【事案】
自動車搭乗中、信号待ち停車中、相手方自動車の追突を受けた。直後から腰痛のみならず、手から指にかけてのしびれ等、神経症状に悩まされる。
【問題点】
リハビリ可能な整形外科が自宅近くにはなく、接骨院と総合病院のみ。総合病院ではリハビリは一応可能であったが、継続的な通院が厳しい状況であった。。
【立証ポイント】
やむを得ず、接骨院と総合病院での通院を並行して進めることにした。その後、症状固定したが、病院の通院回数は約50回と少なめであった。被害者請求を実施する際、接骨院にも通うことになった経緯、家庭の事情を説明した文書も添えた。
程なく14級9号が認定の報が届いた。自賠責調査事務所は通院回数のみならず、様々な事情を総合評価した上で審査して頂けることを改めて実感した。
(平成30年5月)

【問題点】

CT上、下顎に亀裂骨折を探すが、明確な骨折所見は得られなかった。また、顎下の傷(線状)は正面視で確認できなかったので、線状痕でも等級は認められそうになかった。
後遺障害診断書が完成するまで特に時間を要する病院の為、症状固定日以降3ヶ月分の領収書を添付し、通院回数と一貫性を主張。狙い通りの併合14級認定となった。



