高次脳機能障害は主に精神面の障害にスポットが当たりますが、身体に麻痺を残すことも珍しくありません。よく、クモ膜下出血で倒れた高齢者が、その後遺症で半身麻痺に陥るケースがあります。これら脳性麻痺は、手足の一部に残ることもあります。本件では、上肢、とくに手指の麻痺についての立証が勝負を決めました。

 医師に任せっきりですと、審査側に正確な障害が伝わらないことがあります。以下、身体麻痺の立証について、参考になる実績と思います。7級と5級では、自賠責保険で約523万円の差額で、その後の賠償金では1千万円以上も差がつくことがあるのです。その重大さを予見した弁護士は、秋葉へ依頼したのです。


私共は、最初から等級を想定して作業を進める事務所なのです
 

5級2号:高次脳機能障害(20代女性・埼玉県)

【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突したもの。左側頭部の急性硬膜下血種により、緊急開頭手術を行う。また、右側にも脳挫傷があり、対側損傷の重傷となった。受任した弁護士から早期に依頼を受けることになった。
 
【問題点】

高次脳機能障害は必至の状態。若さゆえの回復体力は幸いしたが・・

・自転車側に過失が相当課される。40:60が基本。

・幸い、手術後の回復は順調であったが、せん妄状態が続いた。また、本人の病識が乏しいゆえに、回復後の問題行動が予想された。

・精神面に加え、上肢の麻痺が残り、その部分について評価が必要となった。

・今後の治療期間の長期化が、受験勉強や続く卒業・進学への支障となる。
 
反面、おなじみのリハビリ院への転院が予想されており、検査と立証面では計画が立てやすかった。かねてより数度お世話になった医師に面談を重ね、後遺障害診断書を依頼した。精神面の障害は指示通りの内容が反映されたが、身体面の障害については、リハビリ科の別医師が担当したため、こちらの指示が上手く届かず、頓珍漢な計測記録が記載された。
 
【立証ポイント】

上肢の麻痺については「巧緻運動の低下」、つまり、通常より手指の動きが遅くぎこちない、完全にグーパーができない状態であった。これについて、仕上がった診断書のように、手関節や指の可動域制限を丁寧に計測したところで、ほぼ標準値(機能障害なし)になってしまう。その診断書に、脳性麻痺による運動低下等々、追記・修正頂いた。さらに、麻痺の状態は見た方が早いので、指の動作や10秒テストの動画を撮影した。

これらを提出し、精神面の7級を上肢麻痺で押し上げた5級認定が返ってきた。なんとか計画通りの等級に収めた。

その後の交渉では、担当弁護士は訴訟による人身傷害の満額回収より、逸失利益満額回収の見込みから交渉解決とした。幸い、ご本人が無事に進学し、通常と変わらない生活をしている以上、訴訟では等級維持含め逸失利益減額のリスクがあるからである。