【事案】

自転車搭乗中、信号のない交差点で右方から来た車に衝突され転倒、肘と肋骨を骨折したもの。肘は手術でワイヤー固定した。

【問題点】

相談時には既に1年が経過しており、3か月前に保険会社から打切りをされていた。

【立証ポイント】

本件の主訴は頚椎捻挫ではなかったため、通院回数はそれほど重要ではなかった。治療中に念のためにとMRIを撮影していたため、主訴と合わせて申請し、見事?14級認定となる。他部位に等級が認められる場合には、極めて甘い等級審査が行われていること、いわゆる「ついでの認定?」に日々悶々としている弊所であった。

※併合の為、分離しています

(平成29年6月)  

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【事案】

自動車に同乗中、赤信号のため停止中に追突を受ける。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談時には治療費を打ち切られており、通院回数もそれほど多くはなかった。また、人身事故にはなっていたが当日に病院に行っていないことも分かった。

【立証ポイント】

打切り後も健康保険を使用して治療を継続していたため、早速病院同行をして主治医と面談。打切り時に後遺障害診断は行っていたが、話を伺うと他覚的所見が見られたため、遡って症状固定の依頼をする。私の見立てでは、打切り日から現在に至るまでに症状が改善されており、他覚的所見が薄まる懸念があったからである。その分、提出書類に症状固定日以降4ヶ月分の領収書を添付し、通院回数と一貫性を主張。狙い通りの14級9号認定となった。

(平成29年3月)  

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【事案】

自動車搭乗中、急な飛び出しを確認したため急ブレーキをかけたところ、車間距離をとっていなかったトラックに追突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷日から1か月間は整骨院偏重型であった。しかし、後遺障害の対象となる症状を示していた。

【立証ポイント】

相談に来られたタイミングが事故後1か月程度だったため、すぐに整骨院の通院をやめさせた。その後、整形外科にのみ通院させ、狙い通りの併合14級認定となった。

※併合の為、分離しています

(平成29年1月)  

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【事案】

横断歩道を歩行横断中、左方よりの自動車に衝突され、受傷。診断名は頚椎・腰椎捻挫、その後症状が長引き、10ヵ月後に相談会に参加された。

【問題点】

左上肢、左下肢への痺れが顕著であったが、MRIが未検査であった。

【立証ポイント】

早速、MRI検査を指示した。主治医が相手保険会社にOKを取り付けて実施して頂いた。画像を観ると、案の状、頚椎はストレートネックで正中にヘルニア、左神経根も軽度であるが圧迫所見が確認できた。続いて、病院に同行して主治医に神経学的所見を盛り込んだ後遺障害診断書の記載をお願いした。

申請後3週間で認定通知が届いた。結果をみれば楽勝だが、対策が一歩遅れたら非該当もあり得た。

(平成28年6月)

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【事案】

自動車の助手席に乗車中、後続車の追突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談に来られた時点で既に8ヶ月を経過しており、7ヶ月で保険会社から打ち切られていた。また、受傷機転にやや問題があり、事故証明書は物件事故扱いとなっていた。

【立証ポイント】

早速同行して後遺障害診断依頼をするが、以前から患者に対して横柄な態度をとる医師であり、後遺障害診断はしないとの事。なんとか診断書の記載の約束を取り付け、症状固定日も打切り日ではなく、同行日にしていただけることになった。しかし、完成した診断書には「診断名」と「持参した本人記載の自覚症状のメモ用紙」が添付されただけでその他の部分には斜線が・・。これ以上医師の協力は得られない為、本人に症状を細部まで聞き取り、自覚症状についての添付資料を作成して提出した。結果は悲観的な予想ながら、なんとか14級9号認定となった。

(平成29年1月)

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【事案】

駐車場内を歩行中、後方確認不足の後進車に衝突される。頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

高齢且つ既往症(人工股関節)のため、通院回数を重ねることが難しかった。また、通院先の医師・理学療法士と馬が合わなかった。転院も考えたが、症状固定時期に引っ越しを予定していたため断念する。

【立証ポイント】

とにかくご本人には我慢して通院を継続してもらった。医師は診察を十分にしなかったが、今回限りと説得して後遺障害診断を受けることが出来た。また既往症で人工股関節の記載をあえて記載していただき、頚椎捻挫の症状の信憑性を高めた。受傷機転にやや不安を感じていたが、調査事務所の温情を感じる認定となった。

(平成29年1月)  

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【事案】

自動車搭乗中、赤信号のため停車中に追突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まさ れる。

【問題点】

保険会社から「治療期間は半年か90日までしか支払わない。」と伝えられたため、ちょうど半年で症状固定とする。

【立証ポイント】

痺れが強かったため、神経学的検査を行うと、陽性反応を示したため書類に記載いただいた。画像所見は自覚症状と一致しているものの、医師の意見は「問題ない。」とのことなので、記載はなかった。自覚症状の補填をすべく画像所見を添付し、申請する。

(平成28年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、右方から衝突され受傷する。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

半年以上経過するも、まだMRI撮影をしていなかった。治療期間の長さもあり、症状の改善が見られた。

【立証ポイント】

MRI撮影依頼し、他院で撮影。保険会社の担当者も優しかったため、約1年間通院し、着実に治療実績をあげていった。

(平成28年11月)

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【事案】

信号待ち停車中、後方から衝突され受傷する。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

物件事故扱いとなっており、軽微な事故と判断されていた。また、相談に来られた時点で打切りを打診されており、打切り日まで10日間もない中、MRI撮影をしていなかった。

【立証ポイント】

ただちに病院同行、MRI検査依頼し他院で撮影。その後すぐに症状固定として後遺障害申請をする。危なく後遺障害を取りこぼすところだった。

(平成28年11月)

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【事案】

信号待ち停車中、後方から衝突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

半年近く治療するもMRI撮影をしておらず、また持病があった。治療先が交通事故に非常に慣れているため、保険会社の動向を気にしていた。

【立証ポイント】

治療先の整形外科にMRIがあったので、検査依頼は容易であった。画像所見と神経学的所見があったが、交通事故に慣れている医師のため、やや患者寄りの診断書となった。患者想いの医師はありがたいのですが、逆に保険会社からは色眼鏡で見られがちです。疑われないよう、画像所見の打ち出し等を添付して申請する。

(平成28年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、後方から相手自動車が追突し衝突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、胸部等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷直後から症状を訴えていたが、一族の集まりのため、病院にすぐに通うことができなかった。事故から数日後に通院開始した。また、近年増加しつつある主夫であった。

【立証ポイント】

被害者請求時に通院開始が遅れた理由を細かく説明した文書及び、仮に等級が認められたとしても、その後の交渉で保険会社と争うことが予想されたため、事故後に上記症状により家事に支障が出た旨、細かく説明したものを自覚症状としてまとめた文書としてそれぞれ提出した。

弁護士によい形で引き継ぐために、賠償交渉を見据えた調査業務が必要である。

(平成28年10月)  

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【事案】

自動車運転中、前方からセンターラインオーバーした相手自動車が衝突した。直後から頚部痛、腰部痛、肘の痛み、膝の痛みに悩まされる。

【問題点】

頚部のMRIは確認できたが、腰部のMRIは未撮影であったが症状は頚部が一番重いので、このまま頚椎一本で申請することにする。

【立証ポイント】

頚椎捻挫だけでなく、腰椎捻挫でも14級9号が認定され、併合14級となった。繰り返し述べるが、腰部はMRIは撮っていない。

(平成28年10月)  

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【事案】

50CCバイクに搭乗中、右方向から来た車の衝突を受ける。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

主症状は鎖骨であり、頚椎ではなかったため、医師もそれほど協力的ではなかった。また、後遺障害診断は初めての若手医師によるものだった。

【立証ポイント】

改善傾向にあったため、自覚症状と診断名のみを記載して頂き、申請した。鎖骨の認定が勝負所であり、頚椎は保険として申請したが、併合認定を得た。

※併合の為、分離しています。

(平成28年10月)  

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【事案】

自動車搭乗中、赤信号で停止中に追突を受ける。直後から頚部痛、腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

受傷日から整形外科と整骨院を併用していたのが主治医の逆鱗に触れ、1ヶ月で「もう来るな!」と言われてしまい、それからは整骨院偏重であった。

【立証ポイント】

すぐに通院しやすい整形外科を探し、残りの3ヶ月間リハビリに専念していただいた。通院回数がやや少ないが改善しつつあるため、早めに症状固定して申請する。

(平成28年9月)  

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【事案】

商店街を歩行中、後方から衝突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

医師から半年経過前に症状固定を打診され、「MRIも読めないから・・(ある意味、正直)」画像所見については記載しないとのこと。

【立証ポイント】

なんとか半年経過してからの後遺障害診断を納得してもらい、後遺障害診断を受ける。検査先の読影医の画像所見と自覚症状一致していることについて、画像所見の説明書を作成・添付した。

(平成28年11月)  

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【事案】

横断歩道を歩行中、右折車に衝突され受傷する。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

治療半年経過後も医師から治療効果があるからと症状固定延期を示唆されたため、健康保険で通院。

【立証ポイント】

症状固定後もしっかりと通院して治療を継続することを約束し、後遺障害診断を受けて申請、14級を確保した。

(平成28年8月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進中に左方から相手自動車が進入し衝突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、腰部痛等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

同乗者も治療していたが、相手方保険会社は同乗者の治療費の支払いを渋っていた。本件申請者も通院回数が約60回と少な目であった。

【立証ポイント】

同乗者については症状が軽減したため、後遺障害の申請を諦め、一方のみ申請する。

(平成28年6月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進中に左方から相手自動車が進入し衝突を受ける。直後から頚部痛、背部痛、手のしびれ等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

接骨院にも病院と同じくらい通院していた。接骨院にリハビリ施設はあるが、整形外科ではない。認定上、接骨院での施術は評価が低い。

【立証ポイント】

辛うじて施術証明書上の記載に問題はない。未実施であったMRIを撮って頂くため、紹介状を主治医に書いて頂くことになった。

(平成28年8月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、手のしびれ、頭痛等、神経症状に悩まされる。

【問題点】

医師が被害者請求や業者に非協力的であった。

【立証ポイント】

依頼者に細かい指示を与えることで対応。

医師は被害者請求を知らず、後遺障害診断書を医師が直接、任意保険会社に郵送してしまった。保険会社に事情を説明し、後遺障害診断書を返してもらい、改めて申請した。

(平成28年7月)  

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【事案】

自動車搭乗中、高速道路で後続車の追突を受け、玉突き衝突となる。直後から頚部痛のみならず、手のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。

【問題点】

相談に来た時には既に症状固定し、後遺障害診断書まで完成していた。しかし、まだMRIを撮影しておらず、主治医にMRI撮影の紹介状を記載頂くことが急務となった。 また、受傷から1ヶ月間は数回しか通院しておらず、徐々に回数が多くなるという通院遍歴であった。

【立証ポイント】

症状固定後であったため、主治医の紹介状には苦労すると思いきや、そこは患者と医師の信頼関係が出来上がっていたために、快諾。すぐにMRI撮影をして資料を添付して頂いた。 また、通院遍歴については一貫性を損なうほどのことはなく、普通に申請して14級9号の認定となった。

(平成28年6月)

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