【事案】

自動車に搭乗、信号待ち停止中に、追突を受ける。直後から頚部痛等、強烈な神経症状に悩まされる。   【問題点】

相談を受けたのが事故から8ヶ月後だったが、頚椎の神経圧迫がひどく、固定術を受けるかどうかで悩まれていた。その後、手術を受けることを決断されたため、術後の経過を観察しながらサポートを続け、手術から5ヶ月後に症状固定となった。自覚症状と手術について記載していただき、画像打出し等を添付し、あわよくば11級を狙って申請したが、固定術については「因果関係なし」、おまけに神経症状までも医療照会の末に非該当となった。

頚椎の固定術は、受傷直後なら直接のダメージから11級7号が検討されるが、これだけ期間が空いてしまったので難しいとしても、神経症状すべての否定は酷である。   【立証ポイント】

固定術との因果関係は年齢変性の壁から困難であるが、少なくとも症状の一貫性と被害者さんの困窮だけは立証したい。医療照会にて自賠責調査事務所が取得した書類を開示し、非該当の理由を探った。神経症状が否定された記述について、執刀医と面談し、嫌がる医師を説得してなんとか追記・修正していただいた。そして、固定術での認定(脊椎に奇形を残すもの)は諦め、神経症状の14級9号一本に狙いを絞った。

調査事務所はあくまで慎重、診療記録提出の要請がきたが、提出後約1ヶ月半で無事に14級9号認定の知らせが届いた。診療記録提出の要請が出たときには半ば諦めムードではあったが、最後まで必死にやり遂げたことによって報われた案件であった。申請の入口を間違えると、大きな代償を払うことになるということを改めて感じた案件となった。

(令和3年9月)  

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 被害者は自らの被害、痛みを大層に言うものです。やはり、他覚的症状、つまり、医師の診断内容が審査上重きをなすことは当然です。

 しかし、医師の判断が不正確で審査側に伝わらない、あるいは診断そのものを間違えることだってあります。その点、14級9号「局部に神経症状を残すもの」は、症状の一貫性と信憑性から認定の余地があります。ガチガチの証拠(医師の診断書)のみで判断するわけではなく、被害者の主張に耳を傾けてくれるのです。つまり、自前の主張をいかに構成するか、立証側の力量が問われます。

 今回の再申請でも、私達の努力に加え、自賠責の柔軟な判断に助けられました。なにせ、医師の微妙な診断で等級から遠ざけられ、その後もことごとく協力を拒まれたのですから。

不利な状況でも私達は簡単に諦めません!  

非該当⇒14級9号:上腕骨小結節部剥離骨折(10代女性・千葉県)

【事案】

自転車で横断歩道を渡り始めたときに、信号無視の自動車に衝突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。 続きを読む »

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