① メトグルコ(大日本住友製薬)

   血糖値を下げるために肝臓での糖分の生成をおさえる    最初に定番のお薬です。高用量処方が保険適用で認められ、新規承認された糖尿病薬です。お値段も安い。

 血糖が、その量を調整するインスリンホルモンのはたらきを受けやすくなる効果があります。また、肝臓で糖分が作られるのをおさえ、筋肉や脂肪組織で糖を利用するのを促進し、腸管から糖を吸収するのをおさえるため血液中の糖分の量が減ります。特に、インスリンホルモンのはたらきが悪くなったり、分泌量が減少するなどの2型糖尿病に対して使用されます。また、血液中のコレステロールや中性脂肪の低減効果があり、体重の増加を助長しないので、肥満型の糖尿病患者によく処方されています。

 注意が必要な副作用に、乳酸アシドーシスがあります。現在は多くの国で販売中止のフェンフォルミンという成分で多く見られた副作用です。しかしこの系統の薬は、適切な医師の管理下で服用すると有用性が高いため再評価され販売しています。また、糖尿病薬全般に共通する、血糖値の下がりすぎによる低血糖症も起こることがありますが、糖尿病薬を服用している人には、薬局でブドウ糖を配布しているので、低血糖症の症状や対処法と合わせて入手しましょう。   ● 250mg(1錠) 10.2円   ● 有効成分 メトホルミン   ● ジェネリック

・ネルビス(三和化学研究所)

・メトホルミン塩酸塩「トーワ」(東和薬品)など  

続きを読む »

 久々にシリーズ再開します。およそ、交通事故外傷に関する代表的な薬は網羅してきたはずです。交通事故外傷から離れますが、新シリーズでは国民のほとんどが直面する生活習慣病の薬を整理したいと思います。

 整形外科で処方されることはない薬ですが、痛み止めの処方の際に、その飲み合わせに禁忌する薬を把握する必要があります。また、普段服用している薬によって、整形外科の治療内容に影響を及ぼすこともあります。つまり、生活習慣病の薬や、その病態の知識は知っておくべきと思うのです。

 まずは、交通事故外傷と糖尿病について、事前解説します。個々のお薬は明日から投稿します。おなじみ、「薬の教科書(宝島社さま)」からの引用になります。(薬価は2016年当時です)  

糖尿病と交通事故外傷

 高血圧、高脂血症、高血糖・・・すでに病院で治療をしていない軽度の方を含めると、40歳以上の方の5人中4人が健康診断でこれらの指摘を受けます。これら予備軍の民さんは、食事の管理や運動で改善を目指していくことになります。それでも改善が進まない方は、薬に頼らざるを得ません。交通事故でケガをした際の投薬においては、お薬手帳を示し、医師・薬剤師から十分に注意を払って処方されます。    骨折した方の場合、糖尿病の治療中でインスリン注射を打っている方は、緊急性がなければ、手術を避ける傾向です。高血糖は手術の危険要因になります。また、骨折の癒合も遅い傾向が指摘されています。経験上、糖尿病の方の外傷は、全般的に治りが遅いと実感しています。そして、自覚症状がしばらくでない糖尿病でも、手足のしびれ、だるさ・倦怠感などがあり、頚部の神経症状と重なることがあります。交通事故外傷の治療では、やっかいな既往症と思っています。    参照 👉 糖尿病は万病のもと? ①          糖尿病は万病のもと? ②    実は4年前、めちゃめちゃな食生活をしていた秋葉も高血糖に陥り、受診したことがありました。血糖値216mg、A1c9.9%、尿糖3+、完全な糖尿病の数値です。すぐさまメトグルコの服用となりました。この時、インスリン注射も経験しています。今までの生活を猛省し、食事の栄養バランスを徹底的に見直しました。幸い4カ月位ですべて正常値に戻り、空腹時血糖値を100未満、A1cは6.0未満として、現在もキープしています。

 実は、それ(改善)は珍しい事らしいのです。主治医の先生がこっそり教えてくれましたが、食事や運動など自己管理で改善する患者さんは20人に1人位、ほとんどが継続的に薬を処方、または再発を繰り返すそうです。元々の体質が要因である場合は仕方ないことですが、いかに生活習慣病にならないよう、自己管理を徹底することが難しいかを物語ります。20人中19人が治らずにずっと通ってくれる・・内科医は儲かっていいな、と思う次第です。     次回 ⇒ メトグルコ  

続きを読む »

 保険会社側の医療調査とは・・被害者さんの治療費を支払う立場の保険会社の目的は大きく3つです。この交通事故でケガをしたのか?、その治療行為や費用は正当か?、いつまで治療費を負担すべきか? でしょうか。

 正当な、妥当な、治療費の負担が保険会社の姿勢です。これらの為に、保険会社内部の医療調査班、あるいは外注の調査会社を通じて行われます。その調査費用は保険会社側が負担します。

 一方、私共が担っている医療調査は、この事故で必要となった治療や検査、期間について、相手保険会社の疑義が生じた場合、その証明を整える為に奔走します。それは医師面談、診断書や画像の回収になります。これらの作業は、長じて後遺障害の審査に繋がるものです。

 しかしながら、被害者さんの訴える症状について、医師から十分な診察や検査結果が得られず、相手保険会社(まず審査は自賠責保険)が後遺障害を認めない場合もあります。この場合、医療調査は苦しい作業になります。素人ながら、被害者さんの訴える症状を丁寧に聞き取り、患部を触り、とくに画像や検査データを拝見します。もちろん、これらの作業は”医師法に抵触しない範囲で”行います。同法から、勝手な診断や見立てをしてはなりません。

 今回もこの苦しい作業をもってしても、活路は見出せませんでした。専門医にお連れし、精査を重ねましたが、新たな診断名がつくような所見は得られませんでした。つまり、後遺障害の再請求を断念です。さらに、弊所にとっての厳しさとは、これら医療調査の費用が十分に確保できないことです。被害者さんにとって結果として賠償額が上がらなかった作業に、被害者さんのお財布を開いて頂くことに躊躇があります。そこで、担当弁護士さんから費用捻出頂くことが多くなります。ここで、被害者さんの自動車保険・弁護士費用特約から頂けないか? がポイントになります。

 しかし、弁護士費用特約、これが最も難関です。行政書士にも相談料など設定されていますが、保険会社の感触とは・・「医療調査? 何の?」と、まったくの想定外の作業なのです。冒頭、加害者側の医療調査には費用を捻出する保険会社も、弁護士や行政書士が医療調査をする?・・ピンときません。これは仕方ない事だと思います。私共は医師でもなく、医療調査ができる人とは思われませんし、「被害者にとっての医療調査?」、その必要性など考えも及ばないのです。

 結果として、本日の医療調査から新たな所見は得られず、弁護士に賠償交渉を引き継ぐことになりました。弁特社から頂けるのは、わずかな相談料だけです。これでも有難いとには変わりませんが、病院同行3回、うち専門医に誘致して、診断書類からMRI画像の精査など、手間暇、経費、技術、これら専門的な作業の対価には到底見合いません。ある意味、弊所の敗北なのです。

 それでも、医療調査が功を奏し、賠償金50万円だった事件が3000万円まで上がったなど、このような大幅に増額した件は何度もありました。これらは決して大げさな数字ではありません。私共の医療調査は報われることもあるのです。この点で、ギャンブル性が高い仕事と言えます。あまり、他の行政書士にお勧めできない理由かもしれません。それでも、毎年届くお中元・お歳暮を目にしますと、解決して何年経っても謝意を示して頂ける依頼者様がおります。それらを励みに、今日も病院同行を重ねています。

 

続きを読む »

 若宮橋。 美しい橋脚の眺めに、思わず写メを残しました。

 若宮公園にかかる橋です。これを渡ると、森の里の住宅街を経て七沢に通じます。七沢は神奈川リハビリテーション病院行で何度か足を運んでいますが、未だ温泉には未湯です。    さて、本日は紹介状の依頼で病院同行でしたが、医師にうっかり、「セカンドオピニオンのような・・」と言ってしまいました。紹介状の依頼とは、別院への転院を意味します。セカンドオピニオンは現在の病院にかかりつつ、別院での診察を受けて意見を伺うものです。これは似て非なるもの、医師からも念を押された次第です。    

続きを読む »

 毎月のように、弊所の依頼者様が労災の顧問医の診察を受けています。純粋な業務災害の依頼は少ないものですが、通勤災害は数多く、交通事故の解決に労災請求が被ってきます。そして、自賠責保険で後遺障害の認定を得ますが、前後して労災の障害給付の請求もすることになります。両者は9割がた同じ審査基準と言えますが、部位・症状によって違いがあります。これは、毎度のテーマでもありますが、最大の違いは、文章審査を原則とする自賠責に対し、労災は顧問医の診察があることです。    違いの一例 👉 労災は半袖、自賠責はノースリーブ、裁判はタンクトップ以上!?    よく違いが生じる障害 👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い    障害給付の申請を提出すると、担当者から顧問医の診察するよう要請が入ります。およそ月1~2回、各地の労基署の第〇曜日に顧問医がまとめて診察をしているようです。診察者が多い場合や、予定が合わないと翌月になりますので、その分審査が遅れます。この診察には弁護士でも同席できませんので、事前に症状を文章にしておき、持参します。もちろん、労災側に専用の用紙にて記載を求められることもあります。先に自賠責で妥当な等級がついている場合、その認定票や診断書・検査サマリーなどを提出することも多いものです。労基の職員によると、それらは審査書類に当たらないものの、それなりに参考になるそうです。

 さて、被災者さんが診察に臨む前に、諸々のアドバイスをしています。多くの場合、認定されるべき等級は固まっています。その等級に合致するよう、穏当に済めば良いと思います。ところが、顧問医によって、それが大きくぶれる経験もありました。たいていの顧問医は、労災の認定基準に照らして診断内容をまとめますが、やはり、診断権という権力を持った医師、勝手な診断を下すこともあるのです。労基の職員によると、はっきり言いませんが、”個性的すぎる”医師もいるそうです。そのような先生に当たってしまうと・・結果が読めません。医師の判断は、つまり、人間の判断ですので、医師の独自見解が入ってしまうことがあるのです。その点、画像審査を主眼とする自賠責保険の方が、ぶれを感じません。    被災者さんに最後のアドバイスとして、顧問医の当たり外れを説明することになります。文字通り、最後は「GOOD LUCK」を祈ることになります。    

続きを読む »

 自賠責保険の後遺障害審査で必須となる画像、主にレントゲン、CT、MRIなどですが、これを集めるのに一苦労があります。病院によっては、患者自らの請求ですら、快く応じてくれません。提出先や理由を聞かれ、申請書を書くこともあります。ただ、フィルムの時代から比べれば、現在はCDやDVD-ROM化していますので、病院側の手間は減ったと思います。

 また、別の問題として、その価格があります。パソコン操作でソフトに焼くだけの手間、それも15分もあれば完了するものです。手間賃に等しいものと思います。およそ500円~2000円が多かったと思います。クリニックですと、純粋にソフト代として10円~100円だけ、中には0円もありました。一方、医療情報の開示にあたるので、カルテ開示同様、厳密なルールのもと、開示費用に扱いで5000円~数万円がありました。それなりの規模の病院で、費用名目や価格も決まっている印象です。

   前置きが長くなりましたが、私共のような業者、もちろん保険会社からの請求も多いと思いますが、それらに対して異常に高額な請求をする病院が存在します。確かに昔はレントゲンフィルムをコピーする手間があり、フィルム代も安くはないので、画像1枚=1000円程度は普通でした。しかし、現在はディスクに焼くだけ、パソコンのひと操作で完了するのです。それを、未だに画像1枚当たり=〇〇円で計算する院が残っています。レントゲン数枚ならまだしも、CTやMRIは言わば連続写真のようなもので、一部位の画像が数十枚になるのです。数度にわたり検査したとすれば、100枚を超えることは珍しくありません。

 かつて、フィルムが廃れつつある中、ある大学病院に画像を依頼したところ、「1枚あたり1000円ですので、フィルムコピー代は、えーと合計246000円ですが、払えますか?」との回答でした。ほとんどの患者は諦めるはずで、それを期待したような物言いでした。数年前まで、この有名大学病院はディスクに焼かず、(CTやMRIまでも、わざわざ観ずらい)フィルムの対応で、その高額な費用で困っていました。現在はそのような意地悪はしなくなり、ディスク1枚=2000円位で焼いてくれるようになりました。弊所では、この医事課の責任者に、さんざん苦言し続けたかいがあったと思っています。

 最近になっても、個人経営のクリニックで、このようなフィルム時代の名残のような1枚=〇〇円対応がありました。ディスクに焼くだけの手間で、例えば18枚のレントゲンを(おそらくワンクリックの手間なのに)、1枚=2000円+消費税、さらにディスク作成費用加算と言った、ひどい請求がありました。画像検査専門の病院では、放射線科の読影報告書付ながら、ディスク1枚のコピー代は2~3千円です。ただディスクに焼くだけを、いくら自由診療だからと言って、病院側の悪意すら感じます。    このように、自由診療扱いをいい事に、めちゃくちゃに価格幅があることは、業界全体の不信につながると思います。つまり、健保治療のようなガチガチの点数制限はないまでも、ある程度の価格相場、推奨金額を決めて頂けないものか、医師会に対して切に願っているのです。  

 

続きを読む »

 私共の業界では、当たり前に使用する専門用語で「ROM」があります。これは医療、とくに整形外科において、医師はもちろん理学療法士・作業療法士などを含め、日常用語レベルです。また、介護関係者にも通じます。    改めて、説明をしておきましょう。   関節可動域をROMと略します(Range of Motion)。これは、体の関節が痛みや傷害などが起きないで運動できる範囲のことです。関節可動域は、どれだけ動くかを角度で表記します。関節可動域は、患者に必要なケアやリハビリ計画を立てるために重要な計測数値です。関節を中心とした身体機能を評価することで、障害の程度や困難となる生活を把握し、改善目標を立てるために役立ちます。

 計測する分度器をゴニオメーターと呼びます。秋葉事務所では4種のゴニオメーターを常備しています。  

続きを読む »

 健康診断で唯一、異常の指摘を受けているがLDLです。いわゆる悪玉コレステロールと言われているものです。この数値が高いと、血管内にプラークが生じ、血管が狭く固く(動脈硬化)してしまい、心筋梗塞や脳梗塞に繋がります。つまり、脂質異常症は、警戒すべき成人病の一つです。

 脂質異常症は、それが自覚症状として、なんらかの発症を得ることがなく、静かに体を蝕むサイレントキラーの一種と呼ばれています。今年の数値は170でした。ここ数年、高値のまま、やや下がってきてはいます。その基準値ですが、119以下を推奨されています。また、140以下なら問題ないとの文献もあります。そして近年の研究結果から、LDL単体の数値だけでなく、HDLとのバランスや中性脂肪の数値と並べて、総合的に判断すべきとされています。

 確かに医師の判断にも幅ができたようで、140超えたら即スタチン服用としない傾向です。その人の体質や、家族の血管系の疾患なども加味して、200未満なら、食事と運動、生活習慣の改善で足りると判断する医師も多いようです。また、高血圧や糖尿病の人は、血管へのダメージがダブルでうなぎ上りで危険度がぐっと上がるそうです。その場合は服薬がより推奨されます。私の場合、20代から現在まで、血圧や中性脂肪が標準値よりもかなり低いので、医師は「それほど危険視する必要はない」とのことです。

 また、LDLが豊富な食品として卵の黄身がありますが、食生活上、控えるよう指導されていたことも、過去のものです。LDLの70~80%は体内で生成されるもので、食べ物からの影響は少ないことが分かってきたからです。脂質や油ものを控えることは変わりませんが、総合栄養食として優れた卵を控える必要など、余程に過剰摂取しない限りないそうです。

 このように、健康診断の数値をどう判断するか、薬の処方、長じては生活習慣の改善とその取り組み方まで、エビデンスは日夜変化しているのです。ただし、来年はLDLを140アンダーにするよう、日々取り組みたいと思います。    

続きを読む »

 ざっくり、血液検査のことを指すものと解釈していました。観血的手術の際、術前検査で血液を調べ、数値が問題なければ手術、との流れでしたので。

 誤解があってはいけないので、少し詳しく調べてみました。   (1)CRPとは

 Cリアクティブプロテインという、たんぱく質の一種を指します。体内で炎症が起きたり組織細胞に障害が起こると、このたんぱく質が増えます。検査の数値から、どの臓器に異常が起こっているかまではわかりませんが、炎症状態の経過を知るには重要です。検査値が非常に高い場合は、結核などの慢性感染症、関節リウマチなどの膠原病、心筋梗塞、肝硬変、悪性腫瘍などが想定されます。軽度の上昇はウイルス感染症、内分泌疾患などが考えられます。CRPの基準値は0.30mg/dL以下となります。   (2)CRPの異常値が出た場合

 CRPが高いときは、まず原因を調べます。関連する検査として、白血球数・白血球分画・フィブリノゲンなどです。正確な病態を把握するためには、他のいろいろな検査や自覚症状、診察などから総合的に判断していきます。CRPは年齢とともにわずかに増加するもので、喫煙者は非喫煙者より高値を示します。また、妊娠後期でも増加します。風邪など、細菌・ウイルス感染後でも高値を示しますので注意が必要です。    経験上、開放骨折と言って、折れた骨が皮膚を突き破った場合、MRSA・感染症に対する警戒が続きます。開放骨折の患者へは、CRP検査がしばらく繰り返されます。熱でも出た場合、医師の警戒はMAXとなります。  感染症にならないよう、手術前の血液検査でも確認必至の数値なのです。  

続きを読む »

 例えば、頭部外傷と共に額に裂傷があり、救急搬送後、直ちにキズだけは縫合したとします。その後、形成外科等にかからず、脳外科に入院しました。並行して形成外科を受診する可能性はありますが、経過観察や抜糸程度なら、脳外や整形でも処置が可能です。半年後、顔面・醜状痕を後遺障害診断書に記載頂く場合、形成外科にかかっていない・・主治医が不在となります。

 さて、この場合、誰に醜状痕の記載をお願いすることになるのでしょうか? このようなケースが最近、生じました。これまでは、継続して治療をしてきた整形外科の先生が、ついでに額の傷を計測・記載下さったものです。事故外傷であることが明らかな場合、とくに問題はなかったと思います。ところが、傷の縫合を救急救命科で行い、即に転院した場合は、転院先の医師が「額の傷? ここでは診てないので書けない」事に繋がるのです。

 本件の顛末ですが・・傷についての主治医が不在なので、救急救命の診療記録をもとに、同科で記載の流れとなりました。最初に縫っただけで、その後の経過をみていないので、本来、後遺障害の判断はできないはずですが、そこは、事務方に「写真で判定しますので」と申し伝え、記載の流れとなりました。    このように、後遺障害に関する診断書は、スムーズにいかないことがあります。だからこそ、秋葉事務所の必要性があると思っています。  

続きを読む »

 久々の薬解説ですが、何かと混同されるリリカとタリージェについて整理したいと思います。共に、神経性の痛みを緩和するお薬として、交通事故外傷においても処方されています。    まずは、おさらい 👉 薬シリーズ 3 リリカ    (1)タリージェとは

 神経障害による痛みを緩和させます。痛みを伝達する神経の過剰な亢進(≒興奮)をおさえるお薬です。正式には、ミロガバリン(神経障害性疼痛治療薬)となります。ミロガバリンは、中枢神経系において神経細胞を興奮させるシグナルとなるカルシウムイオンの流入を抑え、神経に興奮を引き起こす伝達物質の過剰な放出を抑えることで鎮痛作用をもたらします。

 副作用として、眠くなる、めまい、ひどいと意識消失に。その他、倦怠感、不眠、頭痛、むくみなどです。

 このようにリリカと同じ効果、ほぼ同様の副作用となります。   (2)リリカとタリージェの違い

 リリカは元々、帯状疱疹などへの対処が主でした。ご存じの通り、現在は神経性の痛みに広く処方されています。タリージェも当初、手指のしびれなどの末梢性神経障害に向けた薬効とされていましたが、同じく広く神経性疼痛に効き目があることがわかりました。

 似ていることばかりの両薬ですが、主成分にやや違いがあり、リリカはプレガバリンで、タリージェはミロガバリンです。医師から聞くと、痛みを抑える効果はリリカのほうが強く、タリージェはリリカより副作用の発症頻度が低いとのことです。リリカの錠剤は細かく調整されており、一粒(5mg)を飲む錠数で調整できます。痛みの強さと副作用のバランスをみて、医師が最大で600mgとして1日あたりの量を調節します。タリージェも医師が量を調整しますが、1回10mgから15mgの範囲(最大で30mgとも)で1日2回投与を基本としています。調整幅はリリカの方が広いと言えます。

 また、それぞれの価格差ですが、リリカにはジェネリックがあることで、タリージェより安いと言えます。リリカのジェネリック名は、成分名のプレガバリンとしているメーカーが多いようです。    

続きを読む »

 交通事故業務をする行政書士は減少の一途と思います。まして、後遺障害を追う事務所は珍しい部類になったと思います。それでも、後遺障害が最も重要な損害立証の場面であり、弊所も病院同行を通じて日々追っています。

 損害賠償金のおよそ70%を占めるお金こそ、後遺障害の慰謝料と逸失利益です。その等級認定は決して軽視できません。等級の取りこぼしは、何十、いえ何百、時には何千万円を失うことになります。もう、こんなことを言う弁護士はいなくなったと思いますが、「診断書は医師が書くもので、それにしたがって審査されるのみです」(だから)「診断書の記載を待っています」・・・これではダメなのです。実は、医師のすべてが障害の有無、程度を完璧に記載するわけではないのです。

 臨床上の医学的判断と、賠償上の後遺障害認定は微妙に食い違いが生じます。例えば、鎖骨骨折後の変形ですが、多少、仮骨形成(癒合の過程で、癒合部が骨が太くなる)から骨折部が盛り上がっていたとしても、医師は後遺症とは考えません。確かに日常生活に重大な支障はないと思います。しかし、後遺障害では、その変形が裸体で確認できれば、体幹骨の変形「12級5号」の評価になります。その自賠責保険金は224万円です。そのような場合、被害者さんに同行し、医師面談にて主治医に説明、記載を促しています。

 たいていの医師はご理解下さり、協力していただけます。まれに、へそ曲がりのお医者さんは頑として認めないこともありますが・・。だからこそ、私達が診察に立ち会った方が、間違いのない後遺障害診断書の記載と、後遺障害の立証が果たせるのです。もし、医師任せ、患者さん任せにしたら・・変形の記載が漏れると200万円以上を失うのです。任せた弁護士も、見逃すことがあります。すべての弁護士先生に後遺障害の知識が備わっているとは限らないからです。。

 やはり、病院同行と診断書記載への監視は譲れない作業です。秋葉事務所にたどり着かず、今日も多くの被害者さんが数百万円を失っているかもしれません。

続きを読む »

 診断書を依頼して、その場で記載する医師もおりますが、平均的には2週間で記載の印象です。日々の診察や治療で激務を強いられる医師にとって、診断書の記載ほど面倒なことはないと思います。患者側としては、頭が下がる思いです。

 どんなに多忙であっても、常識的には2カ月後が限度と思います。また、依頼時に「現在、診断書が溜まっていて、3カ月かかります」と言ってくれる医師は、まだ誠意があると思います。それ位であれば、じっと待っていますが、中には何度催促していても、なしのつぶて、数カ月待たす医師が存在します。単にルーズでだらしない医師と言えますが、まるで、依頼側が諦めるのを待っているかのような悪意を感じることもあります。以下、秋葉事務所での「長期間・診断書待ち」の順位です。   【第1位】14カ月 (脊椎・神経科)

 数えきれないほどの催促電話(医事課に対してですが)、催促の手紙2通、そして催促の面談2回・・・医師は毎回、「わかりました」と応じてくれますが、書きません。しかも、自身の病欠で入院の期間2カ月ほど挟むことに。その後、仕上がった診断書他、意見書ですが、それは精密に細かい字がびっしり、ほとんど虫眼鏡でしか読めませんでした。これを書くのは大変だったと思います。   【第2位】8カ月 (リハビリ科)

 最初の依頼の段階で、「診断書のフォームは?それがないと書けない」などと、敬遠ムード。こちらとしては、奥ゆかしく、まず主治医の記載許可を経て、文章課に診断書一式を揃えて提出のつもりでした。もちろん、翌日には診断書・受付窓口に記載要領をまとめて提出しました。

 その後、何度も電話しても、一向に診断書を書く気配がありません。毎度、催促電話を受ける医事課の担当者も、「先生に伝えます」とは言ってくれますが、明らかにお困りの様子でした。おそらく、このまま、”書かないで済まそう”としているとしか思えません。半年後になって、代理人名でお手紙を投函しましたが、反応なし。そこで最終手段です。できればこんなことはしたくないのですが、その病院の理事長と院長先生宛に、それぞれ簡易書留でお手紙を投函しました。そのお手紙の内容は、「〇〇先生はもはや記載する意志がないと思いますので、別の医師の診断を仰ぎたい」です。この最終手段の後、2週間で診断書が届きました。    【第3位】6カ月~ (脳神経外科)

 現在進行中です。常に診断書が遅い医師であったので、覚悟をしていていましたが、あまりの遅さに提出を待っている保険会社もキレ気味です。再度、面談してお願いしようと思います。    医師には診断権という権利があり、医師法上、記載の判断は、”記載すべきではない理由がない限り”記載する義務があります。義務とは言っても、書かない理由などなんとでも付けられます。つまり、医師次第なのです。  ほとんどの医師は忙しくても、なんとかご記載下さいます。しかし、だらしないを通り越して、↑ 2位の医師も存在します。知人の医師は、「患者を治すことが仕事で、診断書を書くために医師になったのではない!」と言い切りました。診断書など書きたくない、これが本音なのかもしれません。医師も人間なので、すべてが誠実とは言えず、残念ながら人間性に問題がある医師も存在します。そのような医師にあたってしまった患者、被害者さん達は大変なのです。もちろん、秋葉事務所の青筋も立ちっぱなしです。  

 

 

続きを読む »

 整形外科ではおなじみです。むち打ちはじめ打撲捻挫で受診すると、高い確率で処方されます。内科や皮膚科でもこの3セットの処方がみられます。    痛み止めの万能薬 ロキソニン     胃潰瘍の薬 ムコスタ(リパミビド)・・・ロキソニンが胃壁に悪影響を及ぼすので、セットで処方されます。    神経に栄養を メチコバール =ビタミンB12、市販薬(メコバラミンなど)としても手に入ります。どんな病気だろうと、ついでに処方されている印象です。      ロキソニンとムコスタは常備しておきたいお薬です。  

続きを読む »

大谷選手、50-50達成祈願!

 連日、日本人MLB選手(特に大谷翔平選手の活躍はすさまじい)が大活躍していますね。その中で、ダルビッシュ有選手や前田健太選手、大谷翔平選手など数々の名投手が受けたとされるトミージョン手術について記載してみたいと思います。おそらく交通事故でこの術式を受ける方はいらっしゃらないと思いますが(笑)

 トミージョン手術とは、損傷した腱や靭帯を一旦切除し、健側や患側の長掌筋腱や膝蓋腱、下腿・臀部から正常な腱の一部を採取し、移植することで新たに靭帯を作るというものです。移植という言葉が合っているのかは分かりませんが、上腕骨と尺骨に穴をあけ、その穴に介して両端に圧をかけた状態で固定することによって、損傷した靭帯等の代わりになるようします。しかし、定着するまで、ある程度の時間がかかることから、長期的なリハビリをしなければなりません。

続きを読む »

 私の周囲に、そのような人はいなかったと思います。ギャンブルの高揚感と喪失感、その両方が脳内物質に影響し、正常な判断を困難にするそうです。察するに、勝つことの興奮が忘れられない=アドレナリン噴出が原因と思っていましたが、実はそれよりも、負けた時の焦燥感や取り戻そうとする執念こそ、脳を狂わせるそうです。

 治療という観点ですと、やはり、脳内物質のコントロールになります。専門外来もあるそうです。脳内麻薬?を抑制する投薬が必要なのでしょうか。カウンセリングやグループミーティングなども実施されると思います。

 病気であれば、周囲が適切な治療にいざなう働きかけが必要です。間違っても、お金を貸さない事です。中毒者はあらゆるウソをついても、家族や友人を裏切ってまでもお金を工面しようとします。結局、そのお金は借金返済に充てられることはなく、「よし、もう一勝負!」に消えるのです。     現在、野球界はそのニュースでもちきりです。病気は病気、罪は罪、適切な対処を進め、選手の皆さんは競技に集中してもらいたと思います。  

 

続きを読む »

 医師はじめ、医療従事者が不正に治療費・施術料を請求している問題ですが、10~5年前に摘発が相次ぎ、その後、鎮静したかに思えました。しかし、コロナ明けの昨年は2件、今年に入ってすでに1件、ご依頼者さんからその情報が聞こえてきました。    病院の不正を目にしたのは、損保時代を含め、この30年間で1件だけでした。しかし、接骨院・整骨院など柔道整復師による不正請求に出くわすのは毎年数件です。その手口は相変わらずで、施術をしていないのに、架空の施術分を健康保険や、交通事故の場合は任意保険や自賠責保険に請求します。最もひどい手口は、その院に柔整師やスタッフが就職する際に、本人と家族全員の健康保険証の提出を求められます。その健康保険証から、あたかも院に通った形に書類を作り、家族順番に架空の施術料の請求をします。これは、柔道整復師の方から聞いた話です。その方は、良心の呵責から辞めたそうです。

 不正を行う先生方の認識は、「皆、やっているよ」「バレなきゃ大丈夫」のようなノリで、総じて罪の意識が希薄に感じました。ただし、これはれっきとした保険金詐欺です。しかも、健保や労災相手だと、公金に対するもので、警察がすぐに動きます。したがって、バレないように少しづつ、できれば患者とグルで、それなりの工夫をしているようです。

 どの業界にも悪党はおります。それは弁護士、行政書士も同じです。ただし、医療従事者の不正は、得てして各方面に、何より患者さんに害が波及します。例えば昨年の実例ですが、弊所と弁護士によって、とっくに解決した交通事故の被害者さんに警察から連絡が入りました。事故当時に通っていた接骨院で、「実際に施術をしたのか?」、「その日付は?」などの聴取を受けたそうです。まるで「グルか?」の疑いです。その被害者さんにとって、まったく身に覚えのない嫌疑がかかったのです。これは、不正が見つかった院について余罪がないか、過去に遡って警察が調べているからです。もうこれだけで、大変な迷惑です。    当時の記事 👉 接骨院・整骨院の不正請求    また、交通事故の被害者さんが、通院中の院にそのような不正が発覚、ないし疑いが生じた場合、直ちに保険会社の治療費支払いが止まります。後の後遺障害申請においても、そのような治療経緯はマイナスでしかありません。治療状況や症状の一貫性等を重んじる、14級9号の認定などは致命的かもしれません。    今年に入って、早くも疑い濃厚な院に出くわしました。繰り返しますが、施術料の不正請求は、刑法上の罪はもちろん、実害が非常に大きいと思います。そのような院に対し、その不正を告発することは簡単ですが、それは私達の業務ではありませんし、何と言ってもキリがありません。柔整師の先生の道徳心に頼るのは限界がある位、とにかく不正が多過ぎて、現場では嘆くばかりなのです。柔道整復師の業界をあげて、徹底的に不正撲滅に動くべきと思います。このままでは、業界全体の信用失墜です。不正を行うような院で、施術を受けたい患者さんなどいないと思います。    かつて、スタッフだった柔整師からも色々と業界の醜聞を聞いたものです。    

続きを読む »

 昭和の昔と違い、セカンドオピニオンに難色を示す医師はいなくなったと思います。昔の頑固先生の中には、「俺の治療が気に食わないのかっ#」との反応があったのです。しかし、患者さんの治療の為に、広く他の医師の見解を聞くべきとの考え方が普通になっています。今までも、主治医の先生のご理解に助けられ、紹介状を持って他院で診てもらうことは度々でした。

 ただし、患者さんの中には、「治す」ことに偏執的になり、とにかく方々の病院に行きまくる、いわゆるドクターショッピングに陥る方も存在します。その多くは精神的なもので、治療効果など顧みず、あっちこっちの病院へ紹介状の記載を乞うものですから、主治医の先生にとって大変な迷惑になります。紹介状を書く以上、変な患者さんを紹介するわけにいきません。紹介先の医師は紹介元に返事を書くことが通例ですから、両者にとって本当に迷惑なのです。

 では、紹介状なしに飛び込みで病院に行った場合ですが・・・(傷病の種類にもよりますが)医師はこれまでの治療経過を知りませんし、問合せもできません。何より、「問題のある患者さんでは?」と思います。したがって、適当にあしらわれることが多いのです。

 そのような病的にドクターショッピングを繰り返す患者さんは別として、複数の医師の見解を聞きたい、または、わずかでも改善すべく根気よく治療を続けたい・・重傷者さんにとっては当然の心情だと思います。要は、主治医との信頼関係次第と思います。その点、交通事故患者さんは、治療費を支払う保険会社との賠償問題が絡み、およそ面倒な患者と思われがちです。交通事故被害者さんこそ、医師と良好な関係を築いていく必要があるのです。      紹介状一つお願いすることすら難易度が上がりますので、秋葉事務所でも、紹介状をお願いする為の病院同行が少なくありません。昨年暮れの病院同行でも、2度目の紹介状依頼に医師が難色を示され、何とか拝み倒して記載頂きました。主治医の先生には感謝しかありません。交通事故被害者さんは、治療一つをとっても面倒とされる立場、実に大変なのです。

 ちなみに紹介状の回数制限ですが、病院の内規にあるかどうか定かではありませんが、明文化されたルールはみたことがありません。医師の判断によるもの(ひょっとして気分次第)なのです。  

続きを読む »

 脳損傷、靭帯損傷など、軟部組織の障害立証にMRIは欠かせません。事故による骨折と、陳旧性(元々あった)骨折の区別にも有用です。したがって、治療先にMRI検査をお願いすることは、秋葉事務所の日常です。

 ところが、MRI検査ができない場合もあります。それは、骨折後、骨折部を金属で固定したケースです。MRIの高い磁力によって、金属がハレーション(光る)を起し、患部が見えなくなってしまします。病院側も、骨折の癒合を優先しますから、靭帯や半月板などの損傷は後回し、「MRIは抜釘後(金属を取ってから)にしましょう」となるのです。

 また、それ以外の事情として、「入れ墨」があります。入れ墨の染料ですが、昔は朱色に水銀の成分があり、他にも色によって鉄、亜鉛、銅があるそうです。これらが、MRIの高磁力の照射で発熱、火傷の危険となるのです。実際、熱傷の事例報告が存在します。近年のインクには、金属アレルギーを考慮して、金属が使用されていないものが多いようで、各インクの成分表も公開されています。それでも、病院の検査前の問診で、入れ墨の有無が問われ、それで検査不能と判断します。あるいは、覚悟した患者さんに対しては、熱を感じた時に速やかに検査を停止するなどしているようです。病院によっては、重症度次第でもありますが、火傷のリスクよりもMRI診断の有用性の方が高い場合は検査の強硬もあるそうです。

 それより何より、その筋の患者さんの場合は、低温火傷にでもなったら、「因縁」が最大の問題となります。病院側としては、できれば検査したくないのです。

   

続きを読む »

 入所以来、秋葉から話は聞いておりましたが、実際に体験したのは初めてでした。先日、弁護士から「旧依頼者が通っていた接骨院が水増し請求をしていたらしく、今まで通っていた患者についても捜査していると警察から連絡があった。」との連絡が入りました。旧依頼者はそのような不整に加担するタイプではないため、共犯ではないと思われますが、確かにほぼ毎日通院しているとおっしゃっていました。

 本件は、ご相談を受けた際、保険会社から接骨院の一括対応打切りを迫られているとの事だったので、接骨院への通院を終了させ、整形外科に週2~3回通院するよう指導し、切り替えさせました。結局、半年を待たずに症状が改善したことから後遺障害申請はせず、弁護士が示談交渉し、解決に至りました。    既に解決から3ヶ月以上経ってからの連絡に戸惑いましたが、まだ不正請求を行っている業者がいるのか…と呆れてしまいました。一部?の悪徳接骨院・整骨院のせいで、真面目に営業している院に影響が出てしまうのは由々しき問題です。

 なお、皆様にも知っていただきたい知識としては、接骨院や整骨院の治療費については、賠償上認められない傾向にあるということです。これは、裁判や紛争処理センターにおいてということですが、弁護士が介入して示談交渉をする際、接骨院・整骨院の治療費がかさんだ場合、「相手方との示談交渉しか選択肢がない」ということを意味します。紛争処理センターや裁判で賠償金を引き上げたとしても、治療費を返還しなければならなくなってしまえば、最終的な手取りが減ってしまう可能性があるのです。

 もちろん地域や勤務時間によっては、整形外科への通院ができず、接骨院・整骨院しか行けない方もいらっしゃると思いますし、接骨院・整骨院の施術が気に入っている方もいらっしゃると思います。一律に整形外科へ行きなさい!と申し上げている訳ではなく、賠償交渉時にそのようなリスクがあるということを承知した上で治療を受けていただきたいということです。    どこの世界でも、262の法則(上位2割、中位6割、下位2割)はあると思いますので、治療先についてぜひとも下位2割を引かないよう、慎重に選んでいただければと思います。

続きを読む »

お問い合せはお気軽に!

事務所メンバー

「交通事故被害者救済」がスローガン! 病院同行に日夜奔走しています。解決まで二人三脚、一緒に頑張りましょう。

代表者略歴を見る!

部位別解説 保険の百科事典 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

今月の業務日誌

2025年11月
« 10月    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

月別アーカイブ