今月に入って、等級認定の朗報が続々と届いております。普段は結果に一喜一憂すること無く、黙々と実績を積み上げている弊所ですが・・それでも長い期間、被害者さまと苦労を共にしてきた難事案の好結果に、思わず眼が潤みます。
本当に良かった・・・交通事故解決の山場は後遺障害認定です。ケースによっては、勝負の趨勢が後遺障害等級でほとんど決することにもなります。お歳暮で頂いたお酒を景気よくポンポン開けることにしました。
ようやくドンペリを開ける機会に
今月に入って、等級認定の朗報が続々と届いております。普段は結果に一喜一憂すること無く、黙々と実績を積み上げている弊所ですが・・それでも長い期間、被害者さまと苦労を共にしてきた難事案の好結果に、思わず眼が潤みます。
本当に良かった・・・交通事故解決の山場は後遺障害認定です。ケースによっては、勝負の趨勢が後遺障害等級でほとんど決することにもなります。お歳暮で頂いたお酒を景気よくポンポン開けることにしました。
ようやくドンペリを開ける機会に
少し前の事故だが、神奈川県の小学校で6年生の男の子が体育の授業で左目を失明した事故があった。
なんともお粗末な事故なんですが、内容がこう。
走り高跳びの練習をしていたらしいのですが、その高跳びに使われたバーが教諭の手作りのものだったのだ。
ふつうは安全等考慮され、作られたものを学校側が購入している筈だし、私が学生時代はそのような器具を使っていた。
だけど今回の高跳びの器具は教諭の手作りで、園芸用の細長い棒があるじゃないですか?長さ1.5メートルくらいの棒2本にゴムひもを結び付けて作った簡易的な器具。

これを両端で自動に持たせて、どんどん飛ばせていたらしい。
こんな…見るからに危ないってわかるよな…
なんでそんな危機感の無い奴が先生やってんだよ…
ふつうはバーに当たったらバーが落ちる仕組みになってんのにゴム紐って、ゴム紐に当たったら棒は引っ張られてそりゃ事故になるだろーよ。
本当にバカすぎて呆れてしまいますよ。
しかも事故当時先生は他の教諭と話していて気付かなかったって、1~2回飛んでる姿見てたら危険と判断できたはずだけど、本当に頭空っぽだったんでしょうね…
この子は左目を失明してしまいました。
自賠の後遺症で言うと8級1号
819万で労働能力喪失率は100分の45
12歳だとして賠償額は合計4000万を少し越す程でしょうか。
平均賃金549万×0.45×13.558で遺失利益を計算し慰謝料1000万足しても
4500万に到達しません。
あとは弁護士次第なところはありますが…
これを国に求めて賠償していくことになります。
仮に無いと思いますが5000万だとしても、片目を失うと思うとあまりにも苦しいな…
それにしても、自賠責の後遺障害等級にはややビックリする。
8級1号の例で言うとですよ。
1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの
つまり、1眼失明と視力0.02以下が同じ基準なんだ。
じゃあ、死神が出てきてどちらか選べと言われたら、絶対0.02以下を選びますよね?
私は視力が元々悪く右目は0.02以下ですが、普段コンタクトや眼鏡をしていて長年そのスタイルなので特に不自由していません。
メガネをかけないと、今あなたが見ている距離のパソコンやスマホの文字が全く読めません。

そりゃ裸眼でなんでも見えるに越したことはないですが、別に慣れてしまっています。
でも失明してしまったら、メガネかけても意味ないじゃないです。
慣れるのかもしれませんが、視野は狭くなり、距離感もつかめず、非常に苦しいですよ。
時々、なんだか基準が可愛そうだな…と思うときもあります。
まあ、基準に助けられてる人もたくさんいるので、それ以上は言えませんが、なんだか6年生の子供がバカな教諭のせいでこんな目にあってしまって、いたたまれない気持ちになりました。
こんなこと言うと不謹慎なのかもしれませんあ、
怪我をした男の子のご家族さん、困っていないですか?
ちゃんと良い弁護士がついてくれるといいんですが、後遺症等級から遺失利益の計算等、しっかりしてくれる弁護士はついているのでしょうか…
そんなことを考えてしまいます。
では終わりです。
駐車場内の自動車同士の衝突で過失割合を問うと、「道路外ですから50:50ですよ」との見解を示す保険会社(のSC担当者)が相変わらず多いものです。毎度、うんざりさせられます。理論的には、駐車場内の事故は道路交通法の適用外となります。だからって、責任関係の検討を放棄してしまっては、お互い納得いかないでしょう。一方、裁判の判例では責任割合について、いくつかの類型ごとにしっかり判示しています。また、『判例タイムス38』(平成26年5月)より、典型例がようやく掲載されました。
なんでもかんでも「半々の責任で」とする保険会社が単に勉強不足なのか、面倒なのでそうしているのか、ある意味、知らばっくれているのか・・・。買い物の多い年の瀬、駐車場の事故報告が予想されますので、一緒に復習しましょう。(本文はAKB東京通信の12月号に掲載されたものです)
(1)通路を進行するA車と、駐車区画から退出しようとするB車 ⇒ A30:B70

そもそも、駐車場内では自動車が停止・後退・転回等の動きがあるところ、お互い十分に注意して走行すべき義務があります。
それでも、「B車は、先に駐車区画に入っていることから、A通路通行車より、容易に周囲の安全を確認できる点」、「B車は、通路における直進車の進行を妨げる存在であること」から、注意義務がA車より高いと考えられます。
(2)通路を進行するA車と、駐車区画に入ろうとするB車 ⇒ A80:B20
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世の中には様々なサインがある。
女性と食事へ行き、夜も更けてき終電間際。
「そろそろ時間大丈夫?」なんて男は相手の様子を伺うように恐る恐る声をかける。
それが今夜の突破口を開く最大限のクエスチョンなのかもしれない。
しかし男がそろそろ大丈夫?なんて聞く前から女性はサインを送っているはずだ。
会話の中に、何か布石が落ちていなかったか?
スマホで調べていたのは終電か…
と色々な考えが頭の中を駆け巡る。
SOSサインで言うと、男女で食事に行き、男の猛烈なアピールを受ける女性がこちらをちらっと苦笑いで見てくる。
これは完全にSOSサインである。
むろん、こちらに向けて出したと思いきや、私ではなく隣の男性だった。なんてことは日常茶飯事。
今でも女性と目が合い、微笑まれると左右を目視で確認します。
安全確認です。
身と心の。
どーも、金澤です。

前置きが長くなりました。
ふざけた話ではなく。世の中のサインを勉強中です。
先程までのサインはまあ、緊急性としては低いでしょう。
だが、世の中にはサインを見た瞬間考える前に緊急体制に入る必要があるサインが存在する。
それは、我々の身近な存在。
タクシーのサインである!
タクシーには、電工版のようなものが取り付けられ、
迎車・回送 など何種類かの文字が表示されている。
だが、滅多に直面しないであろう「SOS」「タスケテ」
と表示されることがあるようだ。
これはタクシー強盗や、何か犯罪に巻き込まれているから助けを求めているサインらしい。
これを知ってから、ちょこちょこタクシーの文字を気にするようになった。
もしSOSを発見したら、すぐに駆け付けるつもりだ。
凶悪な強盗犯から守るんだ。
ちなみに今までの人生で僕の腕力より弱い者に出会ったことは、未だに無い。
本当に見かけたらすぐさま警察に連絡しながらタクシーナンバーと現在地と向かう方向を伝えながら、できる限りの事をしていきたいと思っている。
皆様も、少し注意してみてみると、
「タスケテ」に遭遇するかもしれません。
今日も金澤は女性からタスケテのサインを出されないように細心の注意を払い生きています。

おわり。
12月から「ながら運転」の罰則強化が決定しました。変更点については以下に記載致します。
1.罰則等(令和元年12月1日施行)
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰 則: 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 反則金: 適用なし 基礎点数:6点 続きを読む »
どーも金澤です。
またもや耳を疑いたくなるようなニュースが入ってきました。
12月2日の事故情報
群馬県の高速道路で、80歳の高齢者が3キロにわたり逆走し、前から来た対向車?普通に走っていた車と衝突し運転していた老人は死亡した。一方対向車の中にいた2名は重軽症との事。
なんと…ため息も出ない事件です。
この80歳の老人は、免許の返納を勧められていたが、断っていた矢先の事件だったみたいです。
地元の自治会長までも免許返納を進めていたが、拒否。

挙句の果てに、逆走して正面衝突をお見舞いさせる事件である。
しかし、免許返納と言うのはどうしたものか。
強制する事は勿論できないわけである。
自らの意思で免許返納をして、運転を自重する方々は本当に立派だと思います。
それに引き換えいつまでも返納しない人は…と言いたいところだが、場所は群馬県。
もしかすると近所のスーパーはおろか、コンビニすら車じゃないとたどり着けないところかもしれない。
免許を返納してしまったら何もできなくなってしまう田舎もあるわけだ。
そんな田舎に住んでいる人に免許を返納しろと言うのも酷な話である。
ではどうしたらよいのか。
こればかりは行政サービスを充実させていく他無いように思われる。
例えば80歳以上の人に免許返納してほしい!と思っているならば、そう思っている人は1年間で1000円自治体に納める。
そうしてその集めたお金+自治体ごとに予算を組み込み、免許返納者には毎月福利厚生を与えると良いのではないかと思う。
タクシーチケット3000円分+毎月1回温泉の送迎バスとランチ付
や、
タクシーチケット3000円分+スーパーの配達サービス割引券2000円分など
そのような毎月貰える特典を付けたら良いのではないかと思う。
自治体ごとに免許返納賛成派からの収入が多ければそれを手厚くしたり、ほかの自治体の広告費に回してあげたりと。
スーパーやその他床屋等、高齢者向けのサービスを精力的に行っている所には、自治体がもっと表彰したらいいと思う。
自治体ごとに毎月新聞みたいなものを発行しているんだし、そういう頑張ってくれているお店の広告を出してあげたり、
バスやJRなども、広告募集と広告欄にぶら下げとくなら、そういう頑張っている企業のPRしてあげたらいい。
とまぁ、とっさにふと思っただけの意見ですが、色々な人の意見を聞いてみたいなーと感じました。
難しいですよね~。
免許無理やり返納させたって、無免許で運転して、無保険で衝突されるのも怖いですし。
いずれにせよ、行政で考えていく必要がありますね。
さて、ブログ書いて、コーヒー飲み終わったら出馬でもするか。
おわり。
どーも、金澤です。

久々に事務所みんなで一杯ひっかけに行きました。
私以外のみなさんは、以前はいきつけのお店だったようです。
なんでも元々事務所の近くにあったらしいのですが、
少し離れてから少しご無沙汰だったようです。
たしかに、お店まで10分程あるきました。
四国料理のお店で「四万十」
と言うお店です。
ここの看板メニューは、カツオのたたきでした。
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今週は事故直後の相談で、ただちに入院先に駆けつけた件が3件ありました。迅速対応、機動力が秋葉事務所の真骨頂です。
いずれも、警察の実況見分に備えた事前打合せを筆頭に、今後の解決までの流れを説明しました。突然の事故とケガで、ご本人もご家族も心配事が尽きません。先が見えないことが一番の不安ではないでしょうか。まず、先々の展望を示すことが大事です。解決までの様々な問題と対処法について、事前に打ち合わせすれば、不安顔がみるみる明るくなります。
その話の中で、これから治療というのに、後遺症の話にまで及びます。一見、不謹慎に思いますが、ほとんどすべての被害者さんは、後遺障害の見通しに大いに納得します。事故直後の時点では、慰謝料はじめ手にする賠償金は想像もつかないものです。最大の賠償金は後遺障害等級が何級かにかかっています。この事実は治療前後に関係なく、心に留めるべきです。等級認定に向けた検査等、準備はもう始まっているからです。それは、弊所の実績ページをご覧いただければ、様々な事例からわかると思います。
しっかり治すことと、金銭賠償は交通事故解決の両輪です。その両輪を知ってこそ、被害者さんの腹が据わるものです。そのハンドルをお任せ頂ければ、今後はご自身の治療と回復に集中できると思います。
今回、被害者さまを紹介して下さった方が、「事故直後なのに弁護士や秋葉さんに相談するのは、早すぎるかなと迷いました」と、ご憂慮下さいました。ありがたいご意見ですが、早いことに何ら問題はありません。間違った手を打つことを防止できるからです。時事ニュースに絡めて、このように回答しました。「沢尻エリカ容疑者が逮捕されて、即に復帰の話は確かに早すぎますが、交通事故相談は早いに越したことはありませんよ」と。
友人や家族・恋人と一緒に大衆居酒屋で笑い合っている時。
自体は突然やってきた。
爆風と共に、一瞬であたりはぐちゃぐちゃ。
ふと顔を上げると、壁が吹き飛び外は炎で包まれていた。
どーも、金澤です。

被害者にとっては一瞬の出来事で約46名が重軽症を負った事件である。
当時は損害賠償大変だろうな。と思ってたけど今改めて思い返すと、被害者の事が心配になっている。
きちんと賠償されているのだろうか?
火事を起こした場合、失火責任法と言うのが適用され、重過失が無い場合は責任を問われない。
とてもやさしい法律であり、自分の身は自分で守らないとな。と言う法律だな。と僕は思っています。
この失火責任法、調べてみるとガス爆発は適用されないので、間違いなく損害賠償することになるだろうけど。
(まあガス缶100本もばらまけば重過失だろうけど(笑))
損害賠償は支払えているのだろうか。。
アパマンショップの直営で働いていた友人に聞いたことがある。
全国のアパマンショップの殆どがフランチャイズ。
でだ。
誰が損害賠償するんだろう。
施設賠償保険に入ってはいるだろうけど、保険会社も免責を主張するだろうし、
会社側に使用者責任が問われてもガス缶ばらまいたのはお前らだろ。ふざけんなと言えばそこまで。
(イメージを落とすのでそれは無いと信じたいですが)
本人たちに、そんな支払える能力なんてあるわけないでしょうし。
結局被害者が泣き寝入り。
なんて事にはならなければよいが。。。
ちなみに当時の店長は12月2日重過失傷害と重過失激発物破裂容疑で書類送検された。
ついに、安土に来た!

雲ひとつ無い晴天!ロードバイクを借りて安土山(城)まで、
爽快なサイクリングで始まりました。 目の前に観音寺山(これも城跡)。
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その一文字が被害者さんの後遺障害等級を左右するものであれば、時間や交通費など考慮するまでもありません。最終的に受取る賠償金が何百万円も変わるからです。しかし、等級に影響のない事、大勢に影響の無い記述、誰が見てもわかる軽易なミスなど、普通はスルーとなります。本件はそれに類するものながら、違った意味合いを持つものでした。
被害者は既に故人、本件のご依頼はご家族からのものです。”すでに亡くなった被害者様の生前の交通事故による後遺障害申請”は、各件深い事情があり、それなりに珍しい案件ですが、秋葉事務所では今までに5件をカウントしています。今月はその認定が1件、申請が1件と集中、最早、得意分野と言えます。
今回の滋賀行きは、等級認定を左右するものではないのですが、記述に事実と違うことがありました。当然、故人はそれを指摘することができません。そのままでも問題ないと言えますが、正しい医療調査ではないことになります。医師に修正依頼するか迷っていたところ、ご家族から「(亡き父)故人の名誉の為にも正したい」とのご意見から決意、新幹線に乗りました。ご家族と共に病院へ行き、結果は些細な間違いであることから、主治医は快く一文字の修正をして下さいました。
「わざわざ、東京から!」・・病院側もびっくりでしたが、主治医の先生に退院後の経過を報告し、改めてご挨拶できたこと、書類でお世話になった医事課の方に、郵送ではなくお会いして領収書を頂きお礼を言えた事、何より、ご家族にとって逝去以来、お世話になった医師にお礼を言う機会となったこと、これら様々な目的を含んだ病院同行となりました。残された家族にとってのけじめであり、交通事故解決へのプロセスとして必要な道筋だったのです。たった一文字ですが、依頼者様の心を汲んだ仕事を果たした充実感は言うまでもありません。
そして、毎度日帰りの関西行きでしたが、今回は翌日の連休を利用して観光が叶いました。
それは週明けに。
宿からの夕焼け
ながら運転の罰則が12月から厳しくなります!
ながら運転で事故を起こすと免停になります!
未だにスマホを耳にあてて走行している運転手を目にします。
私の最寄り駅付近には信号のない小さな交差点?小さな横断歩道?があるのですがそこを渡る際、私は大体車を先に譲って通してからわたるようにしています。
止まってくれる車は、いい人だなーと思いますが、だいたいとまってくれません。
止まらない車の運転手の顔をいつも見ているのですが
(決して何も企んでいません) 😆
わかくて尖がったにーちゃん、頭の悪そうなおっさん、ご近所には良い顔。子供の学校では控えめでおしとやかを演じているが本当は性格のわるい人妻。
色々な人が通り過ぎていきます。
その中で私がもっともイラっと来るのが、スマホで通話しながら横切る姿です。
あー、本当に事故だけは起こさないでくれよと。
まったく、こう、取り締まりが厳しくなってもまだまだいますよね。
スマホ普通にいじりながら運転している人や、通話している人。
ちなみに信号待ちで止まってるときに携帯を触っていて、切符切られた例もありますので、みなさま注意してくださいね。
んー、スマホ事故を起こしたら免停じゃなくて、スマホいじっただけで免停でいいような気もするけど・・・(笑)
おわり
最初に結論しますと、私の交通事故業務28年間では、ほぼ100%支払ってもらいました。 自賠責保険の自賠法、民間の保険の保険法では、それぞれ時効を以下のように定めています。 自動車損害賠償保障法 第19条(時効) 第16条第1項及び第17条第1項の規定による請求権は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。 保険法 第95条(消滅時効) 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。 加えて、損保協会のパンフレットには以下のように注意書きが添えられています。
保険金請求権の消滅時効の起算日は、保険法に規定が設けられていないので、民法の一般原則により判断することになりますが、保険商品や保険金の種類などにより異なりますので、注意が必要です。
細かいルールは保険の内規、支払規定に書かれています。保険種別によって違いがありますが、損保商品の多くで「事故発生から30日あるいは60日以内に事故報告をして下さい。」とあります。それ以降に遅れて事故報告、保険金請求をした場合、規約に違反していますから「保険金を支払わない」対応も違法ではありません。しかし、この規約違反の請求に対して保険会社は割りと寛容で、「保険がでることを知らなかった」理由であれば、ほとんど支払OKの判断です。
この報告遅延を含め、時効を理由に支払拒否をする、つまり「時効を援用する」ケースは、保険請求に悪質性がある場合、問題のある契約者の場合に限ると思います。 今年も終盤ですが、既に時効となった保険請求が2件あります。これらも問題なく請求・支払に続くと思います。

おなじみの個人賠償責任保険、この保険は日常生活で第三者に損害を与えてしまった場合、相手の賠償請求に対して支払う保険です。よくある場面として、交通事故の場合は自転車による加害事故が挙げられます。
支払の対象はあくまで「事故」です。故意(わざとやった)や重過失(あまりにもうかつすぎるミス)は免責で、ケンカでケガをさせた等はこれにあたり、賠償金はでません(小学生位までのケンカによるケガは、判断能力が未熟だから故意にあたらず、支払いOKの例が多いです)。すると、認知症患者さんの加害行為によって損害を被った場合は「事故」とするか? が問われます。
この問題について、以前、認知症の方が踏み切りに侵入し、本人は死亡も電車を止めてしまった損害について、家族がJRから賠償を求められた実に痛ましい事故が契機となりました。認知症患者による賠償責任(家族の監督責任を含む)でJRと遺族が争い、一定の決着となっています。この事故と判例を受けて、認知症加害者による事故について、その損害と諸費用に対応できるよう、各社、約款の整備が進みました。
当時の記事(業務日誌で取り上げました)⇒ 認知症患者の鉄道事故による賠償問題、その真相 ①
個人賠償責任保険は本来、個人が加入するものです。業務中の行為は対象外ですから、法人等団体の加入はありません。それが、自治体単位で加入できるようになったようです。個人賠償責任保険の補償の幅はもちろん、保険としての応用力・可能性が広がった感があります。
<以下、11/18(月) 朝日新聞デジタルさまより引用>
これは、交通事故後遺障害の立証を生業としている者の格言です。
交通事故被害者の相談の中でも、後遺障害が取れるか否かは、賠償金の増減において重大な勝負所となります。誰が見ても明らかな骨折であれば、人体への”高エネルギー外傷”ですから、予後の機能障害や神経症状、付帯する靭帯損傷や軟骨損傷などは、高い信憑性をもって後遺障害の審査先(自賠責保険・調査事務所)に伝わります。問題は骨折等の器質的損傷が不明瞭ながら、関節が曲がらない、痛み・不具合が深刻なケースです
被害者さん側は、「医師が診断書で○○損傷と診断したのだから・・当然、等級は認められるはず!」と考えます。しかし、自賠責が診断名とそれに連なる症状を認めるには、厳格に証拠を必要とします。それが第一にレントゲンやCT、MRIなどの画像です。画像に明確な所見がなければ、医師の診断名も被害者の訴えも信じません。つまり、等級認定はありません。。
秋葉事務所でも、明確な画像所見を見出す為にシビアに画像検査を繰り返す、重ねて別の専門医や放射線科医に読影を依頼します。画像所見が得られない場合でも、打撲・捻挫程度の非器質性の損傷や「○○損傷の疑い」に留まる診断名では、神経系の検査などを用いて医学的に証明する作業を行います。それらは、(賠償問題に関わりたくないであろう)医師の協力を取り付けることはもちろん、検査設備のある病院への誘致など、大変に難易度の高い作業になるのです。 その実例(画像は不明瞭だが) ⇒ 14級9号:第一肋骨亜脱臼?(50代男性・茨城県) その実例(骨折はあるが、癒合後の変形を画像読影で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:頬骨骨折 異議申立(70代女性・東京都) その実例(筋電図で立証) ⇒ 14級9号⇒12級13号:外傷性頚部症候群 異議申立(40代男性・千葉県) 「せめてどこか骨が折れてくれれば、苦労はないのに・・」となります。交通事故被害者はその被害者意識も相まって、症状を重く主張しがちです。治療費を支払う加害者(側の保険会社)から「骨折がないのに大げさな!」と思われるのも無理はありません。だからこそ、骨折のない場合や骨折が不明瞭な場合の諸症状の立証こそ、請け負った事務所の力量と根性が問われると思うわけです。
画像所見や検査結果を抑えて12級以上を取る、決定的な所見はないが症状の一貫性と信憑性から14級に収める・・・連日、苦労と工夫が続きます。
、
渋谷セミナーの後は、予約必至!人気の店Hemelミヤマスにてワインを囲む。
スパークリングワインから始まり、青りんごの香りと後味が光った南アフリカのスピア(白)、ほろ甘いオージーのシラー(赤)、パンチのあるアルゼンチンのカベルネソービニョンへと続きました。おつまみも肉料理中心、ラム肉の煮込みが骨からほろほろと肉がはがれ、牛ミスジはレア感がしっかりと歯ごたえを残す。期待通りの賞味となりました。

Yシャツの袖をまくり、小気味良い泡を眺める。
本日は先月の台風19号で水没の憂いき目にあった武蔵小杉駅に参上しました。
テーマは基本の「むち打ちの後遺障害認定」 講師は山本が務めました。

同じく講師を務めた弁護士からは、近時の解決例を披露。いずれの例も保険の活用が解決の肝となっていました。
保険知識を駆使した交通事故の解決、それは約款解読だけではなく、その活用=実践経験がものを言います。「実務を重ねて百戦錬磨となる」、これはどんな仕事にも共通する格言です。
明日の会場はハロウィンで世界的な知名度UPの渋谷、終了後は久々に連携弁護士さんとゲストさん(かつて上腕神経麻痺で12級6号を獲得した被害者さん)を交えて飲み会を予定しています。
どうも、金澤です。
先日の記事で今年の保険支払いが最高記録との驚きの結果があったことはご存知だと思います。
まだ見ていないかたはこちら。
【11月11日の記事】
そこで今回は、年末調整も近くなってきたことですし、
是非周りで被害に遭われている方がいたら教えてあげてほしい内容になっております。
この時期になると年末控除の記入の時期になりますよね。
そこで今回は台風の影響で、この控除額も記録的になるのでは?と思っております。
雑損控除は、災害・盗難・横領によって資産に対し損害を受けた場合などに控除される所得控除です。
控除できる額は次のどちらか多い方の額です。
➀差し引き損失額 – 総所得金額 × 10%
②差し引き損失額のうち災害関連支出の金額 – 5万円
この後具体的な数字で例をあげて計算しますね。
➀の差し引き損失額=「損害金額」+「災害などに関連したやむを得ない支出金額」-「保険金等によって補填される金額」
②の災害関連支出の金額とは災害により滅失した住宅や家財等を破壊・撤去するために支出した金額等です。(やむ負えない支出)
【例】
総所得が300万円の人が災害にあいました。
家屋に対する損害金額が200万円で、庭の大木が倒れ、撤去費用で20万円(やむ負えない支出額)かかったとします。保険金が40万円でたとします。
そうすると、差し引き損失額は180万円です。
➀の計算で行くと、180-300×10%=150万円です
生命保険、自動車保険、世の数ある保険の中で、最も支払金額が大きいのは火災保険です。それも火事ではなく、台風被害が最も甚大な保険金支払いとなります。2年連続しての支払金額の記録更新です。リザルト(損害率)の悪化は、当然、掛金に反映すると思います。 共同通信さま速報あり、以下の記事を抜粋します。
今秋の台風保険金、試算2兆円超 2年連続で過去最大級
米格付け会社のS&Pグローバル・レーティングは11日、9月に発生した台風15号と10月の台風19号による日本の損害保険会社の保険金支払額が、全体で2兆円を超えるとの試算を発表した。2019年度の支払額は、2年連続で過去最大級となる可能性がある。
S&Pによると、台風15号と台風19号の保険金支払額がそれぞれ、18年9月に近畿地方に被害をもたらした台風21号と同規模に達すると想定した。保険会社の保険金支払いの一部を肩代わりする再保険に関し「料率の引き上げが見込まれる」と指摘。再保険料を支払う損保各社の収益性低下の要因になるとした。