【問題点】

あちこちばらつきのある自覚症状、あちこちへの通院、あちこちへの無料法律相談。てんでバラバラの事故対応。ただし現実に症状は重く、全体を整理・コーディネートする実務家の協力必須と思われた。

【立証ポイント】

疼痛の原因を探り続けた結果、神経症状を裏付けるFNSテスト、反射低下の異常所見を確認。高精度MRIでも異常が見つかったが膨隆所見のため14級9号認定。弁護士に引継ぎを行った。

(平成24年5月)

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【事案】

自動車を運転中に、停止していたところを後方より追突されたもの

【問題点】

主治医との関係がうまくいっておらず、協力が得られなさそうな状況

【立証のポイント】

書面での医療紹介等を駆使して、何とか問題のない医証がそろう。

問題なく14級9号が認定された。

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【事案】

自動車停車中、後続車に追突される。

【問題点】

単なる捻挫、持病の悪化では治療の長期化は許されない。保険会社の打ち切り打診にも理解が必要です。しかし現実に事故後から発生、長期化する痛みに悩まされる被害者も少なくありません。症状固定とするも、主治医と相談し、病原を明確にするべく神経学的検査を行う。被害者にはこの結果で後遺障害認定となるか否かが決まることを納得してもらった。

【立証ポイント】

神経症状を裏付けるFNSテストにて陽性を示す。またMRIの精査により、L4/5のヘルニアの圧迫を認める。整合性も曖昧で、僅かの所見であるが、審査の結果14級9号が認められる。

他覚的所見が不明確でも、実情から推察できる症状となれば9号となる可能性があります。今回も助けられました。

(平成24年5月)

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【事案】

大型ダンプカーとの正面衝突。生き死にの点では奇跡的に無傷と言えるが、顔に傷跡は残った。

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【問題点】

傷が薄いが事実としてそこに存在する。果たしてー

【立証ポイント】

傷の度合いが微妙な薄さであったが、女性である被害者にしてみれば一大事。光の加減で見え方が変化するため、複数の状況・複数の角度、多角的に写真を準備して申請に臨んだ。

※ 併合の為分離しています。

(平成24年5月)  

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【事案】

大型ダンプカーとの正面衝突だが奇跡的に無傷。事故のフラッシュバックが残存し、うつ状態、PTSDとの診断。 c_g_ne_82

【問題点】

器質的損傷があることが全てである自賠責の世界において、非器質性精神障害の証明は難しい仕事となる。つまり、非器質性精神障害であることが既に問題点。

【立証ポイント】

事故状況、被害者の日常生活状況、医師の見立て、全体を総合して真実であることは間違いないと被害者側の誰もが訴えるが、客観的立場にいる自賠責調査事務所から信用されなければ何の意味も無い。担当行政書士は、全ての立証に通じる 「嘘や脚色を一切剥ぎ取って真実だけを抽出する意識」 を強く持ち、丹念に全ての異常をピックアップ。同時に、事故と無関係と思われる訴えは冷徹に切り捨てる。この作業を繰り返して陳述書を作成、事故状況や新聞記事、実況見分謄写など周辺資料もまとめ上げ、満を持しての被害者請求。

結果、PTSDについて12級13号の認定を受けた。

※ 併合の為分離しています。

(平成24年5月)  

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【事案】

バイクで直進中、交差点で左折自動車に巻き込まれ転倒。

【問題点】

レントゲンでは骨折等骨の異常は見られない。しかし右足の腫れがひどく、腫れがが長期にわたりひかない状態。そこで私の出番。周辺靭帯の損傷を疑いMRI3.0テスラで疑わしいところをピンポイント精査。しかし内出血の病変は認められるが、直接の病変部が不明。

相手保険会社も「捻挫だから・・」と軽視し、担当者も「実際に面談時に見ましたが腫れは引いてます」と手前勝手な判断で、半年で治療費を打ち切った。さらに接骨院中心の治療から、整形外科の主治医も後遺障害診断に迷惑顔。

【立証ポイント】

腫れの状態、長期化が尋常ではない。しかし、画像からは病変部が突き止められない。

治療費の打ち切り後、健保使用で整形外科に通院継続。主治医の信頼を得た上で、左右の足の周径を計測し、1cmの左右差を後遺障害診断書に記載。具体的には「靴のサイズを左右違える必要がある」等の主張と、事故から適時撮影した足の写真11枚を添付する。

結果として骨折等の器質的損傷は不明であるが、治療経過から「神経症状の残存」である9号の解釈にて14級が認定される。主治医との信頼関係、写真添付が勝利につながった。

そしてなにより、調査事務所の実情を汲んだ柔軟な判断に感謝したい。

(平成24年5月)  

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【事案】

横断歩道を歩行中、後方からの右折車にはねられる。大腿骨遠位端(膝に近い部分)を骨折する。

【問題点】

骨折をプレート固定するも、術後に血栓症を発症し、出血が止まらなくなる懸念から抜釘手術を回避。プレート固定したまま症状固定とする。リハビリの努力で可動域はやや回復するも重度の障害を残す。

【立証ポイント】

本人面談の際、リハビリの効果はあったものの歩き方の異変に気づく。そして後遺障害診断に同席、可動域の測定だけではなく、左右の足の長さの計測を主治医に依頼する。やはり軽度の内半(内側に曲がる)と共に短縮障害(ケガした方が1.5cm短くなってしまった)を発見! これより可動域制限(12級7号)に短縮障害(13級8号)が併合され11級に。

これは事前認定(保険会社任せ)はもちろん、多くの専門家(と名乗る法律家)が見落としています。

関節附近の骨折に短縮障害が残りやすい事・・・これは3月の弁護士研修会で発表しましたよね。

全国の弁護士、行政書士に再度訴えます。大腿骨遠位端骨折、脛骨高原骨折は関節拘縮や骨の変形で長さが変わりやすいのです。必ず下肢長を測って!

(平成24年5月)  

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【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。

【問題点】

腸骨(骨盤)の股関節部分の骨折の為、股関節に可動域制限を残す。癒合部に骨棘形成(変形の一種で骨の角がとんがってしまう)があり、将来、変形性股関節症の危険を残す。

【立証ポイント】

腸骨の変形はわずかな為、変形癒合より可動域制限での評価を求める。計測の立会は不可能であったので、正確な計測に導くため患者に写真入り資料を持たせ、医師の自己流計測を防ぐ。

さらに主治医に変形性股関節症の見通しについて、発症の見通しを診断書に落とし込む。これは後の裁判にて将来治療費を請求するために注意するポイント。

※  併合の為分離しています。

(平成24年5月)  

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【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突。

【問題点】

わずかに鎖骨の転位(曲がってくっついた)あり。主治医は変形癒合との評価をしなかったが、肩関節に重度の可動域制限を残す。

【立証ポイント】

反対側の健側(ケガをしていない方の肩)は事故とは関係のない関節炎があるため、受傷した肩は「日本整形外科学会の標準値と比較する」旨の記述を主治医に加えていただく。

※ 併合の為分離しています。

(平成24年5月)  

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【事案】

50CCバイクで走行中、交差点で自動車と出会い頭衝突

【問題点】

脳挫傷、くも膜下出血だけではなく、肺損傷、鎖骨、肋骨、腸骨骨折と複数の受傷・・・緊急手術となり、脳の後遺障害評価が後回しにされる懸念あり。さらに高次脳機能障害評価が不可能な病院。

具体的な症状として、軽度の短期記憶障害・遂行能力の低下、軽度の感覚麻痺、性格変化があげられる。整形外科での治療が一段落後、別院の脳神経内科でリハビリを継続、一定の回復を果たす。神経心理学検査の数値も標準値に近く、性格変化の客観的な評価がポイントとなる。c_g_ne_92 外的な問題点として、当初依頼した弁護士が高次脳機能障害に対する経験が乏しく、手をこまねいていた。

【立証ポイント】

主治医と数度にわたり綿密な打ち合わせを重ね、一連の神経心理学検査に対する主治医の評価に具体的なコメントを追加。さらに家族の日常生活報告を数度にわたり書き直し、家族が訴える情動障害、易怒性の症状と主治医の観察のすり合わせ作業を丁寧に進めた。結果として検査数値に表れない性格変化も確実に評価された。

最初の弁護士を解任し、交通事故に力を入れている弁護士にスイッチしたことが勝利の第一歩となった。この弁護士との二人三脚、首都圏屈指の立証体制で臨むことができた。

※ 併合の為、分離しています

(平成24年5月)    

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【事案】

強烈な正面衝突の事案。

【問題点】

非常に強い自覚症状。12級13号が妥当?の気配はあるがどのように証明していくか。

【対応内容】

これは追いかけるべき!担当者のスイッチが入り3テスラMRI、ミエロ、詳細な神経学的検査、全てをコーディネートして一貫性・整合性のある後遺障害申請を行うものの、当事務所関与前、初期通院先のドクターが作成した医療照会への回答が致命傷となり14級認定。現在異議申し立て中ではあるが一区切りとして実績投稿す。 

(平成24年5月)

【異議申立】

ある神経内科を受診。依頼者曰く「とんでもない痛みだった」針筋電図検査によって下部頚椎(C6~C8)慢性期神経根症がデータ上明らかに。

1.受傷機転 2.自覚症状 3.神経学的所見 4.画像所見 5.その他の検査(今回はEMG)

最後のピースが埋まり、上記全てが一本の線で結ばれた。弁護士に素材を全て届け、弁護士名による異議申し立てで今回12級13号認定。

これは追いかけるべき?嗅ぎ分ける能力を持ち、追いかける方法を理解し、それを具現化可能な医療機関を了知していること。依頼先の本当の実力が試される案件であった。

(平成24年9月)★ チーム110担当

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【事案】

自動車運転中に、側面衝突され受傷したもの。

【問題点】

既に初回申請で非該当となっており、その理由は腰痛捻挫の傷病名が事故から一か月半経過後に診断書に記載されているために事故との因果関係を否定された結果であった。被害者自身は事故から腰部の痛みを訴えていたと主張しており、その部分をどう異議申立をすればよいかというのが課題であった。

【立証のポイント】

医師面談をお願い、非該当の認定結果の理由と被害者が事故当初から腰部の痛みを訴えていたことをご説明し、事故当初のカルテの開示もお願いした。幸いカルテから腰部の痛みの訴えが事故当初からあったことが確認できたため、その旨を盛り込んだ新たな診断書の作成を医師に依頼。無事に異議申立が認められた。

(平成24年5月)  

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【事案】

バイク直進中、対向乗用車が直前でUターンしたため、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

変形癒合での疼痛と可動域制限をどのように主張し、後遺障害診断書に落とし込むか。 sakotu 【立証のポイント】

裸体での画像を添付し、変形部位の変形を主張。

肩関節の疼痛を訴え、可動域制限の測定を行い、間違いのない測定結果が得られた。

日常生活及び仕事上での不都合を申述書にて診断書と整合性を主張。

結果:変形治癒12級5号+可動域制限12級6号により、併合11級を獲得。

(平成24年5月)  

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【事案】

左折自動車に巻き込まれ、足首をひかれる。

【問題点】

観血的手術にて整復し、シーネ固定とする。その後リハビリを継続し関節可動域の回復を図る。本人の努力でかなりの回復を果たすが、可動域制限をわずかに残す。

そして後遺障害診断で足関節の計測に立ち会うが、主治医の間違った計測でおかしな数値となってしまった。その場で修正を主張するもまったく取り付く島のない頑固医師。

【立証ポイント】

ここで医師を怒らせてもしょうがないので、言い訳たっぷり?の申述書と手術痕生々しい写真を添付してカバー。間違っていながらも一応12級相当の可動域制限は得られているので、全体的に信憑性をキープさせる。

(平成24年5月)  

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【事案】

事故態様は追突。高級外車の評価損に関するご相談から対応開始。

【問題点】

TCSではあるものの特殊な専門職であるため指先の感覚異常が労働能力喪失に直結。自覚症状は軽度ではあるものの微妙な感覚の狂いが残存。可能であれば14級認定を受けたい。

【対応内容】

当事務所が考えられる北関東で対応可能な「全て」をコーディネート。自覚症状を裏付ける画像所見・神経学的異常所見は得られなかったが、全ての検査を実施しての結果であり、認定の有無に関わらず納得感が残ると被害者様。仕事の内容・実績・なぜ微妙な感覚異常が本件被害者にとって重大問題なのか?周辺事情も資料化して被害者請求。14級認定を受けた。労働能力喪失率について実態を反映した解決を期待して、対応を弁護士に引き継いだ。 

(平成24年4月)

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【事案】

事故態様は追突。高級外車の評価損に関するご相談から対応開始。

【問題点】

・評価損の解決 ・TCSではあるものの特殊な専門職であるため指先の感覚異常が労働能力喪失に直結。自覚症状明らかであるため、万に一つも後遺障害の認定を外すことが出来ない。

【対応内容】

①評価損については、査定協会発行の減価額証明を入手。他、車検証~写真、実況見分調書、判例等を収集して資料にまとめ上げ、交渉は認定司法書士に引継いだ(その後無事解決)。 ②当事務所が考えられる北関東で対応可能な「全て」をコーディネート。年齢変性の影響もあり12級認定には届かなかったものの、全ての異常を資料に落とし込むことは出来た。労働能力喪失率について実態を反映した解決を期待して、対応を弁護士に引き継いだ。 

(平成24年4月)

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【事案】

平成22年の第一事故と平成23年の第二事故、いずれも追突。

【問題点】

第一事故の相手方共済が、被害者の訴えを全て【嘘】と切り捨てる非常に強硬な態度。症状固定前に第二事故が発生。異時共同不法行為の事案。

【対応内容】

争いは争い、後遺障害は後遺障害と切り分けて仕分け作業開始。第一事故・傷害部分の解決は弁護士に依頼。第二事故の症状固定を待って異時共同不法行為として被害者請求。第一事故は早期に完治したものとして共同不法行為とは認められなかったものの、それぞれ別個の後遺症として審査を受け、第一事故は非該当、第二事故が14級9号の認定を受けた。元々共同不法行為として考えていたため被害者救済としては一つ認定されれば勝利と言えるが、担当実務家としては興味深い認定結果である。なぜならば、本件は 【一枚の後遺障害診断書で二つの事故が審査され、それぞれ結果が分かれたもの】 言い換えれば 【全く同じ後遺障害診断書でも結果が正反対ということがあり得る】 つまり、むちうち案件については、後遺障害診断書の記載よりも通院実績の方が重要度が高いということを証明しているからである。 

(平成24年4月)

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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