それでは、腰椎捻挫で12級13号が認められるには?を実例・実績から検証します。 腰椎捻挫の12級13号認定もむちうちに同じく画像勝負です。単なる加齢による年齢変性ではすまない、MRI上の明確な圧迫所見が条件です。 それが、この画像です。私達はこのヘルニアの圧迫画像を「ドスン」と呼んでいます。
このレベルの画像であれば、あとは神経学的所見を丁寧に拾い上げるだけです。
それでは、腰椎捻挫で12級13号が認められるには?を実例・実績から検証します。 腰椎捻挫の12級13号認定もむちうちに同じく画像勝負です。単なる加齢による年齢変性ではすまない、MRI上の明確な圧迫所見が条件です。 それが、この画像です。私達はこのヘルニアの圧迫画像を「ドスン」と呼んでいます。
このレベルの画像であれば、あとは神経学的所見を丁寧に拾い上げるだけです。
国民の5人に一人は腰痛持ちとされています。
事故によって症状が発症したことを立証しなければなりません。
交通事故外傷でも頚椎捻挫、いわゆるムチウチに次いで多い傷病名です。後遺障害認定の条件は頚椎捻挫に同じく、症状の一貫性と信憑性です。事故に遭えば、皆一様に「痛い」と主張するわけですから、疑わしいものは排除されます。やはり、受傷初期から丁寧に治療・リハビリを進めて、後遺障害申請に備えるべきでしょう。
傾向として、首と腰の両方の痛みを訴える被害者(申請者)が多いことから、14級の場合、頚椎・腰椎の両方に等級認定がされるようです。
「むちうちの12級は難しいからねぇ・・」
相談先でこのような回答をされた被害者も多いと思います。
私達の見解は違います。むしろ、むちうち12級の認定を実にシンプルに考えています。12級は、画像所見で勝負が決まるからです。自賠責の基準は明快で、画像が一番の証拠と捉えています。他には筋電図のような検査数値です。これらを他覚的所見として、自身が訴える「痛み」(自覚症状)と区別しています。
× 症状がひどいから12級、それなりなら14級
○ 画像など明確な証拠があるものが12級、自覚症状だけだが信用できるものが14級 このように説明できます。 「私の症状はとても辛いです、12級になりませんか?」はおなじみの相談です。それでは、改めて実例ページから復習しましょう。秋葉事務所は常に実例からの説明を心がけています。 以下は、明確な画像所見から認定を得ました(特に2番目の栃木の方は明確な脊髄・神経根への圧迫画像を載せています)。そもそも12級レベルは、むちうちの後遺障害認定者100人に2~3名程度の確率なのです。
交通事故外傷の実に65%を占めるむち打ちですが、単なる捻挫・打撲ではなく、神経症状を伴うものは症状が長期化する傾向です。しかし、保険会社は「捻挫・打撲でいつまで通っているんだ(怒)!」と3ヶ月以上の通院は許さない姿勢です。確かに、大げさに症状を訴える者、心因性の被害者が多いと思います。その中から、症状が嘘偽り無くある被害者さんを救わねばなりません。その点、症状の一貫性、信憑性から認定の余地がある14級9号「局部に神経症状を残すもの」は大変便利な評価基準です。
秋葉事務所でも、この14級9号を想定して、多くの傷病名から認定を引き出しています。
「14級9号を知る者が後遺障害を制する」
と後進に指導しています。これら好取組みの中から、いくつか紹介しましょう。
佐藤が担当しました!
【事案】
自動車搭乗中、急な飛び出しを確認したため急ブレーキをかけたところ、車間距離をとっていなかった後続のトラックに追突される。直後から頚腰部痛のみならず、手足のしびれ、頭痛等、強烈な神経症状に悩まされる。特に、めまいと耳鳴りが受傷後から残存した。
【問題点】
症状固定の月、最後の診断では眼振検査で異常がみられなかった。また、頚椎捻挫で難聴・耳鳴りが発症するのか?
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最近、めっきり相談者の減った脳脊髄液減少症ですが、一昨年、健保治療が復活して名前も改められました。
CSFH は、 Cerebro Spinal Fluid Hypovolemia の略語です。健保適用から自由診療、再び健保適用へと変遷にあわせて傷病名も変わりました。現在、脳脊髄液減少症は低髄圧液症候群に戻りました(現場では脳脊髄液漏出症も合わせ、主に3つの傷病名で呼称されています)。この謎の症例には以下の診断基準が存在します。
(1)症状(自覚症状)
① 起立性頭痛
国際頭痛分類の特発性低髄液性頭痛を手本として、起立性頭痛とは、頭部全体に及ぶ鈍い頭痛で、坐位または立位をとると 15 分以内に増悪する頭痛と説明されています。
CSFHを訴える患者さんは横になると症状が緩和されるそうです。また、応急処置として水分を取ることも有効のようです。点滴で体液を増やす?処置も多く目にしています。
② 体位による症状の変化
国際頭痛分類の頭痛以外の症状としては、項部硬直、耳鳴り、聴力の低下、光過敏、悪心、これらの5つの症状です。しかし、多くの患者さんはこの5つに留まらず、あらゆる不定愁訴を訴えています。 (2)基準(他覚的所見)
① 続きを読む »
今年に入って取りこぼしなし!
今年に入って、事務所は認定が13件、非該当が2件。やや不本意な等級認定もありましたが、概ね、妥当な等級を確保しています。
申請前に等級を想定して、狙い通りの等級に押さえ込む・・実は相当な経験を積まねば出来ないことです。等級申請はくじを引くような当てずっぽうの作業ではありません。調査側の判断を妥当等級に導くため、緻密な計画の下に資料を揃えることです。
それでも、むちうちの14級9号は等級が一番軽いながら、なかなかに難しい。以下、3件も簡単ではありませんでした。佐藤の活躍でギリギリの認定に引き上げました。
昨年は真田丸フィーバーの真っ最中、信州上田への病院同行がありましたが、今年も大河ドラマのご当地に病院同行、14級を取りました。
本件は静岡県の浜松相談会での受任でした。浜松から遠州鉄道に乗り換えて最寄り駅で下車、そこからはタクシーで病院に向かいました。丘の上をぐんぐん登っていきます。この辺一体は三方ケ原の古戦場です。運転手さんによると、「来年の大河ドラマ(おんな城主 直虎)の舞台、井伊谷城跡、龍潭寺も5分で行けるよ」とのことでした。
病院同行の業務日誌はこちら → 三方ケ原 病院同行
浜松は他にも2件担当しています。病院同行で歴史に思いをはせる・・遠出もいいものです。
【事案】
横断歩道を歩行横断中、左方よりの自動車に衝突され、受傷。診断名は頚椎・腰椎捻挫、その後症状が長引き、10ヵ月後に相談会に参加された。
【問題点】
左上肢、左下肢への痺れが顕著であったが、MRIが未検査であった。
【立証ポイント】
早速、MRI検査を指示した。主治医が相手保険会社にOKを取り付けて実施して頂いた。画像を観ると、案の状、頚椎はストレートネックで正中にヘルニア、左神経根も軽度であるが圧迫所見が確認できた。続いて、病院に同行して主治医に神経学的所見を盛り込んだ後遺障害診断書の記載をお願いした。
むちうちで神経症状を発症するケースは事故の衝撃が起点となりますが、もともと年齢変性で頚部の神経の通りが狭くなっていたり、椎骨の変形や椎間板の突出で神経が圧迫されている状態が普通です。ここに事故の衝撃が加わり、事故前には無かった強烈な痛み、しびれが惹起されるのです。所謂、引金論です。
しかし、保険会社は「既往症」(元々の病気)との烙印を押し勝ちで、後遺障害の認定も簡単ではありません。事故前から「割れ茶碗」の状態だったと・・。
ここで手術を行えば、即、因果関係の争いに突入です。以後、治療経緯は何かと混乱します。何もしないで症状固定を待つなど言語道断です。
本件は弁護士交代の末、体制を整えましたが、二度の申請となってしまいました。救われるべき被害者が簡単に救われない・・被害者は大変なのです。
【事案】
通勤中、交差点で信号待ち停車のところ後続車に追突された。直後から上肢のしびれのがひどく、元々の脊柱管狭窄症の影響もあったが、MRI画像で顕著な圧迫所見が確認された。その後、紹介先の病院で椎弓拡大形成術を施行。しかし、しびれの改善は進まなかった。
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佐藤が担当しました
同乗者同時申請効果・・後遺障害等級が認められる場合、同乗車全員に認められる傾向があるように思います。同じ衝撃で、同じ症状を訴え、同じような治療経過を辿れば、確かに後遺障害も一緒になります。秋葉事務所でも数々の同乗者ダブル・トリプル認定を得ています。
本件は片方だけに14級が認定された状態で相談にいらっしゃいました。自動車保険の契約をしていた方が非該当、助手席のご友人は14級、しかも、友人は今後の解決に弁護士費用が使え、別途、後遺障害の傷害保険も下りる。これでは契約者さんがあまりにも気の毒です。
異議申し立てを敢行、両者14級にして連携弁護士につなげた。 よかった。
【事案】
自動車搭乗中、高速道路が渋滞のため停止中、後続車から追突を受ける。事前認定で後遺障害申請をするも、結果は非該当であった。
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後年になって昨年と一昨年が業界の交通事故バブル最盛期と位置づけられるかもしれません。
払い金返還業務による大収益が終焉を迎える大手法人弁護士事務所は、一ヶ月に1000万円前後のリスティング広告費用を今年からは捻出できないでしょう。それでも交通事故被害者は、特に重傷者はおそらく生まれて初めての経験に、相談先を選ぶときはHP等の宣伝を頼るしかありません。その点、ネットのリスティング広告で毎月数百万をかけている大型事務所の席巻は続くと思います。現在、中堅どころの法人事務所は、毎月100~300万円ほどのリスティング広告で市場に食い込んでると予想します。
しかし、交通事故からの収益が安定しなければ、クレサラで儲けた利益の宣伝費への転用は萎んでいくはずです。これからは宣伝攻勢だけではない、真の実力が問われ始めると思います。 さて、弊事務所のような、小さな個人事務所はどのような展望となるでしょうか。交通事故でも後遺障害に特化し、その技術を売りにしていますので、他社の影響を受けづらいようです。昨年までの5年間、毎年増減なく受任数が推移しています。しかし、変化と言えば、ずばり、紹介による受任が増えてきていることです。紹介だけは毎年増加の一途です。
かつての依頼者様が2度目の交通事故受傷となるケースは珍しいのですが、その家族、親類、友人、同僚の事故で、再び秋葉事務所にご連絡を下さるのです。これは、地域密着型の事務所にみられる傾向ですが、東京の中心部に事務所を構え、全国から受任を頂いてる秋葉事務所でも関係ないようです。
ご紹介はつまり、弊事務所の対応が気に入って頂けた証拠と思います。病院同行を中心軸に、あらゆる保険手続きをお手伝いし、良質な弁護士へ連携する。決して手を抜かず、一人一人に丁寧な対応をする・・当たり前のことですが受任数が増えても、決してこの基本を忘れないようにしていきたいと思います。これが、大予算の宣伝攻勢をかける大手さんに唯一対抗できるものと思います。
それには、一に人材、二に教育です。交通事故被害者救済はマスプロダクト(大量生産)の効かない業務と思います。常に「人」が評価される事務所・会社を目指していきたいと思います。
佐藤です
この1年間、頚椎捻挫・腰椎捻挫でお困りの方の後遺障害申請をサポートさせていただきました。振り返ってみると認定が厳しく、そして審査期間が短くなっている気がしてなりません。以前は早くても40日前後での認定が一般的でしたが、最近では1ヶ月で結果が出ることが多くなりました。ごくまれに20日程度で「非該当」の通知が来ることもありましたが…。
最近の傾向で特に重視されているであろう項目を列挙致します。
まずは受傷形態です。「大破」、「中破」、「小破」と分類されるのですが「小破」と判断されるような小損害の事故である場合の認定はかなりシビアになっています。修理費や、写真等で大体の衝撃が分かりますので、そこでまずは判断されているのではないかと考えます。
次に着目するのは、「物件事故」、「人身事故」の分類です。やはり後遺障害が残るようなケガをされた場合には、救急車で病院に運ばれるか、そうでないとしても当日に病院に行くだろうとの推測が働きます。その場は大丈夫だったので物件事故で対処したが、次の日や2日後に痛みが出たので、病院に行ったというのはかなり説得力に欠けます。もちろん、道路状況や仕事中で時間がない等様々な諸事情は重々承知していますが、そう見られてしまう可能性が極めて高いのです。
次の点が、交通事故被害者にとって一番頭を悩ませるのですが、たくさんの病院に通っていないことです。最近の傾向では救急搬送を除き、事故当日から症状固定まで1ヵ所の整形外科に通院している方の認定数が際立ちました。もちろん相性がありますので、ご自身に合った整形外科を探して治療に専念することが望ましいのですが、転院回数が多い場合には認定が厳しいように感じています。
他にも画像所見、神経学的所見、画像所見と自覚症状が一致していること、痛みのみではなく、痺れが残存している等、以前と変わらず重要視されている点もあります。
ここ数年、交通事故数は減少の一途です。対して、後遺障害の申請数は何故か微増しているのです。弁護士事務所はじめ、業者の誘導が功をそうしたのか、ネット情報の氾濫のおかげか・・・当然ですが、審査側も申請が増加している風潮から、より厳しい目にならざるをえません。
MRI撮影をして、漫然と通院すれば14級9号が認定される。このような時代は終わったのかもしれません。
Xマスも終わり、今年も一年を総括する時期となりました。今年のたくさんのご相談・ご依頼を頂き、多くの認定事例を得ることができました。まずは多くを占めるムチ打ちからご紹介していきます。
東日本の佐井先生!
(?)
今年、山本はムチ打ち以外の比較的、難しい傷病名が多かったように思います。悪戦苦闘の一年ながら、格段の成長を遂げました。
14級9号:頚椎捻挫(30代男性・千葉県)
佐藤が担当しました
併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・東京都)
14級9号:頚椎捻挫(40代男性・東京都)
併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県)
14級9号:頚椎捻挫(30代男性・千葉県)
東京~首都圏の成果です。際どい認定が多かったように思います。
接骨院偏重、通院日数が少ない、MRI検査が遅れた・・・これら認定上の不利を覆すものは、やはり、神経症状の有無と症状の信憑性です。認定されるべき被害者さんが等級を取りこぼさないよう、しっかりフォローしています。
14級9号:頚椎捻挫(40代女性・静岡県)
14級9号:頚椎捻挫(20代男性・埼玉県)
併合14級:頚椎捻挫・腰椎捻挫(30代女性・神奈川県)
前回のつづき
今回は腱反射テストをご紹介いたします。この検査は行われることが非常に多いため、経験ある方も多いはずです。
腱反射テストとは、正式には深部腱反射テストといい、医師が書類に記載する際にはDTRとなっている場合もあります。(Deep Tendon Reflex)の略です。頚部の場合には上腕二頭筋、腕橈骨筋、上腕三頭筋の3か所を検査することが一般的です。上腕二頭筋はC5/6(主にC5)、腕橈骨筋はC5/6(主にC6)、上腕三頭筋はC6/7(主にC7)と言われています。
検査方法としては打腱器(ハンマーのようなもの)で対象となる腱を叩きます。叩くことによって腱が急激に伸張され反射が誘発されます。
結果としては亢進、軽度亢進、正常、低下、消失の5パターンがあり、亢進(+++)、軽度亢進(++)、正常(+)、低下(±)、消失(-)で表示されます。 末梢神経に異常があるときには低下、消失が出現することが多く、脊髄に異常があるときには亢進、軽度亢進が出現することが多いとされています。
※亢進とは異常なほどに反応が出てしまうことを指します。
しかし、体質や個人差によって反応が出やすい方とそうでない方がいますので、14級であればあくまで参考程度でしか判断されないことが多いかと思われます。
交通事故の後遺障害申請を行う大半の方が頚部痛、腰部痛いわゆるムチウチです。今回はムチウチの方が知っておくべき検査を記載いたします。 今回は一番行われているであろう「ジャクソンテスト」、「スパーリングテスト」をご紹介いたします。
「ジャクソンテスト」とは、神経根が通る椎間孔を圧迫して神経根症状が起こるかどうかを見るテストです。
医師が、患者の頭部を後ろに倒しながら、さらに頭部へ圧迫を加えます。この圧迫により、神経根の支配領域に放散痛があるかどうかを医師はみています。決して痛みのみをみているわけではないので、知っておきましょう。
また、医師が書類に(+)、(-)と記載する場合がありますが、(+)は陽性、(-)陰性を表しており、放散痛が出現している時には陽性となります。
同様に「スパーリングテスト」とは、医師が患者の頭部を左右押して、圧迫を加えます。痛みや痺れがある側に圧迫を加えることにより放散痛があるかどうかをみています。この検査も上記にある通り、(+)が陽性、(-)が陰性を表しています。
※ 椎間孔とは、椎骨と椎骨の間にできる空間であり、神経根の通り道のようなものです。
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鬱じゃない方の山本です
交通事故で後遺障害として認定される可能性が一番高いのが14級9号です。
これは、交通事故で認められる後遺症の割合として大半を占めるのが、ムチウチや腰椎捻挫等であり、これらのうち14級9号が大多数で、12級13号が認められるケースは極少数だからです。
ムチウチ等で14級9号が認められず、非該当となる場合も多くあります。非該当のムチウチの相談者が相談会で多く見かけます。
ムチウチの多くは、骨折の場合と異なり、画像上明確な証拠がなく、症状が調査事務所に信用してもらえるかどうかにかかっています。
MRIなどの検査を実施、かつそれを提出しているのか?、通院回数は症状固定時までに相当数あるのか?、神経症状としてしびれ等があり、かつ診断書上で記載されているのかどうか?等を多角的に検討して、それが将来にわたって治らないか、治りにくい怪我・症状かどうかを調査事務所は判断します。
調査事務所が一度出した結論を覆すことは稀であることは前回述べました。ムチウチの場合も同じです。
そして、ムチウチの異議申立をする場合、症状固定後も通院しているかどうかは重要です。何故なら、後遺障害が認められる怪我というのは、上記したように、将来にわたって症状が治りきらない、または治りにくい症状を指すのであり、そのような怪我や症状に悩まされているムチウチの人は、症状固定後も自費(健康保険を適用して)で通院するのが自然と調査事務所はみているからです。
相談者の中には症状固定後には全く病院に行かなくなった方や、異議申立をするにあたって、病院に通うことに疑問を感じる方もいらっしゃいました。しかし、原則として後遺障害が認められる症状とは、残存した症状が将来にわたって治らないか、治りにくいレベルです。
繰り返しになりますが、明確な証拠が認められにくいムチウチの場合は、立証するにあたって、症状固定後の通院は重要な要素となります。
先日、病院同行にて主治医が患者さんにこのようなことを仰っていました。
「あなたは標準体型よりも太っているから、その分頚部に負担がかかっている。まずは減量をしてみてはどうか?頚部の痛み等も軽減する可能性がありますよ。」
このように仰ったあと、主治医は患者さんのBMIを計測し始めました。
BMIとは、Body Mass Indexの略で「ボディマス指数」や「体格指数」とも呼ばれているそうです。肥満度を表す指標として用いられます。肥満の基準は国によって異なりますが、日本の基準では以下のようになっています。
日本肥満学会の肥満度判定基準(出典:日本肥満学会)
BMI 肥満度判定 18.5未満 低体重(やせ) 18.5~25未満 普通体重 25~30未満 続きを読む »最近、依頼者との病院同行や相談会で静岡に行く事が多くなりました。依頼者様と一緒に整形外科を探すことがあったのですが、【交通事故】というワードを言っただけで断られてしまったり、「交通事故として通院しないのであれば診ます」というようなところが多いような気がします。東京と違い、地方では整形外科の数もそこまで多くないので選ぶことが難しいということもあり、毎回苦労しています。しかし、どこにでもたくさんあり、交通事故でも受け入れてくれるのが「接骨院や整骨院」です。被害者の皆様にとってはとても心強い存在でもあるのですが、一度通院してしまうと抜け出すのがさらに大変になってしますのです。
先日、静岡の病院同行で、整形外科の中にこんな張り紙がしてありました。
「交通事故で通院される方へ 当院では、接骨院、整骨院との併用通院はご遠慮していただいております。併用されている場合には、交通事故としての書類等は記載いたしませんのでご了承ください。 また、事故から一定期間、接骨院や整骨院で治療された方は、交通事故との因果関係が不明瞭になってしまうため、当院での治療をお断りさせていただきます。」 確かに気持ちは分かりますが、少し大人気ないのでは?と思ってしまうのは私だけでしょうか。交通事故に遭い、一定期間の治療で完治するのであれば接骨院・整骨院はいいと思います。腕のいい先生もたくさんいらっしゃいますし、夜遅くまで営業しているため仕事終わりに通院出来ます。
しかし、交通事故においては整形外科をお勧めします。機械でのリハビリが主ですが、中には柔道整復師や理学療法士が勤務していて、マッサージ等をしている整形外科も増えてきています。やはり、まずは医師の診断(判断)のもとで治療を受けていただく事が大事です。ご自身の治療ないしは、後遺症が残った場合の障害認定や賠償問題に、その治療実績が生きてくるのではないでしょうか。
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