【事案】

原付バイクで交差点を横断の際、右方よりの自動車と出会い頭衝突、鎖骨、中手骨、脛骨を骨折した。脛骨は「プラトー骨折」で、骨折部をスクリュー(ねじ状の金属)で固定した。 c_g_l_55 【問題点】

幸い各部の骨癒合は順調であった。年齢から脛骨のスクリューは抜釘しない方針だったが、骨折は関節面であったため、可動域への影響から抜釘することに。また、膝関節症の既往症があった。

一番の問題は主治医が診断書の記載や、後遺障害診断に非協力的、リハビリ希望も「うちではやらない」、そして、「後遺症は無い」と常に患者に対して高圧的。本件被害者も「もう、あの先生に会いたくない」とまで言う始末。

【立証ポイント】

何度か主治医に面談したが、見切りをつけた。新しいリハビリ先へ誘致、そこで後遺障害診断と診断書記載をお願いした。膝はGradeⅠ程度の膝関節症があり、既往症と切り離す必要があった。そこで、可動域の計測及び、数値の記載内容を主治医と打ち合わせした上で記載頂いた。結果、間違いのない等級評価につなげた。

全体的にケガのわりに回復良く、それが何よりの幸いでした。

※ 併合のため分離しています。

(平成28年6月)   

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【事案】

以前、12級13号を12級7号に変更させた案件です。(詳しくはクリック)

【問題点】

実態では12級を上回る後遺症です。その後も膝の回復は思わしくなく、依頼者様は大型トラック運転の仕事が事実上できなくなっていました。それでも自賠責の基準では10級に届かなかった。

これ以上の等級は数年後予想される「人工関節」への手術しかない。それから2年、その時はやって来た。

しかし、自賠責保険の時効3年はとっくに過ぎていた。

tokei11 【立証ポイント】

過去の経験から事故受傷と密接に関係する後遺症が新たに生じた場合、自賠責は時効を援用せず、審査・等級変更をしていただける。被害者依頼中の弁護士、相手の任意保険会社を抜きにして、秋葉事務所単独で戦うことに・・自賠責調査事務所に窮状を訴えた。

まず、主治医を2年ぶりに再訪。「またですか」と呆れ顔でしたが、再三の診断書の記載に協力いただけた。続いて、人工関節置換術を行った病院では術式を説明した後遺障害診断書を新たに記載頂く。決め手は事故受傷と人工関節の関連性・必要性の説明である。 c_g_l_11 待つこと3ヶ月、自賠責はしっかり認めてくれた。事故から6年半、3度目の異議申立て、ついに正しい後遺障害等級を勝ち取った。

そして、本日、時効に気を揉んでいた弁護士にお返しした。後は時効中断状態の任意保険会社と交渉再開、10級の賠償額でしっかりかたをつけてもらうだけです。

(平成27年12月)    

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【事案】

道路を歩行横断中、左方よりの自動車に跳ねられ脛骨を骨折、プレート固定とした。

【問題点】

連携弁護士よりの相談内容は「膝の可動域制限が12級7号のレベル(4分の3以下制限)だが、主治医による膝の可動域計測では正常値に近い」とのこと。改めて私も計測したが、どうも過度に曲がらないように演技しているよう。骨癒合状態からも医師が正しいと思った。

【立証ポイント】

被害者には可動域制限は諦めさせ、プレートを抜釘していない状態から正座が出来ない等、細やかに症状を主張して「機能障害ではない障害」として医師の理解を得ることにした。医師面談で計測値から7号を逃すも、それら症状をまとめて13号を期待する診断書を作成した。さらに、膝の外側にプレートが出っ張っている様子が伝わる写真も添えた。 c_g_l_55 結果は狙い通り12級13号。この被害者さん、年齢が60代なので13号でも7号と変わらない逸失利益が得られる。私も当然にそれを計算しているのです。何より可動域の演技は医師だけではなく、自賠責調査事務所にもバレますよ。

(平成27年2月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進、対抗右折自動車と衝突、転倒した。左膝の内側側副靱帯を損傷、歯も3本破損した。

【問題点】

動揺関節の立証について、主治医の理解を得ることに尽きる。

【立証ポイント】

膝の靱帯損傷立証の基本、MRIとストレスXPを実施、膝の外反動揺性1cmを診断書に落とし込んだ。 20120823 gaihan

※ 併合の為、分離しています

(平成27年4月)  

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【事案】

バイクで直進中、対抗自動車が駐車場に入るため右折してきて衝突、顔面と左大腿骨、両恥骨を骨折した。大腿骨は骨幹部を骨折、プレート固定後、抜釘を待って症状固定とした。 改造

【問題点】

大腿骨、恥骨は癒合も歩行時に膝が内側に曲がるような異変が続いた。これをどう後遺障害等級に繋げるか・・複合的に下肢の障害を検討する必要があった。

変形癒合はいかに?

【立証ポイント】

まず、画像の読影である。大腿骨にやや回旋変形が窺われる。ただし、変形障害の条件である30°の内旋には満たない。それでも、恥骨骨折と併せた股関節の可動域制限、下肢長差が2cmあること、下肢の手術痕・瘢痕などを全方位かつ丁寧に診断書に落とし込む。 kansetu_39 結果は股関節の外転+内転の可動域制限でまず12級7号を確保。さらに大腿骨(長官骨)の変形で12級8号、下肢長の短縮障害で13級相当が競合し、これは12級8号が優位認定。下肢の醜状痕は14級4号に満たず非該当。結果、併合11級とした。

障害を複眼的に追求した結果、回旋変形はやや甘い認定を引き出すことになった。この辺りのニュアンスは貴重な経験則となった案件でもあった。

※ 併合のため分離しています。

(平成27年5月)  

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【事案】

自転車後部座席に同乗中、その自動車がセンターラインオーバーして対抗自動車に正面衝突。ほぼ100:0の事故。運転手は死亡、同乗者もそれぞれ骨折等ケガを負った。中でも本件の被害者は4本の手足すべて骨折した。

【問題点】

高齢のために骨癒合に時間がかかった。可動域は回復傾向であるものの、自力歩行が不能、車イスとなる。それでも自賠責の基準上では手足の機能障害から等級を重ねるしかない状況。

賠償金については運転手の任意保険(対人賠償)に請求した。被害者にとって運転手は親戚かつ好意同乗(みずから進んで乗せてもらった)、そして故人のため、裁判上のやり取りを避けたい意向があった。

【立証ポイント】

高齢者とはいえ、できるだけ早期の固定を目指し、受傷1年で症状固定とした。しっかり可動域計測に立ち会い、右膝は可動域制限で12級7号、左脚は短縮障害で13級8号とした。

これ以上の請求については引き継いだ弁護士に委ねた。しかし、訴訟上の訴えをせずに保険請求と交渉のみでは限界があり、忸怩たる思いが残った案件であった。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年10月)  

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【事案】

自転車でT字路を右折のところ、右方からの自動車と衝突、転倒したもの。歩行不能で救急搬送され、診断は股関節脱臼。搬送先では手に負えず、転院先にて股関節を数人がかりで徒手整復した。 【問題点】

レントゲンでも股関節は問題なく整復されている。リハビリの経過もよく、歩行できるまで回復した。しかし、痛み、違和感はそう簡単に消失するものではない。

【立証ポイント】

依頼を受けて、まずCT検査を行った。すると股関節の関節内にほんのわずかながら骨片を発見した。その存在を放射線科医に読影頂いた鑑定書を添えて自賠責審査に提出した。器質的損傷が画像上確認できるのであれば12級がターゲットとなる。

しかし、結果は14級に留まる。「脱臼後の整復および骨癒合は良好であり・・」との判断。骨片には触れてもこない。それでも疼痛・回復の程度や依頼者の意向を踏まえて14級を容認した。

このように立証側と審査側は画像を巡ってギリギリの攻防をしているのです。今回は勝ちを譲りましょう。

(平成26年1月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断中、対向右折自動車の衝突を受け転倒、左脛骨を骨折した。直後、プレート固定を施行、抜釘は1年後。その間、リハビリで膝関節の機能回復を図るも、相当に制限が残ってしまった。

【問題点】

相談会では2分の1以下はおろかほぼ用廃レベル。画像上、関節面にやや不整があるものの、それ程の可動域制限はあり得ない。本件は廃用性症候群、つまり、リハビリをサボったケースと思った。であるならば、計測値通りの認定は困難となる。原因を究明する病院同行となった。

【立証ポイント】

早速、主治医に面談し、理学療法士の可動域計測にも立ち会った。やはりというか、理学療法士の記録を見るとリハビリ中に相当の回復は図られていた。これでは機能障害は認められない。8級はおろか10級も認められないことを、申請前に十分に言って聞かせた。

結果は痛みや不具合について12級13号の認定。調査事務所の判定は正しい。これが妥当な結果である。可動域制限は自力回復を続けるよう、厳しく諭した。

(平成26年9月)   

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【事案】

私道を横断のところ自動車にはねられ太ももを骨折した。

【問題点】

日々成長著しく、骨折部はさすがに仮骨形成が良好であった。問題は仮骨部の変形が外見上に影響なく後遺障害とならない事、そして、子供さん特有の「病院嫌い」から治ったと言い張ること。また、成長期の症状固定は将来の成長障害の懸念から遅れがちであることがあげられる。心配をよそに数年も経てば障害は目立たなくなることが多い。

【立証ポイント】

機能障害や変形は見込めない。狙いを安易に神経症状に求めず、短縮障害に絞った。成人までは左右差は解消すると期待できるが、しばらくは1cm程度の差は続くはずである。主治医にCR上で大腿骨の計測をしていただき、しっかり13級を確保した。

(平成26年5月)  

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【事案】

2輪車の後部座席に搭乗、交差点を直進中、対向右折車と衝突したもの。

大腿骨の骨幹部と遠位端外顆、膝蓋骨を骨折、髄内釘で固定した。膝部は開放骨折であたことから感染症の観察と癒合で1年、膝関節可動域の回復でさらに1年のリハビリを要した。 【問題点】

本人の努力で可動域の回復は良好、このままでは12級13号止まり。ケガの重篤度からなんとしても可動域制限の7号を抑えたかった。

【立証ポイント】

早速、リハビリ先の医師に面談した。事情をご理解いただき、可動域の計測と診断書の記載を速やかに行った。膝関節可動域は「健側140°患側105°」と記録、ギリギリの数値で12級7号とした。

(平成25年7月)  

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【事案】

原付バイクでT字路前で停止中、左方より右折してきた自動車の衝突を受け受傷。その際、左膝脛骨を骨折した。骨折部をプレート、スクリューで固定し、1年半後に抜釘した。その後、リハビリを続けるものの、外出時に装具が必要で、疼痛も改善しなかった。さらに半年後に症状固定、後遺障害申請を行ったが、結果は12級13号。神経症状の評価に留まった。

【問題点】

委任を受けた弁護士より、異議申立の依頼を受けた。まずは読影である。装具を必要とするほどの症状であれば、靭帯の損傷を最初にチェックしなければならない。また、骨癒合状態に相応の変形、転位があるか、関節面の不整等も抑えるべきである。やはりと言うか、CT、CR上で骨折した骨頭部が斜め下後方に転位している様子が確認できた。これを膝の不安定性の原因に加え、検査のやり直しを進めた。

【立証ポイント】

まず最初に主治医と面談、事情を説明して立証作業の理解を得た。

MRIの再検査及びストレスXPを施行、靭帯を観察した。それらに動揺性をきたす程度の異常は認められなかった。関節面の不整は既にCT上で明らかだが、改めて確認できた。

次に伸展硬縮(膝がまっすぐ伸びない)による短縮障害も追求、下肢長の計測も加えた。左右の関節裂隙に差があるものの、脛骨自体の短縮は計測できなかった。

最後に後遺障害診断書を再作成し、硬性補装具の必要性、ラックマンテストの数値、脛骨の変形(後方転位)、下肢長数値を加えた。 20150422_3結果は高度な不安定性を示す靭帯損傷はなし、短縮障害についても伸展硬縮の程度から認められなかった。それでも関節面の不整等から不安定性をある程度勘案し、12級7号に変更していただいた。結局、「局部に頑固な神経症状を残すもの」から「下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」へ、障害の系統を正したことになった。   号の変更は稀にある再申請だが、非常に重要な仕事である。13号が7号になれば、逸失利益の大幅な増加が見込まれるからである。   (平成25年12月)  

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【事案】

バイクで直進中、左路外から飛び出してきた自動車と衝突。その際、右膝を自動車とバイクに挟まれ膝蓋骨、脛骨を骨折、さらに転倒の際に左手をつき手根骨(大菱形骨・小菱形骨)と橈骨形状突起(剥離骨折)を骨折。

【問題点】

事前認定での結果は「ゆ合は良好で変形や関節面の不整も認められず・・」とあり、14級9号、つまり、受傷様態と治療経過から神経症状の残存に留まる判断であった。

【立証ポイント】

まずは画像読影である。 web レントゲン画像を丹念に確認したところ、膝蓋骨(膝のお皿)の骨折部にゆ合不良と転位がみられた。またMRI検査により半月板の損傷及び、前十字靭帯の軽度損傷も確認できた。これら、器質的損傷を主張し12級へ変更させることに成功した。もちろん、専門医の画像鑑定を添付したが、相談会における私たちの1次的な画像読影が功を奏したと言える。

※ 併合のため分離しています

(平成26年9月)  

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【事案】

8年前に自動車事故で両大腿骨、恥骨を骨折、頭部は外傷性くも膜下出血となる。本人・家族は後遺症を残さないことを目標、治療に全力を注ぎ、以後の小中高校生活をリハビリで過ごすことになる。しかし、歩行や生活全般に様々な不具合を残すが完治ならず。ようやく賠償問題解決に進む決意のもと相談会に参加された。

【問題点】

長い治療年数から症状はある程度回復をみせ、微妙な検査数値・画像ばかりで後遺障害の的が絞れない。つまり、本件最大の問題ははっきりした等級に集約できないことであった。画像の保管期間5年も超過しており、集積に苦労の連続、完全取得とはならなかった。

【立証ポイント】

画像をなるべく集めた。もっとも成長に伴って骨の状態も変化するので、頭部から下肢まで骨折部をすべて撮り直した。さらに下肢長差の計測も、医師にうるさがれつつも強引にお願いした。

高次脳機能障害他、神経系統の障害は7級4号の認定となった。これに下肢短縮の13級8号と股関節の可動域制限12級7号が併合され、併合6級とした。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年6月)  

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【事案】

歩行中に、路外から車道に出てきた車にはねられたもの。

【問題点】

MRI検査が早期に実施されていなかった。事故から既に三か月あまり経過していた。そのため、膝の痛みについて早急につきとめる必要性に迫られていた。

【立証のポイント】

早急にMRI検査を実施し、その画像について放射線科の医師も交えて検証を行った。それにより、PCL損傷が発覚。膝の痛みについて原因が明らかとなる。

傷病名も『右膝打撲』から『右後十字靭帯損傷』に変わる。立証の時期としてはそんなに早い対応とは言えないため、一抹の不安は感じていたものの、無事に14級9号が認定された。なお、右膝関節の可動域や動揺性については問題がなかった。 (平成26年12月)  

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【事案】

原付バイクで走行中、交差点で左方よりの自動車と出合頭衝突したもの。その際、左太ももを強打した。初期診断名は左膝大腿四頭筋不全断裂。

【問題点】

事故当初から血腫の瘢痕があり、痛み、感覚低下が1年経っても残存した。治療も終了し、完治をみずにそのまま放置状態となり、相談会に参加された。瘢痕もほとんど目立たなくなっていた。

【立証ポイント】

とにかく症状固定し、後遺障害の審査に進めねばならない。治療終了から10か月となるが病院に同行し、MRIの再検査を行った。結果、「血腫の消失」が診断された。側副靭帯損傷を観察するマクマーレーテストも陰性。諦めムードでの申請だったが、”推測サンキュー14級”が認定された。受傷時の筋断裂と血腫が評価されたことに加え、血腫は消えてしまったが、自覚症状を神経症状として評価、つまり、痛み、感覚低下の残存を信じて頂いたよう。

本件は弊事務所ルーキーの山本が初めて単独担当した案件。決して諦めず、心を込めた立証作業から誠心が調査事務所に伝わったのだと思う。後遺障害の立証作業にビギナーズラックはない。訴えに真実があるのみ。

(平成26年11月)

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【事案】

青信号の横断歩道を歩行中に、右折してきた自動車にはねられたもの。

【問題点】

可動域が健側の4分の3以上に改善しており、機能障害での等級認定は不可能な状態であった。

【立証のポイント】

画像を分析し、関節面の不正癒合の有無を確認する。その後、医師に3DCTの撮影を依頼する。

症状固定時に医師面談を行い、不正癒合の残存をしっかりと医証に落とし込んでいただく。

右膝関節の疼痛の原因をできる限りクリアに医証にまとめたことにより、12級13号が認定された。

(平成26年11月)  

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【事案】

オートバイを運転し、交差点右折レーンから黄色信号で右折したところ、赤信号で交差点に進入してきたオートバイと衝突したもの。

【問題点】

骨折部を確認するとあまり可動域制限が残らない部位の骨折であるように思われたが、高齢なこともあり、実際は制限が残存していた事に加え、抜釘の有無に関して主治医と本人との間で意見の相違があった。

 転子下とはオレンジと黄色の境辺り

【立証のポイント】

主治医面談し、抜釘を行う前に症状固定したい理由を丁寧に説明したところ、主治医もこちらの意見に賛成してくれ、快く後遺障害診断書の作成をしていただけた。本にも仕事復帰への不安なく納得して固定する事が出来た。予想通り12級7号が認定される。

(平成26年4月)  

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【事案】

オートバイを運転し信号交差点に進入したところ、対向車線から自動車がUターンを始め、避けきれずに衝突したもの。

【問題点】

骨幹部骨折ということもあり、大きな障害を残さずに症状固定時期を迎える。

【立証のポイント】

念のために下肢長差を計測してもらうが、やはり大きな左右差はなし。ここでの認定の可能性は、疼痛を残すということでの14級9号のみ。この認定をもらったところで最終等級に変化がないことは分かっていましたが、この部分についてもしっかり後遺障害診断書に記載していただくよう依頼する。想定通り14級9号が認定される。 ※ 併合のため分離しています。

(平成26年2月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。

【問題点】

抜釘時期、症状固定時期の選定について。

主治医がリハビリについてまったく興味を示さない。

【立証のポイント】

診断書作成・等級申請に際し、主治医と綿密に打ち合わせ。そのうえでMRI画像の精査を行う。

無事に12級7号が認定される。

(平成26年10月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。 ←  頸部は青の部分 【問題点】

抜釘時期、症状固定時期の選定について。

主治医がリハビリについてまったく興味を示さない。

【立証のポイント】

丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。

骨折の形状から、関節面にまで損傷が及んでいるのかをMRIも含めて精査。

12級7号が認定される。

(平成26年10月)    

 

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