win ムチウチの患者に、神経学的所見が認められると、後遺障害が認められやすくなります。  

 「神経学的所見がある」とは、端的に言えば、健全な神経が通っていれば起きないであろう症状があることをいいます。

 神経学的所見の検査の中で代表的なものとして、

(1)ジャクソン・スパーリング検査 (2)腱反射テスト (3)知覚検査    等があげられます。

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 前回に続き、むち打ち・腰椎捻挫の認定例を紹介します。今日のテーマは同乗者複数に14級9号が認定された実例です。これが意外と多いのです。過去、3人まとめて認定が3回、2人認定は枚挙にいとまがないです。調査事務所はそれぞれの症状を相関性なくみているはずです。当然、2人申請=1人だけ認定の経験もありますが、いずれも明らかに一方が軽傷なので納得です。  どうも同乗者は認定されやすいように感じます。全国の同業者さんも同感ではないですか?  

 私はこれを「同乗者・同時申請効果」と分析しています。

   1人申請するのであれば、是非、同乗者もついでに申請すべきです。もちろん、相応の症状が残存している場合ですが。   20111121_2

14級9号:頚椎捻挫(主婦友×2人・東京都) 14級9号:頚椎捻挫(夫婦×2人・神奈川県) 14級9号:頚椎捻挫(親子×2人・埼玉県) 14級9号:頚椎捻挫・腰椎捻挫(夫婦×2人・埼玉県)

   おなじみのむち打ち14級9号ですが、角度を変えて観察しますと、色々な側面が見えてくるものです。   

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win 私達は依頼者に対して様々なアドバイスをしております。  その依頼者にとって、最も良い交通事故の解決方法は何か、常にそのことを考え、悩み、実行に移させていただいております。

 依頼者の相談の中で、中心となるのが、後遺障害の申請に関する相談です。

 この点、私達はすべての依頼者に対して後遺障害の申請を勧めているわけではございません。後遺障害が残るような依頼者とそうでない依頼者とでアドバイスの内容は異なります。 つまり、後遺障害の申請は、後遺障害が認められるような方にのみ申請を勧めているのです。

 その為の重要な判断材料として、受傷機転(交通事故の受傷状況)があげられます。 c_y_172

 ここで、皆様に質問をしてみたいと思います。

 ある日、A、Bはそれぞれ違う場所で追突事故に遭いました。 二人とも、事故直後から痺れや痛みがあり、整形外科で真面目にリハビリをしており、MRI検査も受けております(本件では二人とも頸椎捻挫で、画像所見や傷痕は特になかったものとします)。  二人とも6カ月経過しても症状が変わらず、後遺障害の申請をしました。

 皆様に質問です。

 Aは高速道路上、最後尾にて渋滞待ちをしているところで追突に遭ったのに対し、Bはスーパーの地下駐車場で追突に遭いました。 どちらの追突の衝撃が大きいと思いますか。

 この場合、Aの追突の方が大きいように見えます。 何故なら、高速道路では一般道よりもスピードを出しますので、追突された際の衝撃は大きいといえます。そのような事故で痛みや痺れが出てきたと主張しても、信じられすいといえます。

 これに対して、Bの追突の場合、スピードがあまり出ない狭い駐車場、しかも、それが地下にあった場合、暗く、狭い場所が多いことから、運転する際も一般道に比べて非常に減速した状態での追突といえます。 Aの高速道路上の衝撃と比べると、衝撃は小さいといえます。

 あまりにも常識的すぎて、つまらないかもしれませんが、相談会に出席される方の中には、Bのような場合でも症状が重いと相談される方が少なくありません。

 A、B二人は、それぞれ「痛い、痺れる」と言っており、それぞれが医者に相談した場合、診断書にその旨が記載されます。 しかし、事故の衝撃が大きければ、症状の重さにも差が出ます。 この点、診断書の記載内容は、「疼痛、痺れ」のみであり、A、B共に同じ場合であることが通常です。また、痛み等の重さを測る装置等も存在しません。  そこで、皆様が痛みを判断するには、骨が折れていないか等の画像所見、傷痕等、外見上明らかな場合であればそれで考え、そういうものがなければ、事故の状況で考えるはずです。 これは、保険会社(自賠責・調査事務所)も例外ではありません。 特に、多くのムチウチの場合、画像所見が出ないことも少なくなく、その場合、事故状況はどのようなものであったのかが重要な判断材料となるといえます。

 結論として、軽微な事故であれば、例え、痛みやしびれが出たとしても、後遺障害が認められない可能性があります。 ...

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aya「中高年の被害者の皆様ぁ!」

 中高年のむち打ち、腰椎捻挫はほとんどが年齢変性(加齢による骨や椎間板の変形)の影響があります。それでも事故の衝撃で神経症状が惹起された(引き起こされた)・・症状が長引く場合、このような説明が一般的です。保険会社は年齢変性による障害を”既にひびの入った割れ茶碗”と表しています。では、中高年のむち打ちは元々壊れていたものと、後遺障害を否定されてしまうのでしょうか?    c_kei_25  受傷機転(どのような衝撃で)や症状の一貫性、治療経緯から認めてくれる余地はあります。被害者は真面目にリハビリを継続し、症状が残ったら速やかに、正しい診断書と共に申請すればよいのです。相手保険会社とケンカしている暇などありません。極論すれば「事故受傷との因果関係」など証明できようもないのです。   

 それでは、ソフトランディング、実利ある解決に落着させた5件をご参照下さい。受傷直後から適切な経過をたどれば、首も腰も容易に認定される事実があります。良い子にしていないとお金はもらえませんよ!

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win 行け!ウィンダム

 ムチウチの患者は、普段のリハビリを自宅の近所や職場近くの病院で行い、また個人医院が多いです。

 近年の整形外科では、個人医院であってもレントゲン室がある場合が多いです。しかし、他方でMRI設備がある個人医院は少数にとどまっております。何故なら、MRI設備は高価だからです。

 また、以前に説明しましたたように、医者は医療過誤を防ぐ目的から、骨折の有無を確認するためにレントゲンを診れば十分で、MRIを撮らない医者が多いことをお話ししました。このことから、レントゲン室は自分の病院にあっても、MRI設備までもわざわざ手元に置かなくてもいいと考えるのが通常です。

 しかし、後遺障害が認められるためには、MRIを撮ることが必要です。

 そこで、普段通われている病院にMRI設備がなくても、主治医にMRI設備の整った病院を紹介してもらい、そこでMRIを撮ってもらい、その画像所見をもって主治医に診察してもらう必要があります。

 この点について、皆様に質問をしてみたいと思います。

 とある交通事故でムチウチの診断が下された患者A、Bがおりました。両者ともに、交通事故についてのホームページを見ていくうちに、MRIを撮ろうと考えました。しかし、患者Aの主治医XはMRIを撮ることを拒否し、他方で、患者Bの主治医YはMRIを撮影するために、他院を紹介しました。患者Aは、やむを得ず、主治医とは違う病院でMRIを撮りました。

 皆様に質問です。

 後遺障害申請の際には、患者A、Bは共にMRI画像を提出しました。患者A、Bのどちらが後遺障害の程度を重くみてくれると思いますか。

 おそらく、保険会社(自賠責・調査事務所)は、多くの場合、患者Bの方を重くみるでしょう。

 保険会社(自賠責・調査事務所)の立場からすると、医者がMRIを撮るのかどうかを判断するのであり、紹介すらしなかった以上は、症状の程度は軽くみられやすいです。また、主治医が撮らなかったのに、わざわざ他の病院に行ってまで撮るのは後遺障害狙いのためではないかとみられてしまう恐れもあります。よって、患者Aの方法はあまりお勧めできません。なお、患者Aの方法は絶対にダメというわけではありません。中には、これでムチウチの症状を重くみてくれて、14級9号が認められるケースも存在しますが、可能性の高さからすると、患者Bの方が妥当です。

 よく相談会では、医者にMRIを相談する際には、あくまで、患者が要求するような話し方をするのではなく、「弁護士や知り合いの保険会社の人に相談したところ、MRIを撮っておいた方がいいよと言われたのですが・・・」と間接的に伝えることをアドバイスさせていただいております。このように医者に話せば、多少、対応がやさしくなることもあります。

 しかし、医者の中には、頑なに撮らないと主張し続ける方も稀におります。また、このアドバイス通りに話をしたとしても、医者の中にはとても嫌がる方もおります。何故なら、医者は治療をすることが仕事であって、保険手続きや賠償交渉のために仕事しているわけではないからです。よって、治療以外のためにMRIを撮ることになると考える医者にとって、このようなことを認めないと考える方もおります。    しかし、現代のような資本主義社会ですと、治療にはお金がかかります。そして、保険会社は完治するまで何年も治療費を出し続けるようなことはしません。どこかで保険の手続きをする必要があります。

 そこで、どうしても主治医がMRIを撮らないようでしたら、思い切って転院することも有効かもしれません。 何度も転院を繰り返すのは、よほどのことがない限り、保険会社はあまり認めたがりません。転院は1回を目安とした方がいいでしょう。 pics326  なお、以前のブログ記事には、MRIを撮るのは事故からなるべく早めにした方がいいと述べました。その理由として、事故当初よりも治療によって画像上緩和されている可能性をあげましたが、今回のように、MRI撮影依頼を早めに切り出しておくと、その医者がどのような判断を下すのかを早めにみることができますので、二重の意味でMRI撮影は早めに切り出すことをお勧めします。  

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win 連休明け、さぁ仕事!仕事!

 前回でMRIを撮る必要性を説明しました。

 早速ですが、1つ皆様に質問をしてみたいと思います。

 とある交通事故のムチウチ患者は、「交通事故のときからムチウチになり、痛みや痺れがありました。ムチウチは椎間板ヘルニアや椎骨が神経(脊髄)を圧迫して症状が出てくるものです。だから、これは交通事故の衝撃でヘルニアになったのが原因です。」 と主張しております。

 この患者の言ったことは正論であると思いますか。

 これは通常、ありえません。

 何故なら、通常、ヘルニアや椎骨の変形等は、年齢によって徐々に圧迫していくものだからです。仮に、上記ムチウチ患者の言った通り、ヘルニアや椎骨変形が生じるレベルの交通事故の衝撃であった場合、とある医者の説明では、「首が折れて死にます」とのことです。

 このことあら、あくまで、交通事故以前からヘルニア等で圧迫は既にあったとしても、今までは症状が出ていなかっただけで、交通事故が引き金になったということになります。

 なお、あくまで診断権は医者にあるのであって、患者側がいくら保険会社にこのようなことを主張しても、意味がありません。必ず、医者に、診断書にMRIの画像所見(神経を圧迫している等)を記載して頂いた上で、ムチウチ(頸椎捻挫や腰椎捻挫等)の診断がなければなりません。

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 ところが、ムチウチの交通事故被害者の多くが事故の外傷によってヘルニア等になったと勘違いしています。そのような被害者の中には、医者に対して「交通事故によってヘルニア等になってムチウチになった」と書いてもらうように強く主張してしまう者もいました。

 しかし、医者はそのようなことを書くことはできません。そして、被害者と医者が喧嘩してしまうことがあります。そのようなことになれば診断書を書いてもらうどころではありません。最悪、他院を紹介して追い出されてしまいます。

 また、そのような経緯があったことを保険会社(自賠責・調査事務所)が知った場合には、問題のある被害者と判断して、ムチウチの後遺障害を否定するかもしれません。

 何故なら、信用されなくなるからです。  

  

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win医師が通常撮るものとして、レントゲンがあげられます。

  レントゲンは、X線を利用して体内情報を画像にするものです。これに対し、MRIとは、簡単に言えば、磁気を利用して体内情報を画像にするものです。

 これらの違いは何かといいますと、

・レントゲン→骨を診るときに使うもの

・MRI→筋肉や椎間板、神経などを診るときに使うものです。

 ムチウチの場合、骨折はしていません。通常、レントゲンだけでは神経圧迫があるかどうかを診察するのは困難です。MRIであれば、椎間板ヘルニアや椎骨が神経(脊髄)を圧迫しているのを確認することが出来ます。

 しかし、たいていの医者は、MRIを撮らずにムチウチの診断を下します。理由としては、まず、医者がレントゲンを撮るのは、骨折の有無を診るためです。ここで骨折を見逃すと医療過誤につながるため、ここは慎重です。そこで、画像上骨折がなければ、たいていの医者はムチウチ(頸椎捻挫、腰椎捻挫等)と診断します。そのような医者の立場からすると、MRIをいちいちとるのが面倒で、撮らなくていいと考えることもあります。

 ここで、皆様に質問をしてみたいと思います。

 とある医者が、レントゲンで骨折がないことを確認した後、頸椎捻挫を診断しました。医者は、わざわざMRIを撮る必要はないと言っております。必要があれば保険会社にもこのことを伝えるし、裁判でも証言すると言っておりました。

 ※ここまでしてくれる医者はかなりのレアケースです。

 では、質問です。

 保険会社(自賠責・調査事務所)はこの医者の言うことを信じて後遺障害を認めると思いますか。確かに、医療上では、専門家である医者の言うことの信用性は高いはずです。 (最も、医療過誤の問題が注目され始めている昨今では、一概に言えないのかもしれませんが、ここでは、そのような問題はないと仮定します。)

 しかし、保険会社(自賠責・調査事務所)としてはそういうわけにはいきません。何故なら、ヘルニアや椎骨が神経(脊髄)を圧迫しているかどうかを診るための画像は、MRIです。当たり前の話ですが、医者が、MRIを撮って、実際に椎間板ヘルニアや椎骨が神経(脊髄)を圧迫しているかどうかを確認した上での診断の方が、レントゲンのみで診断した場合よりも信用されるといえるからです。

 それにもかかわらず、本件では、医者がMRIを撮らなかったのです。この結果については、保険会社(自賠責・調査事務所)はこう考えるとはずです。

 「MRIで実際に圧迫しているかどうかがわかるのに、その医者はMRIを撮るという簡単なことでさえやらかったのであるから、この患者はMRIを撮るまでもない軽い症状だったのだろう。」

 「仮に、その病院にMRIを撮る設備がなくても、必要があれば紹介するはずであって、それすらやらなかった以上は、撮る必要のないレベルの症状なのだろう。」

 また、確かに医者は後遺障害がある旨の診断をする権限はあります。しかし、後遺障害で等級を認める権限があるのは、事実上保険会社側(自賠責・調査事務所)にあります。

 ※ 極稀に裁判で等級が認められることがありますが、その数は極めて少数です。よって、仮に医者がいくら強く保険会社等に言っても意味がほとんどありません。

 結論として、MRIを撮ったかどうかは、医療上では問題は無くても、保険手続上では大問題なのです。ムチウチの患者は、MRIを医者に撮っていただかないと、等級申請の土台にも乗れませんので、ご注意ください。

 なお、MRIを撮るのは事故からなるべく早めに、少なくとも事故から3ヶ月以内に撮ることをお勧めします。仮に事故から6ヶ月目にMRIを撮った場合、事故当初よりも治療によって画像上緩和されている場合があります。

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win 山本の出番! 今日もシュールです

 前回で述べさせていただいた通り、他覚的所見の無いムチウチの後遺障害を信じてもらう要素として、およそ90~100回以上(1週間に3~4回)の通院を述べさせていただきました。

 しかし、これまで様々なムチウチの患者にお話を聞かせていただいたところ、ほとんどの方にとある共通の悩みがありました。

 では、皆様に質問です。

 とある、他覚的所見の無い、ムチウチの被害者が、 「仕事が忙しくてそんなに通えないよ!」 「仕事を休んだら生活がままなりませんよ!」 「日曜日は病院休みだけど、土曜日だけなら何とか通えるから週に1回は必ず病院で治療してきました。」と言っております。

 その後、保険会社は事故から6ヶ月目で治療費を打ち切り、Drも症状固定をしました。 それでも首や手に痺れが残ったので後遺障害があると主張しております。

 言い方がひどいかもしれませんが、保険会社(自賠責・調査事務所)にこの言い訳は通用すると思いますか。

 通常、保険会社(自賠責・調査事務所)はこう考えるでしょう。 「後遺障害とは、通常、生涯にわたって治らない症状をいうのであって、そんなに重いのであれば、なにがあっても治療のために通院するはずである」と。 よって、保険会社(自賠責・調査事務所)には、このような言い訳は通用しません。

※さらに、ムチウチの多くは他覚的所見の無い場合が多く、このような被害者は症状が辛いことを証明できる客観的な証拠が無いわけですから、特に通院回数しか判断基準がない可能性があります。

→ 通院回数が多ければ後遺障害が確実に認められるわけではありませんが、少ない方よりも多い方が信用されやすいといえるので、幾つかあるうちの一つの要素として重要な位置にあるといえます。

 しかし、被害者の中には本当に仕事が忙しくて、通院するのが難しい者も存在します。

 そこで、このような被害者の皆様には、ご自身の環境と照らし合わせて頂く必要があります。

(1)まず、病院が開いている時間帯に通えるようにできるかを考えてみてください。 自宅から少し離れている場所に病院があるのであれば、より自宅により近く、かつリハビリ施設が整っている病院を探してみてはいかがですか。

(2)それでも自宅近くの病院に通い続けるのが厳しいというのであれば、最寄り駅の近くで探してみてください。 最寄り駅であれば、仕事から帰る途中等で通いやすいはずです。

(3)そこでも無理があるのであれば、職場近くの病院を探してみてください。 職場近くであれば、通勤途中に通いやすく、最悪、休み時間中にリハビリだけでもすることは可能のはずです。

 病院にもよりますが、リハビリは10分から20分位です。待ち時間で昼休みが終わってしまう恐れがありますので、医者としっかり相談してみてください。病院によっては融通が利くところもございます。

※ それでも、通院できず、しかも仕事をしないと生活が苦しいという場合には、最悪、仕事をお休みしてください。休んで通院した場合、仕事を休んで収入が減ってしまった分については、「休業損害証明書」を会社に書いてもらい、保険会社にその損害分を支払ってもらうようにしてみましょう。

 たくさん通院してしまい、後遺障害が残らないのではないかという不安を抱く方がいらっしゃるという噂を耳にします。本当に辛い交通事故被害者は、何よりも、完治することを願っております。私達は、そのような被害者の救済を手助けすることを生業としております。

 後遺障害が残るように治療をします?

 そのような依頼者がいないことを願っておりますが、仮に本当にいたとしても、保険会社(自賠責・調査事務所)はすぐに見抜きます。

 敢えて解答しませんが、最後に皆様に質問です。

 全国レベルで展開しており、何千・何万もの交通事故案件を見てきており、かつ全国の病院のデータをも押えている組織を欺くことが出来るでしょうか?  

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win 今日も頼むぞ!山本

 前回では、事故直後から痺れや痛みがあることを要素として述べました。

 診断書にも、診断名にムチウチがあったとします。

 

 しかし、これだけでいいのでしょうか。

 

 皆様に質問です。

 

 事故直後から痺れなどがあって辛いというムチウチの被害者がいます。

病院には月に1回行っておりました。

 

 この者は本当に辛いのだと保険会社(自賠責・調査事務所)は信じてくれるでしょうか?

 

 人によっては辛いという方もいらっしゃるでしょう。

 しかし、もし本当に辛ければ、普通、もっと通院するのではないかと考えませんか?

 

 既に述べたことではありますが、ムチウチでは、明確な証拠と言うべき骨折も靭帯損傷も神経切断等もありません。

 痺れや痛みの裏づけがないのです。

 つまり、保険会社に信じてもらうしかないのです。

 

 月に1回しか通院していない者は、保険会社から見れば、

 「本当に辛い被害者であれば、もっと病院に行っているはずだ!」

 「後遺障害が残ったと喚いていても、真面目に通院(リハビリ)をして、治療していなかった方が悪い!」

 と考えるのが自然です。

 

 本当に辛い方であれば、整形外科で真面目に通院(リハビリ)をするはずです。

 そして、保険会社に信用してもらえる通院日数は、症状との兼ね合いもありますが、概ね90~100以上です。他覚的所見、たとえば画像所見や神経学的所見が顕著であれば、それほどの通院日数はいりません。しかし、多くの被害者は自分が「痛い」と言っているだけで、他覚的所見が乏しいのです。すると、症状の一貫性と通院日数でしか症状の信憑性を計れなくなるのです。

 つまり、1週間に3~4の通院が必要な計算になります。

 

 しかし、ここで注意点がございます。

 

 最近では、病院だけでなく、接骨院や整骨院等、病院ではない所に通っている場合も多くなっております。

 接骨院や整骨院等に通っていれば痛み等が緩和されて、病院に行くよりもいいという被害者の声もしばしば耳にします。

 多くの被害者は後遺障害を残さずに治しきりたいはずです。

 どのような治療を望むのかは、本人次第です。

 

 ただ、一つ知っておいてほしいのは、保険会社は西洋医療を基準に判断しているという事です。

 

 このことから、病院での西洋医療を受けずに、東洋医療のみで頑張って治そうとしても、保険会社からすると、それは「治療」ではなく、「施術」であって、真面目に治療しているとみられないのです。

 

 さらに、後遺障害が残ったとしても、後遺障害診断書を書いてもらう医者がいなければなりません。

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win 本日は補助者・山本が投稿します

 前回からの続きです。

 治療をしても、頸椎捻挫や腰椎捻挫(以下、ムチウチと略す)で痛みや痺れが消えず、どうすれば後遺障害を認めてもらえるのかという問題について、前回では、結論として、「保険会社(調査事務所)に信じてもらう」ことを述べました。

 その為の要素について、今回は数あるうちの1つを述べていきたいと思いますが、その前に、皆様に質問したいと思います。

 皆様は自動車保険会社の立場とします。交通事故でムチウチになってひどい思いをしたと主張している被害者がおります。調べてみると、首や手の痺れは、交通事故から3ヶ月後に主張されておりました。それまでの診断名は「打撲」とありました。

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 皆様に質問です。

 この痺れは交通事故によって発生したものと思いますか。

 この質問に対し、大多数の方は交通事故のせいではないと考えるでしょう。何故なら、交通事故から3ヶ月も経ってからはじめて痺れを訴えているからです。

 交通事故が原因で首や手に痺れが生じたのであれば、通常、事故直後から症状が出てくるはずです。にもかかわらず、事故から、本件では3ヶ月も経過してからはじめて症状が現れています。この痺れは交通事故が原因ではないと考えるのが自然です。

 (例)事故の後に、階段で転んだ、スポーツをやっているときに怪我した、仕事中に重いものを持ち上げて痛めた等で痺れが生じてきた。

 これらのようなことがあった場合に、これ幸いと交通事故のせいにして無償で治療していこうと考える人も中にはいます。前回も説明した通り、保険金詐欺のリスクを負う保険会社は、このような詐病者ではないかと常に疑っています。客観的に後遺障害があるようにはみえないムチウチの被害者は、特にいえることです。

 自動車保険会社の立場としては、交通事故以外の怪我で自動車保険を利用されるいわれはありません(勿論、自動車保険以外の保険であれば、利用できる場合もありますが、本件は交通事故について説明しておりますので、その他の保険については割愛させて頂きます)。

 以上から、保険会社にムチウチの後遺障害を信じてもらう要素の1つとして、

 ① 事故直後から痺れや痛みがあること、があげられます。

 ムチウチによって痺れや痛みが生じるのは何故か。ある医者からは、神経が骨(骨棘)やヘルニア等で圧迫されていたのが、交通事故等の外傷がきっかけで痺れや痛みが出てくる旨の説明を受けました。

 このことから、ムチウチと信用してもらうには、首や腕、手、腰、足等の痺れや痛みが事故直後からある場合に、その旨をしっかり医者に伝えることが重要です。

 ※なお、単なる痛みのみでは、神経が圧迫されておらず、打撲と診断する場合もありますので、痺れも感じている場合には、その旨も伝えるようにしてください。

 自動車保険会社は、診察室にいるわけではありません。常に事後報告で判断しています。被害者のムチウチの症状やその辛さについては、口頭で説明しきれません。そのような立場の自動車保険会社にとって、後遺障害が残るほどの怪我であったのかを見極めるための判断材料としては、医者の残した診断書等の書面しかないのです。

 事故直後の医者の診断書を見て、診断名に「頸椎捻挫」や「腰椎捻挫」等、ムチウチのことが記載されており、さらに事故直後からムチウチについて一貫した治療がなされていると、保険会社は嘘をついていないと考えて、信用してくれる可能性が高くなります。

 つづく  

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 本日は補助者 山本が投稿します。

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 簡単な質問です。

 皆様は自動車保険会社の社員とします。とある交通事故の被害者が、「治療したけど、まだ痛いし、痺れる! 後遺障害があります!」と主張しておりました。

 この被害者は、画像上、骨折がなく、また、筋肉、靭帯、神経も切れていません。しかも見た目では痣や傷痕らしきものが見当たりません。

 この被害者に後遺障害があると思いますか?

 ほとんどの方は、後遺障害を認めるのをためらうと思います。なぜなら、見た目では怪我がないからです。当たり前ですが、怪我がないなら、後遺障害を認める必要はありません。もっと言うなら、治療費を出す必要もありません。仮に、そのような(自称?)被害者すべてに保険会社が治療費等を出す決定をする世の中ですと、保険金詐欺がとても行いやすくなっている社会といえるでしょう。

 しかし、見た目では怪我がなくても、本当に辛い思いをしている被害者が存在しております。特に多いのが、交通事故の約60%を占めているムチウチ(「頚椎捻挫」・「腰椎捻挫」等)の患者です。交通事故の大多数の被害者が、見た目上怪我がないからという理由で自動車保険会社が何もしないとするわけにはいきません。あまりにも冷たい社会になってしまいます。

 そこで、保険会社は上記した骨折ない、筋肉・靭帯・神経切れてない場合でも、治療費等を出しています。さらに、「局部に神経症状を残すもの」(14級9号)として、後遺障害をも認める余地をも残しております。

 ※なお、ここまで述べてきたこととは異なり、ムチウチの中でも、画像上神経圧迫が明確であるような場合は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号の後遺障害が認められますが、このようなケースは非常に稀ですので、ここでの(通常の)ムチウチは、14級9号レベルとして述べさせていただきます。

 ただし、すべてのムチウチ被害者に後遺障害が認められるとは限りません。先ほど申しましたように、保険金詐欺のリスクを負う保険会社は、お金を出すに値する被害者とそうでない被害者とに分けております。

 例えば、事故の内容から、後遺障害を認めないと判断する場合もあります。また、はじめは治療費を出していても、暫くしてからその者に治療の必要性がなくなったと判断すると、事故から数カ月であったとしても、すぐに打ち切ってきます(もはや後遺障害の有無以前の問題です)。

 では、本当に辛い被害者はどうすれば後遺障害を認めてもらえるのでしょうか。

 結論として、「保険会社(調査事務所)に信じてもらう」しかないのです。何故なら、先ほども申しましたように、見た目では怪我がはっきりしないからです。

 それでは、どうすれば信じてもらえるのでしょうか?

 次回から、信じてもらうためのいくつかの要素をお話ししたいと思います。

 つづく    

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 交通事故で受傷してレントゲンを撮ったら「骨折」が見つかりました。被害者は「事故でこんなひどい状態に!」と騒然、相談に訪れます。しかし、診断名を鵜呑みにしません。まずは読影です。

 受傷機転に不相応な骨折であれば、事故による新鮮骨折か陳旧性(古い骨折)か?、MRIにて区別しなければなりません。現場の医師がそれを判断できればよいのですが、残念ながらすべての整形外科医にMRIの読影能力が備わっているわけではありません。時には医師の診断名ですら疑います。

 さらに、事故での骨折と思い込んだ被害者さんに対して、読影能力のない法律家は「〇級が認められます」と早とちり、すると、認定結果がでた後に依頼者のクレームと異議申立ての大合唱が待っています。 20130926

   それでは、私たちの読影能力による冷静な対処をご覧ください。

 

14級9号:陳旧性・腰椎隅角骨折 (30代男性・埼玉県)

【事案】

車外から助手席の荷物を出そうとしている際、スリップした自動車に追突された。腰を痛め、レントゲンを撮ったところ、腰椎の角が折れていることがわかった。

【問題点】

まず弁護士が受任し、「隅角骨折」として依頼を受けた。受傷機転から、その衝撃で腰椎が折れるかをまず検証すべく、CT、MRI画像を読影した。やはりというか、MRI上、骨折部が新鮮骨折でなく陳旧性と判断できた。他にシュモール結節もあり、事故による損壊との認識はできなかった。

【立証ポイント】

診断名を鵜呑みに申請しても11級7号など望めないことはわかっていた。事前に依頼者を諭し、14級を抑えることを目標に申請を進めた。過度な期待を持たせればトラブルに発展することになる。このようなケースでも正確な読影力が不可欠なのである。

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 後遺障害の申請方法は主に「事前認定」と「被害者請求」に二分します。「事前認定」は加害者側に任意保険があり、一括対応(治療費を病院に支払ってくれる)していれば、その流れで後遺障害診断書を任意保険会社に託して申請を進めます。任意保険会社が書類を集めて、自賠責調査事務所に申請してくれるので非常に楽ちんです。対して、自ら申請書類を集積し、チェック・修正を経てから申請する方法が被害者請求です。

c_g_a_5 どちらの方法であっても審査するところは同じなので、「結果は変わらない」と保険会社は言います。そのように思っている弁護士さんも少なくないようです。一理ありますが、他人に証拠を集めさせ、内容を吟味せずに提出されることに不安がないわけありません。まして、その他人とは被害者になるべくお金を払いたくない保険会社です。  そもそも両者の認定方法に差はあるのでしょうか?統計数字を目にすることができませんが、提出書類がまったく同一であれば、ほぼ100%同じ結果のはずです。審査結果を左右するのは、いかに正確な症状の記録を入手するか、それらを漏えいなく集積するかです。それを実現するのはどちらの申請方法がベターなのか・・それが答えです。    さて、本例は同乗者二人に14級が認められたケースです。その二人はそれぞれ「事前認定」、「被害者請求」と申請方法を違えました。顛末は・・。  

14級9号:頚椎棘突起骨折、頚椎捻挫

【事案】

高速道路で渋滞停車中、後続車に追突された。衝撃が強く、CT検査で第六頚椎の棘突起骨折が判明した。大事に至らずも、頚部の痛み、左上肢のしびれが継続した。

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 交通事故・後遺障害の半数は頚椎捻挫、いわゆるムチウチです。腰椎捻挫も入れれば70%近い割合を占めます。問題なのはその多くが自身のみ痛みを訴えているだけで、他覚的所見、つまり画像所見や神経学的所見がないことです。自賠責は証拠がなければ認めないことが前提です。しかし、その全件をウソとして非該当とするわけにはいきません。そこで重要なのは症状の一貫性、受傷機転、訴えの信用性なのです。それらをしっかり押さえるために私たちは日夜悪戦苦闘しているのです。  少し古い実績ですが、今年最後に5例をUPします。むち打ち14級は数が多すぎて全件実績投稿していられないのですが、やはり多くの被害者の関心事です。それぞれ実績ページにリンクされています。  

14級9号:頚椎捻挫(男女×3・千葉県) 併合14級:頚椎・腰椎捻挫(40代男性・埼玉県) 14級9号:頚椎捻挫(40代男性・神奈川県) 14級9号:頚椎捻挫(50代男性・千葉県) 併合14級:頚椎捻挫・肩関節周囲炎(30代女性・千葉県)

 

tutotu

 

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 非該当を出してしまった・・・リカバリー案件をもう一例。   

そして、最後は信じてもらえるか?

【事案】

交差点で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。

tutotu  【問題点】

頚部痛から理学療法を継続していたが症状が軽減せず、相談会にいらした。問題は目立った神経症状がないことである。それでも訴えに嘘はないと判断、申請を行ったが「非該当」の判断。単なる捻挫と判断されてしまったよう。

【立証ポイント】

交通事故外傷では医学的な検査・数値に表れない神経症状が珍しくない。つまり本人が痛いと言っているだけで客観的な証拠がないのである。しかし本件は少なくとも受傷から真面目にリハビリを続けていたことは間違いない。症状の一貫性に加え、訴えに故意や誇張がないと判断されれば認定される余地はある。 まず、カルテを開示して理学療法の記録を示し、症状の一貫性を丁寧に説明する。受傷初期にバレリュー症候群があったこと、処方薬も神経症状に対処した薬であることを加えた。この異議申立書でようやく「信じて」もらえた。

   このように14級だからと言って簡単ではないのです。むしろ不確定要素が多く、認定と非該当の間にグレーゾーンが存在します。経験を積んだ専門家ほど14級9号の深みを承知しています。   

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 続いて異議申立を経て認定に漕ぎ着けた2例を紹介。  

14級9号は治療経緯が大事です。

【事案】

渋滞で自動車停車中、後続車に追突されてむち打ちに。

【問題点】

左上肢のしびれなど神経症状を示すが、左手指に別にケガをしており、主治医がそれを既往症として事故の症状に混ぜてしまい診断書が混乱。なんとか二つの症状を分けて、診断書を修正頂いた上で提出も「非該当」の通知。どうも治療経緯に疑いをもたれてしまったよう。

【立証ポイント】

お馴染みの『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について』、『神経学的所見の推移について』を揃えて、再度申請を行う。なんとか経緯の説明を信じて頂き、14級9号認定。上記2つの書類はあくまで医療照会に使用する書類なので、初回での提出を控えて自然な申請とするのが私流。なぜなら調査事務所が医療照会をかけるべきを最初から提出するなど、業者の介入が審査側の心象に障るからである。最初から提出することは控えたいが、本例はその例外だったのかもしれない。

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 弊事務所は比較的専門性の高い重傷事案を多く受任しています。

 自賠責保険の統計上、一番程度の軽い等級である14級9号は後遺障害等級全体の65%を占めます。つまり、後遺障害の3件に2件はむち打ち・腰椎捻挫の14級9号なのです。対して弊事務所ですが、現在、受任している案件の65%は13級以上が見込まれる障害で、むち打ち、腰椎捻挫の14級は35%ほどです。全体の比率に比べ非常に少ない割合かもしれません。だからと言って決して軽視しているわけではありません。14級の実績を今日明日、紹介しましょう。

 

自賠責だけが頼りの案件

【事案】

 50CCバイクで直進中、左折する自動車に巻き込まれ受傷。   

【問題点】

 相手は任意保険未加入。自身も人身傷害特約など任意保険なし。仕方がないので相手の自賠責保険に被害者請求を進める。1年以上の加療も両手指のしびれ等、症状が残存したため後遺障害申請を行った。結果として治療費、休業損害、通院慰謝料の合計120万に加え14級(75万円)を確保。  

【立証ポイント】

 相手からの回収は絶望的、自賠責保険を最大限に活用するしかない。比較的、長めの通院期間としたのは120万の限度をなるべく利用して完治を目指したゆえ。 c_h_56 

 

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 頚椎・腰椎捻挫での14級9号と12級13号の違いは明確な画像所見の有無です。14級狙いか12級狙いか・・最初から立証作業は違うのです。本件は初回申請で画像所見を示したのにも関わらず14級認定となった案件です。しっかり見ているのかなぁ?   【事案】

自動車で交差点右折待ち停車中、後続車に追突される。 弁護士事務所から紹介を受け、被害者から症状を聞き取ると「太ももからアキレス腱までのしびれがひどい」とのこと。早速、MRI画像を見るとL5-S1間に正中から右神経根にかけてドスンとした椎間板ヘルニアがある。久々に12級狙いの案件である。

【問題点】

すでに後遺障害診断書が記載されていたが、12級を獲るのであれば神経学的所見の遺漏は許されない。主治医に追記・修正を依頼すべく病院同行する。しかし主治医はすでに独立開業のため病院を辞めていた。後任の医師は無関心で「12級の為に」などで協力するはずもない。そこで辞めた主治医を追いかけ、開業した病院を訪問した。 事情を説明したところ、追加の診断書の記載はもちろん、前院へ電話をかけてカルテの請求・引継ぎをしていただくなど、全面的に協力頂けた。さらに画像鑑定書も付し、万全の医証で提出の結果は「14級9号」の判定。

【立証ポイント】

12級であるべきを不可解な14級判断。異議申立を準備するも、初回が万全である故、新たな医証などない。ほぼそのままの書類に加え、再度MRIを撮影し、主治医に継続して治療している旨の診断書を記載いただく。異議申立の建前に乗っ取り、医証を追加する不毛な作業となった。

そして2か月後、12級の変更回答。最初から出せばいいのに何をもったいぶっているのか・・・それだけ12級判断は慎重であるのはわかるが、やはり担当者のおざなりな審査(初回審査では画像所見をしっかり検討していないのではないか?)を感じざるをえない事案であった。  

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 平素、整形外科以外(整骨院、鍼灸院)での施術は後遺障害認定を受ける際、治療実績となりづらいことを主張しています。今回紹介する実績はその例外です。

 14級9号の神髄とは「症状を信用してもらえるか?」に尽きます。これは経験を積まねばなかなか身につかないニュアンスです。  

【事案】

自動車で直進中、交差点で信号無視の自動車と出合頭衝突。痛みが長期化するも相手共済は治療費を打切り、その後は整骨院、鍼灸院に通院を続ける。そのまま放置状態で損保代理店さんから相談を受ける。

【問題点】

相手の共済も被害者もすべてがルーズに進行し、解決の目途が立たない。まず整形外科に受診し直してMRI検査を行う。単なる捻挫ではなく、頚部、腰部それぞれ神経症状があることを確認する。しばらく通院を重ね、後遺障害診断書の記載まで漕ぎ着けた。しかし整形外科に復院するまで4か月の間隔は、通院の連続性が命の14級9号では致命的。

【立証ポイント】

ここは自賠責調査事務所と腹を割って直談判。受傷からの経過を説明し、この4か月の間隔を埋めるに足りる医証について、鍼灸院の施術証明書を代わりとすることで理解を得る。さっそく施術証明書を取り付け、提出する。打合せ通り、頚部・腰部共に14級9号の認定を引き出す。

このように調査事務所には話のわかる担当者さんも存在します。

   本件はあくまで例外です。このような苦難の道を選ばず、整形外科で一貫した治療を続けることが大事です。

 一方、半年ほど真面目に整形外科で理学療法を続け、14級9号の認定を受けて賠償金300万円を確保してから、接骨院の手技、鍼灸、マッサージなどで改善を続けている・・・賢い被害者もいるわけです。    

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 シリーズ3つ目の質疑応答は、交通事故相談会でもおなじみの整骨院・接骨院への通院の是非です。

 頚椎捻挫・腰椎捻挫等で後遺障害が残らないような軽傷であれば整骨院・接骨院での施術でも問題はありません。また骨折等で整形外科の指示で併用通院などの場合、医師との連携が取れていれば後の後遺障害診断は大丈夫と思います。  問題なのは宣伝に釣られて、ついつい病院ではなく整骨院を選択してしまうことです。「交通事故専門院」「肩こり 腰痛」「各種保険取り扱い」などは違法表示スレスレらしいです。では、病院と整骨院の選択は患者の意思によることが前提として、保険のプロである代理店はどのようなアドバイス、フォローが望まれるのでしょうか。  

(質問)  むち打ちの被害者さんです。後遺障害が望めそうであっても接骨院・整骨院に通いたいとの希望が強い場合はどうしたらよいでしょうか?

  (回答)  まず症状を観察し、軽度で1~3か月の通院で済むケガ、軽い事故なら問題ないと言えます。しかしひどい症状、通院が長期化しそう、手指のしびれなどの神経症状がみられる場合、後遺障害の可能性があります。はっきり「70万で示談か300万を目指すのか」説明して差し上げなければなりません。できれば近隣のリハビリ設備が整った個人開業医を紹介、もしくは一緒に探してあげて下さい。接骨院・整骨院とほぼ同じ設備が揃っています。 pics317

 

 やはり、症状の重さを観察し、適切な振り分けをする「目利き」がポイントです。そして後遺障害等級を得ることによる賠償金の絶大な差について、情報として被害者に知らせるべきでしょう。その上での被害者の判断であれば何の問題もありません。

 契約の際、保険の内容説明の徹底は保険業法で厳しく代理店に課されています。事故で支払われる保険金・賠償金についても保険会社が明示しないことがたくさんあります。保険会社と交通事故被害者、この二者の情報格差を埋めるのも代理店さんの義務ではないでしょうか。少なくとも大切な顧客様へのサービスであることは間違いありません。  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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