補償の内容についてですが、こちらも分類によって変わります。
 
<中小事業主等用>

 業務災害については、①~⑦のいずれかに該当する場合に保険給付が行われます。
 
① 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接附帯する行為を行う場合(事業主の立場で行われる業務を除く)
 
② 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就業する場合
 
③ ①または②に前後して行われる業務(準備・後始末行為を含む)を中小事業主等のみで行う場合
 
④ ①~③の就業時間内における事業場施設の利用中および事業場施設内で行動中の場合
 
⑤ 事業の運営に直接必要な業務(事業主の立場で行われる業務を除く)のために出張する場合
 
※ 船員である中小事業主等が船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合は、積極的な私的行為を除き業務遂行性が認められます。
 
⑥ 通勤途上で次の場合
 
ア 労働者の通勤用に事業主が提供する交通機関の利用中
 
イ 突発事故(台風、火災など)による予定外の緊急の出勤途上
 
⑦ 事業の運営に直接必要な運動競技会その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
 
 なお、通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。
 
<海外派遣者用>
 
 労働者として海外派遣される場合には、国内の労働者の場合と同様に保険給付が行われます。業務中・通勤中の場合には、中小事業主等用と同様です。
 
<一人親方その他の自営業者用>
 
 業務災害については、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限定されています。
 
① 個人タクシー業者、個人貨物運送業者

ア 免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
 
イ 原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業の範囲内において原動機付自転車又は自転車を運転する作業、貨物の積卸作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合
 
ウ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
 
② 建設業の一人親方等
 
ア 請負契約に直接必要な行為を行う場合
 
イ 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
 
ウ 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
 
エ 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
 
オ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
  
③ 漁船による自営漁業者

ア 水産動植物の採捕、これに直接必要な用船中の作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
 
イ 最終の発地から漁船まで、または漁船から最初の着地までの間において行為を行う場合
 
ウ 突発事故により予定外に緊急の出勤を行う場合
  
④ 林業の一人親方等
 
ア 森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路およびこれに前後する土場における作業並びにこれに直截附帯する行為を行う場合
 
イ 作業のための準備・後始末、機械等の保管、作業の打ち合せなどを通常行っている場所(自宅を除く場所で、以下「集合解散場所」という)における作業およびこれに直截附帯する行為を行う場合
 
ウ 集合解散場所と森林の中の作業地の間の移動およびこれに直接附帯する行為を行う場合
 
エ 作業に使用する大型の機械等を運搬する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
 
オ 台風、火災などの突発事故による緊急用務のために作業地または集合場所に赴く場合
 
⑤ 医薬品の配置販売業者

 住居を出た後の最初の用務先からその日のさいごの用務先までの間に行う医薬品の配置販売業務(医薬品の仕入れを含む)およびこれに直接附帯する行為並びに医薬品の配置販売業務(医薬品の仕入れを含む)を行うために出張する場合(住居以外の施設における宿泊を伴う場合に限る)
 
⑥ 再生資源取扱業者
 
ア 再生資源を収集、運搬、選別、解体するなどの作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
 
イ 再生資源を収集、運搬するために行われるトラックなどの貨物運搬用車両などを運転または操作する作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
 
ウ 台風、火災などの突発事故による緊急用務のために、再生資源の集積場所などに赴く場合
 
⑦ 船員法第1条に規定する船員
 
ア 船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合(恣意的行為など積極的な私的行為を除く)
 
イ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
 
ウ 下船後における旅客の乗降のための作業および、荷下ろしなどの作業または出荷のための作業など事業のためにする行為に直接附帯する作業についても、事業の性質に応じて業務遂行性が認められることがあります。
 
⑧ 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師
 
ア 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う施術及びこれに直接附帯する行為
 
イ 作業のための準備・後始末・機械等の保管、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為
 
ウ 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
  
⑨ 創業支援等措置に基づく高年齢者
 
ア 改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づく事業の遂行に係る作業及びこれに直接附帯する行為
 
イ 作業のための準備・後始末・事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為
 
ウ 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
 
⑩ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
 
ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が行う施術及びこれに直接附帯する行為
 
イ 作業のための準備・後始末・機械等の保管、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為
 
ウ 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
  
⑧ 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士
 
ア 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う歯科技工及びこれに直接附帯する行為
 
イ 作業のための準備・後始末・機械等の保管、事務作業等を通常行っている場所における作業及びこれに直接附帯する行為
 
ウ 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
 
 なお、通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われますが、① 個人タクシー業者、個人貨物運送業者と②漁船による自営漁業者は対象外となっています。
  
 つづく ⇒ 特別加入Ⅲ 残りの業種