道路交通法の改正です。令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。すでにニュースで報道を目にした方も多いと思います。
簡単に言いますと、住宅街の路地など細い道は30km/hが法定の制限速度となります。以前から住宅街の路地は30km/hですが、道路によってケースbyケースのような運用に思えました。この度、しっかり明文化されと思います。

対象となる道路は、国道・県道など幹線道路ではなく、細い道です。センターラインや中央分離帯がある道路は除かれます。 もちろん、標識で速度制限が設けられている道路は、その制限速度になります。 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第11条
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