【事案】

自転車で交差点を横断中、右折してきた車に衝突され受傷。鎖骨、肋骨を骨折したもの。   【問題点】

事故から1年半以上経過してからのご相談であり、すでに4ヶ月前に治療費を打ち切られていた。そのため、後遺障害申請をすることなく、相手保険会社から提示を受けている状況であった。

また、肋骨の変形癒合(12級5号)による後遺障害は、「裸体で確認できる」ほどが条件なので、等級はつきにくい。 【立証ポイント】

肋骨部に関しては、目立つ変形はなく、肩甲部から背部にかけての痛みが残っていたが、肋骨骨折による影響なのか鎖骨骨折の影響か不明瞭であった。肩の可動域制限は数値上、10級のレベルであったが肩に器質的損傷はないとの判断から認定はされなかった。その代わりなのか、癒合状態も良好なはずの肋骨部の器質的損傷から、自覚症状の裏付けになることから12級13号認定となった。

「鎖骨の骨幹部ではどうしても可動域を認定することはできないが・・・。しかし、12級5号だけではあまりにも可哀想である。」というように審査員が判断してくれたのかは謎のままであるが、今までの認定パターンから外れる、なんとも不思議な結果となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年12月)  

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 今までの相談者さんに弁護士や医師もおりました。どの職業であっても交通事故を起こしては「まずい」ことは言うまでもありません。とりわけ、世間で先生と呼ばれる立場ですから、かなり「まずい」ものです。    振り返ると、交通事故被害者で弁護士さんが2名、加害者の医師が2名おりました。守秘義務から詳しくはお話できませんが、通常の被害者と違うことがあり、その特殊性だけでも少し。    被害者の場合ですが、相手保険会社との交渉において、それが弁護士なら話が早いと思いますが、そうでもありません。被害者の職業が法律の専門家であろうと、保険の担当者は保険会社基準での賠償金提示、弁護士の請求するいわゆる「赤い本」はガン無視です。そこは、弁護士(本人)からの交渉であっても、普通の被害者扱いなのです。仕方なく、その被害者先生は別の弁護士に依頼し、その代理人弁護士の交渉により「赤い本」基準での慰謝料に増額、解決しました。被害者の職業が弁護士であっても、弁護士に依頼しないと・・損保は態度を変えません。まぁ、そういうもんなんでしょう。    加害者の医師は困った人でした。これは依頼者さんではないので秘密厳守はありませんけど、やはり、詳しく話すことはできません・・。その、医師だったということは、後の警察の説明で分かったことです。なぜなら、当て逃げでしたので。結局、保険会社に任せて解決したのですが、相手の職業によってはやるせなさが増すものです。    また、変わったところでは、受任した被害者さんの主治医がひき逃げで捕まった件はありました。かつて、弁護士先生でもちょっと、いえ相当問題ある人がいました。医師も弁護士も金に汚い人は普通に存在しています。もちろん、行政書士もです。不道徳、悪い人は一定数いるもので、その職業は関係ないと言う事でしょうか。

   以前、弁護士費用特約から報酬をMAXとって、裁判でも弁護士費用10%を重ねて収入した弁護士さんがいました。物の筋から、二重取りせずに差額は返還すべきでしょう。子供でも分かる理屈です。    

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