昨日の「別居の未婚の子」で言い足りなかった事を続けます。
 

<相談実例>

 横断歩道を歩行中、自動車に跳ねられ、大ケガをしました。治療は2年にも及び、ようやく症状固定、後遺障害の申請に入ることになりました。そして認定された後遺障害等級に納得がいかず、異議申立を計画しています。さすがに専門家に頼るべきと思い、お金(報酬)がかかってしまいますが行政書士に依頼しました。かれこれ事故日から3年以上が経過しています・・・
 

★ 秋葉の対応 1

 この方は30代、東京で一人暮らしで、自動車を持っていません。当然自動車保険の弁護士費用特約はありません。

 しかし婚姻歴がないこと実家で両親が自動車に乗っていることに注目・・・つまり「別居の未婚の子」が成立します。その場で実家に電話してもらい、ご両親がご加入の自動車保険を調べていただきました。

 しかし3年以上も前の事故ですので、その事故日に対応する3年前の保険契約です。証券はとっくに処分しています。ご両親も「弁護士なんとか特約?に加入してたかなぁ??」と。

 仕方ないので、その保険会社に電話して、当時の契約内容を調べてもらいます。

※ ここで問題になるのは、保険請求の「報告義務違反」と「時効」です。

a「報告義務」・・・事故が起きたら60日以内(各社による)に事故報告をして下さい。
           (この義務に違反したら保険が払われないこともあります)

b「時効」・・・保険金請求権は3年行使しないと無効となります。

 しかしこの点において、保険会社の対応は弾力的で、犯罪性や悪意がなければ問題なく、保険金支払対応してくれます。またこの場合の「時効」の起算日は自賠の後遺障害等級の認定日(1年前位です)となりますので、まず大丈夫です。

 かくして、行政書士報酬、弁護士報酬とも支払われることとなり、相談者も安心して専門家に依頼ができます。
 

<まとめ>

 当HPをご覧の交通事故被害者の皆さんはもちろん、弁護士先生方へも提言です。          

         「弁護士費用特約の適用、あきらめないで!」