【事案】

自動車にて渋滞のため停止中、後続車に追突されて負傷した。直後から頚腰部痛に加え、手の痺れ・目眩等の神経症状に悩まされる。

【問題点】

事故から4ヶ月経過してからのご相談であったが、整形外科と接骨院を併用して治療していた。そのため、今後は「整形外科>接骨院」という頻度でリハビリ通院することを指導した。5ヶ月目からは順調に整形外科での治療実績を重ねることができたため、事故後半年で後遺障害診断書を依頼し、後遺障害申請を行ったが、非該当であった。   【立証ポイント】

再び病院同行、医師に一貫性を主張する書類を依頼した。医師は「このケガでは後遺障害認定はおりないから、作成しても無駄である。」と言うも、患者に寄り添った書類を作成いただけた。弊所も日常生活の困窮点等をまとめあげ、非該当から1ヶ月半で再申請を実施した。

本件は症状の残存があるものの、受傷機転が「小破」、すなわち被害自動車の損傷は軽微であったことから、非該当を覆すことができるかどうか不安であった。結果、上部審査を経てなんとか14級認定を勝ち取った。以前から「小破」=非該当といった結果が頻発していたが、大逆転! 依頼者さまも大満足の結果となった。   (令和4年12月)  

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 側頭骨骨折後の顔面神経麻痺を解説します。

側頭骨骨折ですから、耳の障害と言うより頭部外傷のカテゴリー、頭蓋骨骨折の一つとしてすでに解説済みです。    👉 頭部外傷 ⑥ 側頭骨骨折 Ⅰ     今回はその復習も兼ねます。秋葉事務所では、顔が歪む程の顔面神経麻痺の認定はありませんが、痛み・しびれ・無感覚・異常感覚での12級13号、14級9号の認定はいくつかあります。いずれも側頭骨骨折起因ではなく、頬骨(きょうこつ=ほほの骨)、眼窩底骨折によるものです。側頭骨骨折に限定すると、側頭葉の硬膜下血腫で高次脳機能障害はありました。    側頭骨骨折は、ターゲットCTで立証が完了している前提で話を進めます。

(1)病態

 顔面神経は、脳の顔面神経核から神経の枝を伸ばし、小脳橋角部を通って、側頭骨の細い骨のトンネル、顔面神経管の中を通り、耳たぶの奥の方の茎乳突孔から側頭骨を出て、さらに耳の前の耳下腺の間を貫いて顔面を動かす表情筋に分布しています。

 顔面神経核から表情筋の経路のどこかが障害されると、表情筋を動かす信号が入ってこなくなり、表情筋が動かなくなり、結果、顔面が動かなくなります。この状態を、顔面神経麻痺といいます。   (2)症状

 顔の表情筋は20以上もあり、顔面神経麻痺の程度と範囲とで、様々な症状があります。 続きを読む »

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