業務で自転車を使う会社さん必見です! (1)自転車による賠償事故 近年、自転車による加害事故のニュースが目立つようになり、自転車事故の被害者からの依頼が多くなってきました。自転車は道路交通法上、軽車両とされており、自転車での加害事故でも自動車と同じく損害賠償責任を負います。

当然ですが自動車には自賠責保険の加入義務があり、自賠責保険がついています。また、走っている車の80%は任意保険が付保されています。一方、自転車には自賠責保険のような強制保険の制度はありません。任意保険に該当する保険として「個人賠償責任保険」が対応します。この保険は日常生活で第三者に損害を与えた場合、保険会社がケガのみならず、物損でも賠償金を肩代わりします。
しかし、個人賠償責任保険はあくまで個人が家庭用として自転車を乗っている時だけに適用されます。仕事中の自転車は免責です。したがって、企業が自転車を使用する場合、適用できる施設賠償責任保険に加入する必要があります。これ、意外と知られていません。 (2)施設賠償責任保険の概要 1、 施設の安全性の維持・管理の不備や、構造上の欠陥 2、 施設の用法に伴う仕事の遂行 1、2が原因となり、他人にケガをさせたり(対人事故)、他人の物を壊した(対物事故)時に、被保険者(保険の補償を受ける方)が法律上の賠償責任を負担された場合に被る損害を補償する保険です。日本国内において、保険期間中に発生した事故が対象です。 【想定される事故例】
・自転車で商品配達中に通行人と衝突し、ケガを負わせた。
・従業員が不注意により来客にケガを負わせた。
・施設のガス爆発により入場者が死亡し、近隣の建物・車両等に損害を与えた。
・施設の壁が倒壊し、通行人にケガを負わせた。 【保険金のお支払い対象となる損害】
1、法律上の損害賠償金
2、賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用等の争訟費用
3、求償権の保全・行使等の損害防止軽減費用
4、事故発生時の応急手当等の緊急措置費用
5、保険会社の要求に伴う協力費用 施設賠償保険は会社の施設、例えば建物や道具、店舗内の設備に不備があった場合、その賠償責任に対応する保険です。しかし、業務用の自転車に対応する保険がなかったからでしょうか、自転車の使用においても、施設上の管理責任に含めるようです。 配達などで自転車を使用している企業さん、付保もれがないか、ご確認下さい。秋葉から保険代理店の紹介もできます。

お母さんに対して、通常の慰謝料に表のように加算されます。これは人身傷害保険の規定ですが、この金額を基準として、対人賠償でも考慮されているはずです。その他、傷害保険に同様の規定は、各社・保険によってまちまちです。

「相手(保険会社)のいる交通事故では、労災は使えません」
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やはり、「鬼狩りは障害者の集まり」でした。全員に等級を付けたかったのですが、残念ながら伊之助としのぶさん、蜜璃ちゃんは認定を逃しました。鬼殺隊最強の悲鳴嶼さんが、一番重い障害者とは・・。
残念ながら、しのぶさんは認定を逃しました。個人的には、精神面で暗部が深く、一つ間違えればマッドサイエンティストの毒使いに・・・一番怖い人に思います。
つづき ⇒
高次脳機能障害では、5級、7級、9級であっても、学校や会社などで通常の社会生活をおくっている方は珍しくありません。しかし、伊之助は一般社会では問題ありでしょう。それでも伊之助、障害者としては該当しない点が意外でした。
つづく ⇒
自賠責と労災、双方を熟知している事務所に任せて下さいね
人身傷害の請求をする弁護士を選ばねければ数百万円損しますよ
その理由 👉 
もちろん、損害が生じたことについては、丁寧に証拠を揃えて交渉します。場合によっては、弁護士などを介して進めることになります。筋の通った主張や、民法に沿った要求であれば、渋々保険会社は応じると思います。一方、どう考えても無理筋な要求、疑わしい損害額、法律上叶わない主張、これらはいくら弁護士を介しても、裁判で訴えても、ダメなものはダメです。



