駅の気温計は10:30で34°です。ここから、てくてく1.5km歩いて病院へ。夏場の病院同行は体力損耗を計算して臨みます。単なる愚痴でした。すみません。
高次脳機能障害は主に精神面の障害にスポットが当たりますが、身体に麻痺を残すことも珍しくありません。よく、クモ膜下出血で倒れた高齢者が、その後遺症で半身麻痺に陥るケースがあります。これら脳性麻痺は、手足の一部に残ることもあります。本件では、上肢、とくに手指の麻痺についての立証が勝負を決めました。
医師に任せっきりですと、審査側に正確な障害が伝わらないことがあります。本例は、身体麻痺の立証について参考になる実績と思います。7級と5級では、自賠責保険で約523万円の差額となり、その後の賠償金では1千万円以上も差がつくことがあるのです。その重大さを予見した弁護士は、秋葉へ依頼したのです。
私共は、最初から等級を想定して作業を進める事務所なのです
5級2号:高次脳機能障害(10代女性・埼玉県)
【事案】
自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突したもの。左側頭部の急性硬膜下血種により、緊急開頭手術を行う。また、右側にも脳挫傷があり、対側損傷の重傷となった。受任した弁護士から早期に依頼を受けることになった。 【問題点】
高次脳機能障害は必至の状態。若さゆえの回復体力は幸いしたが・・
・自転車側に過失が相当課される。40:60が基本。
・幸い、手術後の回復は順調であったが、せん妄状態が続いた。また、本人の病識が乏しいゆえに、回復後の問題行動が予想された。
・精神面に加え、上肢の麻痺が残り、その部分について評価が必要となった。
・今後の治療期間の長期化が、受験勉強や続く卒業・進学への支障となる。 反面、おなじみのリハビリ院への転院が予想されており、検査と立証面では計画が立てやすかった。かねてより数度お世話になった医師に面談を重ね、後遺障害診断書を依頼した。精神面の障害は指示通りの内容が反映されたが、身体面の障害については、リハビリ科の別医師が担当したため、こちらの指示が上手く届かず、頓珍漢な計測記録が記載された。 続きを読む »
当たり前のことですが、後遺症などなく治ることが一番です。それでも、事故で損失した時間と痛み、その代償はお金に他なりません。本件、ご依頼者様の希望は完全回復です。それでも、必ずなんらかの支障は残るケガです。ご希望を尊重しつつ、等級認定も取るミッションとなりました。
いやぁ、根性のある被害者さんでした
14級9号:橈骨遠位端骨折(50代女性・埼玉県)
【事案】
信号のない交差点を自転車で直進中、左方より走行してきた自動車に衝突し、負傷した。直後から右手の痛み、神経症状に悩まされる。 【問題点】
当初、保存療法で問題ないということだったが、3回目の診察にて「骨折部にズレが生じたため、急遽3日後にプレート固定の手術を受けることとなったが、術後に痺れが出現したため、抜釘時に手根管開放術を同時に実施する方針となり、症状固定予定日が更に遅れることとなった。 【立証ポイント】
ご本人・ご家族の意向としては、後遺障害の認定を受けることよりも完治を目指す(症状が少しでも回復するのであれば、治療期間や金額は関係ない)ということだったため、症状固定日の設定に苦労した。今回のようなケガであれば、事故から1年が妥当だが、ご本人・ご家族と医師の意見を勘案し、1年半で症状固定することとなった。ご本人が外国籍だったため、自覚症状については、ご家族とともに箇条書きしたメモを作成し、病院窓口へ渡した。
骨癒合も良好なため、自覚症状メインの申請であったが、1ヶ月で14級9号の認定を受けることができた。ご本人・ご家族が望む治療期間を確保し、後遺障害等級認定を受けるという2つのミッションをなんとかやり遂げることができた。
毎度、セミナーでは参加者様からも、進んでエピソードを伺うようにしています。今回のテーマは過失相殺Q&Aです。問題の中、路上横臥者をひいてしまった場合の過失割合です。
昼間は、横臥者30:自動車70 が基本割合です。自動車の前方注意義務が強く取られている印象です。
夜間は、横臥者50:自動車50 と自動車の過失が減ります。
夜、道路に寝ている・・多くは酔っ払いと思います。これまで、弊所の受任例でも数件ありました。いずれも重傷事故になっています。道路で寝ていれば、その人へ過失が取られることは言うまでもありません。対人賠償からの支払いより、寝ていた方に適用される人身傷害での解決となったケースもありました。
その例 👉 8級1号:視神経管骨折・失明(30代男性・千葉県)
やはり、酔って寝ている状態は危ないのです。夜間で人通りがなければ、そのまま逃げられて、加害者が捕まらない可能性も高いと思います。悲惨な事故になりますが、自業自得の側面から50:50となるのでしょう。
本日ご参加の損保代理店さまでも、同様のエピソードを伺いました。夜間の酔っ払いの交通事故被害は、そう珍しい事故ではないようです。
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毎月のように、弊所の依頼者様が労災の顧問医の診察を受けています。純粋な業務災害の依頼は少ないものですが、通勤災害は数多く、交通事故の解決に労災請求が被ってきます。そして、自賠責保険で後遺障害の認定を得ますが、前後して労災の障害給付の請求もすることになります。両者は9割がた同じ審査基準と言えますが、部位・症状によって違いがあります。これは、毎度のテーマでもありますが、最大の違いは、文章審査を原則とする自賠責に対し、労災は顧問医の診察があることです。 違いの一例 👉 労災は半袖、自賠責はノースリーブ、裁判はタンクトップ以上!? よく違いが生じる障害 👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い 障害給付の申請を提出すると、担当者から顧問医の診察するよう要請が入ります。およそ月1~2回、各地の労基署の第〇曜日に顧問医がまとめて診察をしているようです。診察者が多い場合や、予定が合わないと翌月になりますので、その分審査が遅れます。この診察には弁護士でも同席できませんので、事前に症状を文章にしておき、持参します。もちろん、労災側に専用の用紙にて記載を求められることもあります。先に自賠責で妥当な等級がついている場合、その認定票や診断書・検査サマリーなどを提出することも多いものです。労基の職員によると、それらは審査書類に当たらないものの、それなりに参考になるそうです。
さて、被災者さんが診察に臨む前に、諸々のアドバイスをしています。多くの場合、認定されるべき等級は固まっています。その等級に合致するよう、穏当に済めば良いと思います。ところが、顧問医によって、それが大きくぶれる経験もありました。たいていの顧問医は、労災の認定基準に照らして診断内容をまとめますが、やはり、診断権という権力を持った医師、勝手な診断を下すこともあるのです。労基の職員によると、はっきり言いませんが、”個性的すぎる”医師もいるそうです。そのような先生に当たってしまうと・・結果が読めません。医師の判断は、つまり、人間の判断ですので、医師の独自見解が入ってしまうことがあるのです。その点、画像審査を主眼とする自賠責保険の方が、ぶれを感じません。
被災者さんに最後のアドバイスとして、顧問医の当たり外れを説明することになります。文字通り、最後は「GOOD LUCK」を祈ることになります。
交通事故の交渉場面の多くは、保険会社VS被害者の構図です。被害者が弁護士を雇って、交渉にあたることがありますが、逆に保険会社が弁護士を雇って、(いえ、契約上は加害者が雇うことになりますが、たいてい保険会社から紹介された弁護士です)交渉にあたることがあります。 この保険会社から紹介された弁護士は、保険会社の顧問弁護士、あるいは正式名称ではありませんが、協力弁護士と呼ばれています。保険会社は賠償金を支払うにあたり、保険会社の基準内で、できれば低額に収めたい立場です。協力弁護士はそれを擁護する事がミッションになります。加害者側が代理人となる協力弁護士を立てる場面は、被害者の交渉態度に問題があるケースや、被害者側の希望する賠償金に折り合いがつかない場合でしょうか。
この協力弁護士は保険会社の擁護者ですが、逆に被害者側の代理人になれば保険会社と戦うことにもなり得ます。 長年、議論になっていることは・・これって双方代理?、ダブルスタンダード? 節操がない? などの意見です。硬派な弁護士は、立場上、旗色を鮮明にするため、どちらかに専念しているようです。一方、代理人ですから、依頼者がどちらであっても、受任すればその立場で、誠実に業務遂行することになる・・これに、何ら問題はないとも言えます。弁護士は法律上の代理権を持った「依頼者の代理人」ですので。同一の事故で、双方から依頼を受けること(双方代理)はできませんが、別の事件であれば違法になりません。あくまで一方からの依頼に専念するかどうか、これは弁護士事務所の方針に過ぎないことで、どちらの考えが正しいかを問うているわけではありません。 さて、被害者さんが弁護士を選ぶ場合、どちらの弁護士を選びたいと思いますか? やはり、弁護士の立場が心配です。この先生は、平素から仕事をもらっている保険会社に対して、「ガチで戦ってくれるのか?」です。保険会社は民間企業・営利企業です。弁護士事務所も同じです。つまり、被害者の相手が協力先の保険会社となれば、取引先に弓引く構図になってしまいます。もちろん、顧問や協力先の保険会社なら、その被害者の依頼は引き受けないことになるはずです。逆に、取引のない保険会社が相手なら、引受OKとなりますでしょうか。ただし、将来、この保険会社からの顧問契約や、仕事の依頼に繋がらないことにはなると思います。保険会社からの顧問料や依頼は、弁護士事務所の経営上、安定収入になります。言わば有力な顧問契約先になります。これらの判断も、弁護士事務所の経営方針次第となります。
かつて、ある弁護士に、この問題について見解を聞いたことがありました。協力関係にある保険会社であっても、被害者から依頼を受ければ正々堂々戦うそうです。なんでも、その保険会社の担当者から「先生、敵対する被害者からの依頼でも忖度せずビシビシ来て下さい。弊社は弁護士の立場を尊重しています」と言われたそうです。一見、フェアなやり取りに聞こえます。この弁護士先生はそれを受けて安心、双方の依頼を受けることに胸を張っています。しかし、長年、保険会社勤務&代理店経営をした秋葉は、この保険会社担当者のセリフが、「(熱湯風呂を前に)押すなよ、いいか、押すなよ」と聞こえてしまいます。これは、ひねくれた勘ぐりではなく、民間企業には”(元請・御店には逆らわない)=商売の仁義”が根底にあると思うからです。
長年、交通事故業界、それも被害者様のご相談を担当していますと、本当に助けるべき被害者なのか迷うことがあります。相手保険会社の塩対応、あるいは横暴な対応に憤慨して、時には相手側に弁護士を入れられた被害者さんが、救済を求めて相談にいらっしゃいます。もちろん、丁寧に拝聴した上で、対応策を検討します。しかし、時には、道徳的に助けられないケースもあります。
立場上、被害者様の窮状を救うことが前提です。弁護士のみならず私共も、被害者様の言い分を信じる事からスタートすべきです。それが士業者としての基本だと思います。しかし、残念ながら被害者の中には不道徳な方も含まれています。例えば、事実と違う損害を訴える不正請求、嘘の症状を装う詐病、暴力的な言動・態度をする方も含まれます。このような不道徳が明らかである場合、ご依頼を受けることはできません。職業倫理として当然なことです。
ただし、問題ある依頼者か否か、容易にわからないことの方が多いと思います。神経質になり最初から疑ってかかる姿勢、これも職業倫理に反するものですが、盲目的にご依頼を引き受ける事も罪なのです。不正な請求者を擁護する事務所は、保険会社から悪徳のレッテルを張られます。それこそ、今後にわたって正当な被害を訴える被害者さんを受任しても、「あの何でも引き受ける事務所の依頼者」として色眼鏡、疑られてしまう結果になるのです。
ご相談を受けて、訴えの正当性を検討するに悩ましいことは多々あります。これも士業事務所の宿命と思っています。
少し古い統計ですが、身体障害者手帳を取得した方の世代別の統計です。当然に年齢に応じて増加しており、70歳以上では全体の6割を超えています。外的なケガと対比すると、内部的疾患の割合が増加傾向のようです。それは、慢性疾患と、それに加えて高齢化が影響していることを示しています。 <LIFE&MONEYさま記事より引用>
「所持者はどのくらい?」 ~ 「身体障害者手帳」の所持者数と傾向を確認
厚生労働省が公表している「令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」をみていきましょう。
※ この調査は、前回2016年に行われて以来6年ぶりの実施であるため、2022年と2016年との比較である調査結果となります。 【2022年】障がいの種類別にみた身体障害者手帳所持者数について ※( )内は全体の割合
・総数:415万9000人(100.0%) ・視覚障がい:27万3000人(6.6%) ・聴覚・言語障がい:37万9000人(9.1%) ・肢体不自由:158万1000人(38.0%) ・内部障がい:136万5000人(32.8%) ・不詳:56万2000人(13.5%) 障がいの種類別にみた身体障害者手帳所持者数について、ポイントを2つにしぼって解説します。 続きを読む »
自賠責保険の後遺障害審査で必須となる画像、主にレントゲン、CT、MRIなどですが、これを集めるのに一苦労があります。病院によっては、患者自らの請求ですら、快く応じてくれません。提出先や理由を聞かれ、申請書を書くこともあります。ただ、フィルムの時代から比べれば、現在はCDやDVD-ROM化していますので、病院側の手間は減ったと思います。
また、別の問題として、その価格があります。パソコン操作でソフトに焼くだけの手間、それも15分もあれば完了するものです。手間賃に等しいものと思います。およそ500円~2000円が多かったと思います。クリニックですと、純粋にソフト代として10円~100円だけ、中には0円もありました。一方、医療情報の開示にあたるので、カルテ開示同様、厳密なルールのもと、開示費用に扱いで5000円~数万円がありました。それなりの規模の病院で、費用名目や価格も決まっている印象です。
前置きが長くなりましたが、私共のような業者、もちろん保険会社からの請求も多いと思いますが、それらに対して異常に高額な請求をする病院が存在します。確かに昔はレントゲンフィルムをコピーする手間があり、フィルム代も安くはないので、画像1枚=1000円程度は普通でした。しかし、現在はディスクに焼くだけ、パソコンのひと操作で完了するのです。それを、未だに画像1枚当たり=〇〇円で計算する院が残っています。レントゲン数枚ならまだしも、CTやMRIは言わば連続写真のようなもので、一部位の画像が数十枚になるのです。数度にわたり検査したとすれば、100枚を超えることは珍しくありません。
かつて、フィルムが廃れつつある中、ある大学病院に画像を依頼したところ、「1枚あたり1000円ですので、フィルムコピー代は、えーと合計246000円ですが、払えますか?」との回答でした。ほとんどの患者は諦めるはずで、それを期待したような物言いでした。数年前まで、この有名大学病院はディスクに焼かず、(CTやMRIまでも、わざわざ観ずらい)フィルムの対応で、その高額な費用で困っていました。現在はそのような意地悪はしなくなり、ディスク1枚=2000円位で焼いてくれるようになりました。弊所では、この医事課の責任者に、さんざん苦言し続けたかいがあったと思っています。
最近になっても、個人経営のクリニックで、このようなフィルム時代の名残のような1枚=〇〇円対応がありました。ディスクに焼くだけの手間で、例えば18枚のレントゲンを(おそらくワンクリックの手間なのに)、1枚=2000円+消費税、さらにディスク作成費用加算と言った、ひどい請求がありました。画像検査専門の病院では、放射線科の読影報告書付ながら、ディスク1枚のコピー代は2~3千円です。ただディスクに焼くだけを、いくら自由診療だからと言って、病院側の悪意すら感じます。 このように、自由診療扱いをいい事に、めちゃくちゃに価格幅があることは、業界全体の不信につながると思います。つまり、健保治療のようなガチガチの点数制限はないまでも、ある程度の価格相場、推奨金額を決めて頂けないものか、医師会に対して切に願っているのです。
私共の業界では、当たり前に使用する専門用語で「ROM」があります。これは医療、とくに整形外科において、医師はもちろん理学療法士・作業療法士などを含め、日常用語レベルです。また、介護関係者にも通じます。 改めて、説明をしておきましょう。 関節可動域をROMと略します(Range of Motion)。これは、体の関節が痛みや傷害などが起きないで運動できる範囲のことです。関節可動域は、どれだけ動くかを角度で表記します。関節可動域は、患者に必要なケアやリハビリ計画を立てるために重要な計測数値です。関節を中心とした身体機能を評価することで、障害の程度や困難となる生活を把握し、改善目標を立てるために役立ちます。
計測する分度器をゴニオメーターと呼びます。秋葉事務所では4種のゴニオメーターを常備しています。
GWのせいで稼働日数が少ない5月が早々に終わります。今月は業務量と売上結果の双方が振るいませんでした。
言い訳がましく反省の弁となりますが、新企画の遅延が痛かった。仕事の性質上、結果として売上に繋がるまで業務の平均期間は半年です。したがって、新規の企画ともなれば、1年後の結果に備えるものです。このままズルズル遅らすわけにはいきません。なぜなら、もう働ける年数が限られているのです。いずれは引退しますし、それをぼんやり70歳と決めていますから、あと10数年で終わりなのです。そんな焦りもありますので、新企画はどんどん推し進めないとタイムアップしてしまいます。
そんな焦燥感に駆られる月末日、来月から遅れを取り戻したいと思います。
市場が移転した豊洲埠頭は道幅広く、周囲を億ションに囲まれた新しい街です。本日はこちらに病院同行でした。やや潮風を感じます。
最寄り駅はゆりかもめの市場前です。セカンドオピニオン外来でしたので、予約通りにスムーズに受診できました。ビル内の新しい病院ですが、院内は従来の病院とかけ離れたもので、ホテルのような内装でした。
さて本件ですが、開放骨折を伴う難治性の骨折の治療は、時間がかかります。ひと昔前なら切断肢のレベルだったと思います。専門医の説明によると、骨癒合が進むまで、変形を矯正する為の再手術はしばらくできないそうです。しかしながら、変形・湾曲した長管骨は再骨折の可能性が高く、再骨折すれば直ちに骨の形成術が可能となるそうです。
難治性骨折の治療は長期戦です。幸い労災治療なので、相手保険会社のプレッシャーは弱く、じっくり治療を進め、再手術と症状固定の前後やタイミングを検討することができます。本件は相手が一方的に悪い事故ながら、労災治療のメリットを活かしています。
未だ労災の請求について、間違った情報が頒布されていることに憂慮にしております秋葉です。これまで、多くの被災者さんにネットで情報発信をして参りました。今回からは視点を変えまして、社長目線による労災請求の実際について解説していきたいと思います。全国の社長さん、必見です。
第1話 労災の支給は俺(社長)が決めるのだ
(1)労災請求の実際
実は、被災者が労働基準監督署に申請さえすれば、労災の適用可否の審査を経て、労災は支給されます(届出主義と言われます)。会社の使用許可など端から必要ありません。ところが、多くの被災者は、「会社が労災支給を決定する」呪縛にかかっています。また、社長も「労災使用の権限は俺だ!」と、本気で思っている節があります。これが、会社が積極的に労災を使わせない下地になっていると思います。
また、あえて労災を請求しない、従業員側の事情も存在します。会社側が労災使用に対して難色を示せば、強く言えないのが使われている側の立場です。もちろん、労災の申請書には会社の証明が必要です。それは、確かに第一の関門かもしれませんが、実は、会社に署名を拒否されても大丈夫なのです。会社欄は空欄のまま、「会社がダメと言っていますが、お願いします」と言って、さっさと労基に提出すればよいのです。(3年前から会社印すら割愛です)
その後、労基から会社に(行政指導まではいかないまでも、なぜ、労災を拒むのかと)電話がいきます。つまり、被災者にとっては、会社を辞める覚悟を伴った非常手段となります。やはり、労災制度の利用は簡単ではないのかもしれません。
(2)被災者が会社を糾弾する社会に(怖)
さて、労災適用の場面で、会社が圧倒的に強者であることは上記のとおりです。しかし、ネットで容易に情報が得られる現在、社長は胡坐をかいていられません。被災者である社員がネットで調べ、弁護士を介して会社に労災及び賠償金を請求することが増えているからです。それを誘引する弁護士のHPがたくさん検索されています。皆様ご存知の退職代行業すら繁盛しているのです。さらに、パワハラに過敏になっている社会風潮、これらは被災者を後押しするものです。場合によっては、被災者が労災使用に難色を示す会社を糾弾、労基にたれ込むことも想定されます。そのような中、会社側が労災事故に向き合う姿勢、「労災をなるべく使わせない」態度のままでは・・・いずれ痛い目に遭うこと必定なのです。 労災の適用について、シリーズで解説していきたいと思います。できるだけ、社長さんからの相談に応答する形で進めていきます。 つづく ⇒ ② メリット制の適用
左右の瞳の色が違う、一瞬、異様な印象を受けますが、実に魅力的です。交通事故外傷で、眼球の障害は珍しい部類に入ります。強いてあげると、虹彩離断があります。
外傷による眼球の障害 👉 虹彩離断(こうさいりだん)
オッドアイには先天性と後天性があります。外傷によるものは、後天性になります。虹彩離断は手術である程度の改善が見込めます。しかし、視力や視界に問題がなければ、そのまま(保存療法)もあるようです。
猫ちゃんによくみかけます。ワンちゃんでは、シベリアンハスキーに多いようです。
以下、少し調べてみました。
<Wikipediaさま、その他文献より>
(1)概要
虹彩異色症(こうさいいしょくしょう)、英語ではヘテロクロミア(Heterochromia)は、左右の眼で虹彩の色が異なる、もしくは、一方の瞳の虹彩の一部が変色する形質のこと。俗にオッド・アイ(odd-eye)とも呼ばれる。名称だけでなく発症割合としても、ヒトよりもイヌやネコが発症する場合が多い。
ネコの場合、日本では、一方が黄色(銅の色)、他方が青色の虹彩を持つ場合、金目銀目とも呼ばれる。白猫に多く発症し、青色の側に聴覚障害を併発している場合もある。タイ王国では「白い宝石」を意味する「カオマニー(Kaomani)」の名で呼ばれ、瞳については特に「ダイヤモンドの瞳」と称される。イヌの場合、シベリアンハスキーに限っては虹彩異常ではない。
ヒトの場合は、先天的な特徴として現れるほか、ワールデンブルグ症候群、まだら症・ぶち症(英語版)等の遺伝子疾患、後天的にはホルネル症候群、虹彩毛様体炎、緑内障、または、虹彩萎縮や、放射線などによる虹彩の損傷等の要因によって現れる。また、先天性虹彩異色は白人に多いという傾向が指摘されている。また、虹彩異色毛様体炎等によっても、両方の虹彩の色が異なったりする。 (2)オッドアイになる原因
左右の眼のメラニン色素の量の違いです。眼のメラニン色素の量が異なる場合に生じます。
① ...
神社仏閣を詣でる趣味はありませんが、歴史ある建造物の雰囲気は良いものです。パワースポットと言うよりは、穏やかさを感じます。私の脳内は、アドレナリンではなくセロトニン、いえオキシトシンに近いようです。松本行きでは毎度通り過ぎる下諏訪温泉、今回はここに。
やはり、目的は温泉です。目的地は秘湯の会の宿でもある毒沢鉱泉です。下諏訪駅からおよそ50分、てくてく住宅街の坂道を登って行くと、突然現れた山道の急坂を登り到着です。噂で聞いていた、渋いレモン味の酸性の鉱泉に浸かりました。加熱槽と源泉、交互に温冷浴がミッションです。
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健康診断で唯一、異常の指摘を受けているがLDLです。いわゆる悪玉コレステロールと言われているものです。この数値が高いと、血管内にプラークが生じ、血管が狭く固く(動脈硬化)してしまい、心筋梗塞や脳梗塞に繋がります。つまり、脂質異常症は、警戒すべき成人病の一つです。
脂質異常症は、それが自覚症状として、なんらかの発症を得ることがなく、静かに体を蝕むサイレントキラーの一種と呼ばれています。今年の数値は170でした。ここ数年、高値のまま、やや下がってきてはいます。その基準値ですが、119以下を推奨されています。また、140以下なら問題ないとの文献もあります。そして近年の研究結果から、LDL単体の数値だけでなく、HDLとのバランスや中性脂肪の数値と並べて、総合的に判断すべきとされています。
確かに医師の判断にも幅ができたようで、140超えたら即スタチン服用としない傾向です。その人の体質や、家族の血管系の疾患なども加味して、200未満なら、食事と運動、生活習慣の改善で足りると判断する医師も多いようです。また、高血圧や糖尿病の人は、血管へのダメージがダブルでうなぎ上りで危険度がぐっと上がるそうです。その場合は服薬がより推奨されます。私の場合、20代から現在まで、血圧や中性脂肪が標準値よりもかなり低いので、医師は「それほど危険視する必要はない」とのことです。
また、LDLが豊富な食品として卵の黄身がありますが、食生活上、控えるよう指導されていたことも、過去のものです。LDLの70~80%は体内で生成されるもので、食べ物からの影響は少ないことが分かってきたからです。脂質や油ものを控えることは変わりませんが、総合栄養食として優れた卵を控える必要など、余程に過剰摂取しない限りないそうです。
このように、健康診断の数値をどう判断するか、薬の処方、長じては生活習慣の改善とその取り組み方まで、エビデンスは日夜変化しているのです。ただし、来年はLDLを140アンダーにするよう、日々取り組みたいと思います。
ざっくり、血液検査のことを指すものと解釈していました。観血的手術の際、術前検査で血液を調べ、数値が問題なければ手術、との流れでしたので。
誤解があってはいけないので、少し詳しく調べてみました。 (1)CRPとは
Cリアクティブプロテインという、たんぱく質の一種を指します。体内で炎症が起きたり組織細胞に障害が起こると、このたんぱく質が増えます。検査の数値から、どの臓器に異常が起こっているかまではわかりませんが、炎症状態の経過を知るには重要です。検査値が非常に高い場合は、結核などの慢性感染症、関節リウマチなどの膠原病、心筋梗塞、肝硬変、悪性腫瘍などが想定されます。軽度の上昇はウイルス感染症、内分泌疾患などが考えられます。CRPの基準値は0.30mg/dL以下となります。 (2)CRPの異常値が出た場合
CRPが高いときは、まず原因を調べます。関連する検査として、白血球数・白血球分画・フィブリノゲンなどです。正確な病態を把握するためには、他のいろいろな検査や自覚症状、診察などから総合的に判断していきます。CRPは年齢とともにわずかに増加するもので、喫煙者は非喫煙者より高値を示します。また、妊娠後期でも増加します。風邪など、細菌・ウイルス感染後でも高値を示しますので注意が必要です。 経験上、開放骨折と言って、折れた骨が皮膚を突き破った場合、MRSA・感染症に対する警戒が続きます。開放骨折の患者へは、CRP検査がしばらく繰り返されます。熱でも出た場合、医師の警戒はMAXとなります。 感染症にならないよう、手術前の血液検査でも確認必至の数値なのです。
本日は神奈川代協の総会でした。毎年恒例となった賛助会員による「会員特典祭り」と、続く「意見交換会」に参加して参りました。今回も熱気あふれる交歓会となりました。
他県の代協さんとの最大の違いは、多くの業種が賛助会員として参入している点です。おそらく、損保代理店にとって有用となる、自動車販売・買取業、諸士業、その他関連企業、そのネットワーク構築において、代協さんが音頭をとっているのです。これだけでも、代協に入るメリットと言えます。
また、今年はビックネームが連なっています。新年会に小泉 進次郎 大臣、今回の意見交換会では、フォークシンガー辻 香織さんによるミニコンサートが挿入されました。CM「ちゃおちゅーる」の歌をフルで聞けました。写真はCD購入してにっこりと、会場の様子(執行部の皆様、かぶりつきです・・ノリが良いのです)。
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