<別表1>重度障害の範囲
1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.
なめてはいけない県民共済。加入している場合、忘れずに請求しましょう。死亡や入院・通院はパンフレットを見れば保険金が確認できますが、後遺障害は細かく記載されていません。埼玉県、千葉県の約款から以下抜粋、一覧表にしました。障害内容は自賠・労災に準じていますので、それらを見て下さい。 これを作っておくと、「何級でいくら」とスムーズに回答ができます、誰より私が便利なのです。
等
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後遺障害が認定されました。自賠責保険、任意保険から保険金を受け取ってまずは一安心です。しかし私たちの仕事はそれで終わりではありません。被害者の加入している他の傷害保険、生命保険、共済等の支払いが可能か否かをチェックします。特に県民共済などは加入していることさえ忘れてしまいがちで注意が必要です。
この県民共済は共済の中でも特殊で、掛け金は毎月2000円を基本とし、子供にはこどもプラン、お年寄りには高齢者プランとリスク分散しています。また県ごとの共済組合ですので、その県の損害率から補償金額を増減することで調整を図っています。。そして掛け金が予定支払保険金を超えれば、余剰金として「割戻し」といって翌年度返金されます。およそ毎年平均30%が戻ってくるようです。
まずは月額2000円の総合保障プランを見てみましょう。
保障内容 (掛金2000円のプラン)
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私の地元越谷市を襲った竜巻から1週間が経ちました。損保ジャパンでも特別事故チームを設置、対応にあたっています。私の担当していたお客様で自動車の被害が2件ありました。先週は竜巻被害で対応する火災保険を説明しましたが、自動車保険、傷害保険もチェックする必要があります。便利な一覧表が日本損害保険協会の資料にありましたので、転記します。
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仕事中、通勤中にケガをすれば労災で治療費や休業補償がなされます。当たり前のことですが現実にはそうならないケースを嫌というほどみてきました。
まず、会社に労災の適用を断られるケースが多いようです。そもそも労災は会社の判断で適用するものではありません。基本は労働局へ「届出」することで労災の申請は完了します。もちろん業務中か通勤中かの判断があるにせよ、会社の許可などはなからありません。
ただしやっかいなのが申請書に会社の署名と印が必要なことです。これが現実的にハードルとなっています。
会社はたった一人でも人を雇えば労災へ加入する義務があります。加入していない状態で労働者がケガをした場合、罰則があり、近年罰則も強化されています。具体的には労災保険料の追加徴収と罰金です。
事業主(会社・個人事業主)が故意または、重大な過失により労災保険の加入手続きをしていない期間中に労災事故が起き、労災保険から給付が行われた場合、事業主は最大2年間遡った労働保険料及び追徴金と以下の費用を徴収されます。
1、労働保険の加入手続きについて行政機関等から加入勧奨や指導を受けていた場合
→ 事業主が故意に手続きを行わなかったと認定され、保険給付額の100%を徴収
2、1以外で労働保険の適用事業所となってから1年を経過していた場合
→ 事業主が重大な過失により手続きを行わなかったと認定され、保険給付額の40%を徴収
Q. 症状固定をすると相手保険会社から治療費がでなくなると聞きました。まだ痛みがあるのでしばらくリハビリを続けたいと思います。しかし病院で健康保険証を提示しましたが、「交通事故なので使えない・・」と困惑しています。健康保険は使えるのでしょうか?
A.もちろん問題なく使えます。
まず先日の「健康保険の使用」(初期対応シリーズ ⑥-健康保険の使用)で回答したように、本来、健康保険は加入者の意思で使用できます。しかし第三者の加害行為によるケガの場合、健保側は被害者に支払った治療費を加害者に請求します。いわゆる求償権を行使しますので、「第三者行為による傷病届」の提出を要求してきます。これが基本です。
さて本件のように症状固定日以後となるとどうなるか?加害行為による支払いはひとまず終わりとなり、健保は加害者に求償しません。そもそも症状固定日の定義は「治療行為を続けても改善が見込めない、一進一退の状態」を指します。治療側(病院)と健康保険側ではこの日をもって慣例的に第三者の責任によるケガの治療は終了としています。つまりここからの治療はご自身で転んだ、風邪をひいた場合の治療と同視します。
そもそも民事賠償において、症状固定日が加害者の被害者に対する治療費の支払い義務の終了となっています。稀に留保条件(後の再発、再手術の治療費などを払う約束)がつくこともありますが、これが原則です。だから任意保険会社はこの日で治療費の支払いを打ち切るのです。
病院の事務担当が上から「交通事故では健保は使えません!」と厳命され、その意味も教わらずに機械的に対応していることはよくあります。したがって症状固定日以降の受診では「先日、症状固定しましたので今日から事故扱いではありません」と言えば理解してくれるはずです。少なくとも事務長、婦長、医院長まで話が上る過程でOKとなります。
昨日の竜巻報道ですっかり越谷市が全国的に有名になってしまいました。被災地の皆様にはお見舞いを申し上げます。またご心配のお電話を頂き、ありがとうございました。
私の実家及び、事務所のある蒲生地区は越谷市の南部で、今回の被害が及ぶ地域ではありませんでした。しかし越谷の大袋周辺は保険時代からのお客様や友人が多く在住です。電話をかけまくっていますが今のところ被害は聞いていません。
竜巻は日本ではめったに起きない災害ですが、その破壊力のすさまじさを映像で確認しました。
さて、竜巻被害を補償する火災保険について復習しておきましょう。以下は損保ジャパンのパンフレットの記載から抜粋しました。
台風や暴風雨に伴う強い風が吹くと、屋根瓦が飛んでしまったり、風で飛んできたもので窓ガラスが割れてしまったりといった被害を受けることがあります。また、直後に雨が降れば、建物が壊れてしまった箇所から水漏れが起きて、室内の家具がダメになってしまうことも考えられます。『ほ~むジャパン』、『る~むジャパン』の風災*1・雹災(ひょうさい)・雪災*2補償では、これらの原因により受けた以下のような損害を補償します。*1風災:台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
*2雪災:豪雪、雪崩(なだれ)等をいい、融雪洪水を除きます。
続きを読む »★ よくある間違いから Q.「交通事故では健康保健は使えません」と病院窓口で健保使用の拒絶されました。交通事故では健康保健は使えないのでしょうか?
これは間違いです。業務外の事由による自動車事故をはじめ、第三者の加害行為で、病気やケガをしたときも健康保険で治療を受けることができます。健保の使用如何は被保険者(健保の加入者)の意志で決めるものです。
ただし必要な手続きとして健保組合に届出(第三者行為による傷病届)をすることになっています。これは健康保険法施行規則第65条に被保険者の義務として定められています。この届出を受けて健保組合では、その被害を受けた被保険者または被扶養者が、第三者(加害者)に有する損害賠償の権利を代位取得し、治療に要した費用を加害者(相手方)に求償するわけです。
この手続きは健康保険法第57条で説明されています。基本として他人にケガなどをさせた人は法律によってその賠償責任を負うことになっています。この賠償責任としての治療費は皆の税金(健康保険税)を集めた健康保険で支払うより、まず加害者が負担するのが筋です。ですから健保組合は、本来その加害者が当然負担しなければならない治療費を一時立て替えている状況にあります。
交通事故以外にも、工事現場のそばを通ったとき何か落ちてきてケガをしたとか、喧嘩等による相手方の加害行為によってケガを負わされたとか、他人の飼犬にかまれたときなども該当します。
第57条(損害賠償請求権)
1.保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
労災でも後遺障害の補償があります。通勤中・業務中の交通事故で、後遺障害を負った場合は忘れず請求しましょう。 ★ まず鉄則を 1、「相手から後遺障害保険金が出れば重ねて労災はでません」 ⇒ 嘘です。
正確に言うならば、後遺障害保険金の逸失利益と障害給付金がかぶるだけです。両方から満額を受け取ることはできません。「支給調整」と言って、相殺します。
加害者(の保険会社)から賠償金が払われる予定で、その逸失利益の額が分かっていれば、「控除」と言ってその分が差っ引かれて支払われます。先に労災を全額支払ってしまった場合は、今後、支払われるであろう保険金から、被害者より先に返してもらう=「求償」をします。
2、「障害年金と一時金」 ⇒ 以下のように整理します。
○ 第1級から第7級に該当するとき→ 障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
○ 第8級から第14級に該当するとき→ 障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金
お盆です。ご先祖様の魂が一時帰宅します。日本人の死生観をもっとも感じるこの季節、交通事故で亡くなったアニメキャラを通して、交通事故死亡者数の推移、自賠責保険の死亡限度額・増額の歴史を振り返ってみましょう。
まずはおなじみのグラフから。このように1970年のピーク、1万6765人から減少を続け、90年代にやや盛り返しましたが再び減少を続け、現在は5千人を切るまでになりました。このような推移はやはり世相に反映するもので、70年代のドラマはやたらと交通事故のエピソードが多く、交通事故が身近なリスクと認識されていました。当然ながら子供が観るマンガやアニメにも交通事故の影響があるはずです。マンガやアニメをほとんど観ない私ですが、夏休みなので頑張って調べてみました。
タイガーマスク/伊達 直人 「タイガーマスク」対物賠償責任保険でお支払いの対象となるのは、法律上の賠償責任額(自動車の時価額)までです。しかし、実際にかかる修理費が、時価額を超えてしまうケースが考えられます。その差額分を補償するのが「対物全損時修理差額費用特約」です。
以上が損保ジャパンのパンフレットからの説明です。もう少し丁寧に説明しましょう。
まず民法上の損害賠償について理解する必要があります。常識として「人の所有物を壊したら弁償する」・・・当然ながらこれが前提です。弁償の方法は、修理費を払う、新品に買い替える、代わりの物を提供する等があげられます。法律上、これらの算定金額はその物の価値までを限度に考えます。自動車だって使えば中古品となり、新車から価値がどんどん落ちていきます。民法ではあくまでその価値まで弁償すれば足りると考えます。中古品を弁償するのに新品価格で払えば、弁償される側は得をすることになってしまうからです。ここで問題となるのは、修理費がその中古価値を上回ってしまうことです。
例えば120万円で購入したミライースも5年間乗れば価値はおよそ20万円(時価額)と査定されます。しかし事故での修理費が60万円かかるとします。被害を受けた側はしばらく買い替えの予定もないし、気に入った車だったのでなんとか修理して乗りたいのです。対して加害者側の保険会社は「価値が20万なので20万円までしか払いません。修理費の差額40万円はご自身でご負担下さい」となります。この法律を盾に取った理不尽なやり取りで、長らくこのような物損事故はもめてきたのです。
そこで約款上、法律を根拠としない費用保険というカテゴリーで支払える特約を作りました。これが対物全損時修理差額費用保険です。呼び名は各社多少の違いがあります。(対物超過特約など)
上記の場合、修理して乗るのなら差額の40万はこの特約で支払います。限度額は各社ほぼ50万円までとなっています。
この特約のおかげで、古い車の修理額でもめることが激減しました。自身が加害者となったときには相手に優しい補償となります。しかし悔しいのは自身が被害に遭った時、例えば追突されてこの特約を付けていない加害者側保険会社から「時価額までしか払えません」と対応されることでしょうか。
後遺障害の審査は厳しく、調査事務所は請求者を常に疑ってかかっている意地悪な機関と思っている被害者、法律関係者も少なくないと思います。しかし、私の印象はそのようなステレオタイプではありません。私は自賠責保険の被害者請求を保険会社時代から何年もやってきています。たまに「なんじゃこりゃ?」の判定を見ることがありますが、あくまで少数例です。「よく見てくれているなぁ」と感心することの方が多いのです。さらに、先日の出来事から・・・ 本件の被害者さんは腰椎捻挫で症状の改善が進まず、整形外科から整骨院に転院し、さらに鍼灸院に通って治療を継続しました。当然、相手の任意保険会社は腰痛と事故の因果関係に疑いを持ち、途中で治療費を打ち切りました。仕方なく健保で治療費を払っていましたが、このままでは事故は解決しません。この時点で私が介入し、症状固定を勧めました。ご存知と思いますが、診断書は鍼灸院や整骨院では書けません。そこで、整形外科に戻り、医師に事情を説明し、なんとか診断書を書いていただきました。 しかし、治療経過を見ると、途中から最後の後遺障害診断まで、”病院への”通院は3か月ぽっかり間が空いてしまっています。「神経症状を残すもの=14級9号」は他覚的所見が乏しくとも、症状の一貫性で認めてくれる余地があります。後遺障害の審査上、整骨院や鍼灸院の治療実績は軽視されますので、この3ヵ月の間隔は致命傷なのです。
仕方ないので自賠責調査事務所の担当者と電話で直談判です。事情を説明したところ、本件の調査事務所の担当者はいきさつをご理解下さり、鍼灸院の領収書にて治療の継続性を認めてくれるようで、早速提出の運びとなりました。「非該当」を避けるべく、まるで等級が認められるようにこの担当者は柔軟な判断をしてくれているのです。つまり杓子定規な審査をするのではなく、被害者の事情に耳を傾け、症状の残存を信用してくれたのです。こうなると申請側の私と立場は違えど、同じ被害者救済の仕事をする同志です。
やはり審査をするのは「人間」、担当者がすべての被害者を疑ってかかるのか、偏見なく被害者を見抜くのか・・・。やはり14級9号の真髄は「信用してもらうこと」に尽きると同時に、担当者の裁量次第の側面もあるようです。すると、ジャッジは担当者の人間性や思想で左右される事があるのでは?・・わずかに懸念するところです。
前回に続きます。まず下線部を解説します。
保険会社にも6000万円の賠償を、とあります。これは被害者側に人身傷害特約(おそらくご家族加入の自動車保険)が加入されており、そこから6000万円の支払いを受けていたことを示します。保険会社もこの既払いにつき、加害者に求償を行うべく、この裁判に訴訟参加したものと思います。
そして注目すべき論点が2つあります。
① 保険会社の人身傷害が9500万円の判決額全額を支払わない点です。
人身傷害は保険会社の約款で「当社の基準で計算した額を払う」とありますので、普通は対人賠償とほぼ同額の基準で計算されます。つまり裁判の判決額はそれよりもはるかに高額な基準で計算されます。その差は2~3倍に及びます。この人身傷害が限度額(6000万円)いっぱいであれば問題はないですが、1億や無制限だったら・・・。
私は判決額が決定したら、この判決額9500万円全額を保険会社に請求すべきと思います。 もちろん、保険会社は「当社の基準で支払うと決まっているので・・」と反論しますが、今まで同様のケースで判決額を全額請求した結果、なぜか保険会社は自社基準額を押し通さず、判決額を渋々支払います。人身傷害の支払基準は司法を介すると玉虫色となるのです。
これは2年前、人身傷害の求償額をめぐった裁判で、「被害者救済上、約款基準より判決額を重視した」判決がでています。以降、保険会社は建前(約款)上は自社基準、司法が絡めば裁判基準とし、人身傷害の支払い基準は混とんとしたままなのです。
この問題は「そして無保険車傷害は(人身傷害特約に)吸収された」のシリーズの続編として後日書きたいと思います。
★ しかし本件の場合、既払額6000万円はきりが良すぎる数字です。保険会社は既に契約限度額まで支払ったのかもしれません。ただし契約限度額=6000万円は半端な数字です。人身傷害特約は最低3000万円から無制限まで限度額を決めて契約しますが、もっとも多いのが5000万円、次に3000万円です。1億や無制限はかなり少ないはずです。したがって6000万円ちょうど、もしくはそれ以上の契約額もちょっと考えずらい。
もしかしたら家族の車2台の人身傷害特約がそれぞれ限度額3000万円で、両方の限度額の合計6000万円を支払ったのかもしれません。であるならば既に支払った保険金で限度額いっぱいとなり、判決額全額を請求する議論とはなりません。
② 現在の人身傷害特約では「自転車対歩行者」事故に関して、多くの保険会社は無責です。
本件事故は今から5年前です。当時は自転車搭乗中のケガ、自転車による被害事故も対象となっていましたが、現在多くの損保会社はこれを補償から除外しました(三井住友、あいおいニッセイ同和、AIG、日新、全労災は補償範囲を堅持)。歩行中、自転車搭乗中のケガでは相手が自動車でなければ補償の対象外なのです。もしこの事故が現在に起きれば、被害者女性に支払われる賠償金に対応する保険は無く、加害者親子に丸々9500万円賠償金の支払いが請求されることになります。
近年自転車の加害事故も重大化、賠償金も高額化しています。道路交通法上、自転車は軽車両となっております。自転車もある意味、自動車扱いなのです。再び人身傷害特約でこの部分も補償してもらえないものか・・・本件のような被害者はもちろん、加害者にとっても悲惨な事故から切に望まれます。
本件は少年(15歳)の親御さんに「親権者責任」をずしりと科した点がポイントです。裁判では”親権者としての監督義務がちゃんと行われていたか否か”が争われました。でもどう考えても少年の事故における過失と、親の日ごろの指導は直接結びつかないように思います。つまり直接、事故に関与したわけではないが、少年に事故の責任がある以上、民事上の損害賠償責任を取るのは少年に代わって親、ということが本音でしょうか。確かに被害者側にとっては、「少年に支払い能力がないからチャラ」といわけにはいかないでしょう。
私は学校を卒業後、直ちに損保業界に入り、その後、一貫して交通事故分野一筋でやってきました。最近、依頼者さんから質問を受けました。 「秋葉さんはなぜこの仕事を選んだのですか?」 この質問には即座に答えることができます。この機会に少し語りましょう。 損保会社勤務の時、担当する顧客さまの御嬢さんが自転車でおばあちゃんにぶつかり、骨盤骨折をさせる交通事故がありました。この顧客さまの契約に個人賠償責任保険が付帯されており、この保険を使っておばあちゃんへの賠償を行うことになりました。このおばあちゃんは御年80歳、このケガから排尿障害や歩行不能となり、ほぼ寝たきりの状態になってしまいました。ご家族は会社員のご長男のみ。対して担当する顧客様(加害者側)に個人賠償責任保険の加入があり、最高3000万円まで支払えます。
その後、10か月を超える治療を行いましたが、回復の兆しはありません。ついに、治療の長期化を懸念する保険会社の指示のもと、治療費打切り=示談の運びとなりました。事故後、数度にわたり顧客様(加害者)と謝罪に訪れ、それなりに馴染んでいる私が示談交渉に同席しました。
最近の個人賠償責任保険はある程度、保険会社の示談代行が可能となりましが、この時代は示談代行ができず、顧客様が示談交渉を行います。しかし、示談金がいくらになろうとも支払額は保険会社の認定額までです。つまり、保険会社の認定額以上の示談金は顧客負担となってしまいます。したがって、心配なので営業担当ながら私も同席し、示談交渉を手伝います。これは実質、担当者である私が示談代行(代理交渉だと違法です。保険会社の人間はあくまで「代行」なので違法ではないと解釈されています)をすることになります。
そこで被害者親子に保険会社の提示額320万円の説明を行い、「申し訳ありません。これ以上支払いはできません」とひたすら土下座です。
対して、心優しい親子は、 「秋葉さんがそう言うのなら仕方ないです。それで示談でいいです」と・・・。 会社に戻り、支払担当者から「秋葉くん、よくまとめてくれた!さすがだね!」と賛辞の嵐、支払部門は大喜びです。このように保険会社時代、営業担当でありながら、いくつもの交通事故を解決させました。
この被害者さんは、骨盤骨折癒合不良による股関節の可動域制限、排尿障害で併合9級(自賠責基準で616万)となるような障害です。介護料なども勘案すれば少なくとも2000万程度の損害賠償が見込まれます。しかし、後遺障害のことなどまったく触れずに示談成立です。
当時は現在のように後遺障害、賠償の知識がありませんでしたが、320万はあり得ない、その倍額位にはなるのでは?と思っていました。これからおばあちゃんはどのくらい苦しむのだろう・・・息子さんは介護のために仕事を犠牲にするのだろうか・・・それとも自費で介護を行うのか・・・320万では焼け石に水です。 もうね、嫌になったのですよ、保険会社側の仕事が。 このようなケースは決して珍しくありません。交通事故の実際とは、そして保険会社とは・・・時に被害者にとって大変厳しいものなのです。もちろん、保険会社の存在が、広く被害者を助けている現実は承知しています。それでも、重傷者の多くは十分な損害の立証を経ないまま、余りにも低い賠償金で解決されています。被害者が損害の立証方法や賠償額の相場を「知らない」が故、320万円で許すと言えば確かに民事上の契約成立=示談です。なんら違法ではありませんし、安い支払いに抑えることが営利企業である保険会社の望ましい立場です。それはわかっています。そこで割り切れるか否か、先のような経験が少なければ損保業界に残っていたでしょう。残念ながらそのような経験の数は多く、私は割り切れませんでした。しばらく腐って仕事はそこそこに、ロックバンドに加入、ライブ活動中心に生きていました。
それからなんだかんだで10数年、腐ったままにはあまりにも長い年月を経て思い立ちました。保険会社は確かに被害者を助けていますが、それはあくまで加害者側の責任を全うすることであり、契約者である加害者を助ける仕事です。結果として、反射的に”広く浅く”被害者を助けているに過ぎません。 そこからこぼれた被害者を担う、”狭く深く”助ける人も絶対に必要です。どうせ仕事をするのなら、そこで仕事をしよう!・・・そして現在に至るのです。 今なら、先の親子のために後遺障害9級の認定を行ない、弁護士と共に1000万を超える額を得るために戦うでしょう。 これが私の原点です。保険会社の社員・関係者は国内に10万人、少しくらい被害者の味方になっても良いと思います。
すべての仕事に共通しますが、「志」のない仕事は単なる金儲けです。この精神を来月から研修を受け持つ後進に伝えていきたいと思います。
順番が逆になりましたが刑事処分の前に、警察による事故調査、検察の調査、処分の決定という過程を経ることになります。本日は被害者の取り調べ、供述調書作成に同席しました。初期対応シリーズに戻り、触れておきましょう。
1、警察は事故発生の連絡後、現場に立ち合います
そこで、事故双方の位置関係、とくに接触場所を聞き込み、道路にチョークで×印をつけます。ブレーキ痕もチェックします。まずは事故状況を明らかにしなければなりません。それらを書面に記入していきます。調査で困ることは、被害者が死亡、重症等で記憶がない場合など、加害者の説明だけで事故状況が語られる場合です。その場で目撃者などを話を聞ければよいのですが、時に真実がうやむやになる危険性があります。 2、事故当事者双方から供述を取ります
現場から警察署内に移動し、当事者を交互に取調室に入れて、事故状況をじっくり聞きこみます。当事者双方の話に矛盾がなければさくさく進みますが、食い違いがあると長引きます。警察としてもなんとか一致するよう、何度も説明を求めますが、ここでも重大な問題が存在します。警察官が「ここで止まって、こうなったんでしょ」・・どうしても誘導口調になりがちです。納得できなければ、供述調書に署名・印はするべきではありません。ついつい、供述調書が完成しないと帰れない?のような強迫観念がおきますので、妥協的になってしまう危険性があります。仮に警察の供述調書が双方食い違っても、後の検察にて再度、供述、調査を行いますので、ここですべてが決まるわけではありません。それでも、警察は双方一致した調書を何としてでも作ろうとします。だからと言って真実を曲げてはダメです。
3、相手への処分について
最後に被害者に向けて「相手への処分はどうしますか?」と聞かれます。後に検察にこの事件を送致して処分の決定をする際、かなり重要な質問です。「そう聞かれても・・・・」と困ってしまう被害者も多いと思います。こうなると多くの場合、「寛大な処分を」と誘導されがちです。やはり、刑事処分を重くすることに警察も慎重なのです。では「重い処分を!」と言うのもスマートではありません。模範的な解答は「遵法通りにお願いします」。これはある意味、減刑を拒む意見で、「重い処分を」とイコールになります。ほとんどの被害者は、後に加害者への不満を口にします。相手への処分はここで決まると覚悟を決めて下さい。 4、事故状況が不明、あまりにも事故状況が食い違う場合
よく道路に「目撃者を捜しています」という看板を目にしませんか。1~2でどうしても第三者の目撃情報が必要な場合、設置します。しかし名乗り出てくる目撃者はほとんどいないのが実情です。
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昨日夕方、近所のバーでビールを飲みました。事務用品の買い物の帰りです。明るいうちにビールは美味しいです。しかし一つ困ったことが・・・それは足が
だったことです。このままでは飲酒運転に???
道路交通法上、自転車は軽車両に分類されます。れっきとした車両?なのです。したがって原則論で言えば、例えビール一杯でも酒気帯び運転で、違法行為になります。今までは厳密な法の適用がされない飲酒自転車でしたが、自転車の加害事故、被害事故の増大に伴い、東京都では厳しい取り締まりが行われ、実際に免停の処分(自動車免許の)を受けた話も聞きます。これは極端な例(泥酔かつ危険運転)と思いますが、やはり違法は違法です。
仕方ないのでてくてく手押しで帰りました。
交通事故においても最近目立つ過失割合の修正要素です。例えば交差点で横断歩道上を自転車で走行中、左折自動車が自転車を巻き込んだ事故の場合、普通歩行者では過失0となります。しかし「自転車走行中では過失が5~10ある!」と相手保険会社が主張してくる時があります。つまり自転車走行中は道路交通法上、歩行者扱いはしない=軽車両だということです。まさか幹線道路で自転車を手押しで渡らなければ車両扱いとなり、かつ注意義務ありとは法を逆手に取った主張に思えてなりません。実際に判例上、認めたケースもあるようですが、万人が納得できないケースと思います。
代理店契約、通販型契約共に事故の常習者は保険会社から継続契約を断られます。毎年のごとく事故を起こした人、一年に2回以上保険を使った、その他モラルに問題のある契約者・・・これらが大同小異あれ、各社の内部規定で次年から契約謝絶となります。
じつはここにも代理店契約と通販契約の数字や文章に表れない違いが存在します。私の代理店営業の経験では、1年に2度保険を使った契約者の更新は「営業社員の事前許可」が必要でした。例えば、ドアを車庫にぶつけて修理費10万円を保険を使って修理した契約者さんが、運悪くその年に交差点で出合頭事故となり、お互いの保険会社の示談で20:80で解決しました。これで2回事故となり、事前許可が必要な契約となります。
しかし、私は会社の担当者に「善良な契約者さんでたまたま運が悪かっただけです」、「他に火災保険も加入してもらっています」、「次年度以降は無事故の指導を徹底します」・・・等々、大切な契約者さんを守ります。すると担当者も「秋葉さんがそこまで言うのならOKですよ」とほぼ継続許可となります。もちろん、契約者さんがあまりにも交通事故の常習者であったり、性格に問題あれば、私も更新契約はお断りです。ここに無味乾燥な契約関係に人間味が加味されるのです。
対して通販にとっての契約者は知人の紹介でもなんでもなく、会ったことも見たこともないインターネットや郵便を介しただけの関係です。本音では「長い期間、事故がないから他社より安く引き受けているに・・・2度もかよ!」となります。そして数字だけでの判断(1年に事故2回)で更新契約は謝絶となるのです。さらに、
いざという時の事故! さぁ解決で頑張って欲しいところですが・・・ここでも差がでると思いませんか?
〇 しっかりとした事故対応をして顧客の信頼獲得、来年も継続してもらおう!→代理店
● ややこしい事故を起こしてからに・・面倒な事になったら・・・来年は謝絶か?→通販
このような構図にならないか心配なのです。継続してもらうために頑張る代理店、来年の更新を考慮しないかもしれない通販・・・。私の経験では、大きな事故を起こした人、保険会社に厳しい物言いをした人で、通販の契約者はほぼ次年度は違う保険会社に移っています。おそらく謝絶されたのでしょう。
謝絶文を掲載します。
これを受け取った契約者は「失礼な!」と憤慨するわけです。
私は決してアンチ通販ではありません。やはり安い掛金が最高の顧客サービスであるとも言えます。しかし安くても同品質ではないこと、そして契約も結局は人と人との信頼関係であること。それらを考えさせられるのが「代理店契約vs通販」の比較ではないかと思います。
「自動車保険はどこがお勧めですか?」、「自動車保険はどこがいいでしょうか?」・・・交通事故で難儀した被害者の方からよく聞かれる質問です。
各社、掛け金、補償内容とも違いがあり、一口に〇〇損保がいいですとは言い難いものです。契約者はネットや広告で色々と比較していますが、どこの会社もリスク細分型(細かく使用条件を絞る)ですので、大差はなく、どこの会社であってもしっかりと保険設計をすることが重要と思います。
しかし、従来の代理店を介した契約といわゆる通販型では厳密な差が存在します。違いは以下の通りです。
① 代理店が契約を仲介する場合、その代理店は営業担当者となりますが、通販型は損保対顧客ですので、決まった担当者はいません。通販でも「専任制」とうたっていますが、これは事故が起きたら事故処理担当者が選任されることを指します。 ② 通販型は掛け金が大幅に安い。仲介する代理店の手数料分がないのが決定的な価格の差です。続きを読む »