
今回は、後遺障害認定の一時金(障害特別支給金)について記載致します。まずは自賠責から等級表を見ながら整理してみます。
| 1級(別表1) | 4000万円 | 7級 | 1051万円 | 
| 2級(別表1) | 3000万円 | 8級 | 819万円 | 
| 1級 | 3000万円 | 9級 | 616万円 | 
| 2級 | 2590万円 | 10級 | 461万円 | 
| 3級 | 2219万円 | 11級 | 331万円 | 
| 4級 | 1889万円 | 12級 | 224万円 | 
| 5級 | 1574万円 | 13級 | 139万円 | 
| 6級 | 1296万円 | 14級 | 75万円 | 
因みに併合とは、「①5級以上の等級が2つ以上ある場合には重い方を3階級繰り上げる。②8級以上の等級が2つ以上ある場合には重い方を2階級繰り上げる。③13級以上の等級が2つ以上ある場合には重い方を1階級繰り上げる。」というルールがあります。例えば、13級11号の臓器の障害と12級13号の神経症状が認定された場合には、12級を1階級繰り上げて併合11級となります。
その為、上記等級認定を獲得された場合には、331万円が自賠責から振り込まれることになります。
※ さらに細かいルールがありますので、全てが上記併合に当てはまるわけではありません。
他方、労災の等級表を見てみましょう。(障害特別支給金)
| 1級 | 342万円 | 8級 | 65万円 | 
| 2級 | 320万円 | 9級 | 50万円 | 
| 3級 | 300万円 | 10級 | 39万円 | 
| 4級 | 264万円 | 11級 | 29万円 | 
| 5級 | 225万円 | 12級 | 20万円 | 
| 6級 | 192万円 | 13級 | 14万円 | 
| 7級 | 159万円 | 14級 | 8万円 | 
併合等級となった場合、支給金額に注意があります。特別支給金を例にとります。10級9号の可動域制限と12級14号の醜状痕が認定された場合には、併合9級となります。そして、併合された等級の金額と、認定された各々の等級の金額の合計を比べて、少ない方が支給されます。10級の39万円と12級の20万円を合算すると、59万円になりますが、9級が50万円の為、59万円>50万円の方式を取り、50万円が労災から振り込まれることになります。
もう一例出すと、7級12号の醜状痕と12級12号の神経症状が認定された場合には、併合6級となります。7級の159万円と12級の20万円を合算すると179万円、6級が192万円の為、159万円<192万円の方式を取り、159万円が労災から振り込まれます。
労災も自賠責に同じく、このように計算される点に注意が必要です。

 
				
 



