【事案】

バイクにて走行、左折のため減速したところ、後続車に追突され受傷。直後から膝の痛み・不具合に悩まされる。

救急搬送先で作成された警察提出用診断書では、「顆間隆起骨折の疑い」、「前十字靭帯損傷の疑い」とあり、保険会社に提出された診断書には打撲となっていた。また、以前にも、反対の膝で機能障害の等級認定を受けていた。

 
【問題点】

曖昧な診断名をはっきりさせたかった。面談にて詳細を聴取した際、ちょうど3週間後に膝の専門医(前の事故で膝の執刀を行った医師)の経過観察受診があるとのことだったため、骨折や靭帯損傷を明らかにしてもらうよう指示した。診察の結果、付着部の剥離骨折、前十字靭帯損傷の確定診断を得て、提携する整形外科にてリハビリする流れを作ることができた。

もちろん、弊社では基本通りストレスXP他検査結果、その他所見を示し、膝関節の動揺性を立証したつもり。しかし、初回申請の結果は、動揺性については全く触れず、機能障害の7号ではなく、神経症状の13号の判定。これでは障害の系統が違う。
 
【立証ポイント】

直ちに異議申立をする方針とした。しかし、既に立証尽くされた書類を提出していたため、せめて装具着用写真を添付し、膝関節の機能障害をアピール、わずか2週間で異議申立を提出した。
 
今度は上部機関にもあがり、2ヶ月の審査期間を経て12級7号へ正した。以前の審査であれば、初回申請で機能障害として認定されてもおかしくない事案と思う。新型コロナウイルス蔓延後では、上部審査に上げることなく、安易な回答が返ってくる二度手間請求が増加傾向。大喜びの依頼者と対照的に、弊所では暗たんたる思い。

(令和3年11月)