今朝は6時起き。事務をまとめて地元の大学病院へ。ここで脳損傷のセカンドオピニオンと高次脳機能障害評価を依頼しました。こちらの脳神経外科医には適時ご指導頂いております。大変混雑しているにも関わらず丁寧に診断して下さいました。患者のために、治療後もお心配り下さる先生は神のようです。

 さて、ここから神奈川県藤沢市へ。今日は藤沢市の病院3件をまとめて訪問しました。分刻みのスケジュールで冷や冷やものです。乗り換えもダッシュです。残念ながら1件は遅刻してしましました。  今月は他に2件藤沢市の案件が控えます。(藤沢市に引っ越しせねばならない?)

 そして、なんとか3件を完遂しました。同行した被害者さんはもちろん、医師の協力に感謝しきりです。

 現在、銀座オフィスで倒れこんでおります。明日は連休の弁護士研修会の準備で、山崎先生も泊まり込みで打ち合わせに上京します。そして神戸から美しすぎる行政書士・藤井先生、研修の講師を務める大御所、交通事故110番の宮尾先生と合流です。

 へとへとですが頑張ります!!!

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 本日も「自動車保険改定」について飛び込みの取材依頼がありました。

 20年以上損害保険、自動車保険に関わってきましたが、改定は毎度大きく取り上げられますが、すぐにしゅんとします。のど元過ぎればなんとやら・・でしょうか。

 神戸の震災後、地震保険の加入希望者で保険会社の窓口に列ができました。その1年は地震保険加入者がうなぎ上りだったのですが、数年もすると加入率が下がりだしました。このような経験から、自動車保険の改定も時間が経てば何事もなかったかのように普通となります。改定側の保険会社もその辺の心理をよくわかっています。

 さて今回の雑誌は『女性セブン』です。マダム向け雑誌と思いますが、どのような記事になるのか?来週発売なので、またUPしますね。

                            

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離婚、相続分野について

・離婚時の離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争

・離婚後に生じた離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争

・遺産分割協議に関する紛争

これは今まで行政書士が行ってきた業務をなぞるようにADRの対象となりました。離婚も相続も膨大な件数が発生します。これらのほとんどが、厳密な法的判断を必要としたり、高額の慰謝料の争いとはならないものです。当事者間の話し合いで解決するのが理想です。しかしそれはそれでもめ事、冷静な第3者の仲裁、助けがないとまとまらないものです。ADRの本丸はここかもしれません。

 今までもこの分野に多くの行政書士が介入してしてきた事実があります。代理権を持たない行政書士が有償で離婚や相続の解決に乗り出すこと自体、弁護士法72条「非弁行為」(弁護士以外は代理人として有償で交渉してはいけない)に抵触するといった解釈があります。交渉を伴わず、文章作成にとどまる業務であれば、行政書士でもOKとの認識もあります。しかし当事者の間に入って説明・説得という場面は常に生じやすく、厳密な法解釈は実情にそぐわないと思います。やはり代理交渉までいたらずとも、それなりの介入が望まれます。だからこそ、このグレーゾーンというべき民事部門に行政書士が関わるなら、紛争性を帯びた瞬間にADRの利用、弁護士への連携という流れが適切かつ自然であると思います。  つまり常に紛争化の危険をはらむ民事業務について、ADRは行政書士で完結できる流れを作り出したといえます。

賃貸借について

・居住用賃貸借建物の敷金の返還に関する紛争

・居住用賃貸借建物の現状回復に関する紛争

簡単に言うと”大家と店子のもめごと”です。アパート退去の際、「敷金の返却が少ない!」、「クロスや畳の取り換え費用を請求された!」など頻繁に起きる問題です。近年、仲介業(不動産屋さん)に対して、賃貸借契約の約款をわかりやすく明示すること、事前説明の徹底について厳しく行政側は指導をしています。私も最近物件を借りる時、不動産屋さんの担当者から丁寧な説明を聞いて、それを実感しています。  さらに敷金というしきたりも、もはや都市圏では下火、どんどん無くなってきています。さらに修理費についても法的解釈がはっきりしており、「畳やクロスの日焼けは自然劣化であり、店子の現状回復義務(元通りにして退去する約束)には入らない」となっています。  それでも特に地方では古いしきたりや、ルールの不徹底から、賃貸借にまつわる紛争は少なくありません。この問題も一つ一つ司法判断に頼っていくには数が多すぎます。当然ながら、争うお金の額からも裁判には馴染みません。第三者の仲裁・斡旋で解決することが適切です。簡易裁判所の調停や少額裁判という方法もありますが、行政書士に相談が持ちかけられることが多い案件でもあります。なにせ全国に4万人以上も行政書士がいるのです。紛争化した時の受け皿(ADR)があってこそ、積極的に相談が受けられる土壌ができたといえます。

 時間が無くなってきたので「交通事故」は明日に

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 昨夜は全国のMCとスカイプ会議でした。集合せずとも、様々な議案について同時に意見交換ができるので便利です。  それぞれ地域、環境が違う中、抱えている問題にも若干の温度差を感じました。その中で各地の行政書士会が推進するADRに話題が及びました。

 ADRとは「裁判外紛争解決手続」の略で、訴訟社会のアメリカでは広く知られています。アメリカは桁違いに訴訟が多く、裁判所の渋滞を防ぐため、軽微な紛争はこのような斡旋・仲裁機関での解決が必要とされています。これの日本版を行政書士会が認証機関となり主宰するのです。つまりもめごとの解決を当事者がADRに申し込み、そこで話し合いがなされ、合意された内容を公に認めるものとする働きをもちます。

 司法制度改革の一貫でADR法が制定されて以来、各地の行政書士会が続々と組織を立ち上げています。私の所属する埼玉会でも「行政書士ADRセンター埼玉」がこの夏、発足しました。奔走された諸先輩方には頭の下がる思いです。

 内容は民事部門で4つに整理されています。早速みてみましょう。

離婚

・離婚時の離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争

・離婚後に生じた離婚給付(財産分与、慰謝料)に関する紛争

※ 未成年の子供がいる夫婦の離婚は除く

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 WPPSI(ウィプシイ)とはWechsler Preschool and Primary Scale of Intelligenceの略です。 

 高次脳機能障害の検査で定番の知能検査、WAIS-Ⅲ(ウェイス)の子供版です。ウェクスラー式知能検査それぞれ年齢別に数種類あります。WPPSI(幼児用 3歳10ヶ月~7歳1ヶ月 45分)、WISC(児童生徒用 5歳~16歳11ヶ月 60分)、そして成人用がWAIS(成人用 16歳~74歳 60~90分)です。  ウィプシィは幼児向けの精密な知能検査として高い信頼性と安定性を得ています。

動作性下位検査 言語性下位検査 動物の家 続きを読む »

完全に休日を取ることは難しいですが、日曜日の午後に少し散歩をしました。   ← オフィスから松屋通りを見下ろす。首都高をまたぎ、右手に電通本社ビル、左手には松竹スクェア、周辺は3路線4駅が徒歩3分・・・なかなかの立地です。 行政書士事務所は埼玉県越谷市ですが、銀座オフィスは医療調査会社の執務用、そして仮住居として利用しています。 場所は銀座と築地の間にあり、築地側は寿司屋の密集地帯、昼食時はどこで食べるか迷います。日曜の午後ですと築地市場は閉まっていますが、外国人旅行者なども集まる新観光スポットです。 まずは勝どき橋を目指します。この橋から東京湾はすぐ目の前です。

河川敷ではジョギングをする人が目立ちます。

川面の風も涼しくなりました。いつの間にか秋です。       続きを読む »

 メディカルコーディネーターとして活躍する仲間がまた一人増えました。

 私たちの最大の資産は全国で得られたノウハウや実績です。そしてそれらを共有し、被害者救済に活かしていることです。  多くの仲間を欲していますが、生半可な人材登用はしません。厳選されたタレントを求めているのですが、志ある有為な人材はそう得られるものではありません。しかし、このたび帰化申請において関西で抜群の実績を持ち、被害者救済に対して熱意をもって猛勉強中、藤井先生が加わりました。    ご覧のとおり美人です。しかも能力も根性も並大抵ではありません。東京の相談会参加のため、毎週のように上京し、一緒に机を並べて勉強してきました。  神戸を本拠地としていますので、ヤンエグ(死語?)佐井先生と共に多くの被害者を担当していくと思います。

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 今日は一昨日の九十九里浜に続き外房、大原です。駅を降り立つとちょっぴり南国の雰囲気。ふわっと潮の香りがします。海のない埼玉県民はそれだけでテンション上がります。もっとも銀座オフィスは築地寄りの立地から東京湾まで歩いていけます。

 今日は人身事故届に切り替えるべく、警察署同行と現場検証立ち合いです。毎度、月日が経ってから「物損事故を人身事故扱いに」と変更する場合、お巡りさんから「なんで今頃を変更を!」ときつくお説教を受けます。しかし今回の交通課のお巡りさんには親切かつ紳士的な対応をしていただき、ホッとしました。

 やはり長期の通院が伴うケガに対し「物損事故扱い」は不健全です。現場でとりあえず「物損扱い」とした被害者さんも、それなりのケガであれば早めに変更すべきです。遅くなればお巡りさんに迷惑がかかり、場合によっては「変更拒否」の対応を受けます。

 ちなみに物損事故でも相手の任意保険会社は支払いをしてくれます。その場合『人身事故取得不能理由書』を提出します。

 書式 →http://www.jiko110.com/topics/syoshiki/higaisya_seikyu/1-12.pdf

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 裁判所へは久々です。入り口から鳴り物入りの裁判の傍聴のため、マニア?の列がありました。やはり地裁でも東京は物々しさが違います。

 案件を弁護士に引き継いだ後も、書類の収集等で被害者さんと弁護士の間をつなぐ仕事は続きます。この被害者さんとも、もうすぐ2年の付き合いです。この裁判は後遺障害の有無、程度を争うもので、医学的な証明も含め非常に長く、難解な審議となっています。初期にしっかり後遺障害の認定がなされていれば、このような苦しい戦いを避けられたはずです。

 受傷時に救急車で運び込まれた場合、病院は選べません。しかし早い時期に間違いのない治療及び診断ができる病院へ行かないと、後遺障害の認定まで悪影響が続きます。本件はその最悪例と思います。被害者も最適な治療先に落ち着くために、主体的に動く必要があるのです。そしてその助力をすることが私たちMCの仕事でもあります。

 交通事故の解決はまず弁護士が浮かびます。しかし交通事故を専門に、もしくは精通している弁護士に巡り合わなければ、おざなりな結果を招きます。しかし行政書士やメディカルコーディネーターが前面に立って「交通事故の解決は私たちに!」と訴えても被害者のほんの一部にしか声は届きません。多くの方は弁護士に相談します。それが重篤なケガであったり、難しい交渉が必要なものであれば当然のことです。やはり現在推し進めている弁護士との連携、共同受任体制が現実的です。

 「立証」と「賠償」という交通事故の2大局面に対し、弁護士がメディカルコーディネーターを上手に使いこなしていくことが理想です。しかしまだまだ多くの弁護士がその有用性に気付いているとは思えません。アプローチをするべき対象は被害者だけではないのです。受傷直後から担当し、MCを寄り添わせること・・・これができればこのような厳しい裁判をせずに済んだのです。引き続き、「受傷初期からの完全対応」を弁護士に対しても訴えていく必要があります。今日の裁判はそれを再確認させられるものでした。  

 裁判官:「この書類は誰が書いたのですか?」

 原告側証人:「行政書士さんです」

 口頭陳述でこのようなドキッとするやり取りがありました。

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 and I’ve been working like a dog  ♪

4時起床、申述書仕上げ、7時事務所から自動車で出発、3時間かけて千葉県九十九里へ病院まず1件、その後野田市へ病院2件目、越谷の事務所に戻り電話かけまくり、自動車置いて、電車に乗り換え都内、弁護士事務所へ、そして新橋の病院3件目、その病院に夜11:50まで・・・タクシーに乗り、0:20銀座オフィスに戻る、当然pm9:00からのスカイプ会議に間に合わず(皆さんごめんなさい)・・・しかも今日の病院訪問はほとんど目的果たせずに /(´Д`。)  

  こんな日もあるさ、さっさと寝ます! I should be sleeping like a cat

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 二日間の横浜~厚木相談会を終えて帰宅しました。今回の所感を少し。

1、相談者の数は減少か増加か?

 ここ数か月、首都圏の複数会場、複数の弁護士事務所の報告を聞きますと、相談者が増えているところと減っているところと2分化傾向です。どこの会場、事務所もHPでの募集が中心ですが、もはやHPでの差別化も古い考えのようです。派手で情報が豊富なHPがあまりにも増加し、かえって没個性になっているのかもしれません。  では増加傾向の会場や弁護士事務所は・・・分析したデータからではなく、あくまで私の推論ですが、相談会の定期開催や全国展開、その活況ぶり、これが目を引いているように思えます。交通事故被害者をお客さんとみなすのは不謹慎ですが、いわゆる「客が客を呼ぶ状態」でしょうか。「人の集まるところに人は集まる」心理はすべてに共通のようです。

 今月はすでに4回の相談会に参加していますが、定期開催しているところは安定的に相談者も伸びています。  相談依頼があったら個別にアポを取って事務所で面会をしている=昔ながらのやり方では効率が悪いばかりではなく、じり貧のようです。相談会のネットワーク網の充実は正しい方向性と思っています。

2、心身症患者は相変わらず多い

 厚生労働省の統計でも心の病気、心身症の患者さんは軽重合わせて国民の約30人に1人とも言われています。心を患っている、もしくは予備軍の人が交通事故にあったら・・・多くの場合、他覚的所見が少ない割に重篤な症状に陥ります。中には僅かな衝撃の事故でも体が動かなくなってしまったり、痛みや不眠、めまいなど不定愁訴が何年も続いてしまう・・・毎回、このような被害者さんが必ず一人はいらっしゃいます。乱暴な言い方ですが、交通事故の解決とはつまり、お金での解決です。その為に私たちのできることは損害・障害の立証であって、治療はもちろん、心の病を癒すようなことは専門外です。  しっかり補償を受けて解決を目指す、事故の収束に前向きな姿勢の方ならお役に立てます。しかし医師でも原因のわからない、そして精神的な病の方にはお力になれないのです。

3、遅い、遅すぎる・・

 今回の相談会でも受傷後3年もかかってこれから賠償交渉という方も目立ちました。もちろん重篤な骨折により手術を繰り返したならば、相当の年数がかかってしまいます。しかし当然ながら回復も進み、後遺障害の等級はダダ下がりです。もちろん限界まで回復を目指す努力は大賛成です。しかし症状固定とは症状の増悪緩解が一定の状態になった時期を指します。もう少し早めに等級申請し、早期解決するべきではないかと思う方が少なくありません。なぜなら、事故が解決せず、仕事に復帰せず、だらだらリハビリを続けた結果、社会からの断絶と社会的信用を失うといった、2次的な被害を被るからです。

 ある程度回復努力を果たし、一時金をもらってさっさと交通事故被害者から卒業し、不便ながらも仕事復帰し、傍ら地道なリハビリを継続する、このうようなロードに乗ってもらいたいと思います。

     だって胃を全摘出した人でも半年後は働いてるのですよ!

 (保険屋さんの気持ち=「なんで交通事故被害者だけそんなに長引くのよ!」)

  追伸: M事務所の皆様、M先生、T先生、K先生、本日はありがとうございました。

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 神奈川県集中、2日連続の相談会です。首都圏の活況は続いています。交通事故被害者の増加は喜ぶべきことではありませんが、多くの被害者に適切な解決へ導くべく、こちら側もさらなる奮起が必要です。

 この地域では病院同行をするメディカルコーディネーターが不足しています。地味でマイナーな仕事からか、適材の発掘が進みません。被害者に寄り添い、損害・障害の立証をお手伝いする人材を広く求めています。資格、経験は問いませんが、できれば40歳未満の女性が望ましいです。メディカルコーディネーターは女性のしなやかな感性が生きる仕事です。現場へ直行・直帰、フレキシブルな勤務体制なので、既婚・子育て中の主婦でも可能です。

 詳しくは↑お知らせの募集欄からお問い合わせ下さい。

 イメージ的にキリッとした姉御肌、篠原 涼子さんかな?

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 「肩関節が半分以下しか挙がらなくなった」=10級10号のつもりが、なぜか14級!に・・・分析してみましょう。関節可動域制限の神髄へ接近します。  

段落

本 文

解 説

結 論

自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。  結果は最初に書かれます。

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 待つこと2か月、Cさんのもとに自賠責保険の等級認定表が届きました。ずばり、昨日の解答です。では、実際の文章を見てみましょう。   <結 論>

 自賠法施行令別表第二第14級9号に該当するものと判断します。   <理 由>

 左肩腱板損傷に伴う左肩関節の機能障害につきましては、提出の画像上、棘上筋に高信号が認められますが、後遺障害診断書に記載されているような高度の可動域制限を生じるものと捉え難く、しかしながら疼痛や治療状況等も勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に該当するものと判断いたします。     これを見て、Cさんはひっくり返りました。「ええっ!α先生は10級が獲れるって言ったじゃないですか!なんで14級なんですか!」    Cさんに責められたα先生も面目を潰され、「おかしい!これは自賠責保険の横暴な判断です、異議申し立てしましょう!」と息巻いています。     このようなやり取りをよく目にします。しかし、一方では10級が認められる被害者さんもいるわけで・・・。  

ある被害者Dさん(43才 女性 主婦)のケース

 Dさんは買い物の帰り自転車で走行中、交差点で一時停止無視の自動車に衝突され、転倒、救急車で搬送されました。レントゲンを撮ったところ、鎖骨の遠位端(肩関節と接する部分)が折れていました。担当した医師は「整復するには手術が一番ですが、手術痕が残るでしょう。」と判断しました。しかし、傷を残したくないDさんの希望が強い為、医師はクラビクルバンドで固定し、適時XP(レントゲン)で骨の癒着具合を観察していきました。    その後、主治医は適切な治療とリハビリを続けましたが、Dさんは左腕が半分までしか挙がりません。右肩に比べ、見た目でわかる程、痩せて筋肉が落ちています。Dさんは9カ月リハビリを続けましたが、完全回復を諦めて症状固定することを考えていた矢先、秋葉事務所を紹介されました。    秋葉のアドバイスは・・・「可動域が2分の1になっただけで、簡単に10級は認めてくれませんよ。可動域制限は骨折や靭帯・軟骨損傷の部位・程度、そして骨折後の癒合具合の良し悪しや変形・転位の有無、靭帯損傷の回復具合から判断されます。それらの前提から矛盾のない、納得できる可動域制限なら認めます。    まず全XPを精査します。とくに、受傷直後と症状固定時期が重要ですが、すべての画像提出は必須です。さらに、いくつかの医証を補強します。MRI検査を追加し、肩腱板、肩鎖靭帯の損傷などを解明し、診断名として診断書に記載していただきます。そして筋萎縮の程度も追記、外貌写真も添付しましょう」と続けました。      肝心の関節可動域は屈曲100°、外転80° です。(内転、伸展、内旋、外旋も計測しました)    以上βさんの指示に従い、自賠責の申請を行いました。・・・結果は以下に全文掲載します。   

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ある被害者Cさん(49才 男性 会社員)のケース

 Cさんは原付バイクで通勤中、並走の右折車の巻き込みにより、左肩から転倒しました。レントゲンを撮ったところ、幸い骨折等はありませんでしたが、左肩と左膝の打撲でしばらく通院となりました

 リハビリを続けていますが、3か月経っても左肩の痛みが治まらず、左腕が半分位しか挙がりません。主治医に訴えたところ、「肩腱板を痛めているかもしれないねぇ・・・まぁリハビリを続けてみましょう」と困り顔です。

 そしてそのまま6か月目、相手の保険会社も「打撲・捻挫なんだから・・・そろそろ治りませんか?」と治療費の打ち切りを迫ってきました。しかし、相変わらず痛みが残っていて腕は挙がりません。

 Cさんは不安になり、ネットで検索した後遺障害申請専門を謳う行政書士α先生に相談しました。そのα先生は、「肩腱板を痛めているのならMRIを撮って器質的損傷を明らかにすることです」と力説し、先ほどの主治医の協力のもと、MRIを実施しました。

 結果、「T2にて棘上筋に高信号、棘上筋損傷」との所見を得ました。

 そして、肩関節の可動域 屈曲90° 外転85° の測定結果を診断書に記載しました。

 α行政書士は得意満面、「これで腱板損傷が立証できました。関節の可動域が2分の1以下に制限されていますので、〇級〇号が獲れますよ!」と予想しました。    さて皆さんも一緒に考えて下さい。Cさんは何級が取れたのでしょうか?    ヒント→ 肩の後遺障害 2    答えは明日(つづく)   

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 今日は病院4か所同行、かなりタイトな移動スケジュールでした。今日の医師面談から感じたことを少し。文例研究シリーズは明日から再開します。

 メディカルコーディネーターの業務は医師に診断書・検査を依頼し、医証の収集を行い、障害・損害の立証を実現することです。しかしこれだけではありません。最も重要な事が含有されています。それは障害を残さず、完治を目指すことです。それはもちろん医師の仕事であって、私達ができることは限定されます。しかし稀に立証作業を通じて、医師が気付かなかった病変部をみつけることがあります。「〇〇症の疑い」から確定診断へ、そして医師の適切な治療へつなげます。また、場合によっては紹介状を依頼し、専門医への受診に誘導することもあります。これらの業務も一種の「連携」であると言えます。  昨日の面談の2件は改善が進まない症状について、改善の見込みや時期について医師と打ち合わせを行いました。そして想定できる障害等級と症状固定時期の検討を行い、等級の上下が読めない以上、症状固定時期を延ばして治すことに舵を切りました。早期の症状固定によるメリット、デメリットの観点も必要ですが、それはあくまで完治と言う究極の目標に付随されるべきことです。  昨日の医師は常に患者側の声に耳を傾け、このような検討にも心を砕いて下さいます。大変ありがたく思っております。 

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 交通事故・後遺障害の立証に必携、交通事故110番「部位別マニュアル」に新刊が加わりました。

平成23年3月の改定に準拠、「新基準対応版」です。等級申請手続きや裁判でもまだ手探りの感がある障害ですが、最新データとともに多くの実例を盛り込みました。高次脳機能障害を担当する弁護士、行政書士、医療関係者、各関係団体の皆様へ是非お手に取っていただきたく思います。

『交通事故 後遺障害診断書 高次脳機能障害』  著者 宮尾 一郎 (NPO法人交通事故110番 理事)     秋葉 祐二 (行政書士)

 ご購入はこちら→ http://jiko110.com/scb/shop/shop.cgi?No=86

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 文例研究シリーズの合間に少し違う話題を。

 首都圏相談会・交通事故戦略会議も規模が拡大、弁護士事務所の協力もあり、全国各地で開催されています。全国の行政書士、MCも大車輪の活躍です。私が担当する首都圏も行政書士2人、MC2人の4人で担当していますが、多くの弁護士事務所の参入で、年中無休状態です。  先週金曜日は新しい試みとして平日に開催してみました。相談者さんも休日の方が足を運びやすいであろうと、土日中心の開催でしたが、平日もなかなかなもの、9名のご参加を頂きました。それぞれ解決に向けて皆真剣です。いくつか所感を。

1、弁護士事務所をはしご

 事故の解決を誰に委ねるか?相談者さんによってはかなり勉強をしています。そしてほとんどの弁護士事務所が無料相談会を開催していますので、複数に当って比べている熱心な被害者も増えました。いままでの弁護士の対応であれば、「症状固定し、後遺障害等級を取ってから」ではないと話が進みません。いずれの弁護士事務所でも「何級が取れるのか?」には慎重な対応となっていると思います。  しかし私達は違います。骨折部位、骨折の状態、治療の経過、現在の状況から、何級が想定されるかを検討します。さらに「このままの状態では腕で〇級、足で〇級」と断言するようにしています。等級の認定が解決へ向けての最大論点です。そして「それまで何をすべきか」、「最後にどのような交渉手段をとるか」・・・必要な事務と落着点を整理します。  私たちの相談会ではこの「目標とロードマップ」を提案することを主眼にしています。曖昧さを排除しなければ、被害者は情報過多で迷ってしまう傾向があるからです。よい道筋を示すことができたでしょうか?

2、優等生の被害者

 相手の保険会社ともめ続けて、いよいよ相手保険会社も弁護士を入れてきました。「さぁ困ったどうしよう?」、この段階で相談にいらっしゃる被害者さんも少なからずおります。散々無茶な請求を行い、怒りにまかせて罵って・・・相手保険会社の態度を硬化させた結果です。正直、弁護士はこの状況での受任を嫌います。後遺障害等級がとれないのなら尚更です。治療費や休業損害の継続についての交渉は医療立証が難しいだけではなく、その獲得金額からでは弁護士報酬は多く頂けないからです。結果として弁護士に受任されず、弁護士デパート(めぐり)、、途方に暮れて、相手弁護士(保険会社)に屈します。 続きを読む »

 14級9号の文例を分析します。    調査事務所の調査結果について、自賠責保険窓口会社(名)で文章回答がなされますが、大量処理の為、テンプレート(文章のひな型)を少し改造して作成している様子がわかります。  

段落 本文 解説 結 論

自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。 結果は最初に書かれます。

理 由

前 段

頚部が重だるく、左手先までシビレがある。重い物が左手では持てない等の頚椎捻挫後の症状については、 これは主に後遺障害診断書の自覚症状に書かれていることを抜粋しています。また医師の診断内容を抜粋することもあります。

中 段

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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