【事案】
道路工事の警備で交通誘導をしていたところ、前方不注意の自動車に突っ込まれ、負傷した。直後から全身の痛み等、神経症状に悩まされる。 【問題点】
ご自身の家庭問題や経済的困窮、精神疾患、更には職場との関係など問題だらけであった。 【立証ポイント】
通常であれば、抜釘を待ち、検査を十分に受けてから後遺障害診断という流れのはずだが、ご本人から「このままでは生活がままならない。」というご相談を受けたため、次回の診察予約を早め、急遽、後遺障害診断書を依頼することとなった。
関節面に不整があったため、MRIやCTで検証したいところだが、早期にお金を獲得するということがご本人の要望であるため、レントゲンのみで後遺障害申請手続きに進んだ。関節面の不整があることから12級13号を想定していたが14級9号の認定であった。理由書によると、「骨癒合は得られている一方で関節面の不整が認められますが、他覚的に裏付ける所見とは捉え難い」と記載されており、関節面の不整が他覚的所見に分類されない?という極めて珍しいケースであった。
本来であれば、異議申立手続きに進むのだが、依頼者の精神状態や経済面から断念せざるを得なかった。
(令和7年6月)


【問題点】


【問題点】

14級か12級か・・・関節面の不整を認めていただき、見事12級13号認定となった。
今度は上部機関にもあがり、2ヶ月の審査期間を経て12級7号へ正した。以前の審査であれば、初回申請で機能障害として認定されてもおかしくない事案と思う。新型コロナウイルス蔓延後では、上部審査に上げることなく、安易な回答が返ってくる二度手間請求が増加傾向。大喜びの依頼者と対照的に、弊所では暗たんたる思い。





