【事案】
信号待ち停車中、後方から衝突され受傷する。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
物件事故扱いとなっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、打切り日まで10日間もない中、MRI撮影をしていなかった。
【立証ポイント】
ただちに病院同行、MRI検査依頼し他院で撮影。その後すぐに症状固定として後遺障害申請をする。危なく後遺障害を取りこぼすところだった。
(平成28年11月)
【事案】
信号待ち停車中、後方から衝突され受傷する。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
物件事故扱いとなっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、打切り日まで10日間もない中、MRI撮影をしていなかった。
【立証ポイント】
ただちに病院同行、MRI検査依頼し他院で撮影。その後すぐに症状固定として後遺障害申請をする。危なく後遺障害を取りこぼすところだった。
(平成28年11月)
【事案】
信号待ち停車中、後方から衝突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
半年近く治療するもMRI撮影をしておらず、また持病があった。治療先が交通事故に非常に慣れているため、保険会社の動向を気にしていた。
【立証ポイント】
治療先の整形外科にMRIがあったので、検査依頼は容易であった。画像所見と神経学的所見があったが、交通事故に慣れている医師のため、やや患者寄りの診断書となった。患者想いの医師はありがたいのですが、逆に保険会社からは色眼鏡で見られがちです。疑われないよう、画像所見の打ち出し等を添付して申請する。
(平成28年12月)
【事案】
自動車搭乗中、後方から相手自動車が追突し衝突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、胸部等、神経症状に悩まされる。
【問題点】
受傷直後から症状を訴えていたが、一族の集まりのため、病院にすぐに通うことができなかった。事故から数日後に通院開始した。また、近年増加しつつある主夫であった。
【立証ポイント】
被害者請求時に通院開始が遅れた理由を細かく説明した文書及び、仮に等級が認められたとしても、その後の交渉で保険会社と争うことが予想されたため、事故後に上記症状により家事に支障が出た旨、細かく説明したものを自覚症状としてまとめた文書としてそれぞれ提出した。
弁護士によい形で引き継ぐために、賠償交渉を見据えた調査業務が必要である。
(平成28年10月)
【事案】
自動車運転中、前方からセンターラインオーバーした相手自動車が衝突した。直後から頚部痛、腰部痛、肘の痛み、膝の痛みに悩まされる。
【問題点】
頚部のMRIは確認できたが、腰部のMRIは未撮影であったが症状は頚部が一番重いので、このまま頚椎一本で申請することにする。
【立証ポイント】
頚椎捻挫だけでなく、腰椎捻挫でも14級9号が認定され、併合14級となった。繰り返し述べるが、腰部はMRIは撮っていない。
(平成28年10月)
【事案】
50CCバイクに搭乗中、右方向から来た車の衝突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
主症状は鎖骨であり、頚椎ではなかったため、医師もそれほど協力的ではなかった。また、後遺障害診断は初めての若手医師によるものだった。
【立証ポイント】
改善傾向にあったため、自覚症状と診断名のみを記載して頂き、申請した。鎖骨の認定が勝負所であり、頚椎は保険として申請したが、併合認定を得た。
※併合の為、分離しています。
(平成28年10月)
【事案】
自動車搭乗中、赤信号で停止中に追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
受傷日から整形外科と整骨院を併用していたのが主治医の逆鱗に触れ、1ヶ月で「もう来るな!」と言われてしまい、それからは整骨院偏重であった。
【立証ポイント】
すぐに通院しやすい整形外科を探し、残りの3ヶ月間リハビリに専念していただいた。通院回数がやや少ないが改善しつつあるため、早めに症状固定して申請する。
(平成28年9月)
【事案】
商店街を歩行中、後方から衝突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
医師から半年経過前に症状固定を打診され、「MRIも読めないから・・(ある意味、正直)」画像所見については記載しないとのこと。
【立証ポイント】
なんとか半年経過してからの後遺障害診断を納得してもらい、後遺障害診断を受ける。検査先の読影医の画像所見と自覚症状一致していることについて、画像所見の説明書を作成・添付した。
(平成28年11月)
【事案】
横断歩道を歩行中、右折車に衝突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
治療半年経過後も医師から治療効果があるからと症状固定延期を示唆されたため、健康保険で通院。
【立証ポイント】
症状固定後もしっかりと通院して治療を継続することを約束し、後遺障害診断を受けて申請、14級を確保した。
(平成28年8月)
【事案】
自動車搭乗中、直進中に左方から相手自動車が進入し衝突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、腰部痛等、神経症状に悩まされる。
【問題点】
同乗者も治療していたが、相手方保険会社は同乗者の治療費の支払いを渋っていた。本件申請者も通院回数が約60回と少な目であった。
【立証ポイント】
同乗者については症状が軽減したため、後遺障害の申請を諦め、一方のみ申請する。
(平成28年6月)
【事案】
自動車搭乗中、直進中に左方から相手自動車が進入し衝突を受ける。直後から頚部痛、背部痛、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。
【問題点】
接骨院にも病院と同じくらい通院していた。接骨院にリハビリ施設はあるが、整形外科ではない。認定上、接骨院での施術は評価が低い。
【立証ポイント】
辛うじて施術証明書上の記載に問題はない。未実施であったMRIを撮って頂くため、紹介状を主治医に書いて頂くことになった。
(平成28年8月)
【事案】
自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛等、神経症状に悩まされる。
【問題点】
医師が被害者請求や業者に非協力的であった。
【立証ポイント】
依頼者に細かい指示を与えることで対応。
医師は被害者請求を知らず、後遺障害診断書を医師が直接、任意保険会社に郵送してしまった。保険会社に事情を説明し、後遺障害診断書を返してもらい、改めて申請した。
(平成28年7月)
【事案】
自動車搭乗中、高速道路で後続車の追突を受け、玉突き衝突となる。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
相談に来た時には既に症状固定し、後遺障害診断書まで完成していた。しかし、まだMRIを撮影しておらず、主治医にMRI撮影の紹介状を記載頂くことが急務となった。 また、受傷から1ヶ月間は数回しか通院しておらず、徐々に回数が多くなるという通院遍歴であった。
【立証ポイント】
症状固定後であったため、主治医の紹介状には苦労すると思いきや、そこは患者と医師の信頼関係が出来上がっていたために、快諾。すぐにMRI撮影をして資料を添付して頂いた。 また、通院遍歴については一貫性を損なうほどのことはなく、普通に申請して14級9号の認定となった。
(平成28年6月)
【事案】
自動車運転中、交差点で左方から信号無視した相手方自動車が交差点に進入、衝突した。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。
【問題点】
むち打ち、腰椎捻挫で通院していたところ、事故から8ヶ月後に保険会社が治療費を打ち切りを打診してきた時点で、友人の紹介で相談にいらした。医師に急いで症状固定して頂き、後遺障害診断書を依頼する運びとなった。
【立証ポイント】
仕事の都合で最後の通院から1ヶ月少々期間が空き、症状固定日が翌月になったが、通院回数は100を超えるほどの実績があったため、問題はないと踏んだ。 症状が残存していたため、症状固定後も主治医に健康保険を適用した上で通院して頂けるようお願いしたところ、主治医は快く承諾してくれた。
残りの書類、画像を集積・確認したのち、被害者請求で等級申請した。結果は頚部、腰部でそれぞれ等級が認められ、併合14級となった。
(平成28年5月)
【事案】
自動車搭乗中、赤信号で停車中に後方から追突される。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
通院している整形外科が自宅の隣で、お仕事が昼夜逆転していることもあり、日課のようにほぼ毎日通院していた。整形外科も休診日がないこともあり、通院日数がゆうに200日を超えていた。また、診断名が頚椎・腰椎捻挫であったが、MRI撮影は頚椎のみであった。完璧な通院実績が、かえって心配。
【立証ポイント】
通院日数が不自然に多すぎても疑われる可能性があるため、すぐに同行し症状固定に進める。本人は腰部も痛いとのことだったが、頚部の方がひどいと主治医から伺っていた。念のため腰椎も神経症状等を診察して頂いたが、やはりMRIを撮影するほどではないとの見解のため、今回は腰部のMRIは撮らずに頚部のみで申請をかけることにした。
当然ながら、頚椎捻挫で14級9号認定を得た。しかし何故か、MRIを撮影していない腰椎にまで14級9号が認定された。自賠責調査事務所の深い考え(?)を勘ぐる認定結果となった。
(平成28年6月)
【事案】
原動機付自転車で交差点を通過、右方よりの自動車と衝突、受傷したもの。左手首(橈骨遠位端)を骨折し、しばらくしてからカウザルギー(複合性局所性疼痛症候群のうち、骨折など器質的損傷から神経の異常をきたし、激痛が続く症状)と類似した症状を示した。
【問題点】
カウザルギ-が回復傾向であり、また、骨萎縮など目立った所見はなく、自賠責の認定基準には満たない。長く続く症状からドクターショッピング(転院を繰り返す)に陥っていた。
【立証ポイント】
弁護士より依頼を受けて、早速、専門医の診断に誘致した。幸い、難治性とされるCRPSには至らず、軽快が期待された。そこで、長く続く頚部痛、上肢の痺れを神経症状に丸めて14級9号の認定に切替えた。
当然にCRPSは否定されたが、頚部受傷由来の14級9号「局所に神経症状を残すもの」は確保した。
CRPS(複合性局所性疼痛症候群)の相談は数多く受けていますが、真性の患者にはめったに会いません。それだけレアな外傷です。また、本当になってしまったら、激痛が生涯続き、本当に大変なのです。
(平成26年11月)
【事案】
自動車搭乗中、交差点の信号待ちで停車中、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
【問題点】
相談に来られた時点で既に6ヶ月を経過していた。最初に通院していた整形外科を2ヶ月で追い出され、現在の整形外科へ通院。すぐに症状固定の話をしに整形外科へ同行。医師のお話を伺うと「テニス肘では?」との解釈も。
【立証ポイント】
MRI画像では軽度の所見があったため、これを診断書に記載頂いた。また、医師が仰っていたテニス肘の件はあまりいいイメージが無い為、記載して頂かないように促し、神経学的所見のみを記載頂く。通院回数や症状の一貫性の主張も当事務所の経験則に基づく狙い通りの14級9号認定となった。
(平成28年5月)
【事案】
横断歩道を歩行横断中、対抗右折自動車の衝突を受けて受傷。直後から頭痛・めまい、左上肢の痺れを始め、様々な神経症状に悩まされる。
【問題点】
頭部外傷の懸念から脳神経外科、その他、複数の病院、接骨院に通うも回復は進まない。自覚症状は非常に重篤ながら、器質的損傷ははっきりしない。治療を出来るだけ続けることを希望するが、相手保険会社は1年で治療費を打ち切ってきた。
【立証ポイント】
打ち切られたらしょうがない。健保で納得のいくよう転院を重ねた。しかし、経験上、神経症状がある日ぴったり止むことは少ない。打切り後の半年間、治療先へ同行して丁寧に追いかけて行った。やはり、ドクターショッピング(転院を繰り返す)は望ましくない。
その後、被害者を説得する形で症状固定し、しっかり14級を確保させた。
(平成28年3月)
【事案】
自動車運転中、交差点で右折のため一時停車中、後続車の追突を受ける。直後から頚部・腰部痛、手・足のしびれ、頭痛や吐き気等の神経症状に悩まされる。
【問題点】
むち打ちながら、事故から10ヶ月近く治療費を相手方保険会社から支払って頂けたが、保険会社もこれ以上は出せないという通知が届き、相談に来られた。 すぐに症状固定して後遺障害申請をする方針で固まったが、主治医との関係があまりよろしくない様子。また、6ヶ所近くもこれまで病院を転々としてきており、診断書や画像等の集積、分析が困難であった。
【立証ポイント】
医師は患者に対してあまり好意的ではないような印象であったため、心して病院同行を望んだが、案に反して後遺障害診断書に画像所見の記載や神経学的検査を丁寧に実施してくださった。また、相談者の今後の仕事の復帰を望んでいることなど、今後どのような治療を目指せばいいのか丁寧に説明して頂けた。
このような丁寧な対応をしてくださったおかげで、被害者請求後1ヶ月も経たないうちに併合14級が認定された。相談者の医師へのイメージとこちらの医師へのイメージにギャップが生じていたといえる。医師は怪我を治すことを第一考えますが、すぐれたドクターは事故後の補償問題にも理解を示してくれます。
(平成28年3月)
【事案】
一人は自動車運転、もう一人は同乗、信号待ちしていたところ、直進道路で後続車の追突を受ける。双方共に、直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ、下肢のしびれ等、神経症状に悩まされる。
【問題点】
共に事故から8ヶ月後に保険会社が治療費を打ち切り、しかも、その後通院をしていない。さらに、相手方保険会社が弁護士を入れてきた。内一人は数年前にも事故にあっており、腰椎捻挫で非該当となっていた。
相手保険会社にかなり症状を疑われているよう。もはや、受任を躊躇うほどの赤信号状態である。
【立証ポイント】
医師に急いで症状固定して頂き、後遺障害診断書を依頼する運びとなった。通院をやめてから期間が空いているため、症状固定日をどうするかを検討しなければならない。この点、本件では幸いにも、事故から8ヶ月経過後に通院をやめており、かつ通院回数も100を超えていた。病院は交通事故として診察していたのが8ヶ月間であったことから、症状固定日は通院をやめた最後の日にして頂くことにした。後遺障害診断書がそれぞれ完成したので、双方を同時に申請にあげた。
結果、症状が信用されて、併合14級が双方に認められる。
(平成28年5月)
【事案】
原動機付自転車搭乗中、交差点で右折車の衝突を受ける。直後から足の痛み、頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。
一番重い症状は靭帯損傷であったが、長年の治療によって完治していた。残るは頚椎の立証しかなかった。
【問題点】
相談に来たのが遅く、受傷から2年が経過、症状固定すらしていなかった。絶望的なのは最終の4か月間は通院しておらず、しかも、未だにMRI撮影を行っていなかった。
【立証ポイント】
すぐに病院へ同行し、症状固定の旨、MRI撮影の必要性を医師に説明。次回の診察前にMRIを撮影し、その画像を見ながら後遺症診断をして頂けることになった。
また、空白の期間に数回だけ治療院に通っていたことが分かり、通院の証明を記載頂いた。通常では非該当確実とも思われるケースだが、自賠責の調査事務所の恩情を感じた14級9号認定となった。
(平成28年4月)