被害者は自らの被害、痛みを大層に言うものです。やはり、他覚的症状、つまり、医師の診断内容が審査上重きをなすことは当然です。

 しかし、医師の判断が不正確で審査側に伝わらない、あるいは診断そのものを間違えることだってあります。その点、14級9号「局部に神経症状を残すもの」は、症状の一貫性と信憑性から認定の余地があります。ガチガチの証拠(医師の診断書)のみで判断するわけではなく、被害者の主張に耳を傾けてくれるのです。つまり、自前の主張をいかに構成するか、立証側の力量が問われます。

 今回の再申請でも、私達の努力に加え、自賠責の柔軟な判断に助けられました。なにせ、医師の微妙な診断で等級から遠ざけられ、その後もことごとく協力を拒まれたのですから。

不利な状況でも私達は簡単に諦めません!  

非該当⇒14級9号:上腕骨小結節部剥離骨折(10代女性・千葉県)

【事案】

自転車で横断歩道を渡り始めたときに、信号無視の自動車に衝突された。直後から全身の痛み等、強烈な神経症状に悩まされる。 続きを読む »