損保代理店時代、私も交通事故はじめお客さまの法律問題に際して、弁護士先生を紹介させて頂きました。その時の経験から、このシリーズの最後に語りたいと思います。

その先生方のほとんどは保険会社の紹介でした。保険会社には顧問弁護士と、常日頃、対被害者への代理人として協力弁護士が何人か控えておりました。普段は保険会社の利益を守るため、不当・過大な請求をしてくる被害者に対峙しています。逆に、被害者からの依頼が入れば、保険会社と戦うための事案も引き受けます。

数名の先生に交通事故の場面でも死亡事故や重傷事故でお世話になりました。裁判になったケース、交渉解決のケース、様々でした。どれも解決の報を聞いて安心しましたが、少なからず、すっきりとしなかったのです。いくつか理由を挙げます。

1、紹介した代理店である私に、経過報告が一切ない。こちらから問い合わせても弁護士はなかなかつかまらない。

2、依頼者であるお客様から、代理店に経過や進捗、見通しなどの問合せがくる。

3、依頼者さまに聞くと、「弁護士先生と連絡がつかない。折り返しの電話もない」とのこと。

4、紹介した代理店である私に、解決した旨の報告が一切ない。こちらから問い合わせてようやく解決したことが判明した。

ようするに、めったに連絡が取れないのです。尚且つ、折り返しの電話をくれない。依頼者に(できれば代理店にも)適時、説明がない。総じてコミュニケーション不全が起こっているのです。これらは多くの代理店さんから「ある!ある!」と共感しています。

これでは依頼者の不安は増すばかり、そして紹介者である代理店の顔が丸つぶれです。

果たして、このような殿様商売と言うか、だらしない対応が許されるほど、弁護士先生は偉いのでしょうか? いえ、そんあことありません。これはビジネスマンとしての常識が問われる問題です。当たり前のことを当たり前に励行している先生もたくさん存在しています。やはり、このような対応はおかしいのです。

もちろん、携帯電話で四六時中つかまなかければダメと言っているわけではありません。日中は裁判所はじめ方々に飛び回り、事務所に戻ってからも集中して文章作成をしている先生にとって、電話対応は限られた時間となります。多くの依頼者を抱えている先生ほど大変なのです。しかし、工夫をすれば最低限の連絡は取れるはず、怠慢と判断されても仕方ないでしょう。

多くの先生と一緒に仕事をした結果、文系最高峰の資格者であっても、礼儀やマナー、道徳心に問題のある、非常識な先生が存在することに気付きました。代理店時代のもやもや感はこれだったのです。

依頼者を不安に陥れるような先生は概して、交渉はじめ、事件処理もそれなりの成果しか期待できません。依頼者とのコンセンサスをはかり、紹介者を大事にする・・ビジネス上、当たり前のことすら出来ないのでは、能力や人間性の評価は推して知るべしです。

弁護士を選ぶ際、最後は人間性を問うべきと思います。以下×事項は参考になると思います。

× 言葉遣いや態度が横柄で上から目線・・威張っている人は、どの職業でも2流・3流です。

× 最初の面談で、解決方針の説明がない、説明が難しく理解できない、ただ「任せなさい」と一点張りの先生・・依頼を控えるべきでしょう。この先生は大抵、解決のノウハウ・経験に乏しいからです。さらに、ごまかし上手とも言えます。

× 目を見て話さない、パソコンを入力しながら話を聞く・・このような対応の先生の多くはコミュニケーション能力に問題があり、意思の疎通に苦労が待っています。

× あまりにも忙しくてアポが取れない、電話だけでの対応(面談しないでの契約は違法です)、弁護士の対応は一瞬で、後はほとんど事務所のスタッフが対応・・多くの場合、連絡がつかないタイプと認識して下さい。

× 連絡はメールのみ・・メールを多用する方が相互に合理的であることが多いのですが、徹底して電話を避ける姿勢もおかしなものです。依頼者の希望が”メールのみの連絡”ならアリでしょうが、会話をしないと上手く伝わらないことも多いはずです。経験上、このタイプの先生は合理的に過ぎて、依頼者の気持ちを上手く汲み取ってくれません。

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前回の弁護士の選び方について、続けたいと思います。

前回の記事 弁護士の選び方①交通事故弁護士にも2種類あります。

交通事故に限ったことかどうかはわかりませんが、相談会でも既契約の弁護士事務所に不満を持つ相談者が頻繁に訪れます。

弁護士は法律を極めた専門職です。その知識と論理的思考・構成力には敬服しています。しかし、現場では法律の専門家と言えど、すべてがプロの仕事をしているわけでありません。例えば、実務のあらゆる局面に対して、学校で習った教科書の知識だけで対処できるでしょうか?これはどの職業でも同じですね。やはり、現場の実戦経験を積んだ者がその道のプロと呼べるのではないでしょうか。

つまり、すべての弁護士が「交通事故」の経験が豊富なのか?、が問題となるわけです。

法律職と言っても、実にたくさんの活躍場所があります。司法試験を受かった先生は裁判官や検事、弁護士に分かれます。さらに、弁護士は独立開業する先生、一般企業に勤務する先生もおり、後者は近年増加傾向です。そして、独立事務所で活躍している先生であっても、事件を担当せずに事務所の経営に専念している先生、給与制で多忙を極める勤務弁護士、または名札を置かせてもらっているだけの軒弁先生もおります。このように活躍の立場も様々です。

さらに、法律事件はたくさんのジャンルがあり、刑事事件と民事事件、民事も細かく分ければ、企業法務、過払い金返還、知的財産、相続、離婚・・と実に様々な分野があり、交通事故はその一つに過ぎません。当然ですが、すべてに精通したスーパー弁護士はいないと思います。

医師に例えれば、わかり易いと思います。内科、外科、脳神経外科、心臓外科、眼科や耳鼻科、歯科と人体各部、多くのジャンルに分かれています。総合病院の初診では、専門科の診断・治療へと患者を振り分けることが第一です。

対して弁護士は専門科にわかれているわけではないので、余程特殊な分野でなければ、すべて受任可能です。資格上、特に民事分野では代理人に事件ごとの制限がほとんどありません。もちろん、依頼を受けた先生はその分野の経験が希薄でも、自らの知見と才覚で仕事をしてくれるでしょう。しかし、これを医師に例えると、「歯医者が胃の手術をしている」ようなものなのです。少し極端な例えですが。

また、医師は自分の科ではない患者が来れば、別の科に紹介します。弁護士も不案内な依頼がくればそうしているはずです。しかし、私の経験では交通事故(など簡単と思うのか)はわりと引き受けてしまいます。それが重傷であればあるほど、報酬に結つくのか手放しません。当然、交通事故に特化して取り組んでいる先生でなければ、おかしな方向へ向かってしまい、結果も芳しくありません。本来、重傷度が高いほど、弁護士の力量に差がでます。最悪、技術・経験の乏しい先生に運命を任せた結果、依頼者の二次被害にまで及びます。

弁護士先生は万能の神ではりません。あらゆる職業に同じく、能力や経験に歴然とした差があるのです。相談の際、「その先生の専門は? 得意分野は? 受任経験は? 解決の方針は?」等、しっかり聞きとり、実力を見極める必要があると思います。結局、ご自身を守るのはご自身の選択なのです。

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つづきはこちらから

弁護士の選び方 ③ やはり、最後は人間性

 

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秋葉事務所では交通事故の解決にあたり、今まで50人に及ぶ弁護士さんと一緒に仕事をしてきました。もちろん、特定の弁護士さんとの提携は不健全との考えから、常に複数の法律事務所と連携しています。

よくあるご相談に「弁護士を紹介して下さい」、「交通事故に強い弁護士を選ぶにはどうしたら良いでしょうか?」があります。これだけ、HPに情報が氾濫していますと、誰もが専門家、選ぶ側も大変です。それと、いまだ弁護士は敷居が高く、相談しづらい雰囲気が残っているのかもしれません。

これらの相談に対し、連携弁護士を紹介する事はあまりにも簡単です。秋葉事務所では、できるだけ納得できる選択をしていただくべく、丁寧な説明を心がけています。具体的には、弁護士を選択する上でHPの派手な宣伝に迷わされること無く、実際に会って、いくつかの質問をするようにアドバイスしています。それでは、まず、入り口とも言うべき最初の質問について意見を述べます。 20170112_2

相談会に参加される被害者さんで既に弁護士に委任契約しながら、いわゆるセカンドオピニオンとしての相談がここ数年、目立ちます。不安や疑問があるなら、何故、契約している弁護士さんに相談しないのでしょうか? その疑問の答えは色々ですが、その弁護士さんを選んだ動機はかなり一致しています。それは、

保険会社に紹介された弁護士です

保険会社は顧問弁護士とは別に複数の協力弁護士を抱えています。保険会社から仕事を貰っている弁護士は、通常、加害者側の利益を代表しています。つまり、加害者側保険会社の支払いを少なくするべく、被害者と対峙します。保険会社側からみれば、不当な請求をする、無理な要求をする不届きな被害者を押さえ込むために、保険会社側の弁護士が必要です。その仕事自体を否定するものではありません。むしろ、交通事故の公平な交渉・解決に大事な役割を担っています。

そしてこの協力弁護士は、まだ仕事の少ない若手弁護士の大事な収入源となります。保険会社から多くの紹介案件を受けて修業していますが、やがて収入も安定し、(安い?)保険会社側の仕事を敬遠しだします。その頃が卒業でしょうか、また別の新人弁護士にかわっていきます。

肝心の実力ですが、加害者側弁護士はお金を払う側の味方で、多くは問題のある被害者への対応がほとんどです。したがって、「お金が欲しくば、証拠をだして」との対応で足りてしまう事件が多く、交通事故でもっとも困難であり、弁護士の腕の見せ所である「損害の立証」を経験、奮闘することがありません。加害者側の弁護はある意味、楽です。当然ですが、被害者側の事務として大きな負担となる労災や健保、障害手帳・介護保険の各手続きなど守備範囲の外です。これでは、被害者に有効なアドバイスも代行処理もできません。

対して、被害者側の弁護士は治療費の継続や休業損害の算定、慰謝料・逸失利益の増額のために、証拠を集めて交渉を重ね、相手からお金をもぎ取らねばなりません。その苦労、経験、実績が弁護士の能力を引き上げると思っています。その点、いつまでも保険会社の協力弁護士をしている先生は、頼りなく思います。いつまでもしがみついているのは経営方針?、それとも仕事がないからでしょうか?

前置きが長くなりました。交通事故弁護士には、まず前提として2種類が存在します。

保険会社の協力弁護士 か 被害者専門の弁護士 か

被害者として選ぶべきはどちらか、自明の理ではないでしょうか。これが正に最初の質問ではないかと思います。

さらにもう一つの懸念を。日本は資本主義社会です。平素、保険会社から仕事を貰っている先生が、被害者側から依頼を受けたとして、ガチで保険会社と戦ってくれるのでしょうか? 例えは違いますが、下請け会社が御店(おたな)に逆らうわけないでしょう。また、仮に仕事を貰っている保険会社と違う保険会社相手だから大丈夫でしょうか? これも護送船団方式の名残りか、保険会社は割りと一体的です。さらに保険会社の数が少なくなった現在の事情からか・・どうも心配です。

つまり、”Show the flag” 弁護士として加害者・被害者どっちの側なのかが問われると思います。刑事裁判でも弁護士と検事に分かれるように、立場の明確性が消費者にとって選択の助けになるはずです。

実際に秋葉事務所でも、保険会社の顧問・協力弁護士事務所には仕事をお願いしていません。やはり、被害者のためだけに戦ってくれる弁護士が頼もしく思います。彼らは利害関係なく戦い、常に厳しい賠償交渉で鍛えられている先生なのです。どうしても保険会社の協力弁護士は、実力面・信用面、そして”加害者救済?のポリシー”からも敬遠してしまうのです。

 

続きはこちら 弁護士の選び方 ② 専門を見極める

弁護士の選び方 ③ やはり、最後は人間性

 

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 本日は普段からお世話になっております埼玉代協さまのご招待で年始祝賀会に出席しました。

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 懐かしい顔、普段なかなかお会いできない方々にもご挨拶がかない、大変有意義な席となりました。余興に落語もあり、おかげさまで楽しいひと時でした。

 ご招待下さった会長様はじめ、役員の皆様、ありがとうございました。  

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山本さんイラストsj 靱帯損傷の場合は?

③ 関節の靱帯を断裂した場合

 靱帯とは、骨と骨とを結びつける結合組織繊維の束からできているひも状のものをいいます。この主成分はコラーゲンなどです。

※ 骨と骨格筋(骨を動かすときに使う筋肉)を繋ぐのは腱といいます。

 靱帯は関節の位置を形成し、正常な関節の動きを保つ働きをします。

 もし靱帯を完全に断裂してしまいますと、関節を動かすことができず、関節の可動域制限が生じることもあります。しかし、靱帯を外傷によって完全に断裂した場合、激痛で動けなくなるレベルです。医師もすぐに調べ、靱帯が断裂していることが確認できれば、すぐに手術をするのが通常です。

 靭帯を完全に断裂すると再生は非常に困難であるため、周辺の腱を切り取って靭帯の代わりにする再建手術を行う必要があります。そして、手術後リハビリをすることで関節が動くようになります。ただ、損傷がひどい場合、事故から半年後等、症状固定時期になっても完全に回復しきれない場合があるため、関節の可動域制限が生じることがあります。

 完全に断裂している場合、MRI画像で明確に描出されます。  肩腱板損傷← 肩の靱帯(棘上筋)断裂のMRI・T2画像

 他方で、靱帯が完全に断裂するレベルに至らなかった損傷の場合もあります。

 その場合、ある診断名では深層断裂という表記になっておりましたが、その時に診て頂いた相談者の主治医の話では、その相談者の靱帯損傷は外傷性によるものではなく、既に痛めていたところを、交通事故がきっかけで痛みが生じることがあるという説明でした。

 この完全断裂しなかった靱帯損傷が画像上明確であれば、可動域制限がなかったとしても、疼痛から12級13号の等級が、また、事故が引き金で疼痛が発生したような場合であれば14級9号が、それぞれ認定される可能性があります。

※ 靱帯が断裂するに至らなかったが、伸びてしまい、靱帯としての機能を果たせなくなる場合もあります。例えば、膝の前十字靭帯を損傷した場合、関節を動かすことそのものは可能なので、関節の可動域制限はリハビリ不足による筋拘縮がない限り、そこまで問題になりませんが、逆に関節が緩んでしまい、動きすぎてしまうことがあります。

 この場合は可動域制限の検査ではなく、徒手検査やストレス撮影によって、靱帯の働きが悪くなっていることを後遺障害診断書に記載して頂く必要があります。

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 本件は同種の傷病名の被害者さまはもとより、交通事故・後遺障害の立証を業とする皆様に参考になると思います。

 秋葉事務所では自賠責のルールを最大利用しての解決例がいくつもあります。あたかも、連携系弁護士の賠償交渉を前に、自賠責保険請求にて勝敗を決しているかのようです。

 交通事故で受傷した部位に、既に昔からの骨折などが残っていた場合、新たに加わった障害を加重障害として、既往症分を差し引いて評価・保険金支払いを行います。加重障害は自賠責にとって公平を期したルールであり、重なった障害の切り分けに大変有効な手段と言えます。これを偶然ではなく、意識して立証作業を進めています。毎度、同じ言葉を繰り返しますが、後遺障害の立証作業は、審査側である自賠責と意を同じくする作業です。

 高齢者の画像からは経年性の骨変化、病変性の骨折や自然骨折など、事故外傷ではない骨折がみつかることがあります。本件は相談会の段階から、陳旧性骨折(昔の骨折)と新鮮骨折(本件事故での骨折)を見極めていました。

佐藤イラストsj佐藤が担当、「後遺障害は画像読影からです!」   

8級相当・加重障害:腰椎破裂骨折(80代男性・静岡県)

【事案】

バイク搭乗中、直進していたところ、点滅信号の交差点で右方からの衝突により受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時に既に後遺障害診断書が完成しており、事前認定で保険会社に提出していた。後遺障害診断書の内容が悪く、このままでは非該当の可能性が極めて高いと判断した。

また、過失割合も被害者が不利、65:35を想定していた。事故相手に対する賠償交渉の余地にも不安があった。

【立証ポイント】

ただちに保険会社から後遺障害診断書を回収し、修正依頼をするため病院同行する。主治医に詳細を聴取した。画像を精査すると腰椎に2ヶ所骨折がみられ、事故によるものなのか疑問を感じた。主治医は1箇所は破裂骨折は交通事故によって起こった骨折と断言したため、破裂骨折で申請する方針を決める。別の箇所に圧迫骨折が見られたが、陳旧性所見であったため、主張からは外して申請する。認定結果は予想しがたいところがあったが、脊椎の2箇所にわたる変形障害で現存障害が8級相当、既存障害で11級7号が判定される。秋葉事務所では多くの例でこのような加重障害の判定を導いている。

自身の過失が大きく、高齢で逸失利益が伸びない事情もあり、この自賠の判定・保険金支払いで事故は解決となった。本件は自賠責保険のルールを駆使して解決を計った典型例でもある。

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 かたい記事が続いたので、息抜きを一つ。    相談会では様々な相談者さんがいらっしゃいます。なかには少々おおらかが過ぎる被害者さんもおります。事故で大変な境遇であるにも関わらず、何ら手を打たず、転院すべき病院にだらだら通い、必要な検査も先延ばし、書類提出も遅れ勝ち、加害者への恨みつらみや手前勝手な理屈をこねまくる・・これでは真っ当な解決などおぼつきません。被害者さんもしっかりしなければダメなのです。それを、相談会では特に厳しい口調でたしなめることがあります。

 この叱りにも似たアドバイスを真骨頂とするのが、我らが師匠、交通事故110番の宮尾先生です。遠慮なくズバりと回答、歯に衣着せず、厳しく指導します。しかし、被害者さんによっては、「失礼な!(怒)」と憤慨、後から事務所にクレームが入ってくることが何度かあり、同席する弁護士先生を困らせたこともありました。これも、被害者救済の情熱が沸騰しての結果と思います。 20170112_22

 被害者ファースト!

 厳しい姿勢は大抵、甘えた被害者さんの目を覚ますことになります。関西弁で「ええか、ちゃんと聞け!しっかりせい!」発破をかけられた被害者さんは、ここからキリっと解決に向けて進んでいきます。何故か、そのような被害者さんは、怒られたことを喜んでいるようです。その後もかえって懐いて?、宮尾先生に会うため相談会に通います。   被害者さん:「先生のおかげで目が覚めました!」

宮尾先生:「覚めんでええから、寝とけ」

被害者さん:「ええっ、そんなこと言わないで、次はどうしたらよいのでしょうか?」    ・・こんな調子です。    どうやら目覚めさせてしまったのは「M(マゾっ気)」のようです。    そして、無事に解決するとその被害者さんから、感謝として丁重な贈り物が届きます。   宮尾先生:「先日の○○さんからなんか宅急便が届いたわ」

秋葉:「先生、これぞ、マゾの宅急便 ですね」 続きを読む »

 東京始発6:32の新幹線で青森へ。栃木県を越える辺りで車窓は真っ白。まるで雪のトンネルを走っているようでした。

 新幹線を八戸で乗り換え、ローカル線で30分、到着駅は無人駅、ロータリーどころか駅前自体が存在しません! もちろんバスやタクシーなど皆無。病院までわずか700m、吹雪の中、進みました。 2017011609580000駅前はこんな具合

    2017011609590000続きを読む »

佐藤イラストsj佐藤が語ります

 先日、歯牙欠損の相談を受けましたので、少し自身の過去について書かせていただきます。

 まだ、20歳で飲食店に就職していた頃です。今ではブラック企業と言われてしまうかもしれませんが、平日は12時から25時まで、土日祝日であれば8時から26時まで働いていました。お店まで250ccバイクで通勤していたのですが、帰りに事故に遭いました。事故は22時、小雨が降っていました。山手通りを直進し、246号線に向かって走行していたのですが、前を走行するタクシーが客を乗せるために急にハンドルを左に切ったのです。避けようとしたのですが、バランスを崩し転倒、そのままバイクと一緒にタクシーに突っ込みました。バイクの下敷きになり、自力では起き上がれませんでしたが、目撃者に助けてもらい、救急車を待ちました。全身の痛みはもちろんですが、なぜか鉄の味がしたので、バイクのミラーで確認すると前歯(上部)が二本折れていました。  c_s_k_21  幸いなことに歯の欠損と全身打撲の診断となり、当日に帰宅することが出来ました(医者に伝えても結局分からず終いですが、未だに左の踵の知覚が少し鈍いです)。後日、自宅療養しているところに加害者とタクシー会社の顧問弁護士が菓子折りを持って謝罪しにきてくださいました。両親も立ち会ったので揉めるかと思いましたが、すんなりと解決。示談金は覚えていませんが、25万円くらいが手元に残ったような気がします。今考えると、少々少ないような気がしますが…。

 被害者は治療に専念するだけでなく、相手との交渉や示談までしなくてはなりません。そのときの経験があったからこそ、交通事故の業界で働いてみたいと思うようになりました。秋葉先生に出会ったときは、今の職業をまったく想像していませんでしたが(笑)。

 たとえ後遺症が残らないケガだとしても、誰かが味方になってくれる、一緒に戦ってくれる、代わりに交渉してくれるということはとても心強いことだと思います。実際に、私自身がそう感じますし、ありがたいことに過去の依頼者さんからもそのような言葉をいただきます。  交通事故被害者はこれからも劇的には減らないかもしれませんが、少しでも多くの被害者が円満な解決を出来る様にこれからも日々精進していきたいと改めて思いました。 続きを読む »

山本さんイラストsj年をまたぎましたがシリーズを続けます。   ② 関節の脱臼後に転位が生じた場合

 関節を脱臼した後、関節をはめても関節の位置がずれた状態で戻ることがあります。関節や骨の位置がずれて変わったことを転位と言います。転位によって外観上、変形が現れることもあります。

※ 例えば、肩関節の鎖骨を脱臼した後、肩の先端にこぶが出てくる状態になった場合、これをピアノキーサインといいます。 47187cc4続きを読む »

 後年になって昨年と一昨年が業界の交通事故バブル最盛期と位置づけられるかもしれません。

 払い金返還業務による大収益が終焉を迎える大手法人弁護士事務所は、一ヶ月に1000万円前後のリスティング広告費用を今年からは捻出できないでしょう。それでも交通事故被害者は、特に重傷者はおそらく生まれて初めての経験に、相談先を選ぶときはHP等の宣伝を頼るしかありません。その点、ネットのリスティング広告で毎月数百万をかけている大型事務所の席巻は続くと思います。現在、中堅どころの法人事務所は、毎月100~300万円ほどのリスティング広告で市場に食い込んでると予想します。

 しかし、交通事故からの収益が安定しなければ、クレサラで儲けた利益の宣伝費への転用は萎んでいくはずです。これからは宣伝攻勢だけではない、真の実力が問われ始めると思います。    さて、弊事務所のような、小さな個人事務所はどのような展望となるでしょうか。交通事故でも後遺障害に特化し、その技術を売りにしていますので、他社の影響を受けづらいようです。昨年までの5年間、毎年増減なく受任数が推移しています。しかし、変化と言えば、ずばり、紹介による受任が増えてきていることです。紹介だけは毎年増加の一途です。

 かつての依頼者様が2度目の交通事故受傷となるケースは珍しいのですが、その家族、親類、友人、同僚の事故で、再び秋葉事務所にご連絡を下さるのです。これは、地域密着型の事務所にみられる傾向ですが、東京の中心部に事務所を構え、全国から受任を頂いてる秋葉事務所でも関係ないようです。

 ご紹介はつまり、弊事務所の対応が気に入って頂けた証拠と思います。病院同行を中心軸に、あらゆる保険手続きをお手伝いし、良質な弁護士へ連携する。決して手を抜かず、一人一人に丁寧な対応をする・・当たり前のことですが受任数が増えても、決してこの基本を忘れないようにしていきたいと思います。これが、大予算の宣伝攻勢をかける大手さんに唯一対抗できるものと思います。

 それには、一に人材、二に教育です。交通事故被害者救済はマスプロダクト(大量生産)の効かない業務と思います。常に「人」が評価される事務所・会社を目指していきたいと思います。

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 大森と言えば、モース博士の大森貝塚。

 小学校で習ったことで、いまだに覚えている数少ない事の一つです。病院同行の帰り、社会科見学。    貝塚は昔の人のゴミ捨て場。JRの線路沿いにありますが、縄文時代は海岸線だったようです。貝殻だけではなく、土器や動物の骨、あらゆるゴミが捨てられています。やはり、ゴミ箱を漁れば生活がわかる・・今も昔も変わりません。モース博士が指導したゴミ漁り、ではなく発掘が明治初頭の日本に考古学という新しい分野を開くことになりました。

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 この日、12/30は年内最終だったので、お昼からビールを飲んで仕事納めとしました。

 秋葉先生イラスト鳥無しsj続きを読む »

 等級は狙って取るものでしょうか?

 毎回、被害者さまの症状を観察、画像や診断書を精査して、目標等級を定めます。その意味では狙っていると言えます。一方、審査側である自賠責調査事務所は申請側の狙いとは裏腹に、基準に則って判断します。しかし、審査側も私達と同じ視線で、あたかも同じ過程を踏むように等級を決定しています。等級申請の仕事は審査側と意を同じくする作業かもしれません。

 本件は1回目の申請で、申請側と審査側の的が違ったケースです。再申請(異議申立)を行い、同じくしました。多くは2次的な主張である神経症状(12級13号)を初回で認めてくれるものですが・・自賠責調査事務所は見落としたのか、意図的に蹴ってきたのか・・やはり、人間が審査するものです。少々、感情的?に感じてしまいます。

佐藤イラストsj本件も佐藤が逆転劇を演出!  

非該当⇒12級13号 異議申立:橈骨茎状突起骨折(50代男性・東京都)

【事案】

自動車搭乗中、交差点内で右折待ち中、前方から飲酒運転の車が右折専用レーンを直進してきたため、正面から衝突を受ける。骨折した手関節を主訴に後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から1年以上経過しており、病院にも5ヶ月以上行っていなかった。他にも多数骨折していたが、後遺障害の対象部位は手関節のみ、しかし、時間の経過と共に可動域制限は回復していた。  続きを読む »

 ojigi5 ojigi15  新年、明けましておめでとうございます。本年も変わらず、交通事故外傷一筋、被害者救済業を推進していきます。どうぞよろしくお願いします。    さて、昨年から「今年の実績は今年のうちに」とシリーズで実績投稿を続けておりますが、年をまたいでしまいました。恥ずかしながら、続けさせて頂きます。とくに、重傷例が漏れましたので、肘・手首に続いて、高次脳機能障害も取り上げていきたいと思います。    新年最初の実績UPは、秋葉事務所の真骨頂です。器質的損傷がない、つまり、骨折がなく、靱帯損傷も不明瞭ながら、神経症の14級9号の認定を導いたものです。本来、このケースは圧倒的に異議申立の依頼が多く、再申請で等級を得ることに毎回、難儀していました。これらの経験から、初回ですっきり認定を取った好取組例です。   続きを読む »

 秋葉事務所では早期の症状固定を推奨しています。

 正確に言うなら、適切な時期での症状固定を逃さないよう、呼びかけています。もちろん、無理に治療途上で症状固定をすれば、後の治療費の目処が建たず、被害者に不利益が生じます。当然ですが、まず、医師の判断を土台に医学的見地から検討すべきでしょう。私達は不当に後遺障害等級を重くしようと画策しているわけではありません。つまり、すべての要素を総合して、適切な時期を被害者自ら決めるべきと思っています。

 周囲から誤解の声が生じないよう、以前から説明する必要があると思っていました。これを今年最後の投稿にします。    とくに機能障害(関節の可動域制限の場合)では・・ 

 症状・回復程度がプラトー、つまり言葉上、回復の限界を指しますが、より実情的には、症状が一進一退になった状態です。関節可動域でですと、骨折の場合は骨癒合後の機能回復訓練(つまり、リハビリ)を経たレベルでしょうか。この時点で症状固定を検討します。被害者はこれを漫然と徒過することなく、後遺障害の申請をすべきです。すみやかな症状固定は、自身の利益に叶うだけではなく、周囲から歓迎されるからです。   ① 回復期の適切な時期、それも早ければ、明瞭な画像や数値が出やすく、審査側は判定がしやすくなります。時間が長いほど症状がぼやけます。中途半端な回復の懸念だけではなく、既往症や新たな病気やケガ、加齢が影響するからです。

② 対応している保険会社も症状固定・等級申請→早期解決を歓迎します。よく誤解されますが、保険会社は後遺障害の軽重による支払い保険金の大小より、解決スピードを重んじます。後遺障害等級が重いことなど担当者の責任ではないからです。サラリーマンである彼らの評価は、後遺障害等級の程度より、案件の処理速度なのです。

③ なにより、被害者は後遺障害等級が下がれば賠償金が減ります。「治るまで治療費を払わせるんだ!」との気持ちはわかりますが、大抵、後遺障害の賠償金額より、その間の治療費が(一部の例外を除き)はるかに安いのです。賠償金を得た後、健康保険を使ってじっくり回復努力を続ける方が明らかに得です。    症状固定日を定めることは、最終的には「被害者の権利」と、私は考えています。   kansetu_1    近時に再手術が必要なケース、治療方針が大きく変更、新たな治療を試みるケース等、例外はあくまで例外です。慢性的な症状改善のための長期リハビリや東洋医学の施行、なんとなく経過観察、ましてや完全回復を目指す・・これらのために、症状固定日を先延ばしする必要はないと断じます。

 とくに、可動域制限は症状固定後も多くのケースで回復が進みます。逆に、リハビリをサボれば改善は逆戻りします。回復努力を怠れば廃用性拘縮(動かさないので曲がらなくなる)まっしぐらです。また将来、加齢と共に制限がぶり返すこともあります。将来の回復・悪化はあくまで予想に過ぎません。また、関節角度の計測ですらその時の調子の良し悪しで上下します。なぜか計測者の力の入れ具合?にも左右されます。この通り、可動域制限の計測数値自体、曖昧なものです。(等級の判定は計測された数値に見合った変形や転位、器質的損傷の残存等、画像所見が前提です。)

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 今年は肘・手関節の障害が7件ありました。それ程、数が多くない部位ですので、例年より多めでしょうか。未投稿の実績を3件紹介します。    1件目は手関節の機能障害で12級6号を得たものです。文中にあるように、治療・リハビリが終えたら、さっさと症状固定することです。機能回復は長期戦ですが、だらだら漫然とリハビリを続けると、機能障害の基準である可動域制限が中途半端な数値にあり、後遺障害を取りこぼします。もちろん、リハビリの継続と回復努力は大事です。しかし、被害者はひたすら回復のみを目指すだけではなく、自身の損害に見合った賠償金も視野に入れるべきです。毎度、言っていますが、これは後遺障害狙いのズルい作戦ではありません。

 理由はこの通り⇒早期の症状固定を推奨する理由 。   佐藤イラストsj佐藤が担当しました

12級6号:橈骨遠位端骨折(40代男性・千葉県)

【事案】

自動車搭乗中、前方からセンターラインオーバーの自動車に衝突され受傷。

【問題点】

相談に来られた時点で受傷から半年以上経過しており、病院には既に3ヶ月行っておらず、その間は整骨院で治療をしていた。ただちに症状固定に進めるべき。

【立証ポイント】

まず、手首のCT撮影依頼。Drも協力的であり、快諾。手首には依然として痺れや痛みがあるものの、癒合状態等は大丈夫とのこと。しかし、可動域制限が残存している。早速、可動域を計測していただき、12級の数値となった。後遺障害診断書には、患側の数値のみの記載だったため、健側の数値の追記を頂いた上、申請する。

癒合状態や治療経過を踏まえると14級9号になってしまうのではないかとハラハラしたが、機能障害(可動域制限)の認定を得て、依頼者も大満足の結果となった。  

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佐藤イラストsj佐藤です    この1年間、頚椎捻挫・腰椎捻挫でお困りの方の後遺障害申請をサポートさせていただきました。振り返ってみると認定が厳しく、そして審査期間が短くなっている気がしてなりません。以前は早くても40日前後での認定が一般的でしたが、最近では1ヶ月で結果が出ることが多くなりました。ごくまれに20日程度で「非該当」の通知が来ることもありましたが…。    最近の傾向で特に重視されているであろう項目を列挙致します。

 まずは受傷形態です。「大破」、「中破」、「小破」と分類されるのですが「小破」と判断されるような小損害の事故である場合の認定はかなりシビアになっています。修理費や、写真等で大体の衝撃が分かりますので、そこでまずは判断されているのではないかと考えます。

 次に着目するのは、「物件事故」、「人身事故」の分類です。やはり後遺障害が残るようなケガをされた場合には、救急車で病院に運ばれるか、そうでないとしても当日に病院に行くだろうとの推測が働きます。その場は大丈夫だったので物件事故で対処したが、次の日や2日後に痛みが出たので、病院に行ったというのはかなり説得力に欠けます。もちろん、道路状況や仕事中で時間がない等様々な諸事情は重々承知していますが、そう見られてしまう可能性が極めて高いのです。

 次の点が、交通事故被害者にとって一番頭を悩ませるのですが、たくさんの病院に通っていないことです。最近の傾向では救急搬送を除き、事故当日から症状固定まで1ヵ所の整形外科に通院している方の認定数が際立ちました。もちろん相性がありますので、ご自身に合った整形外科を探して治療に専念することが望ましいのですが、転院回数が多い場合には認定が厳しいように感じています。

 他にも画像所見、神経学的所見、画像所見と自覚症状が一致していること、痛みのみではなく、痺れが残存している等、以前と変わらず重要視されている点もあります。

 ここ数年、交通事故数は減少の一途です。対して、後遺障害の申請数は何故か微増しているのです。弁護士事務所はじめ、業者の誘導が功をそうしたのか、ネット情報の氾濫のおかげか・・・当然ですが、審査側も申請が増加している風潮から、より厳しい目にならざるをえません。    MRI撮影をして、漫然と通院すれば14級9号が認定される。このような時代は終わったのかもしれません。  c_g_a_3  

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 バイク乗りで鎖骨を折ったことの無い人の方が少ないと思います。最高記録で左2回右1回の合計3回折った依頼者さまがおりました。

 懲りない人達です。転倒による自爆事故も多く、人身傷害保険への加入は絶対と思います。   akiba秋葉が担当 「鎖骨が折れたら相談を」「あと、バイク乗りこそ人身傷害に加入を!」  

労災10級9号:鎖骨骨幹部骨折(50代男性・埼玉県)

【事案】

50ccバイクで通勤中、左折の際にスリップして転倒、鎖骨を粉砕骨折したもの。プレート固定術を施行、1年後、癒合を果たす。知人伝いに事故を聞き、おせっかいながらこちらから「鎖骨の後遺障害を申請すべき」と声をかけた。

【問題点】

変形は微妙、審査する人によって判断が分かれる。労災は顧問医の面接があるのでそれ如何か。また、痛みから挙上、とくに外転に可動域制限を残していた。

【立証ポイント】

変形か機能障害か神経症状か、はたまたそれらの併合か?・・痛みの残存も含め、全方位の立証作業となった。結果は機能障害(可動域制限)だけの認定ながら10級9号を得る。

ちなみに、バイクの自損事故保険では変形(12級5号)と神経症状(14級9号)で併合12級、県民共済は9級(労災・自賠の10級に相当)となった。認定もちぐはぐ、各保険それぞれ認定基準が違うものの、やはり、人が審査するものだからか。

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 続いて、申請書類を取り戻して、再調査の上、申請し直した案件です。相談会に参加されなければ・・・鎖骨の障害は見逃されていくのです。

佐藤イラストsj本件も佐藤が担当しました 

14級9号:鎖骨遠位端骨折(80代男性・静岡県)

【事案】

バイク搭乗中、直進していたところ、点滅信号の交差点で右方からの衝突により受傷した。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

相談時に既に後遺障害診断書が完成しており、事前認定で保険会社に提出していた。後遺障害診断書の内容が悪く、このままでは非該当の可能性が極めて高いと判断した。

【立証ポイント】

すぐに保険会社から後遺障害診断書を回収し、修正依頼をするため病院同行する。手術を行った医師の協力が得られず諦めかけたが、転勤予定の情報を伺い、転勤後に後任の医師に協力を仰ぐ。後任の医師も変形については否定的であったが、他覚的所見に変形の記載をいただき、自覚症状に疼痛も追記していただく。

認定結果は変形の12級5号は逃すものの、痛みの14級9号を確保、危機一髪の認定となった。  

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 年頭より重要受任科目としていた「鎖骨の障害」ですが、受任は8件、認定は5件と平年並み、もう一息の成績となりました。

 鎖骨は癒合さえすれば、医師は「完治」と判断します。それでもわずかな変形や痛みは残るものです。その時、障害申請に気付き、適切な立証作業を辿った者だけが障害認定を得ることができます。やはり、見逃されやすい障害と言えます。 佐藤イラストsj本件は佐藤が担当しました  

併合11級:肩鎖関節脱臼(30代男性・千葉県)

【事案】

50ccバイクに搭乗中、右方向から来た車の衝突を受ける。直後から全身の痛みに悩まされる。

【問題点】

画像ではあまり分からなかったが、患部を触ってみると、確かに肩鎖関節の脱臼により靭帯が伸びている可能性が伺えた。しかし、事故による休業とストレスにより太ってしまい、鎖骨の変形が全く外見上に表れていなかった。可動域制限もあったが、早期の相談だったため回復の余地があった。

【立証ポイント】

鎖骨変形での等級認定を受けねばならない。3ヶ月、10kgのダイエットをお願いした。

ダイエットの経験がある方であれば、いかに過酷なダイエットか容易に判断できるが、本人の努力の甲斐もあって症状固定時には脂肪で埋もれていた鎖骨が外見に表れた。仕事復帰のためにリハビリを頑張ったが、可動域制限は改善及ばず、3/4以下の数値で申請、こちらでも12級6号の認定を受けて併合11級、望外の成果を得た。

「結果にコミットする」弊所の十八番認定となった。 続きを読む »

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