昨年からいくつかの弁護士事務所から連携のお声掛けを頂いております。大変、光栄なことで感謝しております。しかし、事務レベルで連携の協議をしていますと必ず問題となるのが弁護士法27条「非弁提携」禁止規定です。
 

第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

 
 つまり、非弁者から紹介を受けてはいけない、非弁者に弁護士名を使わせてはいけない掟です。最近はクレサラ業務で下請け会社に法律事務を委託したケース、その業者から紹介を受けたケースなどが問題となりました。これを許すと法律が資本主義における力関係に組み敷かれることになります。27条の立法趣旨はそれを防ぐため、72条違反の業者=非弁者を排除することと聞きました。ここで言う「非弁者」とは、主に72条違反の非弁行為をしている者を指します。

 
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 
 非弁行為とは一般的に知られている通り、弁護士資格を持たずに代理行為を有償で行うことです。示談屋などが最たる例です。また、士業者もその法律で許された業務から逸脱した行為について指摘されることがあるようです。もちろん、私は代理行為をしていません。医療調査と事故に関する書類の収集が主業務です。自賠責保険の請求代理すら原則していません。私は非弁者に当たらないので、案件紹介を多くの弁護士・行政書士と相互に行っています。

 交通事故業務では、賠償交渉は代理行為となりますので当然ながら弁護士資格が必要です。自賠責保険の請求代理については争いがありますが、行政書士の代書権でOKという考えも多数です。では、弊事務所の行う医療調査業はいかがでしょうか?これは代理権も代書権も必要ない調査業務に分類されると思います。例えば弁護士が離婚案件で代理交渉をするとします。その際、有責配偶者を立証する、つまり浮気の調査が必要となった場合、探偵さんに調査を依頼します。この弁護士と探偵さんの連携は27条の規定「非弁者への名義貸し」になるのでしょうか?もちろん、単なる下請け業務であり、27条違反と解する弁護士先生は聞いたことがありません。「ラブホテルの前で浮気現場の写真を撮った探偵さんは非弁者?」とはならないでしょう。常識的にそう思います。

 しかし、交通事故業務において、自賠責への請求代理はもちろん、医療調査を行政書士もしくは無資格者に下請けで仕事を出す場合、「これらの業務は個人の権利に密接に関係している法律事務であり、それを外部に委託したら27条違反を構成する」と考える弁護士先生が少なからず存在します。つまり共に個人の権利に密接に関係しているであろう、浮気の調査はOKで、交通事故の調査はNGとなります。これは法的判断から離れた、感情的な判断に思えてなりません。

 つづく