【事案】

自動車搭乗中、直進道路で後続車の追突を受ける。直後から頚部痛、腰痛のみならず、手のしびれ、足のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から半年が経過してもまだ症状が残存したため、症状固定の話を主治医にしたところ、主治医は保険会社から治療費が出ている間はなるべく症状固定をしたくないご様子。さらに、保険会社にも積極的に連絡をする医師らしく、こちらから話をしても、保険会社との折衝を気にしておられていた。保険会社としては、なるべく早めに症状固定することを望んでいるのが通常であるが、このような医師なので保険会社との交渉がうまいのか、さらに2カ月近くまでは治療費を出して頂けることになった。なお、保険会社は通販系の保険会社であった。 その後、症状固定するため診察の予約を入れたところ、症状固定の診察をご丁寧にも、3回に分けて行った。

【立証ポイント】

主治医に後遺障害診断を書いて頂く必要があるため、事故から半年以上経過してもリハビリ等の治療をこれまで通り継続し、症状がどのように変化(緩和したのかどうか)していったのかを注意深く本人から聞き、最終的にどのような症状が残存したのかを確認し、後遺障害診断書に自覚症状を丁寧に記載して頂いた。

(平成27年12月)  

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【事案】

自動車搭乗中、直進道路で信号待ちしていたところ、後方から追突された。事故直後から頚部痛だけではなく、肩部痛や上肢のしびれ等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

頚椎捻挫の他に腱板損傷も診断されていた。肩についてはMRI撮影されていたが、頚部についてはMRI撮影していなかった。

【立証ポイント】

自動車搭乗中に追突を受けて肩腱板を損傷することは、車が大破するような衝撃は別として、受傷機転の説明に窮する。調査事務所は間違いなく疑ってかかる旨を説明した。念のため、肩については専門医を紹介した。専門医曰く、「腱板損傷はわずかではあるが、MRI画像上認められる。しかしながら、外傷性かどうかは、明言できない」との診断。 また、頚椎捻挫で症状が残存する可能性があったため、頚部のMRI撮影も進めた。リハビリを継続し、事故から半年が経過しても尚、頚椎に症状が残存していたことから、後遺障害診断書に頚部痛も記載して頂いた。頚椎で14級を取ることは、肩が否定された時の保険でもある。

被害者請求の結果、肩腱板損傷については、予想通り等級は認められなかったが、頚椎捻挫で14級9号が認定された。本件で仮に肩腱板損傷が認められたとしても、損傷程度から狙える等級は14級レベルであったことから、併合しても14級のままであり、この結果を依頼者にご納得頂いた。

(平成28年2月)

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【事案】

自転車で横断歩道を直進中、左後方から右折の加害自動車に衝突された。救急搬送され、腰椎の圧迫骨折が診断された。

【問題点】

相談に来られた際に画像はレントゲンのみで、CTやMRIは撮っていないことがわかった。また、腰痛は軽減しつつあった。

【立証ポイント】

腰椎の圧迫骨折は受傷初期に激痛が生じるが、時間が経過すればするほど症状は軽減傾向である。また、腰椎の圧潰が新鮮骨折であることを示す為にMRI、圧潰率を後遺障害診断書に記載して頂くためにCTを、それぞれ急いで撮影した。これらの画像から圧潰の時期、程度がレントゲンよりもはるかに明確になる。 さらに、残存している症状は何かを丁寧に洗い出し、症状固定の際に主治医に伝えた。痛み等の自覚症状は後の逸失利益の交渉に欠かせない要素となるからである。

(平成28年1月)  

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 脊髄損傷は不可逆的、つまり、治らないものです。しかし、神経が完全に切断されず、一定の回復を見せるケースもあります。専門医の治療と根気の要るリハビリが数年続きます。本件も受傷から等級認定まで5年以上かかりました。    本件は脊髄でも頚部の頚髄損傷です。頚部の神経症状は外傷によるものか、損傷箇所はどこか、何かと不明瞭です。多くの場合、外傷性頚部症候群に分類されます。頚髄損傷は診断上、MRIで外傷による明確な高輝度信号が認められたものです。 20140508_3 

12級13号:頚髄損傷(40代女性・埼玉県)

 【事案】

自転車で交差点を横断中、右方よりの自動車と出会い頭衝突した。直後から全身に麻痺が起き、起立・歩行不能のまま入院、頚髄損傷の診断となった。MRI上でもC5/6領域に明確な高信号を示した。 その後、長期にわたるリハビリの努力が報われて麻痺の回復が進んだ。「しびれ」は続くものの、日常生活への支障は大幅に改善、仕事にも復帰することができた。 続きを読む »

 脊髄損傷は重傷です。相談数自体は少ないものですが、年に数件の受任があります。ここ半年の認定、3件を紹介します。それぞれ、テクニカルな作業、悪戦苦闘の記録をご覧下さい。

 重傷案件は当然ですが、おざなりな作業ですと大変な損失となります。それは金銭の損失であり、被害者の残りの人生がかかったものです。

20140626

別表Ⅰ 1級1号・加重障害:脊髄損傷(40代男性・埼玉県)

【事案】

後縦靱帯骨化症で頚椎を手術(椎弓形成術)後、リハビリを継続していた被害者が、車イスで道路を横断中、駐車場からバックしてきた自動車の衝突を受けて受傷した。回復期にあった上肢・下肢の機能障害が悪化し、起立・歩行は不能となり、日常生活の介助状態はより深刻となった。

【問題点】

既往症で既に車イス状態であり、上肢・下肢共に相当なしびれや機能障害があった為、本件事故での障害とは捉えられず、どの事務所でも断られていた。先に相談した仲間の行政書士もお手上げで、諦めて連携弁護士に投げつけた。もちろん、訴訟上でも困難であるが、あらゆる可能性を模索すべく、まず医療調査を開始した。

【立証ポイント】

新たな障害はあるのか・・・肩腱板損傷の可能性は?直腸・膀胱に障害が起きたか?視聴覚に問題はないか?、病院同行を重ね、医師を交え、検討を進めた。そして、ある光明を見出した。それは、後縦靱帯骨化症を手術した医師と本件事故の医師の診断・観察では、前後の症状が微妙に異なっていること。そこで、事故前後の医師、それぞれに後遺障害診断書、脊髄損傷に関する意見書等を記載頂いた。また、カルテを開示し、症状の変化を丹念に抜粋、症状の差を明らかにした。

結果、加重障害の判断を引き出す。現存障害(1級)4000万円-既往障害(2級)3000万円=1000万円として等級認定、保険金を受領した。その後の賠償交渉でも既往症との差額が1000万円を超えないと判断して、弁護士の交渉は終了、自賠責保険の加重ルールがすべてを解決した。 ...

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 先ほど博多から戻りました。

 博多では高次脳機能障害の案件の打合せを行いました。その夜は北九州の仲間と打合せを兼ねて席を共にしました。それぞれ地域ごとの悩みや問題はあるにせよ、「情報交換・ノウハウの共有を大事にしていこう」と一致しました。共に向上していくこと、結局、それが依頼者さまの利益に繋がります。

 花見などする時間も無い中、天神中央公園を突っ切り、那珂川沿いの道すがら桜を楽しみました。

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 福博であい橋では桜とチューリップのコラボ! 博多っ子のセンスに◎です。    

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win  業務中の事故もしくは通勤中の事故の場合、労災を適用して治療することができます。

 交通事故の場合は、第三者行為災害届出、念書(兼同意書)(3枚)、交通事故証明書、をそれぞれ提出する必要があります。

 労災適用された場合、業務中の場合は、様式第5号を、通勤中の場合は様式第16号の3を、労災指定病院に提出した後、管轄の労働局に出すことになります。すると、病院でかかる治療費を療養(補償)給付として支給されます。

 ※ もし通院先が労災指定病院でない場合、業務中の場合は、様式第7号(1)を、通勤中の場合は様式第16号の5(1)を提出することになります。

 交通事故の場合、保険会社(多くは加害者側)が治療費を出しますが、労災適用の場合、保険会社が負担した分を労災に求償することになります。

 この治療費(療養給付)は、いつまでも支給されるわけではありません。支給されるのは、症状が安定し、医学上一般に認められる医療を行っても、回復・改善の効果が期待できなくなるまでです。これを「治ゆ」といいます。自賠責でいう「症状固定」と基本的には同じです。

※ 医学上一般に認められた医療とは、ここでは労災保険の療養の範囲で認められた医療を指します→実験や研究中の治療方法は含まれません。

(例1)打撲で3カ月通院して痛みがなくなった場合には、「治ゆ」となります。

(例2)ムチウチでリハビリ治療等を半年継続しても手のしびれ等の神経症状が残存してしまった場合に、医師と相談して「治ゆ」となります。

 上記例2のように、症状が改善されていないのに労災での治療ができなくなってしまう場合があります。  もし「治ゆ」となってもまだ症状が残存している場合、障害(補償)給付を受けられる可能性があります。また、健康保険に切り替えて通院を継続できます。

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rousai 労災の『障害認定必携』から抜粋します。改定は平成23年3月の第15版からの改定です。大変に遅ればせながら、内容を確認してみましょう。

 まず、7級の認定基準から線状痕(5cm以上)が消えました。5cm以上の線状痕は「9級11号の2」として新設されたことになります。

 自賠責は近時の認定例から、ほぼ間違いなく、そのまま労災の変更に合わせて変更・準用しているようです。興味深い点は労災は9級の場合、「9級11号の2」としているのに対し、自賠は「9級16号」としています。号の整理で相違が見られるようです。

 

旧基準

(1)外ぼうの醜状障害 

イ 「外ぼう」とは、頭部,顔面部,頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいう。

ロ  外ぼうにおける「著しい醜状を残すもの」(=7級12号)とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいう。

(イ) 頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損

(ロ) ...

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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