今回は、後遺障害認定の一時金(障害特別支給金)について記載致します。まずは自賠責から等級表を見ながら整理してみます。 

1級(別表1)

4000万円

7級

1051万円

2級(別表1)

3000万円

8級

819万円

1級

3000万円

9級

616万円

2級

2590万円

10級

461万円

3級

2219万円

11級

331万円

4級

1889万円

12級

224万円

5級

1574万円

13級

139万円

6級

1296万円

14級

75万円

 

 因みに併合とは、「①5級以上の等級が2つ以上ある場合には重い方を3階級繰り上げる。②8級以上の等級が2つ以上ある場合には重い方を2階級繰り上げる。③13級以上の等級が2つ以上ある場合には重い方を1階級繰り上げる。」というルールがあります。例えば、13級11号の臓器の障害と12級13号の神経症状が認定された場合には、12級を1階級繰り上げて併合11級となります。

 その為、上記等級認定を獲得された場合には、331万円が自賠責から振り込まれることになります。

 ※ さらに細かいルールがありますので、全てが上記併合に当てはまるわけではありません。

 

 他方、労災の等級表を見てみましょう。(障害特別支給金)

 

1級

342万円

8級

65万円

2級

320万円

9級

50万円

3級

300万円

10級

39万円

4級

264万円

11級

29万円

5級

225万円

12級

20万円

6級

192万円

13級

14万円

7級

159万円

14級

8万円

 

 併合等級となった場合、支給金額に注意があります。特別支給金を例にとります。10級9号の可動域制限と12級14号の醜状痕が認定された場合には、併合9級となります。そして、併合された等級の金額と、認定された各々の等級の金額の合計を比べて、少ない方が支給されます。10級の39万円と12級の20万円を合算すると、59万円になりますが、9級が50万円の為、59万円>50万円の方式を取り、50万円が労災から振り込まれることになります。

 もう一例出すと、7級12号の醜状痕と12級12号の神経症状が認定された場合には、併合6級となります。7級の159万円と12級の20万円を合算すると179万円、6級が192万円の為、159万円<192万円の方式を取り、159万円が労災から振り込まれます。

  労災も自賠責に同じく、このように計算される点に注意が必要です。