今更のことですが、自賠責保険の後遺障害は、原則、診断書に書かれたことしか審査しません。医師がおざなりに書いて、うっかり記載漏れ、的外れの内容・・このような診断書で被害者の運命は左右されてしまいます。誰かが気付かなければ、等級は薄められてしまうのです。

 とくに、事前認定の場合、相手損保の担当者は診断書の内容など責任も興味もなく、忙しい中、渋々右から左へ、審査書類を転送するだけです。その点、被害者請求者は書類の収集・精査を、被害者自身、あるいは依頼した業者が担うので、慎重度が高まります。なにより、責任を持った審査に望むことができ、審査の透明性が確保できるはずです。

 本例では、診断書の記載がまずかったこともありますが、自賠責も非常に冷たい審査をしたと思います。稀に、親切な担当者なら、医療照会で医師に症状を正してくれたかも・・いや、重傷案件ならまだしも、等級が上がるようなこと(=余計なこと)は基本しません。連携弁護士による被害者請求で、ようやくしっかり見てくれた結果です。

だからこそ、私達の仕事があると言えますが・・

非該当⇒14級9号:上腕骨顆上骨折 異議申立(40代男性・山梨県)

【事案】

原動機付自転車にて走行中、交差点にて右折してきた車に衝突され受傷。事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

上腕骨の癒合を待っていたが、不全癒合が続き、偽関節化してしまった。腸骨移植手術を受け、事故から4年後に症状固定となったが、自覚症状には骨採取した腸骨についての記載のみであった。診断書のお粗末さも原因の一つだか、自賠責は簡単に判断してしまったよう。

【立証ポイント】

早速、医師面談の日程調整を図り、主治医に今回の趣旨を説明。上腕部の残存する症状について後遺障害診断書に記載していただいた。また、受傷直後から現在に至るまでの外貌写真、CT・XP画像打出しを時系列に添付し、いかに、本件の怪我が重篤であったかを視覚でも訴えた。

この労力が功を奏したのか、14級9号認定だけはくれた。また、腸骨採取による変形についても主張したが、腸骨のレントゲンが経時的に撮影されていないことを理由に非該当となった。申請から認定まで4ヶ月を要し、腸骨画像の追加提出依頼があり、延長通知は2回となった。自賠責は腸骨の変形について12級認定するか否か、今度は悩み、慎重に判断したに違いない。