今年の『損害賠償算定基準2018・下巻』(いわゆる赤本)引用、 武富 一晃 裁判官 の解説を続けます。 (2)以下、どのような場合にどの計算方法を用いるべきか、給与所得者が継続して完全休業する場合と給与所得者が就労しながら一定の頻度で通院を行っている場合に分けて検討していきます。 2 給与所得者が継続して完全休業する場合
休業損害は、事故による受傷を原因とする休業のために支給を受けられなかった減収分(差額)について認められるところ、労働契約上、勤務時間等が定まっていて、実際に労働した時間に応じた金額の給与が支給されている給与所得者については、休業損害を正確に算定するため、計算方法 ②で収入日額を算定し、これに実際の休業日数を乗じる方法((b)の計算方法)によるべきという考え方もあり得ます。
しかし、完全休業の期間がある程度長期の場合には、(a)、(b)の計算方法のいずれを採用しても、結論に大きな差は出ません。また、休業損害は、事故後も事故前と同様に勤務を続けたという仮定的な状況において得られたはずの給与と現実に得た給与の差額を算定するものであること、給与は、基本給のほか、時間外・休日・深夜労働の割増賃金や歩合給を含む諸手当の金額、時間外労働や休日労働を含む実際の労働時間によって決まるものであって、同じ労働契約のもとでも、金額が期間ごとに変動することから、その性質上、厳密な意味で正確な休業損害を算定することはできません。
したがって、ある程度長い期間継続して完全休業する場合には、(a)(b)の計算方法のいずれかを採用してもよいと考えられます。実務上、(a)の計算方法が採用されることが少なくないのは、このような事情によるものと思われます。
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本件も厳しい戦いが続きます。






およそ、加害者側の保険会社は事務的です。保険会社の立場は、被害者救済ではなく、加害者に代わって交渉しているに過ぎません。相手保険会社にとってのお客様は加害者=ご契約者様なのです。そのような相手にサービス業のような対応を求めること自体、間違ったスタンスなのです。
本件の保険会社は、性急に過ぎるように思いました
自動車の増加に付随して交通事故問題が浮上することは、歴史の必然です。今後、自賠責保険の整備と自動車保険の販売増がアジア各国で軒並み進んでいくことでしょう。日本は人口減の局面ですので、すでに自動車登録台数も下り坂となっています。自動車保険も成熟産業から斜陽産業へ・・保険の個人マーケットでは、国内損保の目は海外へ向いているのです。
通勤とは、「労働者が就業に関し、自宅と就業の場所との間を合理的な経路・通勤方法により往復することを説明する。」と説明されています。 本件では小姑じみた担当者が、”就業に関し”を問題としているのです。

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