基本は本人(あるいは代理者)記載、署名・印 ⇒ 会社の証明・印 ⇒ 病院の証明・印 ⇒労基に提出となります。(治療費に関するもの以外は病院を経ません)

 以下、主だった書類を整理します。   ① 第3者行為災害届

 事故状況はもちろん、相手と自分の任意・自賠責保険内容の記載はじめ、事故状況や診療内容まで4枚に及び、その他地図の記載など、初めて書く被害者にとって面倒なものです。

「第三者行為災害届」提出時に添付する書類一覧表 

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 弊所では病院同行を原則とした医療調査を行っています。被害者さんの症状を客観的に診ているのは医師に他なりません。やはり、現場に足を運ぶ事が一番です。

 しかし、同時に病院同行は諸刃の剣でもあります。例えば、診察の場において、患者以外の介入を嫌う医師も一定数おります。また、病院内部のルールも病院ごとに違うことがあります。安易な介入は病院との関係を壊してしまいます。医師面談や検査依頼、診断書依頼について、様々なパターンに対応できる者を派遣しないと心配なのです。手前味噌になりますが、メディカルコーディネーターを名乗る以上、どのような医師・病院であっても、ほぼ対応可能です。年間200~300件の病院同行を9年も続けているのです。その蓄積は伊達ではありません。

 例えば、医師面談の場で、わずか二言三言で、医師から症状を聴き取り、要望を伝達します。次の患者が並んでいる診察室で、長々と話す事はご法度、まず、医師の怒りを買います。要点を絞り明瞭簡潔、準備された発言とすべきです。また、保険会社側の調査ではなく、あくまで患者の権利のためであることの理解を得ることも重要です。これには、誠実性が問われます。また、面談を断られても、手紙で伝達する、患者と事前に打ち合わせて望む、ご家族の助けを借りる、医事科の協力を取り付けるなど、柔軟に作業を進めます。また、医師を見限る=転院も手段として残しておきます。残念ながら、まったくご協力頂けない、むしろ患者の権利を損ないかねない医師もわずかながら存在するのです。

 最近の相談でも、「依頼した弁護士が病院同行をしてくれたのはいいですが、医師が怒って、診断書記載が宙に浮いてしまった・・」との相談がありました。弁護士先生自ら病院同行して頂けることは、有難いことだと思います。しかしながら、経験不足から医師の不興を買った可能性があります。また、医師面談が不調であっても、二の矢三の矢を放つほど策を持ち合わせていないようです。繰り返しますが、患者以外の介入など歓迎されるはずもなく、保険会社側の医療調査員も毎度苦労をしています。さらに、重大事件のケガでもあるまいし、弁護士の登場など医師もびっくり、できるだけ相手にしたくありません。およそ、医師は弁護士が大嫌いです。弁護士=医療過誤(の追及)と拡大解釈しかねないほどです。弁護士向けの研修会では、病院同行を試みる弁護士先生に、(医師が弁護士に対して)過大なプレッシャーがあることを伝えています。

 医師・病院に対する「接し方」というものがあるのです。医師の立場や病院のルールを尊重することが第一です。これもよくあるケースですが、弁護士事務所が交通事故案件を受任した場合、即、事務員から病院にカルテ開示を依頼してしまうことです。多くの病院にとって、カルテ開示請求は大変緊張感を伴った事件です。「何か、治療上、問題があったのか?(ケチをつけられるのか?)」と、思ってしまうくらいです。病院によっては、医事課の事務長を通して、主治医から院長まで稟議がかかります。それだけ、カルテ開示は重大事なのです。それを、弁護士がまるで、住民票をとるような気軽さで病院に迫るものですから、病院側も怒ります。まず当然に、「何に利用するのですか?」と回答します。むち打ち程度でのカルテ開示申請など、そもそも非常識なのです。かつて、病院に対して、「何故、すぐに出せないのか!」と電話で怒鳴った弁護士さんがいました。その後、病院との関係修復に大変苦労させられたものです。病院を敵に回して、どうやって保険会社と戦うのでしょうか。    交通事故業務を扱うには、医療業界の常識を知る必要があります。さらに、医師との折衝には、気遣いはもちろん、柔軟な対応と経験が必要です。医師も人間、様々なキャラクターがあり、マニュアル対応では限界があります。どのような場面でも、医師や事務方の表情を読み、病院の思惑を察知する・・「機に臨み、変に応ずる」=臨機応変が必要なのです。これは、ある意味、営業マンの仕事に近いと思っています。医師面談を志す者は知識・経験のみならず、営業力・人間力を磨く必要があります。その点、いくら弁護士先生や行政書士などの資格者であっても、営業センスのない者に任せることは危険であると思う次第です。

 

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 交通事故の専門家?による間違った誘導によって、滅茶苦茶寸前でした。

 自賠責保険は、その基準に則って審査をしていますが、訴えの信用性が第一です。自賠責保険をまるでわかっていない代理人によって、本件は疑いを持たれてしまいました。それ以前に、改善させるべき症状が捨て置かれました。当たり前のことですが、まずは、障害を残さず改善を目指す方が良いに決まっています。その点、回復努力を疑うような、漫然とした通院に留まった被害者さん本人にも責はあると思います。

 依頼を受けた私達はまず、自賠責への信用回復、症状の原因究明、専門医の受診と、ボロボロになった案件の修復作業から始めました。最低の14級を確保しましたが、作業量が膨大ながら、まったく報われない気分になります。残念ながら、交通事故の世界では、自称専門家による2次被害が少なからず存在するのです。  

併合14級:頚椎・腰椎捻挫(70代男性・静岡県)

【事案】

自動車運転中、交差点で出会い頭衝突。右方からの自動車に側面衝突を受け、次いでガードレールに衝突して停止。全身に衝撃を受け、特に親指をドアとハンドルに挟まれて、以後、関節可動域に制限が続いた。 【問題点】

幸い骨折等はなかったが、指の可動域は回復せず、2年以上ダラダラと理学療法が続いた。知人に紹介された弁護士に依頼も、何ら治療面の対策をせず、(無意味と思える)症状固定を延ばす策に。そして、治療先(大学病院・近所のリハビリ先クリニック)双方に、後遺障害診断書を依頼したのはいいが、大学病院の指関節・可動域の計測結果のコピーをクリニックに提出、丸々同じ数値で記載するよう指示したよう。

数本の指の関節可動域すべて、まったく同じ計測数値・・・誰がみても不自然です。当然、自賠責から、「何故ぴったり同じか?ちゃんと計測したのか?」と疑問の回答がくることに。疑わしい診断書、まるで誰かが裏で絵を書いたような計測値・・このような稚拙な申請では自賠責から信用されず、認定は得られない。そもそも、骨折・脱臼、靱帯損傷などの器質的損傷がなければ、可動域制限はまず認められない事を知らないのか・・。

このままでは、治療による改善はおろか、賠償金の両方を失うことになる。提出書類も不備、不足だらけ。さすがに見かねた知人から、当方への相談に。

【立証ポイント】

自賠責から書類を全部返してもらい、やり直し申請に。両方の病院に同行、医師面談からスタートした。やはり、可動域計測は前任者の入れ知恵のよう。この件に関しては、自賠責に経緯説明書を提出した。

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【事案】

自動車運転中、交差点で出会い頭衝突。右方からの自動車に側面衝突を受け、次いでガードレールに衝突して停止。全身に衝撃を受け、特に親指をドアとハンドルに挟まれて、以後、関節可動域に制限が続いた。   【問題点】

幸い骨折等はなかったが、指の可動域は回復せず、2年以上ダラダラと理学療法が続いた。知人に紹介された弁護士に依頼も、何ら治療面の対策をせず、(無意味と思える)症状固定を延ばす策に。そして、治療先(大学病院・近所のリハビリ先クリニック)双方に、後遺障害診断書を依頼したのはいいが、大学病院の指関節・可動域の計測結果のコピーをクリニックに提出、丸々同じ数値で記載するよう指示したよう。

数本の指の関節可動域すべて、まったく同じ計測数値・・・誰がみても不自然です。当然、自賠責から、「何故ぴったり同じか?ちゃんと計測したのか?」と疑問の回答がくることに。疑わしい診断書、まるで誰かが裏で絵を書いたような計測値・・このような稚拙な申請では、自賠責から信用されず、認定は得られない。そもそも、骨折・脱臼、靱帯損傷などの器質的損傷がなければ、可動域制限はまず認められない事を知らないのか・・。

このままでは、治療による改善はおろか、賠償金の両方を失うことになる。提出書類も不備、不足だらけ。さすがに見かねた知人から、当方への相談に。

【立証ポイント】

自賠責から書類を全部返してもらい、やり直し申請に。両者の病院に同行、医師面談からスタートした。やはり、可動域計測は前任者の入れ知恵のよう。この件に関しては、自賠責に経緯説明書を提出した。

さらに、指関節の機能障害について原因究明と改善を目指し、放射線科医に鑑定を依頼した。原因は関節の骨棘形成(骨の関節部に変形)が浮かび上がった。そこで、専門医に誘致、手術による改善を目指した。結果として、手術するには拘縮(関節が固まって)がひどく、もはや簡単な手術で済まなくなっていた。高齢であることからも、本人の希望で手術は断念とした。

これでは、指での等級認定は難しい。そこで、頚椎・腰椎捻挫の診断名を活かし、全身の痛み等の症状について14級9号をキープさせる方針を加えた。もちろん、本人の強い希望もあり、指での認定も諦めず詰めて行ったが、やはり、頚椎・腰椎の認定に留まった。

最初から弊所で対応していたら、違う結果になったと思う。何より、早期の正しい治療で改善を果たしていたかもしれない。手遅れながら、最低の結果だけを残したに過ぎない。まるで、敗戦処理、誰を恨めばよいのだろう。

(平成30年5月)    

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 「後遺症」と聞けば、大ケガを連想します。しかし、後遺症にも軽重があり、労災や自賠責の後遺障害は1級から14級まで、細かく規定しています。その中には、生涯治らないケガもありますが、5年もすればほぼ治ってしまうケガも含みます。代表的なものは、お馴染みのむち打ち後の神経症状です。また、医学の進歩、形成術の向上から、薄いキズや瘢痕もほとんど消える可能性があります。

 本件は、幸い骨折はありませんでしたが、脚に酷い打撲と挫傷を受けました。腫れもひいて治癒は進みましたが、痣(あざ)が残っています。いずれきれいに消したいとは思いますが、その前に後遺障害申請、等級に応じた慰謝料を取らなければなりません。この辺の知識が被害者さんにあるわけはなく、早めの相談を呼びかけています。

   大変に痛い思いをしたのですから、しっかり賠償金を積み上げなくてはなりません。  

14級5号:下肢醜状痕(40代女性・静岡県)

【事案】

庭にいたところ、道路からハンドル操作を誤った自動車が家に突っ込んできた。自動車と家の壁に挟まれ、脚を受傷。膝関節挫傷の診断となる。

【問題点】

奇跡的に骨折等はなかったが、膝関節に疼痛及び痣(瘢痕=醜状痕)が残存した。醜状痕での認定を申請することになるが、相談会に参加した時点で既に半年以上経過していたので、薄くなってきていた。 続きを読む »

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