年末の交通事故相談で、この特約についての質問がありました。以前から存在を知っておりましたが、実際の事故に関わることになると、約款の確認も含めて特約への理解が深まります。どのような特約(保険)なのか、まずは、あいおいさんのHPから確認してみましょう。   ○ 対歩行者等傷害特約 

ご契約のお車の自動車事故により、歩行中や自転車(原動機付自転車を除きます)乗車中の方を死亡させたか、ケガにより入院させた場合(注1)に、対人賠償保険で補償されない相手の方の過失部分を含んだ損害の額を保険金額(注2)を限度に補償します。 なお、自賠責保険等や対人賠償保険等の保険金、または共済金は、損害の額から除きます。

(注1)相手の方が通院のみによって治療された場合または通院のみによって治療された後に後遺障害が発生した場合は、保険金をお支払いできません。 (注2)対歩行者等傷害特約の保険金額は、被害者1名につき、対人賠償保険と同額です。   続きを読む »