すでに報道でご存知と思いますが、退職代行会社に警察の調査が入りました。まだ、捜査段階ですので、あくまで「某退職代行会社に嫌疑がかかっている」と言う前提で書きます。     何が問題だったのか・・早々に弁護士会から見解が発表されています。それを元に私なりにまとめてみました。   (1)退職代行業って流行っていたんだ・・    退職を誰かに任せたい、そんなニーズがあるのですねぇと思っていました。ところが、ニーズはわずかではなかったのです。また、「会社辞めます」と電話や手紙を出すだけの仕事です。こう言っては失礼ですが、ノウハウなどいらないような非常に簡単な仕事です。最初、このようなユニークな(?)仕事で、経営が成り立つのかな?と疑問視したものです。ところが、近年の隆盛を見ての通り、全国規模の法人がいくも立ち上がりました。これは(商売っ気の弱い)私の想像を超えたものでした。   (2)退職代行業は非弁護士行為(弁護士法72条)か?    ある代行業社の公式サイト、そのQ&A「退職代行って違法なの?」との問いに対して、「弁護士以外が交渉を行えば違法になります。当社は「通知」に徹しているため、違法性は一切ございません」との回答が掲載されています。「交渉」とはすなわち法律業務を意味しますが、「会社を辞めます」という意思表示をだけなら、片面的な行為(一方からの通知だけ)なので、弁護士法で禁じられている「代理行為」には及ばないことになります。したがって、合法となります。   第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。    ちなみに、会社へ「辞職届」を代書して通知する場合は、行政書士の代書権の侵害にやや当たるかと思います(非行政書士行為)。まぁ、行政書士会はそう騒ぎませんが・・。    (3)では、警察沙汰となったことは?    会社に辞めますと伝えて業務完了なら、上記の通り問題はありません。しかし、退職にあたっては、社会保険の手続き、退職金の合意、業務の引継はじめ諸事務が残るはずです。何より会わずに退職するなど、労使間が険悪化してる状態も多く、もめるケースが多いと思います。それで会社と折衝する場合や、交渉に発展すれば、代行会社の業務を逸脱します。あくまで、退職の意思を伝えるだけで留めなければなりません。面倒な交渉を頼みたい場合は、今度は弁護士に依頼することになります。

 今回の違法性の対象となったことは、依頼者の退職に伴い交渉が必要となった場合に、同社が有償(報酬目的)で弁護士にあっせんしていた疑いが生じたからです。現在、押収資料を分析し、全容解明を進めていくそうです。   (4)つまり、弁護士から紹介料は違法     弁護士職務基本規程13条:弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。    他の士業を含めどの業界でも、仕事の紹介・斡旋で、キックバックや何らかの見返りがあることは当たり前の商行為と言えます。しかし、紹介料のやり取りについて、弁護士は厳しく禁止されているのです。違反すれば、懲戒処分の対象となります。刑事罰まで及ぶかは、事案の深刻度で判断されると思います。   ◆ 弁護士程の緊張感はないかもしれませんが、司法書士や行政書士も規定されてます。行政書士を例にとると、令和6年4月1日施行「行政書士職務基本規則 第15条 (不当誘致行為の禁止)」に抵触します。これまでは紹介料の禁止について、「倫理綱領」にぼんやり触れられる程度でした。昨年から、はっきり条文化したと言えます。今までは、紹介料のやり取りだけの事例から、刑事罰にまで及ぶ例はほとんどなかったと思います。しょせん内部規定だから・・と軽視されたのでしょうか。しかし、具体的に明文化された以上、はっきりと違法の対象になったと思います。

 司法書士では、その行動規範13条「不当誘致」が該当します。今後、直接的な禁止規定の見当たらない税理士はじめ、他の士業も追従するのでは?と予想します。     長くなるので つづく 👉 モームリはもう無理なのか? Ⅱ    

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