(4)MTBIのまとめ 脳外傷の画像所見がなくても、脳損傷はあり得るのか? 意識障害がなくても、脳損傷はあり得るのか? これら2つの問題は、今もなお、明解な結論が出ていません。
少なくとも自賠責保険の現状では、画像所見・意識障害がなければ、「脳損傷はない」と判断しています。先の高裁判決も、極めて限定的に、被害者救済の見地から判示したもので、今後、同様の裁判が積み上げられるとしても、「裁判上での認定が増加する」、とは思いません。したがって、「認定基準を変更する」など、しばらくは無いと思います。
また、一時期のブーム(?)が去って、MTBIの被害者さんが激減しました。MTBIの診断を下す医師は、何故か数人の医師に集中しています。そのお一人が一線から退いたことも影響しているように思います。
MTBIと診断された被害者さんの相談はそれこそ30人を越えますが、中でも、強烈な印象を受けた2例を紹介しておきます。 ◆ 某被害者団体のAさん
道路を横断しようとしたとき、前を通り過ぎるタクシーと大腿部がかするように接触し、よろけて転倒、それに気づかないタクシーを怒鳴りながら、走って追いかけ、停車させたとのことです。このような事故発生状況ですが、数日を経過すると、めまい、頭痛、内臓疾患などの不定愁訴が出現し、やはり毎度お馴染みの医師からMTBIと診断されていました。
明らかに元気そうです。なんでも被害者団体の役員も務めているそうで、自分の障害立証はさて置き、秋葉も団体に参与するよう熱心に勧めてきました。
◆ 無料相談会に参加されたBさん
信号待ち停止中に追突にあった被害者さん、単なるむち打ちのはずが・・・事故受傷から2年を経過して、やはり特定の医師からMTBIと診断されています。医師の指示で受けた拡散テンソル画像で、脳の器質的損傷を立証できたとのことで、鼻息も荒かったのですが、私に言わせれば、その器質的損傷が本件事故に起因したものか、この肝心なポイントは立証できていないのです。
保険会社にのみならず、方々の医師や弁護士にMTBI被害者と訴えかけますが、相手にされていませんでした。どの医師からも、心療内科の診察を受けるよう指示を受けたそうです。

最近、めっきり居なくなったけど・・
頭部に直接の衝撃が加わり、硬膜下・くも膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷などの脳損傷では、通常、6時間以上の昏睡を含む意識障害が生じ、CT・MRI画像においても、脳の器質的損傷を捉えることができ、これを頭部外傷後の高次脳機能障害と呼んでいます。
でも、「お金より内容を!」と言われたら・・悩みどころです。
あと1週間で夏休みです。厳しい仕事が続きますが、猛暑&コロナにも負けず、突き抜けよう。
テーマは人身傷害保険の約款改定でした。ここ数年の交通乗用具特約の変更を、各社比較で解説しました。また、ご質問やご意見も活発に飛び交い、お互いの経験則を共有することができました。今回も有意義な時間となりました。
秋葉事務所には、各地域の整形外科医のリストがあり、リハビリ対応や診断書記載から医師のお考えまで、情報集積を13年続けています。その情報から安全に治療先を選ぶことができ、また、情報の無い病院であっても、医師面談の励行により、後の診断書確保に余念がありません。本例も、転院後の継続治療と後の診断書依頼について、医師の理解を促しました。ここまで対応するからこそ、遺漏の無い等級認定と、間違いのない解決へ誘導できるのです。
よかったです
本例は受傷直後の画像から、早くも「11級確定だが、8級に及ぶか」を検討していました。そして、6か月後の症状固定を計画し、経時的に胸椎のCT、MRIの観察を続けました。だらだら治療を続け、症状固定を遅らせることにより、基準を超えた骨癒合での審査を避けたかったのです。結果、11級を覚悟しましたが、運よく8級判定となりました。ご依頼者から報酬を頂ける仕事をしたと思います。


交通事故によって生じた頭痛で後遺障害が認められるのか? 以下、弊所の実績から読み取って下さい。



事務所の売り上げ表を見ては、毎月襲われる症状でもあります。
36.4℃ 検温もバッチリ

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