以前、佐藤が取り上げたました、損保ジャパンのUGOKU(人間に人身傷害保険、個人賠償や弁護士費用特約をつけたスペシャルな傷害保険)、これを絶賛したものです。なにせ、自動車離れが叫ばれる今日、自動車を持っていない人でも自動車保険並みの補償が得られます。被害事故は当然に、自転車でコケた自損事故も含め、たいていの交通事故が補償されます。加害者に賠償請求する場合には、特約で弁護士まで雇えるのです。個人に付保する傷害保険の決定版と思っておりました。 👉 UGOKUとは この保険の万能感は、反面リザルト(損害率)が心配となります。当然、支払いが多くなれば、掛金が上がります。さらに、販売制限や保険そのものの廃止もあり得ます。やはりと言うか、HPで”UGOKUの販売終了に伴い、新規のお申込みは「2025年12月31日20時」をもって終了いたしました。”との発表が・・。代理店さんからはすでに予告を聞いておりました。個人が付保する傷害保険の理想形でしたが、理想がもろくも潰えた印象です。 過去、様々な保険、特約が無くなったことがありますが、それらは、明らかに損害率上成り立たないか、あまり意味のない特約でした。 例えば、等級プロテクト特約も廃止された特約の一つです。事故の保険使用により、ノンフリート等級で掛金の割引・割増が上下することはおなじみのルールです。しかし、この特約で掛金を少し払うことで、契約期間の1事故について等級ダウンしないのです。これは、ある意味、掛金負担の公平性を損なうルールですから、ちょっとどうなの?と思いました。また、フロントガラス破損での請求では、悪用された感があります(業者とグルになって、跳ね石で破損したとしてフロントガラスを取りかえる。等級据え置き事故扱いでも悪用された手口です)。現在のノンフリート等級は、事故あり・事故なしの二つのカテゴリーに分化しており、より事故で保険を使った者への負担が増しています。等級を下げない特約は・・掛金のバランス上、成り立たないと思います。 対物特別支給金・・・対物事故で、相手の修理費とは別に1~2万円を支給します。相手へ謝罪の際、菓子折りでも包むのか?と思いましたが、そもそも加害者から被害者への謝罪などめったにないので、何のための保険か考えてしまいます。 UGOKUも同じ運命でしょうか・・ある程度の制限を加えることにより、存続して欲しかった保険の一つです。
秋葉事務所の研修は、今まで弁護士、行政書士、社労士、保険代理店および保険関係者など、対象は様々でした。やはり、テーマは後遺障害が断トツの人気で、ニッチな分野ゆえに機会が少ないテーマだからと思います。
症例の解説では、できるだけ実際に担当・受任したおケガからの説明を心がけてきました。実例をお見せした方が一目瞭然、ご理解が早いのですが、当然ですがご依頼者の写真をお見せするわけにはいきません。そこで重宝しているのが、架空の人物です。アニメやドラマではスカーフェイス(顔にキズ)のキャラがてんこ盛りなのです。
顔面線状痕で5cm以上は9級16号の対象です。その実例として、近日、シリーズの映画公開が控える「ゴールデンカムイ」が便利でした。この物語は明治時代、傷はそのままか適当に縫うだけが普通で、形成外科および形成術の無い時代ですから顔面醜状痕の認定者ばかりです。その他、さながら障害者の品評会で、高次脳機能障害の鶴見中尉(認定等級については後述します)、両眼失明のトニアンジ、上肢・下肢切断の二階堂 浩平など、自賠責や労災の認定対象だけではなく、性同一性障害、性癖の倒錯者、あるいは犯罪者の傾向としての行為障害者が大勢登場します。
以前の醜状痕の研修では、主人公「不死身の杉元」を使いました(以下、映画公開を機にアーカイブ・・)
<第2問> 「ゴールデンカムイ」から
こちらも大人気、アイヌブームの火付け役『ゴールデンカムイ』、もはや令和のスカーフェイス代表、ご存じ「不死身の杉元」登場!
キズ=線状痕は長さで判断します。杉本の場合は、横1本縦2本ざっくりいってます(図の赤線)。彼の場合は日露戦争(有名な二百三高地)での負傷です。 実際、明治政府は日露戦争後の傷痍兵(しょうい軍人)へ、初めて国家の制度として補償を行った記録が残っています。
さて、杉元 佐一の線状痕は何級でしょうか? 続きを読む »
警視庁管轄の補償制度です。犯罪の被害に遭い、ケガをした場合の公的補償制度と言えます。弊所では過去2件の相談と受任は弁護士から委託で1件のみです。正直、全容の把握に至っていません。補償内容の詳細は調査中です。せめてパンフレットから概要を転写しておきます。今後、情報を重ねていきたいと思います。 なお、ひき逃げなど交通事故は、国土交通省管轄「政府の保障事業」への請求となります。交通事故でも自転車によるひき逃げは、「犯罪被害給付制度」の対象になります。← ここが重要です。
【1】犯罪被害給付制度とは
この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。 例えば通り魔など、”故意”による被害が中心となります。後述しますが、家族間や知人間のケンカなどのケガでは免責、あるいは、支給削減もあります。 【2】犯罪被害者等給付金の種類
犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の三種類があり、いずれも国から一時金として給付金が支給されます。 遺族給付とは死亡の給付金です。重傷病給付金は、ケガの程度に応じて給付金を支払います。障害給付=後遺症への補償ですが、その等級は1~14級と自賠責保険に類似しています。 【3】支給額
給付金の支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。 給付金を試算したいのですが、現在、参考となるものが公表されていないようです。 続きを読む »
約款上、人身傷害の基準額として記載されていますが、対人賠償においてもこの金額で提示してきます。そもそもは、対人賠償の基本額(事故の内容や交渉により増額の余地はあります)と思っています。
近年、各社それぞれに変更が続いています。最新の慰謝料額を下記にまとめました。
※ 任意保険の1~3級で額の大きい方(右側)は「父母、配偶者、子がいる場合」です。
◆ 近年の増額改定で一つ抜け出していた東海日動さんですが、今年から損Jがトップに・・
(この金額をみると、自賠責保険の(慰謝料+逸失利益=)限度額に近く・・別途に逸失利益を払わない方針でしょうか? 毎度、後遺障害の金額でもめるのです)。
◆ 共済社が極端に低い事はないようです。
◆ 通販社はおおむね三井住友さんに近い金額です。
火災保険ではないでしょうか
昨年暮れに実家の火災保険を更新しました。10年間の一括契約でしたが、その更新の額をみて、「少し上がったかな・・この程度の値上がりでよかった」 ・・と思いきや、よく見ると10年一括ではなく5年一括の見積になっていました。つまり、2倍以上の掛金に上がったことになるのです。
「昨年より上がった」額が2割程度ならまだしもです。この15年間で火災保険の料率改定(値上げ)は、各社違いがありますがおおむね3度あったようです。また、数年度の長期契約の割引も少なくなったので、とりわけ私のような10年ぶりの更新の場合、倍以上に値上がりとなってしまうのです。長期の火災保険の更新をお客様に切り出さなければならない代理店さん、お客様共々悲鳴が上がっています。
値上げの主たる理由は、当然ながら支払い保険金の増大です。ほぼ毎年、最高支払い額が更新される自然災害により、料率変更を余儀なくされています。地震は地震保険の掛金に影響するものなので関係ないとして、自然災害=主に台風による風災・水害になりますが、近年は集中豪雨、ゲリラ豪雨、竜巻、今年の大雪などの被害が加算しているようです。
掛金と支払保険のバランスで決まるものですから、仕方のない値上げと言えます。
「良い事はない」方が多いように思います。確かに治す事を第一目標に、しっかり治療を進めることは大事です。しかし、交通事故被害者の場合、通常のケガの治療だけではなく賠償問題が加わるので、だらだら治療を延ばす事は往々に敗北の道を進むこともあるのです。 被害者意識から、「完全に治るまで治療を続けるのだ!」と気合十分に、治療をひたすら長く引っ張る被害者さんは少なくありません。ただし、それが被害者自身の利益に叶うのか・・検証します。
ケガの重篤度や回復度の個人差はありますが、一般的に治療期間の目安はあるものです。それは、主治医に確認すれば良いと思いますが、治療費を払う相手保険会社は、ある程度の期間の目安を持っています。例えば、打撲・捻挫は3カ月、骨折は部位によりますが、癒合まで半年~1年、脳損傷による高次脳機能障害は1年など・・それを超える治療期期間が必要か、まず患者本人、ついで医師に医療照会をして判断します。つまり、人のお金で治療をしているのですから、適切な期間を勝手に決められます。治療期間は自らの希望だけではなく、無限でもありません。
手術を控えているなど積極的な治療の予定がない状態、経過観察の一定期間も過ぎた段階、妥当なリハビリ期間を経た段階、治療効果が一進一退、あるいは一定で変わらない場合、これらは症状固定を検討すべき時期になったのです。速やかに治療に区切りをつけて、後遺障害の申請をするべきです。理由は、後遺障害は「治っていない後遺症」に対して等級をつける審査ですから、それは早い方がはっきり症状が記録できます。長い期間の治療で、完全に治ったわけでもないのに改善が進んで症状が曖昧になることがあります。これが最悪で、完全に治ってはいないが、等級が薄まる危険があります。つまり、賠償金の減少に直結します。一つ等級が下がれば、何百万円の損失です。一方、必死に延ばした期間の治療費はいくらでしょうか?おそらく、賠償金の減少よりはるかに低く、数十~数万円でしょう。健保を使えば、さらに1/3まで圧縮されます。治療をいたずらに延ばした結果、大損することになるのです。
劇的な例は、醜状痕です。顔に3cmキズが残れば12級ですから、自賠責保険で224万円、弁護士に依頼すれば290万円の慰謝料に膨らみます。現在の医療技術では小さいキズは限りなく消すことができます。それを「顔のキズが治るまで、治療費をださせるのだ!」とすれば、キズが消えて後遺障害は「なし」ですから、290万円を失います。そして、完全に消すまで保険会社に出させた治療費は20万円程度でしょうか。秋葉に事前に相談していれば、大損は防げたのです。6カ月後に後遺障害申請、解決で224~290万円をもらってから、健保を使ってゆっくり治せば良いだけの事です。自腹の治療費の出費はたったの7万円程度かもしれません。なのに完治まで治療費を相手に出させる選択をする被害者さんの多い事・・損得勘定もせず、被害者感情が先行してしまうのでしょう。
また、高次脳機能障害の方でたまに目にするのは、被害者が目安となる1年が経っても動かず、先に相手保険会社から主治医に医療照会をされて、「後遺障害はない」との言質を取られて、大ピンチの状態からのスタートとなってしまうケースです。まず、保険会社に悪気はないと思います。スケジュール的に「1年後経ったので、そろそろ症状固定を進めるか」、と主治医に働きかけたに過ぎません。一方の医師ですが、軽度の高次脳機能障害は一見わからないものです。主治医ですら後遺症を詳細に把握できないことがあります。とくに急性期治療だけをした医師は、リハビリで転院した昔の患者への関心を失います。手術が成功し、命を助けて、後はリハビリ先へ、その医師の仕事は終わっているのです。転院後の症状の経過など追っていません。何より、完治を目指して治療に努めた医師こそ、後遺症など認めたくない感情も働くはずです。そのような時に、保険会社から医療照会がきた・・・被害者が後遺障害申請へ自ら動かず、保険会社に先を越された形ですが、これも全国で頻発していると思います。
結論、治療を遅滞なく改善に努め、速やかに後遺障害の認定を得て、賠償交渉へ進める、これらを計画的に進めることが被害者の王道と思います。その策定が難しいのであれば、できるだけ早く秋葉へご連絡頂ければと思います。作戦会議は早いに越したことはありません。
「社有車5台の自動車保険は全部法人契約です。その内1台は家族も日常的に使っています。」 さて、この場合、気を付けるべきことがあります。できる損保代理店に任せていれば大丈夫ですが、秋葉の経験上、全車の自動車保険が法人契約であるが故、家族へ補償が及ばない事故を度々目にしてきました。
家族で切り盛りしているような小企業で、仮に社有車が5台あるとします。そのすべての自動車保険を法人契約としていました。その掛金の全額を経費処理する目的もあります。その内1台は、主に家族皆で買い物や旅行で使っています。この自動車の搭乗中に交通事故に遭えば、その保険の補償が適用されることは、言うまでもありません。一方、自動車保険の補償はその契約車両に乗っている時だけに限定されません。
例えば、子供さんが自転車に乗っているとき、自動車と事故となった場合です。まずは相手の対人賠償の適用になります。ところが、相手が任意保険に入っていない場合や、子供さんにも過失があり、全額の補償が得られない場合、ご家庭の自動車保険を活用することができます。ケガの場合は「人身傷害保険」、相手が無保険やひき逃げの場合は、「無保険車傷害保険(多くの会社は人身傷害保険に組み込まれています)」、そして、弁護士を雇う場合は弁護士費用特約、家族が他人の自動車の運転中の事故には、他車運転危険担保特約・・・色々と自身の自動車保険が活用できるのです。
ただし、家庭の自動車はあくまで家族用でなければなりません。会社名義の車両で、保険も法人契約では、その自動車に搭乗外での家族の交通事故は免責となってしまうのです。それでは、1台だけ、ご家族の名義で契約するしかないのか・・・となりますが、法人契約で会社が掛金を負担した場合であっても、家族で主に使用する自動車だけ、その保険契約に被保険者設定をします。被保険者を個人、つまり、ご家族の個人名に設定さえすれば、家族使用の自動車保険となり、同居の親族全員の歩行中や自転車搭乗中、他人の自動車搭乗中(タクシーや友人の車)に搭乗中でも、自分の自動車保険の適用が可能となるのです。
ですから、1台は被保険者を家族とする保険設定が望まれるのです。自動車の購入先ごと保険を任せている場合や、取引会社との義理でバラバラに保険を付けていると、そのような配慮が及ばないものです。全車法人契約で、個人被保険者の設定のない自動車ばかり・・・家族の交通事故に保険が使えずに、「しまった!」ことになるのです。社有車を家庭で使用している社長さん、抜かりなく、保険証券を確認して下さい。トータルでリスク管理を徹底するには、やはり有能なプロ代理店に任せるべきと思います。
交通事故の被害者さんが、健康保険での治療をお願いする場合、「第3者の行為による傷病届」が、国保・協会・組合健保から届きます。この書類は弊所では慣れたもので、15~30分で記載しますが、慣れない書類となる被害者さんにとって、最初に苦しめられる書類かもしれません。 👉 健保の「第三者行為による傷病届」について この書類の意味とは・・「本来、加害者側が負担すべき治療費を、皆の掛金(健康保険税ですが)で賄っている健康保険が出費することなど筋違いです。後で払った分を、加害者あるいは加害者が加入している自賠責保険・任意保険から返してもらいます。つきまして、その念書を書いて下さい」となります。 今回、問題提起することは、治療が完了した後、例えば、治療の中止や症状固定となった後に、この書類の提出を求められた場合です。中止や症状固定で治療は終了したので、後は後遺障害などの請求を残すものの、法律上、被害者から加害者への治療費の賠償請求権は無くなったことになります。と言うことは、健保保険もこれ以上、加害者に「治療費を返せ」と言えなくなった瞬間でもあります。ですので、症状固定後の健保治療は事故とは切り離され、普段通り、風邪をひいた、庭で転んだケガで健保を使うことと同じになるわけです。これ、意外と知られていないようです。
何故なら、症状固定後や事故の解決後の治療で健保証を提示すると、病院の窓口で「健保から書類が行きますので記載・提出して下さい」と言われたり、本当に健保から書類が届いて提出を求められるのです。以前、神奈川県の国保(平塚市だったかな)から、第3者届の提出を求められた被害者さんから、相談を受けました。その方は、症状固定後の健保治療でした。私としては、「症状固定後は第3者行為とは切り離されるので、提出は不要です」と回答したのですが、担当者が譲らないそうです。仕方なく私からその担当に電話しまして、「症状固定したので不要と思いますが?」と説明しましたが、「書類を提出した上で、それを当方が判断しますので、まずは提出して下さい(怒)」と・・。
判断も何も、事実を伝えるだけで済む話です。言い争いをしても時間の無駄なので、一旦、電話を置き、神奈川県庁の担当部署に電話して事情を説明、提出不要の回答を得ました。県庁のご担当者からは、「私から平塚の担当に言っておきます」としてくれました。 実は、このような面倒なやり取りは度々起っています。今日も1件、長野からかつての依頼者様よりご質問です。役所の皆さんはもっと勉強してもらいたいと思います。被害者さんは毎度、右往左往、大変なのです。
代理店統合が一定の進展をみた今、大手損保社はいよいよ手数料引き下げに舵を切ると思います。ビックモーターの事件を引き合いに、まずはコンプライアンスの達成度と、支社機能を完全にこなす事務処理のポイント、これらを数値化して、その点数から引き下げに理解を求める印象です。そもそも、損J本社の自賠責保険欲しさからのビッグモーターとの蜜月関係でしたから、この問題は損J自体に大きな責任があると思います。これを、都合よく手数料引き下げに利用した形に思えます(あくまで私見です)。
今年の代理業協会の新年会においても、損Jの代表者様から「代理店の皆様、今年はより支店長と対話をして下さい・・こんなはずじゃなかったとならないように」と訓示がありました。要するに損Jは本気です。やはり、段階を踏みつつ、徐々に手数料を下げていく流れは止めようもないと思います。
東海日動の代理店様からも同種の話題を聞いています。昨年、イーデザインが東京海上ダイレクトに急変しました。ほぼ同じ会社から、代理店経由か通販か、二通りの保険が販売されるのです。昔から馴染みのプロ代理店に保険を任せるか、掛金が安い通販型に切り替えるか・・消費者の選択が進むと思います。近年、他の通販社との価格競争から、東海社は個人マーケットの一定数を通販に移動させて契約を保持する流れに拍車をかけたと読みます。今後のプロ代理店さんの経営ですが、一層の弱肉強食化が避けられないと思います。 損保ジャパン、ガバナンス不全の代理店への手数料下げ <日本経済新聞様より>
損害保険ジャパンは今春から保険代理店の評価の仕組みを刷新する。法令順守体制が守られていない場合、代理店に支払う手数料を引き下げる。損保ジャパンが契約する約3万の代理店が対象になる。代理店の自立を促し、旧ビッグモーターによる保険金の不正請求といった不祥事の再発防止を徹底する。損保は代理店にポイント制で手数料を支払っている。査定項目を設け、達成度合いでポイントに差をつける。
とおっしゃる被害者さんが少なからずおります。 事故以来、被害者は賠償金や保険金請求の為に診断書はじめ、実に多くの書類の記載、収集に忙殺されます。大変な負担であることは間違いありません。とくに、医師に記載をお願いする診断書などは煩わしいものです。しかし、加害者側に自動車保険があれば、その保険会社のご担当が病院に対して診断書と診療報酬明細書を請求・取得してくれます。保険会社にとっては、「一括払い」と言って直接に病院に治療費を支払う為のチェックも兼ねています。それでも、被害者が助かることではあります。
この保険会社任せのシステムですと、被害者自らが医師に診断書等の記載を求めるものではありません。もしかすると、患者の意思に沿わない内容であったり、ミスがあっても修正を指摘する人がいません。実は、大変に不安定な状況下にあるとも言えます。
これら治療中の診断書の場合、毎月の治療費の請求の為の診断書ですから、それほど神経質になる必要はないと言えます。しかし、被害者の賠償金の大半を占める後遺障害、その診断書となれば、そうも言っていられません。これだけは、保険会社に任せっきりにせず、自ら医師と良く打合せをして記載して頂くべきです。医師は治療者ですので、後遺障害の内容や基準を知りません。あくまで治療者の視点での記載ですから、どうしても記載の不足や余計、的外れが起きる可能性をはらんでいます。この診断書だけは妥協をしてはいけないと言えます。保険会社の担当者は診断書を、審査期間へ右から左、記載内容になどに注意を払いません。こうして、不正確な診断書が独り歩きを始めます。白紙委任とは、そう言う事です。
タイトルの通り「それは相手保険会社にやらせるべき」と考える被害者さんは、言わば加害者に任せて白紙委任していると言えます。どうしても、被害者意識から「何でもかんでも加害者が負うべき」と考えてしまうのでしょう。それは間違いです。自らの損害を明らかにして主張する=立証こそ、被害者の役目なのです。「立証責任は請求者にあり」、民法でもそうなっています。
被害者さん達にとっては酷なようですが、自ら診断書はじめ書類に責任を持つべきです。人任せではなく、せめて後遺障害診断書だけでも自分で取得し、内容を吟味すべきです。そして、後遺障害の審査に際しては、被害者請求の流れが望ましいと思います。
いつだって、人任せとは責任と権利の放棄と心得るべきです。
以前、国土交通省が自賠責保険の掛金を国に貸したまま、一向に返ってこない問題を取り上げました。 その記事 👉 自賠責保険の資金が踏み倒される? この政府の一般会計に一時的?に貸した保険金の支払い準備金ですが、このお金は自動車を利用する人が払った掛金です。国の都合で勝手に貸し借りが行われていること自体、やや不愉快な印象です。確かに、死亡事故減少などから支払いが少なくなった=保険金のプールにお金が溜まったまま・・万年、財源不足の政府はこれを見過ごさないものです。
しかし、これは、本来は掛金を負担した者に還元されるべきお金です。つまり、自賠責保険の掛金の値下げに反映させることが筋です。実際、自賠責保険は数年ごとに掛金の改定で、値上げ・値下げの調整をします。「貸すほど余っているであれば、もっと値下げしてよ」と言いたいところです。また、事故率が悪化し、支払い保険金が増えたことで値上げとなったら、「その前に貸した金を返せよ」となります。
ご存知の通り、ガソリン暫定税は廃止の方向で進んでいます。この流れから不毛な税制、不毛な財源の貸し借りにメスが入っているようです。首相交代による財政の見直しが、良い傾向を生んでいると思います。元々、国民民主党の意見であったそうですが。 「事故が少なければ、掛金を安くしてよ!」・・負担者の声はこれに尽きます。 <朝日新聞さまより引用>
自賠責保険から繰り入れた5700億円、一括返済へ 政府・与党検討 自動車ユーザーが事故に備えて支払った保険料5700億円が、政府の特別会計から一般会計に繰り入れられたまま返済されていない問題をめぐり、政府・与党が一括して返済する方向で検討していることが明らかになった。特別会計が底を突くのを避けるために、2023年度には保険料に上乗せする「賦課金」が引き上げられていた。自民党の小林鷹之政調会長が19日、「完全解決を目指す方向で検討を進めている」と記者団に述べた。
自動車ユーザーは、自動車損害賠償責任保険(自賠責)への加入が義務づけられている。保険料のうち賦課金は国土交通省が所管する「自動車安全特別会計」で運用し、交通事故の被害者救済などに使われている。財務省は1994~95年度、国債発行を抑えるためにこの特別会計から1.1兆円を一般会計に繰り入れた。少しずつ返済しているが、30年たった今も5700億円が繰り入れられたままだ。
業務で自転車を使う会社さん必見です! (1)自転車による賠償事故 近年、自転車による加害事故のニュースが目立つようになり、自転車事故の被害者からの依頼が多くなってきました。自転車は道路交通法上、軽車両とされており、自転車での加害事故でも自動車と同じく損害賠償責任を負います。

当然ですが自動車には自賠責保険の加入義務があり、自賠責保険がついています。また、走っている車の80%は任意保険が付保されています。一方、自転車には自賠責保険のような強制保険の制度はありません。任意保険に該当する保険として「個人賠償責任保険」が対応します。この保険は日常生活で第三者に損害を与えた場合、保険会社がケガのみならず、物損でも賠償金を肩代わりします。
しかし、個人賠償責任保険はあくまで個人が家庭用として自転車を乗っている時だけに適用されます。仕事中の自転車は免責です。したがって、企業が自転車を使用する場合、適用できる施設賠償責任保険に加入する必要があります。これ、意外と知られていません。 (2)施設賠償責任保険の概要 1、 施設の安全性の維持・管理の不備や、構造上の欠陥 2、 施設の用法に伴う仕事の遂行 1、2が原因となり、他人にケガをさせたり(対人事故)、他人の物を壊した(対物事故)時に、被保険者(保険の補償を受ける方)が法律上の賠償責任を負担された場合に被る損害を補償する保険です。日本国内において、保険期間中に発生した事故が対象です。 【想定される事故例】
・自転車で商品配達中に通行人と衝突し、ケガを負わせた。
・従業員が不注意により来客にケガを負わせた。
・施設のガス爆発により入場者が死亡し、近隣の建物・車両等に損害を与えた。
・施設の壁が倒壊し、通行人にケガを負わせた。 【保険金のお支払い対象となる損害】
1、法律上の損害賠償金
2、賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
3、求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用
4、事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
5、保険会社の要求に伴う協力費用 施設賠償保険は会社の施設、例えば建物や道具、店舗内の設備に不備があった場合、その賠償責任に対応する保険です。しかし、業務用の自転車に対応する保険がなかったからでしょうか、自転車の使用においても、施設上の管理責任に含めるようです。 配達などで自転車を使用している企業さん、付保もれがないか、ご確認下さい。秋葉から保険代理店の紹介もできます。
交通事故で、相手保険会社の対応がありながら労災を併用するケース、弊所では頻繁です。 復習 👉 通勤中の交通事故の場合、労災と相手保険のどちらに請求すべきか? 後の賠償交渉において、相手保険会社に賠償請求する際、総損害額から既払いの労災金額を差し引く必要があります。相手の過失が大きい場合、労災は既払い分を相手の自賠責保険に真っ先に請求(求償)します。自賠責保険の保険金では足りない場合、相手の任意保険会社にも請求することになります。
いずれにしても、相手に賠償金を請求する時に、労災の既払い額を把握する必要があります。その場合、労基から被害者(労災の場合は被災者と呼ぶ)に届く、療養費や休業給付の支払い明細(ハガキ)を揃えてもらえばよいのですが、失くしてしまう方も多いようです。そこで、改めて金額を確認する場合、労災に「支払証明書」を請求することになります。
支払い内容まで細かく確認する場合は、明細書の開示手続きになり、それなりの面倒と期間を食いますが、支払い額だけを調べるには「支払証明書」が簡単です。書類1枚を担当部署に送るだけ、経験では10日~2週間で届きます。 手続きについては、以下、労災のHPから抜粋します。
支払証明について
労災保険給付等の支払振込通知書を紛失した方などに対して、支払証明の発行を行っております。支払証明をご希望の方はこちらの労災保険給付等支払証明願に必要事項を記入の上、以下の送付先まで郵送してください。なお、記入にあたっては記載例及び注意事項をご確認ください。 【注意事項】 1.この証明願をもとに交付する証明書は、これまで実際にお支払いした労災保険給付額を証明するものです。未だ支払われていない給付等についての証明はできませんのでご了承ください。 2.この証明願は、労災保険給付等の受給者本人が請求することを原則としますが、本人が請求できない等やむを得ない事情がある場合は、相続人及び法定代理人等が請求することも可能です。 請求人が相続人の場合は受給者と相続人の関係がわかる書類(例として戸籍謄本)、法定代理人等(注)の場合はその資格を証明できる書類(例として登記事項証明書)に加え、住所が記載されている本人確認書類(例として運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ))の写しを添付してください。 (注)法定代理人等の例は以下のとおりです。 ・親権者 ・未成年後見人 ・成年後見人 ・保佐人 ・補助人 等 3.労災保険給付等を給付された時期や給付の種類によって、支払証明書を交付する証明機関が異なりますので、各々に応じ証明願を提出する必要があります。 ご不明な場合は、管轄の都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。 (平成23年5月以前の休業・費用・アフターケア通院費、一時金は実際に支払った局又は署で支払証明を行うことになります。) 4.この証明書で証明する事項は、労災保険給付等の受給者の氏名及び住所、給付の種類、給付期間又は支払日、支払金額及び給付を特定する補足的事項です。 続きを読む »
16条請求とは、自賠法16条の定めによった保険請求の方法のことで、一般には「被害者請求」と呼ばれています。交通事故で後遺障害が残るようなケガの場合、被害者にとって検討すべき手続きと思います。この場合の「被害者請求」を正確に言いますと、受傷から症状固定まで、相手保険会社に治療費の病院への直接支払いをお願いして、後遺障害の申請から被害者請求に切り替える手法を指します。一般的には、被害者が弁護士へ委任することは少なく、解決まですべて相手保険会社に任せることが大多数ですから、「事前認定」が多くを占めています。
20年前に比べると、交通事故に力を入れている弁護士なら、普通に「被害者請求」を選択するようになってきました。一方、受任しながら「事前認定」に任せている弁護士も少なからず存在しています。そこで、かつての記事を加筆修正して再UPしたいと思います。 これまで、何度も双方のメリット・デメリットを語ってきました。 👉 事前認定vs被害者請求 最終決着します! この記事を読んでいただければ、双方のメリット、デメリットがご理解いただけると思います。被害者の立場とすれば、できれば16条請求が望ましいはずです。そこで被害者請求を選びますが、楽なケースとやたら面倒なケースに分かれます。 治療費などを加害者側保険会社が「自由診療で一括払い」(病院に直接、自由診療の治療費で払ってくれる)してくれれば、その損保会社の担当者は自賠責に求償する必要から診断書・診療報酬明細書を病院から取得、所持しています。被害者は、それら申請に必要な診断書類および事故証明書のコピーをもらうことによって、ほぼ書類は揃います。画像の貸出しは微妙で、拒否されることが多いようです。 一方、健保、労災が絡む件、一括払いを拒否された件は絶望的に面倒な手続きを強いられます。その労苦とは・・・ 1、健保、労災で治療費を確保した場合、あらためて病院に通院期間の自賠責用診断書・診療報酬明細書をお願いしなければなりません。
診療報酬明細書については、病院はすでに健保・労災に発行しており、二重発行はできないと拒むケースが多くなります。診療報酬明細書とは病院にとって治療費の請求書なので、すでに健保・労災に提出して費用が精算されていれば、再び発行はできない・・・これは筋が通っています。経験上、それでも、文章代さえ払えば発行してくれる病院もあります。また、診断書を有償で請求する際、「診療報酬明細書のコピーを付けて下さい」とお願いしたところ、OKの病院もありました。
この書類の流れや請求パターンを熟知している法律家は少なく、病院の医事課の事務員や健保・労災の担当者ですら、自分の所管する事務以外は把握していません。損保の人身担当者が一番詳しいと思います。 2、診療報酬明細書が入手できねば、健保・労災に診療報酬明細書の開示請求を行う必要が生じます。開示請求には開示申請、開示決定、謄写請求など、数段階の手続きが必要です。印紙代は300円~ですが、手間と何より時間がかかります。
そもそも、病院による診療報酬明細書は月毎に翌月発行ですから、治療終了の1カ月後まで待ってから開示請求することになります。さらに開示請求後、労基は開示の許可を病院ごとに求めます。開示決定までに、さらに1~2カ月月待たされることが普通です。病院の回答が遅ければ、その分延びます。 👉 社会保険の開示請求について 👉 行政文章の開示請求 ~ 労災の診療報酬明細書の場合 Ⅰ 病院によっては、健保・労災で治療した患者に対して、1の自賠責用の診断書の記載すら拒みます。その場合、病院の事務方、医師へ説得が必要です。そして、記載が異常に遅い医師も存在します。常時、診断書を2カ月位ため込んでいたり、記載まで半年待たされることもあります。 3、画像の収集。病院によっては極度に画像の貸し出しを嫌います。また、ディスクなら500円~2000円で済みますが、なかにはXPフィルム(レントゲン)のコピーを1枚1000円で売る病院も存在します。最近も骨折が多かった被害者さんは220枚も買わされるはめになり、22万円+消費税を支払いました。CDに焼ける設備がありながら、院内のルールだそうです。こうなると病院の悪意を感じます(この院は数年前、ようやくディスク化OKとなりました)。 👉 画像代の価格を医師会が決めてくれないものか・・ 続きを読む »
15年前の記事を令和7年版にブラッシュアップします。事故の初期対応についての記事ですが、打つべき手を説明した内容です。
令和になっても、初期対応ができていない被害者さんが実に多いのです。すでに弁護士に相談中でも、です。 弊所の事故相談が単なる法律相談と違うこと、それは解決までのロードマップを示すことです。「法律的にはこうなります」など、被害者の疑問にお答えするだけで終わらず、解決までの手続きや作業を列挙、具体的に指示します。 典型的な例をお話します。ある相談者さんは自動車で通勤途上、交差点で出合い頭事故で首を痛めて、会社を休むことになりました。日給月給で、当面の生活費に困っています。そして「無料相談」にひかれ、先に弁護士の無料相談に電話しました。過失割合などの回答は頂いたものの、労災や健康保険の手続き、自動車保険の請求に話が及ぶと「それは各窓口で聞いて下さい」と回答です。
弁護士費用特約に入っていないので、弁護士はどうも委任契約を遠慮気味で、後遺障害等級が認定されるまで相談扱いのようです。つまり、様子見を決め込んでいるのです。本人の主張も、過失割合「20:80じゃ納得できない!」ばかりです。 この被害者さんが急ぎ打つべき手は・・・ 1、労災申請。治療費の圧縮を図ります。まず労災のメリットを最大活用します。 2、自身加入の傷害保険や共済、日額払いの搭乗者傷害保険など、取れるものは速やかに請求します。 3、主治医と面談し、初診時から頚部の神経症状について、症状の訴えが一貫しているか確認します。追ってMRIの実施。後の後遺障害認定に備えます。 4、労災又は相手保険会社へ休業損害の請求。労災から確保できれば、不足額の請求は最終的な賠償交渉に棚上げで良いと思います。まれに労災の休業給付で足りない40%ほどの休業損害金を、保険会社が並行して支払ってくれる場合もあります。 5、加害者側保険会社と物損の示談。弁護士の介入以前に、相手から有利な提示がきていれば飲みます。紛糾する場合は、弁護士に託し、最後の賠償交渉に棚上げでもよいと思います。 このように、前半戦から必要な作業があります。弁護士費用特約がなく、法律家に依頼したくても経済的に困難であれば、他の傷害保険や搭乗者傷害保険の部位・症状別定額払いを充てます。とくに、部位症状別払であれば、治療日数が5日以上になれば請求可能です。自身契約の保険会社に連絡し、即6万円の支払を受けられます。これを使って法律家への着手金に充当すればよいのです。
労災対応に切り替えたら、相手保険会社に労災切替の報告をします。労災治療は保険会社も歓迎するところで、今後の対応も和らぎます。相手保険会社にとっても、一括対応(治療費の支払手続き)をせずに済み、自由診療と違って安く上がりますのでメリットがあるのです。
通勤中ではなく、労災の対象外であれば、健康保険の適用も検討します。最終的に、全ての賠償額から自身の過失分20%が差っ引かれます。ならば、健保治療で治療費を半額にすれば、最終的な受取額が増える計算です。労災治療に同じく、相手保険会社もにとっても治療費が安く上がります。
物損は、相手が妥協的な割合を提示するなら、さっさと示談し、修理費を払わせます。渋い回答のままなら、最後の賠償交渉に棚上げ、弁護士に任せても良いと思います。実は、弁護士が交渉するよりも、被害者の粘り強い交渉によって、早期に解決を図りたい相手の物損担当が妥協してくることがあります。 後は、半年後の症状固定日に向けて、間違いのない後遺障害等級認定へまっしぐらです。この間、被害者は治療やリハビリに専念、すみやかに復職すべきです。これが戦略的なロードマップです。ほとんどの弁護士先生は後遺障害が認定されるまで動きません。全体的な流れを示すこともありません。質問すれば、場当たり的なアドバイスはしてくれますが、後遺障害の結果がでるまで待機が普通なのです。弁護士の仕事は最終的な賠償交渉だからです。
被害者自身も、いつまでも僅か数万円しか増減しない過失割合でだらだらもめていて、上記の手続きをしないとどうなるか・・・最大の賠償金となるであろう、後遺障害の立証が手遅れになってしまいます。
前回 👉 妊婦の死亡事故 、胎児への罪
「妊婦の死亡事故」に関する記事に、追補する必要を感じましたので、以下、任意保険の面から続けます。
(1)事故による、胎児の流産・死産、中絶の場合
お母さんに対して、通常の慰謝料に表のように加算されます。これは人身傷害保険の規定ですが、この金額を基準として、対人賠償でも考慮されているはずです。その他、傷害保険に同様の規定は、各社・保険によってまちまちです。
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これから再請求をする被害者さんは、まず通知の理由を取り寄せ、しっかり分析してから臨んで下さい。 <異議申立に際して ②>
つまり、「自身が何等級であるか」を分析する知識と、対策を講じる冷静さがないとダメなのです。まず、1.認定理由を理解し、2.不足した検査を補充し、3.新しい診断書や意見書を記載頂き、4.審査員が再調査をするに納得できる文章を書くことが必要です。この4段階をクリアする必要があります。実践的な話に移ります。 <異議申立の進め方>
① 認定理由をよく読む
残存する症状について、なぜ認められないのか、症状別に細かく書いてあるはずです。そこをしっかり読み取って下さい。
例えば、「頚部が痛い、重い」、「上肢がしびれる」、「関節が曲がらない」、「めまい、吐き気がする」・・・これらは自覚症状です。世の中の人間がすべて天使のように清純であればいいのですが、残念ながら嘘の症状、大げさな症状を訴える被害者も少なくありません。審査する側は、まず「疑ってかかっている」ことを肝に銘じて下さい。「なぜ、症状が信じてもらえなかったのか?」、足りなかった書類や検査を検討します。
② 自覚症状と他覚症状を結び付ける
調査事務所 お決まりの非該当、決め言葉 1
「同部に骨折、脱臼等の損傷が認められず ~ 自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことから、自賠責保険が認める後遺障害には該当しないと判断します」
否定の理由ですが、つまり、他覚的所見が乏しいのです。これは、医師の診断、検査・画像所見の不足を指します。
・ 不足している検査はないか?
神経麻痺なら筋電図や神経伝達速度検査が必須となります。これら検査をしていなければ、等級を付けようがありません。 ・ 症状を裏付ける画像は?
骨折の場合レントゲンやCTでOKですが、靭帯損傷などはMRIでないと写りません。 ・ 可動域制限・・関節の角度は正しい計測か?
間違った計測の場合は測り直す必要がありまが、そもそも、骨折や靭帯損傷など、器質的損傷が伴わないのに「曲がりません」と言っても信じてもらえません。神経麻痺で曲がらない場合は、筋電図や神経伝導速度検査など、検査での異常数値が無ければ信用されません。 ◆ 上記の検査結果が伴わない症状もあります。その代表がむち打ち、打撲捻挫の類です。骨折のように器質的損傷が画像に写らないものは、他覚的所見がそもそも無いに等しいのです。この場合、自賠責・調査事務所は全件を非該当とはせず、症状の一貫性や受傷機転、全体的な信憑性から14級9号認定の余地を残しています。それらを示す申請書類を揃える必要があります。 ③ その症状はいつから? 調査事務所 お決まりの非該当、決め言葉 ...
新コーナー「保険の百科事典」の編集にて、過去記事のブラッシュアップを進めています。その中で、14年前の記事、「異議申立について」(自賠責保険・後遺障害の再請求)を大幅に改変しました。秋葉事務所の姿勢についても、より明確に説明し直しています。 一度申請して出た結果には、それなりの重みがあります。できれば、初回申請で遺漏なく書類を揃えて提出すべきです。ところが、保険会社が教えてくれる必要書類は最低限のもので、医学的に要求される検査や書類など、なんら指示はありません。そして、医師も何が必要なのか、知らされていません。治療者の立場からの診断書記載に留まります。したがって、不完全な申請となることは普通なのです。
また、「むち打ち、頚椎捻挫」などの場合は、「初回では等級はくれないな・・2度目で認定の覚悟」の申請もあります。とにかく、後遺障害申請は奥が深いものです。弊所でも再申請の50%は認定をとっていますが、毎度、大変な手間暇となります。改めて、14年前の意見展開を令和Va.でUPします。 <異議申立に際して> 異議申立てについては、等級変更の可能性のある件だけをお引き受けします。 弊所&連携弁護士は仕事の基本を、「受傷から解決までを間違いなく案内する船頭たるべし」としているからです。「駄目元で再申請したい」、「気持ちの整理の為に、もう一度申請したい」・・そのような動機だけでの受任に対し、ご依頼者の貴重なお金と時間を頂くことが忍びないからです。
中には、どうしても異議申立(再請求)をやらざるを得ない、お気の毒な被害者さんが存在します。限定的ですが、お引き受けすることもあります。最初からお任せいただければベターなのですが、相手保険会社任せ、あるいはご自身で動いた結果、つまづいた・・厳しい状態からのスタートを覚悟しなければなりません。
また他の選択肢として、異議申立てに積極的な事務所、完全成功報酬制で着手金0円(等級が変わらなければ0円)の事務所もあるようですから、そちらをご検討いただいた方が良いと思います。お金だけ取られて同じ結果は目も当てられません。 では、すでに異議申立をしたが、3度目となる再々申請を検討中の被害者さんへ、以下をご参考にして頂きたいと思います。「なぜ、認められなかったのか?」を分析します。失敗の原因を浮き彫りにしましょう。 <異議申立てが不調となる理由> 1.非該当、もしくは認定された等級の理由書を読んでいない。
自賠責保険調査事務所は必ず「理由」を明示しています。自賠法16条の4および5 (最下段参照)で決められているからです。ですから、その理由に対しての反論が必要です。それなのに、「なぜ私のケガが○級なのか! 非該当はおかしいのではないでしょうか! 審査に納得がいきません、どうしてなんでしょうか?」・・・単に怒っている、愚痴をいっていっている、文句を言っている、再質問を繰り返している文章が目立ちます。認定されない理由に対しての感情論に終始、的確な反証をしていません。これでは再審査になりません。
2.
通勤災害での労災使用を総括します。しつこく、繰り返します。
第4話 通勤災害で労災を併用する
(1) 相手に保険会社があるから労災は使いません
交通事故の場合、真っ先に請求する相手は、加害者の保険会社ではないでしょうか。それは通勤災害、業務災害の場面でも同じかと思います。確かに、加害者が弁償するのが筋とは思います。しかしながら、交通事故で労災を使いたいと申し出ると・・・
「相手(保険会社)のいる交通事故では、労災は使えません」
又は
「相手に保険があるので、自賠責の120万円の枠が終わってからでないと、労災を適用することはできません」 ・・・かつて労基ですら、このような対応でした。社会保障制度ですから、じゃぶじゃぶ使われると困ります。加害者に支払い能力がある=保険がある場合は、そちらを優先し、支払いを抑制しなければならない側面は理解できます。しかし、近年の労基は文句言わずに普通に使わせてくれます。なぜなら、健康保険に同じく、「使うか否か」、「その順番」でさえも、請求者の意思が第一と、法で定められているからです。 (2) 会社の責任は?
通勤中の交通事故に対して、会社に責任があるわけありません。あくまで、加害車両の責任でしょう。あるいは、被害者となった社員にも過失が問われるかもしれません。したがって、通勤災害では、労災の掛金の計算、メリット制が除外されているのです。掛金は上がりません。安心して使えます。
とくに、20:80など、被害者となった社員さんは、賠償金から20%差っ引かれます。治療費や休業給付は、事故後、全額支払われてきましたが、最後に慰謝料等から、20%引かれてしまうのです。労災を使えば、少なくとも、治療費などは全額確保できます。つまり、被害者にとって、過失案件での労災併用はマストなのです。
会社になんらデメリットのない、通勤災害での労災使用、文字通り社員への福利厚生のための制度ですから、助けてあげても良いと思います。きっと、その社員は会社に感謝するでしょう。 (3) 労災利用で会社も「助かった~」の例 労災 14級の9 : 頚椎捻挫(20代男性・埼玉県) 【事案】
その日は、社有車で通勤の社員Aさん、赤信号で交差点に進入、右方よりのトラックと衝突、横転してしまった。たまたま積んでいた什器も壊れて修理費が100万円! 幸い、運転者の社員Aさんは頚椎捻挫で済んだのですが・・・。 【問題点】
100:0事故です。車両保険に入っていないので、車両と什器の損害は合わせて200万円になった。社長はカンカン、社員の給与から差っ引くぞ!と息巻いて・・・。 Aさん「会社、辞めようかな」と秋葉に相談にいらした。 続きを読む »





