高次脳機能障害・被害者さんのアフターフォローです
障害者の就職支援として、就労移行支援事業、就労継続支援事業があげられます。
就労移行支援事業とは、一般企業への就職が可能と見込まれる18~65歳未満の障害者を対象にした訓練を行う事業をいいます。他方で、就労継続支援事業とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に就労の機会を提供し、生産やその他の活動の機会を提供して、知識・能力の向上のために必要な訓練を行う事業をいいます。これは、雇用契約を締結しつつ利用する「A型」と、雇用契約を締結せずに利用する「B型」の2つに分けられます。 (1)就労継続支援A型事業について
雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う、雇用契約による就労の機会の提供、生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援事業のことをいいます。
対象者は、① 就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者、② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者、③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者、です。 (2)就労継続支援B型事業について
雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う、就労の機会の提供、生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援事業のことをいいます。
対象者は、主としてA型での就労が困難な障害者で、具体的には、① 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者、② 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者、③①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者です。 (3)就労継続支援A型とB型の違いについて
(1)A型事業と(2)B型事業との主な相違点は、雇用契約締結の有無という点です。前者では契約に基づく賃金が支払われ、後者は工賃として支払われますが、金額は後者の方が安いです。また、A型事業の場合、雇用契約を結ぶため、収入の安定と各種保険の適用もあります。他方、B型事業の場合は、工賃が低い反面、短時間労働が可能であり、無理せず訓練をすることが可能です。 交通事故後、高次脳機能障害となった相談者もA型事業かB型事業のどちらがいいのかというお話を聞きますが、高次脳機能障害の症状は、症状の種類、程度、年齢等バラバラです。その人にとって一番いいのは何かというのはケースバイケースです。他の高次脳機能障害の患者がA型事業で訓練しているからと言って、そちらに合わせる必要はありません。

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【問題点】
リスフラン関節は、受傷者・相談者のわりに、受任が少なかった印象ですが、このたび14級例が加わりました。手術に至らないレベルであっても、疼痛の残存で14級9号は確保したいところです。
交通事故外傷・後遺障害は総論的なテーマで、秋葉が45分受け持ちました。続いて、弁護士は実際の解決事例を基に解説、賠償論の実際に踏み込みました。その後の質疑応答ですが、交通事故に限らず話題が発展、セクハラ問題の示談金の相場など、弁護士から具体的な数字が挙げられました。下世話ですみませんが、「お尻を触ってなんぼで示談」ってな具合です。
また、今年は北海道からセクハラ電話は数日続きました。弊所の男性が出ると切られてしまいますが、女性が出ると、交通事故の相談を装って話し込みます。新手のいたずら電話、暇つぶしでしょうか、困ったものです。
市町村・自治体や弁護士会の無料相談を除けば、東京で14年も毎月開催している、民間による無料相談会は大変貴重なものです。最後の駆込み寺足りうる覚悟を持って開催しています。それでも、万策尽きて「あきらめましょう」との対応になってしまう。「何でもっと早く相談に来てくれなかったのか」・・非常に悔しい思いを噛み締めています。





