【事案】

原付バイクにて走行中、前方を走行していた車の左折に巻き込まれ受傷、足関節の脱臼骨折となった。相談に時点で、受傷から8ヶ月経過しており、可動域も回復傾向にあり、12級7号のボーダーラインであった。

【問題点】

早速、MRI検査と両足関節を揃えたレントゲン撮影依頼をおこなった。可動域計測も全てその日に出来るとのことだったが、主治医の可動域計測が目視であまりにもずさんな為、理学療法士にリハビリ室にて検査するよう依頼した。日整会方式によって正確な計測をしていただき、12級7号の数値となった。画像上からは、可動域制限の確固たる立証は出来なかったことが原因か、後遺障害申請するも、わずか40日程で12級13号認定となった。

【立証ポイント】

想定した7号を逃したことから、認定後ただちに病院同行し、可動域制限の原因を再度追求した。

本件は労災事故でもあった為、平行して労災でも後遺障害申請を行い、こちらは顧問医の計測で12級7号認定がおりた。そこで、労災の後遺障害認定理由書を開示し、労災顧問医の計測データを回収、その書面を提出、「複数の医師による、3度の計測のいずれも左右差3/4以下の数値となっている」ことを主張した。

初回申請は40日程で認定されたが、2度目の申請も40日程で号変更の認定がおりた。等級は同じであっても号数の違いで、被害者が勝ち取る賠償金は別物(試算によると500万円も増額する)となる為、依頼者にとっては大喜びの結果となった。

(平成30年10月)