【事案】

横断歩道を歩行中、左方より走行してきた自動車に接触し、負傷した。直後から足の痛み、神経症状に悩まされる。第5中足骨のみの骨折は多いが、第5以外の4本は珍しい。

【問題点】

ご相談の段階で既に骨癒合が完了しており、半年が経過するのを待つだけだったが、足首や足指の曲がりが悪く、力が入らない等、日常生活でも支障をきたしていることが分かった。14級9号の認定はとくに問題ないが、13級以上にもっていく要素を見つけることができなかった。   【立証ポイント】

このまま申請をかければ14級9号はほぼ間違いないが、リスフラン関節の靭帯損傷やアーチが崩れているようなことが分かれば、上位等級が狙えると思い、主治医にMRI検査の手配を依頼した。残念ながらMRIにて所見は見つからなかったため(ご本人にとっては良いこと)、自覚症状と可動域制限に注力し、後遺障害診断に臨んだ。協力的な医師であったため、足首の可動域計測に加え、足指の可動域(5本全て)も依頼したところ、「このケガで本当にこの計測が必要だと思っているのか?」と再三確認されたが、少しでも上位等級を狙いたい旨を説明し、渋々計測していただいた。(結果として、全ての指(MP・IP、MTP・PIP)が等級認定に該当しない数値だったため、主治医には悪いことをしたと思っています。)

受傷時の骨折画像(3DCT)の打出しも後遺障害診断書に添付し、自覚症状に信憑性を持たせて申請した結果、ちょうど1ヶ月で14級9号が認定された。多発骨折の被害者とムチウチ被害者が同じ等級というのは、正直納得がいかない部分(後遺障害慰謝料は同額)でもあるが、「非該当」では目も当てられない。ひとまず最低限の仕事は果たせたのではないだろうか。

(令和5年11月)  

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【事案】

道路を横断中、左方より走行してきた自動車に衝突され、足首を骨折した。開放骨折後の骨端線損傷と診断され、経過観察を続けた。   【問題点】

骨癒合が過度に進んでいるため、骨長調整手術を行うことになった。主治医からは「成長が止まった段階まで経過観察しなければ何とも言えない。」との説明を受けたため、ご両親もどこで一区切りつけるのか迷っていた。主治医の見解やご両親のお気持ちも理解できるが、保険会社が10年近く面倒みてくれるはずがない。どこかで「症状固定」としなければならなかった。   【立証ポイント】

症状固定のメリット・デメリットを説明し、ご本人やご両親、主治医が納得するタイミングを模索した。事故から丸2年というところで折り合いがついたため、後遺障害診断時に自覚症状、開放創と脚長差の計測を依頼した。見込み欄には「今後も定期的に経過を観察する必要があり、成長に伴い、骨長に左右差が生じた場合には、再手術の可能性がある。」という関係者全員(相手保険会社は望んでいないと思われるが)が納得する文言を記載いただき、審査に付した。

子どもの骨折(しかも骨端線損傷)では十分な回復が見込め、14級9号に留まる可能性もあった。しかし、「解放骨折」の重傷性から、脚長差の後遺障害が認められた。他に13級以上の認定がなかったということも要因(その場合には、併合扱いになるため、審査が厳しくなる印象がある)の一つではないかと考える。

  今後、成長とともに脚長差が広がり、再手術ということは考えにくいが、可能性はゼロとは言えない。その点、後遺障害認定を得たことで、ご両親も納得の解決へ向かうことができる。   (令和5年8月)  

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【事案】

2輪車で走行中、駅前ロータリーで合流するタクシーと衝突、脛骨&腓骨を骨折したもの。それぞれプレート固定術を施行した。整復と骨癒合は良好、リハビリを継続した。   【問題点】

流行のデリバリー業、ただし、特別加入制度の労災(👉 労災特別加入の対象拡大)に未加入であった。自身の過失も大きく、相手損保の一括対応(治療費の直接払い)は無かったため、自賠責保険とデリバリー業者の傷害保険(👉 フードデリバリーサービスの傷害保険比較 ①)に頼ることになった。  

術後の経過は良好で、膝関節の可動域も回復傾向だった。機能障害の7号を諦めて、できるだけ改善を目指した。具体的には、症状固定まで1年以上取って治療に集中させ、自賠責と傷害保険にそれぞれ入通院の補償を請求、最後に後遺障害は神経症状の認定を目指した。とくに、この傷害保険は中々に補償が手厚く、何より後遺障害の有利なジャッジを期待した。   【立証ポイント】

主治医の技術に敬服するが、「痛み」の残存で少なくとも14級9号に収めたかった。完治を目指す医師とは相反する診断書になるが、渋る医師に渋々記載を促した。

自賠責の14級止まりは想定通り、過失減額なく満額75万円を確保した。期待通り傷害保険は甘く、12級13号を得た! やはり、相手への賠償金の増額余地は乏しく、計画通りここで矛を収めた。   (令和5年4月)  

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【事案】

バイクで交差点を走行中、左側から一方通行を逆走してきた自動車と出合い頭衝突したもの。

右足の甲の骨(第1中足骨)を骨折。折れ方が骨に水平に亀裂が入る珍しい折れ方で、ボルト3本で固定した。骨はなんとか癒合するも、足を踏み込む際に生じる痛みが長く続いた。   【問題点】

母足趾の動きにやや制限が残ったが、用廃の基準1/2以下には及ばず。それでも、なんとか等級をつけたい。   【立証ポイント】

症状固定を急いだ。リハビリ先の医師の計測では、やはり用廃には至らず。しかし、丁寧に痛みの説明を記載頂き、適時、検査を続けたレントゲン画像から14級9号は認めて頂いた。   過失割合は判例タイムから、自動車同士なら、20(直進):80(逆走)が基本。バイクvs自動車であれば、バイク側に交通弱者修正を加えて10:90となる。・・・懸念はあったが、相手損保は最初から0:100で折れてくれた。しかし、14級となれば・・1割修正を言ってきそうです。

(令和5年3月)  

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【事案】

自動車を運転し、信号のない交差点に進入したところ、左方より進入してきた自動車に衝突され、負傷した。直後から歩くだけでひどい足の痛みに悩まされる。診断名は載距突起骨折(さいきょとっき骨折)。   足のかかとの骨(踵骨)の一部です

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【事案】

自動車走行中、ブレーキ制御不能となった対向車と正面衝突したもの。診断名は多枝に渡り、主に内頚動脈損傷、小腸・結腸・腸間膜傷、腰椎圧迫骨折、膝蓋骨開放骨折、足関節骨折、中足骨骨折など。   【問題点】

数度の手術を経て、いざ後遺障害申請も、相手損保に事前認定で丸投げ、しかも、損保から病院へ後遺障害診断書を直接取り付けとなり、まったく診断書の内容を把握しないまま審査へ・・この状態からのご相談となった。

あれだけの診断名が並ぶので、恐らく、いくつも障害を取りこぼすだろう。医療照会がくれば親切と思う。まず、醜状痕の追加書類が届いた。この時点でご依頼をためらっていたので、とりあえず医師に記載事項を補助する書類を託すに留めた。どの道、再申請となることを確信していたからです。

結果は併合9級。足関節や膝蓋骨、腰椎は問題ない認定で、むしろ幸運。また、取りこぼした内臓損傷後の症状や醜状痕は、追ってもそれぞれ14級止まり。しかし、足趾(足の指)は14級8号で、これは母趾(足の親指)が評価されていないことによる低等級であった。確かに母趾に骨折等、診断名はない。しかし、足指全体の拘縮、つまり、指が曲がらない状態の中、母指はその拘縮のひどさから腱切術を施行、その可動は失われていた。何としても、ここを正さねばならない。母指が認められれば等級が一つ繰り上がる計算をしていたからである。   【立証ポイント】

事故による直接の破壊がなくとも、治療上の必要から予後の手術で障害を残すことがある。今回は、母指の拘縮がまったく改善しないことから、苦渋の決断で腱を切除し、以後、親指の動きが失われようとも、曲がることを優先した結果である。これを自賠責に説明する必要がある。

そこで、手術を行った病院に追加的に診断書を依頼するも、執刀医は異動していた。幸い、同院に以前にお世話になった医師を見つけ、その医師に予約をとった。やはり、良い医師はすぐさま事情をわかって下さり、協力を頂けた。完璧な診断書を仕上げると、今度は万全に資料を取り揃え、その他取りこぼした症状も丁寧に医証を揃え、写真を撮影・添付して遺漏のない申請とした。

結果は、母指の自動運動不能について、事故との因果関係が認められ、「1足の第1の足趾を含み2以上の足指の用を廃したもの」として11級9号に。他の障害と併合の結果、計画通り併合8級とした。これで自賠責は203万円が確実に増額、最終的な賠償金は2500万円止まりが、3000万円近くまで膨らむだろう。できれば、最初から申請してあげたかった。

(令和4年8月)  

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【事案】

歩行中、立体駐車場に入庫しようと右折してきた車に衝突され受傷した。以来、全身に渡る骨折で苦しむことに。   【問題点】

リハビリ病院に依頼したとされる後遺障害診断書が既に完成していたが、可動域の記載がなかったため、計測の依頼をしに行かなければならなかった。

【立証ポイント】

面談にて可動域を確認すると、10級レベルの制限が残存していたため、病院と介護施設での日程調整を図り、理学療法士さんに計測をしていただいた。両足関節に可動域制限が残存していたため、医師に「左右差ではなく、日整会の基準値と比較してほしい。」と記載していただいたが、左足関節には器質的損傷がないことから非該当、右足関節は12級7号認定となった。

日整会の基準値と比べたのか、左右差で比べたのか理由は判然しなかったが、高齢者が事故によって車いす生活になったことによる左足関節の拘縮については、やはり認めないという点を改めて感じた案件となった。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年10月)  

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【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足甲部に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。 【問題点】

肘の回復は痛みを残すのみで良好であったが、足背背部(足甲)はその痛みはもちろん、腫大(腫れ)がひかず、足指も硬直気味で歩行に難儀をきたしていた。そして以下、問題だらけの状態で相談を受けた。

1、すでに後遺障害診断書は記載されていたが、案の定、足指の可動域は未計測で、足甲の腫れやなども不記載、これでは等級をいくつも取りこぼす。

2、足指の可動域を計測、健側(ケガをしていない方)と比べたところ、左右1/2も差がなく(1/2で用廃)、後遺障害の対象外。理由は健側が元々の外反母趾で可動域が制限されていた。

3、最も困窮している障害は、左右同じサイズの靴が履けなくなったほどの足甲の腫脹と痛み。しかし、過去の申請ではすべて14級9号止まり。軟部組織とはいえ、器質的変化とその残存は12級13号の対象ではないか?

4、先に受任していた弁護士が急遽退職から、宙ぶらりんの状態に。   これらの問題すべて、秋葉事務所ならクリアして見せます。引き継いだ弁護士と綿密に打ち合わせし、直ちに主治医と面談した。まず、足指の計測を追加頂き、”外反母趾の影響から日整会の標準値との比較すべき”と記述頂いた。

これらの診断書に足部を左右比較した写真とXP画像の打出しを添付、審査側にわかり易いように訴えかけた。醜状痕も別紙に図示頂き、写真も面談の手間をかけないよう、メジャーをあてた写真を添付した。

その他、困窮点を別紙にまとめ、障害の詳細を説明し尽くした。主治医の先生には大変な迷惑をお掛けしたものの、万全の体制で申請を行ったつもりだった。   ところが、母趾の機能障害は認めず非該当、小指の14級8号のみ。その他は醜状痕は14級5号、肘と足甲は14級9号止まり。これら併せて併合14級の結果に。   【立証ポイント】

初回審査の結果にやるせなさを感じるも再請求へ。提出する資料が限られる中、新しい医証の提出が必須の再請求であるところ、放射線科医に画像鑑定をかけた。母趾・基節骨の変形癒合と中足骨の癒合不良に関する鑑定、そして、足背部の腫脹に関する意見をまとめて頂いた。

提出後、医療照会がかかったようで、またしても主治医に負担をかけてしまった。それでも、待つこと3か月、今度は第5指に加えて母指も用廃が認められ、「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」として11級9号に届いた。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)   

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【事案】

市場の構内を歩行中、後方よりフォークリフトの衝突を受け受傷したもの。転倒の際についた肘は肘頭骨折、車輪でひかれた右足は足背部(足甲)に圧挫創と醜状痕、小指側の中足骨の骨折と足の親指(母趾)の骨折となった。   【問題点】

一番困窮している障害は、左右同じサイズの靴が履けなくなったほどの足甲の腫脹と痛み。しかし、同部位の過去の申請ではすべて14級9号止まり。軟部組織とはいえ、器質的変化とその残存は12級13号の対象ではないか?   【立証ポイント】

初回申請の結果は、やはりと言うか14級9号。変形は骨だけのこと、靭帯以外の軟部組織は再生するものからか、器質的変化とは認めない。足指でおかしな認定が返ってきたので、併せて足背部の腫脹と痛みについて、12級13号を求める方針で再請求した。

再度、事故後数年を経るも腫れの回復がない実状を訴え、第5中足骨の癒合不良を画像鑑定で別医師の意見と共に示したものの、14級9号は変わらず。今回も軟部組織の12級は否定された。やはり、自賠責の限界か・・。

※ 併合の為、分離しています

(令和3年9月)  

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【事案】

自転車で交差点を横断していたところ、後方より右折してきた車に衝突され、足首を受傷、診断名は距骨骨折。

【問題点】

若さゆえ治りが早く、事故から3ヶ月で可動域制限も12級の数値を超えていたため、神経症状の14級を想定した申請に切り替えた。

【立証ポイント】

本人は言葉足らずな性格だったため、後遺障害診断時には自覚症状や骨折画像の打出し依頼等、医師への折衝を当方で進め、シンプルかつ的確な後遺障害診断書を完成させた。自覚症状欄に常時痛の記載は出来なかったが、具体的な日常の症状を盛り込み、自賠責に申請したところ、約40日で14級9号認定となった。

(令和3年5月)  

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【事案】

路地裏を歩行中、左折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、さらに後進したため、合計2回轢かれてしまった。主に、左鎖骨、肋骨、両恥座骨、足関節、中足骨をそれぞれ骨折した。

【問題点】

事故以来、精神的に不安定であり、逐一連絡できず業務に支障あり。症状固定についても予定が立たなかった。

【立証ポイント】

事故から2年後に後遺障害診断を受けることが決まった。癒合状態と関節裂隙(関節のすきま)を左右すべく、医師に両足を揃えたレントゲン撮影を依頼した。

また、可動域計測に立ち会ったが、医師の計測方法が日整会方式ではなく、屈伸運動時の姿勢で計測していたため、日整会の計測方法を促し再計測をお願いするも、計測方法を変えていただくことはできなかった。 それでも、患側が健側の1/2の数値であったため、その計測値を後遺障害診断書に落とし込むことに成功した。他の障害もあったため、審査に5ヶ月要したが、無事に10級の認定を受けることができた。

(令和3年3月)

※併合の為、分離しています  

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【事案】

道路を横断中、自動車の衝突を受けたもの。骨折箇所は、上肢は左上腕骨骨幹部、下肢の脛骨・腓骨は骨幹部、右肋骨、左骨盤、右足趾は母指・基節骨、第2~5中足骨。加えて頭部・顔面の打撲。

【問題点】

足趾(足指)を除いては、骨折箇所が関節に直接影響を及ぼさない所ばかり。上肢・下肢は骨幹部で、予後の癒合は良好。また、肋骨と骨盤(恥座骨)も癒合さえすれば、深刻な障害は残らない。しかし、高齢者である。上肢は肩関節、下肢は足関節の拘縮が進み、可動域制限が残存した。

高齢者にこれだけの骨折があれば、もはや、歩行は不能となる。事実、リハビリを重ねても車イス脱却とならなかった。

最初の相談時、これらの可動域制限は、自賠責の認定基準から認定されない可能性が大であることを説明、足趾など認定されるところを確実に抑えること、高齢故の2次的な障害は後の賠償交渉に委ねること・・高齢者の交通事故解決の現実を予告しての受任となった。

【立証ポイント】

高齢者の後遺障害は日本一を名乗りたい位、様々な実績を重ねてきた弊所、本件もその挑戦の一つとなった。   医師面談を重ね、主治医の信頼と協力を得た。症状固定の際も立ち会い、二次的な拘縮であろうと肩関節、足関節、そして認定が見込める足趾一本一本を主治医に丁寧に計測頂いた。

特別な資料として、リハビリ記録を入手し、要介護認定の申請・認定資料の開示を実施、それら資料からリハビリ努力と介護の実態を訴えた。また、ご家族と協力して、障害の実態を訴える文章を作成、万全の申請を敢行した。これは、後の賠償交渉を見据えての書類収集とも言える。    認定は早々と届いた。足趾は、「1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの」=11級9号に。しかし、肩と足首の可動域は、”関節に直接の骨折がない”ことから認めず、予想通りの認定結果に。介護状態も、事故外傷と直接因果関係がないので、まったくのスルー。

本件のように、二次的な関節拘縮=リハビリ不足は被害者の責任・・これを高齢者に当てはめるなど、老若男女均一の認定基準である自賠責の欠点と言える。本件に限らず、弁護士と共に「正当な後遺障害」の評価を追及・追求・追究していきたい。

(令和2年2月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

原付バイクで信号のない交差点に進入したところ、右方より走行してきた車に衝突され、受傷した。直後から強烈な痛み・不具合に悩まされる。

足関節外果とは、外側のくるぶしです。腓骨遠位端骨折とも言います。

【問題点】

救急搬送され、骨折が見つかったにも関わらず、「物件事故扱い」となっていた。また、主治医がプレートを抜かなければ症状固定は出来ないと仰っていたため、初期の段階で神経症状の14級止まりが予想された。

【立証ポイント】

「物件事故扱い」は後遺障害の審査では好ましいものではないと説明も、相手方に行政罰が課されると、業務に支障が生じてしまうことを懸念、つまり、加害者への情けです。その意を酌んで、「人身事故入手不能理由書」に事情を記入するしかなかった。

症状については、病院でのリハビリに加え、日常生活でも毎日散歩をするなど精力的に取り組んだため、事故後半年で順調に癒合し、可動域制限も既に残っていなかった。術後1年を経過した段階で抜釘手術、続く最終診察日に症状固定の進行も、コロナ禍ということもあり、依頼者の希望で医師面談はせずに、打合せのみで後遺障害診断書作成を依頼した。

案の定、満足のいく後遺障害診断書が上がらず、郵送にて追記・修正を依頼、14級を確実とする内容に直した。レントゲン画像の打出しを添付し主張を補強、きっかり40日での認定となった。

(令和3年3月)  

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【事案】

友人運転の自動車に同乗中、電信柱に衝突し、脛骨遠位端、いわゆる内側のくるぶしを骨折=内果骨折となる。骨折部をスクリューで固定した。 

【問題点】

相談時には、すでに人身傷害保険で治療を進めていた。運転者が友人なので、ゴリゴリの賠償請求が躊躇われた為である。

【立証ポイント】

抜釘手術は1年後の予定だが、後遺障害保険金の優位を説明、抜釘前の症状固定を推奨した。申請後、すぐに12級の認定が届いた。穏便に解決の方針なので、裁判基準は望まずとも、保険会社基準であっても高額な保険金を確保した。

(令和3年1月)  

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【事案】

バイクにて走行中、側道から右折してきた車に衝突され受傷。脛骨と腓骨を骨折した。

【問題点】

被害者請求を実施するも結果は非該当であった。それ以前に病院との関係で困難を極めた。 過失があったため、健康保険を適用して治療していたが、病院から「交通事故治療では自由診療以外は自賠責の書類を記載しないことになっている。」と自前のルールを説明される(労災でも同様のよう)。また、非協力的な主治医による足関節の計測がいい加減だったため、12級を逃す数値となってしまった。

依頼者と主治医が知り合いであったため、依頼者の判断により、弊所が同行せずに検査依頼等する方がスムーズにいくだろうとの事だったが、主治医の態度が急変し、一気に塩対応になったよう。

【立証ポイント】

なんとか説得し、後遺障害診断書だけは記載してくださることとなったが、自賠責の通院分診断書も記載してくれず、病院オリジナルの書式での発行となった。本件は可動域制限、痛みと足首の腫れが主訴だったが、ほとんど記載のない後遺障害診断書が完成した。

依頼者はこの医師と関わりたくないとのことで、仕方がなくこのまま申請することになったが、12級はおろか非該当という結果となった。医師に会わずに済むよう、異議申立用資料を郵送にて取得し、症状の一貫性を主張、なんとか14級認定まではこじつけることができた。

もちろん、それでは納得がいかず、すぐに自賠責・共済紛争処理機構に申請したが、12級は認められず14級9号の判定。最初の非該当は病院が疑われているのかのような判断であったが、後遺障害診断書依頼時に、可動域の数値についてもっと踏み込めばよかったと後悔してもしきれない案件となってしまった。

(令和2年7月)  

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【事案】

狭い道路の路肩で通り過ぎる路線バスに右脚をひかれて受傷したもの。骨折は無かったが、皮膚のダメージが大きく、植皮手術を2度行った。下肢は膝~足~足指まで硬直が進み、ほとんど下肢全廃の機能障害に陥った。元々、片杖歩行は可能であったが、以来車イス状態となった。

【問題点】

デブロービング損傷による機能障害の認定は数例経験済み。ただし、用廃レベルは初めて。高齢による影響を、自賠責がどのように判断するかが勝負所とみた。

そもそも、本申請は相手損保担当者が事前認定を進めていた。まず、本件被害者はご夫婦で施設入所中の為、連絡つきづらい家族を頼るしかなかった。さらに、度重なる追加書類と医療照会から、担当者はほとんど対応できずに匙を投げてしまった。結局、当方弁護士が受けて秋葉事務所が請け負った。誰もが忌避する難解な案件こそ、私達の出番です。

【立証ポイント】

一からやり直し。後遺障害診断書を再作成し、写真や動画を撮影、介護認定資料等、必要書類を丁寧に集めていった。自賠責からの医療照会を一つ一つ病院から回収し、電話帳4冊分のカルテを段ボール箱に詰めて提出した。さらに、権利関係の書類が五月雨に要請され、弁護士と共に辛抱強く対応・提出していった。

症状固定から1年8か月、紆余曲折の末、ついた等級は随時介護の2級1号の加重障害(既存障害9級10号が差し引かれた)。単なる脚のケガから、二次的障害といえる介護状態の悪化が評価された。ケガ自体は神経系統の障害ではないが、総合的に加重障害を用いて、脚のケガによる介護の重度化(車イス状態)と認知機能の低下から、事故前の状態(片杖歩行は可能)と軽度の認知症を差し引いて評価したことになる。

高齢者の障害を何十例も申請・認定してきたが、これも貴重な認定例となった。

(令和2年10月)  

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【事案】

バイクにて直進中、中央線を越えて走行してきた自動車に衝突される。全身を強く打ち、すねを骨折する。救急搬送されたのち、すぐに手術が施行され、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。 【問題点】

症状としては、膝・足首の可動域制限、下肢の短縮障害だったが、主訴である膝の可動域制限は時間の経過とともにどんどん回復していき、症状固定時には12級が認定されるか瀬戸際の状態であった。もちろん、回復良好はよいことだが・・。

【立証ポイント】

抜釘手術を行わない方針となったため、症状固定時期を早期に設定した。まず、短縮障害は、脚長差が分かるよう両下肢が同時に撮影できるようレントゲンを依頼した。続いて、後遺障害診断で脚長差計測と膝関節と足関節の可動域計測に立ち会い、それぞれ12級の基準値であることを見届けた。

本件では、受傷部位から離れた足関節の可動域制限は認定されない予想をしていたが、結果として傷痕や装具、サポーター等、日常生活での困窮ぶりが明らかであったため、醜状痕面接にてついでにアピールしたところ、膝と足関節の可動域制限が認定され、計画通りの11級認定となった。脚長差は画像から否定されたが、これは仕方ないか。

(令和2年7月)  

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【事案】

自動車にて右折待ちのため停止中、後続車に追突される。その衝撃により、玉突き事故となり、下肢をダッシュボード周辺に強打。直後から膝~指先までの痛み、神経症状に悩まされる。半年後も改善なく、脚を引きずるほどの症状。

【問題点】

医師も原因不明、保険会社も「ただの打撲で大げさな!」と思っていたよう。やはりと言うか、事前認定での申請結果は「非該当」。相手保険会社の70万円足らずの提示に、本人もあきらめかけていたところ、見かねた代理店さんが弊所に相談を持ち込んでくれた。

【立証ポイント】

アポ時間の5分前、事務所に歩いてくる本件被害者さんを偶然外で見かけた。脚をかばってのおかしな歩き方を期せず観察できたのです。これは大げさな症状ではないと確信した。

早速、事務所で脚を見せて頂いた。実際に触ってみると、完全な下垂足ではなく、麻痺の度合いも中途半端、おなじみの「腓骨神経麻痺」にしては少し変であった。かつて、1件だけ経験した「脛骨神経麻痺」を疑った。本件は、この素人診断からスタートしたのです。  ←下垂足

翌週、病院同行して主治医に脛骨神経麻痺について相談すると、医師も可能性を感じ、他院にて針筋電図検査と神経伝導速度検査をしていただけることとなった。検査の結果、脛骨神経に著明な数値が計測され、ビンゴ!確定診断となった。その結果を踏まえて、足関節と足指の1本1本を計測していただき、足関節は3/4制限、足指については全廃の数値(今回は神経麻痺のため、ともに自動値を採用)を記載いただいた。

事故対応が追突であったこともあり、事故直後の尋常ではない腫れ方の患部写真等を添付し、信憑性を高めた結果、4ヶ月の再審査にて見事8級相当(足趾:9級15号と足関節:12級7号)認定となった。これで、弁護士介入後のトータルの賠償金は70万円から3300万円に跳ね上がった。およそ47倍は事務所3位の記録。

お金ももちろん大事だが、この脚ではつらい。事故の前の身体に戻りたいという、ご本人のお気持ちが痛いほど分かる案件であった。

(令和2年3月)  

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【事案】

原付バイクで直進中、対抗自動車が路外駐車場に進入しようと急に右折して衝突、受傷したもの。脛骨・腓骨共に折れてプレート固定とした。

【問題点】

開放骨折であったが感染症は免れた。しかし、骨癒合に時間がかかり、症状固定まで22ヶ月を要した。

通勤災害であったので労災の申請が最初の関門となった。自己に10%程度の過失が見込まれる事故なので、是非とも労災を使いたい。

また、骨幹部の骨折ながら、足関節(足首)の可動域に制限が起きた。

【立証ポイント】

労災のフォローと治療先への同行を進め、万全の準備の元、症状固定を迎えた。しかし、労災レセプトの開示や診断書の収集にかなりの時間をとられた。審査もおよそ4ヶ月、待つ事の辛い案件であった。

結果は、両脚の比較画像を医師に依頼し、足関節の関節裂隙の狭小化を立証、機能障害の12級7号を抑えた。さらに、腓骨の変形癒合を訴え、こちらも12級(変形の5号 or 神経症状の13号)を狙ったが、自賠責の変形の基準に及ばず、下腿の神経症状14級9号に留まった。併合11級は労災の後遺障害認定で雪辱する予定。

(令和2年3月)  

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【事案】

バイク走行中、対抗自動車がセンターラインオーバーして衝突、そのまま逃走したもの。翌日、ひき逃げ犯として逮捕された。幸い任意保険の加入が確認され、治療費の確保は叶った。診断名は掲題に加え、肘関節の脱臼骨折。 右下肢は感染症を避けることができたものの、膝関節の手術を繰り返すことになった。まず、骨癒合を優先し、完全に膝関節の可動を犠牲にプレート固定した。後にわずかの可動を得る為に受動術を施行、その結果、覚悟はしていたが動揺性を帯びることなった。このように、出来るだけの回復を期してあらゆる治療法を検討、治療の目処がつくまで、つまり症状固定までおよそ4年を要した。   【問題点】

複数の障害が重なる重症例である。比較的、初期から弁護士介入と弊所の対応が出来た為、相手保険会社との長期の折衝、治療上のセカンドオピニオンを容易とした。

後遺症は・・膝関節は重度の機能障害、足関節と足指の機能障害はそれぞれ神経麻痺で用廃に。さらに下肢短縮障害、醜状痕・・これらを余すところ無く、後遺障害等級に変換する作業が望まれる。

神経系の検査は当然に実施

【立証ポイント】

過去の下肢重症例に倣い、後遺障害の設計図を作成、それに沿って立証作業を進めた。問題点は回復状態をどのように描くかである。膝関節については可動域制限と動揺性、いずれかの障害を受容しなければならない。国内屈指の難治性骨折の治療先や、膝関節の権威である専門医の診断に誘い、依頼者さまの回復の希望を優先に方針を定めていった。

認定結果は設計図通りに・・下肢は、膝関節:10級11号、足関節:8級7号、足指:9級15号、これらから6級相当に。これに短縮障害10級8号、下肢醜状痕12級相当、肘関節12級6号が併合され、併合5級となった。

※ 併合の為、3部位に分離しています。

(平成31年2月)  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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