裁判官は「人身傷害は傷害保険」、こう定義してしまったね・・。そんな簡単な結論ではないからこのシリーズが10回を超えているのですが・・。

 また、裁判官は「平成10年以降、保険の自由化により各社約款が多様化しているのだから、算定基準もいろいろ・・裁判基準に拘束される筋のものではない」と言うけれど、それはまったくの建前論です。現在、どの会社も十把一絡げに同じだった対人賠償基準の旧約款を人身傷害の算定基準に流用しています。各社、その支払い金額の計算に大差はありません。大差があるのは、いわゆる「赤い本」などの裁判基準と比べてなのです。問題の本質は(各社、大差ない)保険会社基準と(絶大な差がある)裁判基準のダブルスタンダードです。そして、人身傷害は支払い金額を「契約前に保険金を約束した傷害保険」なのか、それとも「損害の実額を支払う、つぐないの保険」なのか? これが人身傷害誕生以来負ってきた、宿命的テーマのはずです。何か履き違えている印象が拭えません。

c_y_98   判旨の通り、確かに保険会社は約款に書かれていることを守ればよいでしょう。まったくの正論です。しかし、裁判官は正論ながら現実とかけ離れた解釈を示しています。

 まず、被害者(ここでは保険契約者)が※「賠償先行か、人傷先行か」の損得を簡単に判断できるわけないですよね。   ※人傷先行=先に人身傷害保険を受取り、次に裁判で賠償金を請求    賠償先行=先に裁判で賠償金を取り、次に自身の過失分を人身傷害保険に請求    裁判官の言う「選択の自由」は大抵、保険会社有利に運ばれるのが現実です。金融庁の監督下だからと言って、馬鹿正直に損保が「人傷先行が得です」と契約者にアドバイスなどしません。逆に表立って契約者が不利になるような発言・誘導もしません。では、人傷先行か賠償先行か、選択の場面となったら人傷社の担当者はどうするでしょうか?まず、静観を決め込みます。なぜなら過失割合が契約者20:相手80のような事故であれば、通常、相手の保険会社が一括対応(治療費や休業損害の支払い)をしています。そして治療終了後、何の疑いもなくそのまま賠償交渉に進むのが普通だからです。

 保険会社は裁判官が期待するような、優しくお人好しの組織ではないのです。営利を求める一民間企業が数百万円~数千万円の支払いが増える方法を親切に教えてくれるわけないでしょ?そんな担当者は人事異動で地方の子会社に飛ばされます。それが民間企業の限界、保険会社を責めることはできません。・・判旨は無垢で純真な理想郷を前提としたものです。

 さらに、「人傷先行が大多数じゃね?」の判旨。自身の過失が50%を超えるような事故なら、相手保険会社は賠償の対応をしてくれないことが多いので、その場合は人身傷害を先に請求することになるでしょう。しかし本件のように自身の過失が5~30%程度でも、先に人身傷害を請求するのが大多数か?・・そんなわけないでしょう。裁判官は「発売以来 普及が進んだこと、求償の裁判がやたら多いこと」から単なる推測で「みんな先に人身傷害に請求している」と思ったようです。しかし、事実はこのシリーズを読めば解る通り、求償に関する裁判は人身傷害の約款に問題があるからで、決して人身傷害への先行請求が大多数となったわけではないです。

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 平成24年6月7日高裁で「人傷基準差額説」判決が出ました。先に賠償金をもらって、差し引かれた自分の過失分を後で自身契約の人身傷害特約に請求した場合、その計算は「訴訟基準」の総額か、「人傷基準」の総額かの判断が下されました。    わかり易くするために、例によって矢口さんと加護火災に登場してもらいましょう。  

「人傷基準差額説」だと以下の通り、全額はもらえません

  両会社 ⇒賠償過失 人傷差額説続きを読む »

 自動車保険料率の自由化以降は、各社の約款に違いがあって当然です。しかし、この人身傷害の支払い基準の差について、保険契約の際に契約者が理解・選択することはほぼ不可能と思います。パンフレットからは到底読み取れない補償の差があることは、やはり消費者保護の観点から望ましいことではありません。

 「差額説」vs「絶対説」の裁判が続く中、平成23年6月、北海道の消費者団体がこの問題について、「訴訟基準差額説」or「人傷基準差額説」のどちらで支払うのか損保各社に質問状を送りました。回答は下表の通りです(簡略化しました)。「絶対説」が退けられることは、各社、覚悟していたと思いますが、「訴訟基準」か「人傷基準」かは不明確で、これを約款に反映させる過渡期にこの質問・回答を行いました。人身傷害約款の不整備、もしくは改定中の損保に対し、会社の見解・方針を聞き出す画期的な活動だったと思います。   ※ 特定非営利活動法人  消費者支援ネット北海道様から、引用・掲載のご許可を頂きました。  

 赤字の部分は「人傷基準」もしくは「比例按分説」(「絶対説」「差額説」とは違うもう一つの説。混乱しますので説明は割愛します)に近い計算方法、もしくは会社独自の計算を用いています。

 この表はあくまで3年前の回答です。現在はほぼ全社「訴訟基準差額説」に乗っ取った対応となっています。赤字はつまり、約款改定が遅れていた会社と言えます。    しかし、不思議です。「訴訟基準差額説」と回答していながら、いざ請求すると「人傷基準」を提示してくる会社が、まだあります。この表で「裁判基準」と回答しているにも関わらずです。まさか、担当者が自社の約款を読み違えているとも思えないのですが・・この場合、弁護士から強硬に請求した結果、渋々「訴訟基準」となります。まるで弁護士や請求者の足元をみているような対応です。この点、約款をわかりづらくしている効果を感じます。   20110714続きを読む »

 またしても学説の対立です。人身傷害を先に請求し、後に賠償金を受け取る場合の求償のルールについては「差額説」で決着しました。しかし、先に賠償金を取得した後から人身傷害を請求した場合、以下、どちらの基準かによって損得が生じてしまうのです。    自社基準の損害総額から矢口さんの過失分(人身傷害保険金)の算定をすることを「人傷基準差額説」と呼びます。相手との裁判で決まった賠償金総額を認め、その額から矢口さんの過失分(人身傷害保険金)を算定するのが「訴訟基準差額説」です。  

訴訟基準差額説

 両会社続きを読む »

 たくさんのアクセスありがとうございます。連休中も頑張って良かった。もっとも熱心にこのシリーズをフォローしているのは同業者さんか弁護士さんと思いますが・・。    では、「差額説」に決着しても、なお残る問題について進めましょう。おなじみの実例を使います。(登場人物、組織名はもちろん架空です)  

人身傷害特約は自分の過失分も出る保険なのに何故?

   矢口さんは自動車で走行中、交差点で出合頭の衝突事故でケガをしました。腕を骨折し、半年後、後遺障害12級の認定を受けました。そして弁護士の後藤先生に交渉を依頼しました。20140507benngosi続きを読む »

【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。

【問題点】

意識障害の所見が、非常に不十分な所見であった。

画像所見で、びまん性の損傷が明らかにできなかった。

【立証のポイント】

早急に医師面談を行い、意識障害について被害者家族も同行のもと、再調査・分析を行い、意識障害の所見についてより実情に沿った内容で再作成いただいた。ここが、本件の立証のキモである。

また、画像所見を精査するため、放射線科医に読影・分析を依頼し、その所見を得た。

その後は懇意にさせていただいている治療先で十分な神経心理学検査を行っていただき、万全の状態で被害者請求を行う。5級2号が認定された。

(平成26年10月)  ★ チーム110担当  

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【事案】

国道を徒歩で横断中に、自動車にはねられたもの。

【問題点】

治療先が神経心理学検査を拒否。その他、近隣の医療機関を当たるも、年齢を理由に拒絶される。 c_y_83 【立証のポイント】

仕方ないので、介護タクシーにて大阪の治療先までお越しいただき、神経心理学検査を行う。

また、新たにT2スターでMRIを撮り、脳萎縮について主治医の診断を取り付ける。

2級が認定されるかと思われたが、1級1号が認定された。

(平成26年5月) ★ チーム110担当  

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【事案】

国道を徒歩で横断中に、自動車にはねられたもの。

【問題点】

線状痕の濃淡がポイントとなる。薄いものは長さに含めない、という独自の解釈をする主治医による計測に対して、どう対処すべきか。

【立証のポイント】

そこにあるものは長さに含めて診断する、という別の医師による計測による後遺障害診断で申請をする。

調査事務所の面談では、弁護士に立会いをお願いした。

無事に9級16号が認定される。

(平成26年5月)

 

 

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【事案】

自動車運転中、信号無視の居眠り運転の対向車に出会い頭衝突をされた。

【問題点】

以前、すでに頸椎で14級9号の認定を受けていた。

治療先の選定で苦慮されておられた。

【立証のポイント】

まず、以前の事故の認定時の資料をとりつけ、分析。どのような症状で等級が認定されたのかを精査する。

その結果、以前の事故では「頸部痛」で認定がなされていたことをつきとめる。

そのため、今回は実際にある症状のうち、「神経症状(痺れ)」の症状で等級認定の可能性を探る方針を固める。MRI撮影とその分析、また主治医との面談で症状の推移について、認識を共有させておいた。

申請の結果、14級9号が認定される。痺れの症状に対しての等級であるので、頸椎捻挫ではあるが今回も自賠責から無事に入金された。

(平成26年10月)

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【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。

【問題点】

症状固定のタイミングについて。

母指の場合、用廃か否かは1/2以下の可動域制限が起きなければならない。正確な可動域測定が勝負となる。

【立証のポイント】

可動域について、医師に計測のやり直しを依頼。正確な可動域測定のため、立会いを行う。

正しく可動域が計測された結果、10級7号が認定された。

(平成26年10月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。

【問題点】

抜釘時期、症状固定時期の選定について。

主治医がリハビリについてまったく興味を示さない。

【立証のポイント】

診断書作成・等級申請に際し、主治医と綿密に打ち合わせ。そのうえでMRI画像の精査を行う。

無事に12級7号が認定される。

(平成26年10月)  

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【事案】

バイクで交差点を直進中に、対向右折車と衝突したもの。 ←  頸部は青の部分 【問題点】

抜釘時期、症状固定時期の選定について。

主治医がリハビリについてまったく興味を示さない。

【立証のポイント】

丁寧なリハビリを継続、そしてしかるべき時期に症状固定、正確な可動域計測を見守る。

骨折の形状から、関節面にまで損傷が及んでいるのかをMRIも含めて精査。

12級7号が認定される。

(平成26年10月)    

 

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【事案】

幹線道路を徒歩で横断中に、直進者にはねられたもの。

 

【問題点】

過失が高い事案であった。

画像所見が曖昧であった。

症状固定のタイミングについて。検討する必要があった。

【立証のポイント】

新たな画像所見を得るべく、3DCT、MRIの依頼を行い、その画像について主治医と面談し、所見の確認を行った。

再手術の可能性等を医師と確認しながら、適切な症状固定時期について検討、決定した。

症状固定時には可動域測定に立会い、間違いのない測定がなされているか確認をさせていただいた。

偽関節が認定され、12級8号が認定された。

(平成26年9月)  

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【事案】

自動車運転中に、後方より来た車に追突されたもの。

【問題点】

受傷態様が非常に大きな事故であり、何とか12級が認定されないかと方策を考える。そのためには、MRI画像の分析と検査所見の集積による、丁寧な立証が必要であるとの結論に。 pics326

【立証のポイント】

MRI撮影後、放射線科医に鑑定を依頼する。ヘルニアの有無を精査、顕著なヘルニアの圧迫所見を得ることに成功する。その後、ジャクソン、スパーリング、腱反射はもちろん、筋委縮検査等で神経学的所見を集積させていく。

症状固定時には医師面談を行い、後遺障害診断書にこれまでのすべての所見を落とし込んでいただくように依頼。計画通り、12級13号が認定された。

(平成26年9月)  

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【事案】

自動車運転中、交差点で信号待ち中に、タクシーに追突されたもの。

【問題点】

主治医がきわめて非協力的であった。

症状固定をいつにすべきなのか、迷いをお持ちであった。

症状の訴えが、主治医に対していまいちうまくできていなかった。

【立証のポイント】

医師面談を行い、症状についての確認・認識の共通化を行う。

症状固定に向けて具体的に計画を作成し、そのとおりに進めていった。

症状固定時には医師面談を行い、理想的な後遺障害診断書の作成を依頼する。

14級9号が認定された。

(平成26年9月)

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【事案】

自動車運転中、信号待ち停車中に後続車に追突されたもの。

【問題点】

相談時、治療先の選定に苦労されておられた。

どのような治療実績を積み重ねていくべきか、症状をお聞きしたうえで計画していく必要性があった。

【立証のポイント】

適切な治療実績の積み重ねについてアドバイスを行う。

MRI画像の撮影を依頼し、その後MRI画像の分析を行う。

症状固定時には主治医と面談を行い、問題のない後遺障害診断書の作成について依頼する。

無事に14級9号が認定された。

(平成26年9月)

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【事案】

原付バイクで交差点を走行中、後続の左折車に巻き込まれた。

【問題点】

骨癒合は良好であり、変形もほとんどわからない状態であった。遠位端ではないが、肩関節に可動域制限が残存しており、この原因をどうつきとめていくかが問題であった。

抜釘は行わないとの主治医の見解であった。

【立証のポイント】

まず、なぜ抜釘を行わないか、について主治医に面談をして確認をした。すると、「ブルガタ症候群」という不整脈のため、全身麻酔が危険である、とのご意見であった。

そこで、抜釘を行わない旨、また受傷時も大がかりな手術不可であった旨を診断書にまとめていただいた。

その後、MRI撮影を依頼し、放射線科医に鑑定を依頼。肩関節唇の損傷を明らかにする。

肩甲骨の精査を行うため、3DCTの撮影を依頼する。

決定的な原因はつきとめることはできなかったが、様々な所見を少しずつ積み上げていくことはできた。それらをすべてまとめあげ、申請を行う。無事に機能障害で10級10号が認定された。

(平成26年8月)

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【事案】

バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。

【問題点】

神経心理学検査の検査結果が非常に良好であった。

神経心理学検査では立証できない、情動障害について丁寧に立証する必要があった。

事故後微妙な変化を主張する者がいなかったため、症状が見逃されてしまっていた。

【立証のポイント】

まず、画像を徹底的に精査する。

その後、高次脳機能障害に理解のあるリハビリ病院へ誘致し、主治医、作業療法士と共にリハビリ計画を策定する。諸先生方の熱意とご理解のおかげで、本件被害者さんは落ち着いて神経心理学検査を行うことができた。

その後は情動障害の立証の要となる、「神経系統の障害に関する医学的意見」を医師と何度も協議のうえで、入念に作り上げる。本件のキモはここである、と考えていたため、ここは非常に時間とエネルギーを費やした。coordninateその後、すべての神経心理学検査の検査所見、画像所見をまとめた画像鑑定結果報告書、日常生活状況報告書、神経系統の障害に関する医学的意見、後遺障害診断書を医証として申請。7級4号が認定される。

(平成26年7月) ★ チーム110担当  

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【事案】

バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。

【問題点】

相談時、症状固定時期について迷っておられた。

MRIが撮られていなかった。

通院中の病院が閉院してしまった。

【立証のポイント】

MRI、CTの撮影を依頼し、ただちに症状固定の依頼を主治医に行う。

画像について精査を行い、また肩の腱板についての精査も行った。

損傷を一つの角度からではなく、さまざまな角度から想定してみることが大切であり、本件はまさにその一例である。

症状固定時期について主治医の理解をいただき、また可動域測定の立会いをさせていただき、正しい計測がなされているかどうかを確認させていただいた。

機能障害で、10級10号が認定される。

(平成26年7月)  

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【事案】

バイクで青信号の交差点を走行中、信号無視をした自動車に側面から衝突された。

【問題点】

通院していた整形外科が閉院してしまう。

相談時に、症状固定時期について非常に迷っておられた。

【立証のポイント】

ただちに症状固定とすべく、主治医に面談を行い、症状固定を今行うことについて主旨をご説明する。

主治医の理解が得られ、症状固定。その際に、可動域測定の立会いを行い、間違いのない測定がなされているかどうかを確認されていただく。

また、CTで骨折後の状態の所見を得る。

無事に、12級12号が認定される。

(平成26年7月)  

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