7月は相談会祭です! 今週金曜の茅ヶ崎に続き、土曜日はお膝元の有楽町、翌日の日曜は東京湾を横断、海ほたるを経由して木更津です。

 弁護士と一緒に交通事故のあらゆる場面に答えることができる、ワンストップサービスです。各分野の専門家によるチーム力をご期待下さい。各会場予約が埋まりだしています。早めの申し込み(ご相談・お問い合わせへメール、もしくはお電話)をお待ちしています。  

7月18日(金)神奈川県 茅ヶ崎

弁護士・行政書士・交通事故110番 茅ヶ崎出張無料相談会のお知らせ

日時

7/18金曜日 午前10:00~午後18:00まで

会場

東横INN湘南茅ヶ崎駅北口 会議室 〒253-0041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎1-2-53  0467-86-1044  ...

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支給される期間

   傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。  

支給される傷病手当金の額

 傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。給与の支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。

(例)標準報酬月額300,000円(標準報酬日額=10,000円)の場合 1日につき10,000円×3分の2=6,667円(50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げる)  

資格喪失後の継続給付について

 資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。  

傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合

(1)傷病手当金と出産手当金が受けられるとき

 傷病手当金と出産手当金を同時に受けられるときは、出産手当金を優先して支給し、その間、傷病手当金は支給されません。ただし、すでに傷病手当金を受けているときは、その支給額分だけ出産手当金から差し引いて支給されます。

(2)資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき

 資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

(3)障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき

 傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

(4)労災保険の休業補償給付が受けられるとき

 労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。  

参考文献:全国健保協会パンフレットより抜粋  

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 病気やケガで会社を休んだとき、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。現在、依頼者さんの傷病手当手続きをお手伝いしています。せっかくの機会ですので、勉強がてら数回にわたり続けます。    被害者に給付される様々な制度を漏らさず活用することが大事です。交通事故の解決とは、専門家とは、利用できる制度すべてに精通していなければなりません。

 

支給される条件

 傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。

  (1) 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

 健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。  

(2) 仕事に就くことができないこと

 仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。  

(3) 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。

※「待期3日間」とは?

 待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。 連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。  

(4) 休業した期間について給与の支払いがないこと

 業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。  任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。  

参考文献:全国健保協会パンフレットより抜粋  

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 昨日の記事は病院同行前に急いで書いたため、不適当・不十分な内容でした。よって加筆・修正を加え、2日に分けました。同業への配慮が必要で、文面に気を遣うのですよ。あまり恨まれたくないので(^^;  

3、保険金請求書類の代書のみで何をしたの?

 この先生も始末が悪い。受任して色々アドバイスをしてくれますが、病院に同行するわけでもなく、病院を紹介するわけでもない、診断書を渡し「医者に書いてもらうように」と。さらに書類もほとんど依頼者が集めて、最後にようやく自賠責保険の請求書を代理で書いて提出をしてくれました。しかも保険金は先行して先生の口座に入る仕組み・・・これは報酬の取りっぱぐれを防ぐため(大した仕事をしていない負い目から報酬請求にびくびくしています)。

 一体この先生は何をしてくれたのでしょう?単なる代理提出です。手間賃はせいぜい2万が相場の仕事です。これらの手続きは被害者でも簡単にできます。これではお金を払って依頼する意味がありません。依頼者に弁護士費用特約があった場合、行政書士に対し僅か(10万までの制限が多い)しか払いたくない保険会社の気持ちもわかります。

 まぁ、そのような批判を恐れてか、『むち打ちのJOA・NDIスコア』や医療照会でおなじみの『頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移ついて』『神経学的所見の推移について』など初回申請に添付して(特別な仕事をしたような)体裁を整えている先生もおります。この努力、多少の効果はありながら、むち打ちの後遺障害の審査上、良し悪しです。なぜなら14級9号は他覚的所見に乏しい中、症状を推測してもらう審査です。これら書類の添付された、あからさまに「これは行政書士の仕業だな」と思われるような申請に対し、調査事務所は厳しい目で臨むはずです。少なくとも保険会社出身の私はそう考えます。    もちろん自覚症状の説明は大事です。しかしそれ以上に、必要な検査を漏らさない事、画像所見を抑える事、そして間違いのない後遺障害診断書を記載いただくよう医師の信頼を得ること、そのために走り回り、関係各所と話をつける、これこそお金を頂けるプロの仕事、つまり障害の立証作業に他なりません。 coordninate   代書・代理提出などおまけの手続きに過ぎません。このおまけ作業程度で高額の報酬を取る行政書士がいるから、弁護士は交通事故・行政書士を白眼視するのです。

   結局は依頼者次第    昨日も依頼している行政書士先生の仕事に疑問をもった方からの電話がありました。普段、かっこいいことばかり書いているからでしょうか?しかし私も同業、その是非を答える立場にありませんし、当たり障りない紳士的な回答しかできません。しかし内心「あ~ぁ、この被害者は損したなぁ」と思っています。

 「我こそは専門家、お任せください!」の宣伝が巷に溢れかえっています。とくに業務の制限された行政書士は弁護士と違い、完全解決はできません。この中途半端な事務所に依頼を検討する場合、弁護士との連携体制や、法律上クリーンな仕事をしているか否か、そして納得のいく解決方法であるかを慎重に判断しなければなりません。

 契約とは相互の同意です。つまり結局は被害者の自己責任なのです。誰に解決を委ねるべきか?良く考えて選択していただきたいと思います。

 

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 今年に入って数件、すでに契約した行政書士の仕事に疑問を持った被害者さんから相談を頂いております。  すでに依頼した行政書士さんと解決方針が一致しなければ、セカンドオピニオンのように他の事務所に相談すること・・これ自体は問題ではありません。当然ですが事務所によって解決への方法・作業は違うものです。  そもそも依頼者が解決への方策の説明を受け、それに納得して契約しているのならば、疑問やセカンドオピニオンは起きないはずです。しかし、どうも単に方策の違いでは済まない件があります。  毎度がっかり、かつ軽い怒りを覚える相談ついて、我慢できないのでいくつか列挙してみます。  

1、報酬面の行き違い・・最初の約束以上の請求をされて、それに対する説明もない。  これはしっかり契約書を交わしていないケースに多いようです。昨日相談のあった行政書士も契約書なし、契約時に「私に任せなさい」の一点張り。経験上、解決への方策を説明せずに「いいから任せて」、「細かいことはおいおい」などと言う先生は100%、何もわかっていない素人か悪だくみを考えています。納得できる説明がなければ契約しないことです。  

2、弁護士を遠ざける・・弁護士に任せる必要はない、私がすべて解決できます

c_f_n_3 これも頭の黒い先生です。つまり自賠責保険の請求等、行政書士の業務に留まらず、賠償交渉に間接的に関わり、最後の示談金からの〇%の報酬を請求します。ご存知の通り、行政書士は賠償交渉ができません。そこで賠償計算書を作成し、依頼者に直接保険会社と交渉させ、行政書士は賠償金の計算書とアドバイスで遠隔操作をします。これが弁護士法72条違反となるか否かはここで議論しません。

問題は、「矢面に立つのはすべて依頼者?」     「そんな生ぬるい交渉術でしっかり賠償金を取れるのか?」     「そもそも同じ費用を払うなら弁護士に任せた方が良いのでは?」      という疑問です。    このように違法スレスレなだけではなく、依頼者の実利に疑問が残る業務を行う行政書士が少なからず存在します。依頼者の利益より自らの懐が大事な先生はおしなべて「弁護士はダメ」と言い、行政書士のメリットを強調するので簡単に判別できます。被害者を囲い込み、最終的な示談金から高額の報酬を狙っていますので、あえて弁護士を避けるのです(弁護士に知られちゃまずいと自覚しています)。    損してでも自分で交渉したい”こだわり派”というか珍妙な依頼者さんは別として、書面交渉を勧める先生への依頼は心配です。その業務内容はおろか、成果についても疑問が拭えません。

   明日に続く  

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 前日から長野入りしました。雨に降られず、かといって日差しも柔らか、ホテルでは冷房をかけずに窓を開けて涼しい風を招き入れました。

 さて、今回は11名と少なかったですが、死亡案件が2件ありました。これは私の出る幕はなく、弁護士マターです。亡くなった被害者のご家族を励ます言葉を添えました。

 その他、脊椎圧迫骨折、下肢の骨折が3件、高次脳機能障害の疑いが1件で、それ以外は頚椎、腰椎、膝関節捻挫でした。これら捻挫の多くはMRI検査が未実施でした。受傷から2~3か月経っても痛みが軽減しないものはそれなりに検査が必要です。多くの個人開業医にはMRI、CTの設備がありません。気の利いた医師ならば、他院で検査をするよう指導、紹介状を書いていただけますが、それは良い医師に恵まれたケースです。やはり、自身の体に異常を感じたら、進んで医師に検査、もしくは紹介状の依頼をするべきです。今回の説明会でも必要な画像検査を行うようアドバイスすることが頻発しました。  後遺障害の等級審査からも、受傷からあまりにも時間の経った検査結果、追加された診断名では事故との関係を疑われ、大変不利です。

 手遅れになる前に手を打つ、、、早期の相談を奨励しています。

20140706165720 続きを読む »

7月は相談会祭です! 7月6日(日)長野から6か所の会場を準備しました。それぞれ弁護士と一緒に交通事故のあらゆる場面に答えることができる、ワンストップサービスです。各分野の専門家のチーム力を期待して下さい。各会場予約が埋まりだしています。早めの申し込み(ご相談・お問い合わせへメール、もしくはお電話)をお待ちしています。

 

7月6日(日)長野

弁護士・行政書士・交通事故110番 長野出張無料相談会のお知らせ

日時

7/6 日曜日 午前10:00~午後18:00まで

会場

ホテルサンルート長野 会議室 長野市末広町1356  026-228-2222

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【事案】

自動車で直進中、交差点で信号無視の自動車と出合頭衝突。痛みが長期化するも相手共済は治療費を打切り、その後は整骨院、鍼灸院に通院を続ける。そのまま放置状態で損保代理店さんから相談を受ける。

【問題点】

相手の共済も被害者もすべてがルーズに進行し、解決の目途が立たない。まず整形外科に受診し直してMRI検査を行う。単なる捻挫ではなく、頚部、腰部それぞれ神経症状があることを確認する。しばらく通院を重ね、後遺障害診断書の記載まで漕ぎ着けた。しかし整形外科に復院するまで4か月の間隔は、通院の連続性が命の14級9号では致命的。

【立証ポイント】

ここは自賠責調査事務所と腹を割って直談判。受傷からの経過を説明し、この4か月の間隔を埋めるに足りる医証について、鍼灸院の施術証明書を代わりとすることで理解を得る。さっそく施術証明書を取り付け、提出する。打合せ通り、頚部・腰部共に14級9号の認定を引き出す。

このように調査事務所には話のわかる担当者さんも存在します。

(平成25年9月)

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【事案】

バイク2人乗りで左車線を直進中、右隣車線の自動車が急に車線変更、割り込んで来たため、自動車と衝突、転倒したもの。その際、二人とも右下肢がバイクの下敷きとなった。運転の主人は膝関節を捻挫、後部搭乗の奥さんは腓骨を骨折した。

【問題点】

共に膝の痛みひどく、膝の靭帯、半月板損傷が疑われた。すでに弁護士に依頼していたが、その弁護士は症状固定するまで動かず、また事前認定(相手保険会社に後遺障害審査を任す)で十分との判断のまま、「等級が出るまで待っています」との対応。症状固定日が近づく中、不安になり当方へ相談に訪れる。やはりというか、膝の診断名について、主人「捻挫」、奥さん「腓骨骨折」のままで、必要な検査等、精査されていない状態。

【立証ポイント】

すでに委任している弁護士には退場いただき、被害者請求に切り替える。まずリハビリ先の整形外科に同行、膝の専門医への紹介状を記載いただく。そして専門医にMRI検査をしていただき、膝の損傷について改めて診断を乞う。mri案の定、夫婦共々、内側半月板損傷が判明した。それぞれ損傷程度に差があり、夫は14級9号、奥さんは12級13号を予断する。そして専門医の診断結果とMRI画像を主治医に戻して、後遺障害診断書を完成させた。

結果は狙い通り、夫婦で14級と12級。その後、連携弁護士に引き継ぎ、過失割合は0、赤本基準満額の賠償金を交渉だけで勝ち取る。夫婦で約1600万円。元の弁護士であれば捻挫のまま、夫は非該当、奥さんは腓骨の癒合良好で14級が関の山、併せて500万程度しか取れなかったでしょう。

賠償交渉の前に必要な検査・診断を仰ぎ、診断名を確定させること、そして確実に等級を抑え込むことが重要なのです。誰に解決を委ねるかで1000万円も差が出ることがあるのです。

(平成25年8月)  

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 平素、整形外科以外(整骨院、鍼灸院)での施術は後遺障害認定を受ける際、治療実績となりづらいことを主張しています。今回紹介する実績はその例外です。

 14級9号の神髄とは「症状を信用してもらえるか?」に尽きます。これは経験を積まねばなかなか身につかないニュアンスです。  

【事案】

自動車で直進中、交差点で信号無視の自動車と出合頭衝突。痛みが長期化するも相手共済は治療費を打切り、その後は整骨院、鍼灸院に通院を続ける。そのまま放置状態で損保代理店さんから相談を受ける。

【問題点】

相手の共済も被害者もすべてがルーズに進行し、解決の目途が立たない。まず整形外科に受診し直してMRI検査を行う。単なる捻挫ではなく、頚部、腰部それぞれ神経症状があることを確認する。しばらく通院を重ね、後遺障害診断書の記載まで漕ぎ着けた。しかし整形外科に復院するまで4か月の間隔は、通院の連続性が命の14級9号では致命的。

【立証ポイント】

ここは自賠責調査事務所と腹を割って直談判。受傷からの経過を説明し、この4か月の間隔を埋めるに足りる医証について、鍼灸院の施術証明書を代わりとすることで理解を得る。さっそく施術証明書を取り付け、提出する。打合せ通り、頚部・腰部共に14級9号の認定を引き出す。

このように調査事務所には話のわかる担当者さんも存在します。

   本件はあくまで例外です。このような苦難の道を選ばず、整形外科で一貫した治療を続けることが大事です。

 一方、半年ほど真面目に整形外科で理学療法を続け、14級9号の認定を受けて賠償金300万円を確保してから、接骨院の手技、鍼灸、マッサージなどで改善を続けている・・・賢い被害者もいるわけです。    

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 事前認定を是とする弁護士から、被害者請求を原則とする秋葉にチェンジし、救われた被害者の例を披露します。

 タイトルを正確に言えば、「何の検討・戦略もなく、障害の立証に関心なく、漫然と事前認定を勧める弁護士には注意」でしょうか。  

【事案】

 バイク2人乗りで左車線を直進中、右隣車線の自動車が急に車線変更、割り込んで来たため、自動車と衝突、転倒したもの。その際、二人とも右下肢がバイクの下敷きとなった。運転の主人は膝関節を捻挫、後部搭乗の奥さんは腓骨を骨折した。  

【問題点】

 共に膝の痛みひどく、膝の靭帯、半月板損傷が疑われた。すでに弁護士に依頼していたが、その弁護士は症状固定するまで動かず、また事前認定(相手保険会社に後遺障害審査を任す)で十分との判断のまま、「等級が出るまで待っています」との対応。症状固定日が近づく中、不安になり当方へ相談に訪れる。

 やはりというか、膝の診断名について、主人「捻挫」、奥さん「腓骨骨折」のままで、必要な検査等、精査されていない状態。  

【立証ポイント】

 すでに委任している弁護士には退場いただき、被害者請求に切り替える。まずはリハビリ先の整形外科に同行、膝の専門医への紹介状を記載いただく。そして専門医にMRI検査をしていただき、膝の損傷について改めて診断を乞う。 mri 案の定、夫婦共々、内側半月板損傷が判明した。それぞれ損傷程度に差があり、夫は14級9号、奥さんは12級13号を予断する。そして専門医の診断結果とMRI画像を主治医に戻して、後遺障害診断書を完成させた。

 結果は狙い通り、夫婦で14級と12級。その後、連携弁護士に引き継ぎ、過失割合は0、赤本基準満額の賠償金を交渉だけで勝ち取る。夫婦で約1600万円。元の弁護士であれば捻挫のまま、夫は非該当、奥さんは腓骨の癒合良好で14級が関の山、併せて500万程度しか取れなかったでしょう。

 賠償交渉の前に必要な検査・診断を仰ぎ、診断名を確定させること、そして確実に等級を抑え込むことが重要なのです。誰に解決を委ねるかで1000万円も差が出ることがあるのです。

   確かに被害者請求は手間がかかります。提出書類が同一ならどちらでも結果が変わりません。しかし、提出方法はともかく、頼りにしている弁護士が障害の立証作業を放棄してしまったらどうなるでしょうか?

 相手の保険会社が審査の前に「MRI検査をしなければだめですよ」、「半月板損傷が疑われますから専門医を受診して下さい」など弁護士に代わって親切にアドバイスしてくれると思いますか?

 保険会社担当者の使命はできるだけ早く、できれば少ない金額で事件処理をすることです。時間をかけて、被害者に保険金をたくさん払えるようにしてくれる、そんなおめでたい損保担当者がいるはずがないと思いませんか? 

 

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 連日の事務で補助者共々、忙殺されています。毎日複数の病院と診断書のやり取りを進めています。特に複雑な案件ですと調査事務所も再三、追加の診断書や検査報告書を要求してきます。簡単な傷病は少なく、審査が難しい案件を多く預かっておりますので、これも周囲の期待と思って粛々と進めています。

20140627190241 今日はオフィスの場所にまつわる歴史を。

 銀座オフィスは銀座のはずれ、江戸時代最初期の埋め立て地にあります。築地本願寺ができるまでシーサイドでした。その後、江戸末期から明治にかけて埋め立ては進み、海はどんどん遠くなってしまいましたが、帝都の中心地に近く色々な施設がありました。オフィスのビルは日本最初の活版の製造所である「築地活版製造所」の跡地です。江戸時代、長崎ですでに印刷文字の木型が作られましたが、活字として文字を整理し、その金属型を作ったのはここが日本初のようです。

 現代で言うとプリンターのヘッドですね。事務所にはインクジェット2台、レーザー1台がありますが、ヘッドがすぐイカれてしまいます。もう一台耐久性にすぐれた業務用マシンを探しているところです。  

 

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c_g_a_5-118x300 16条請求とは自賠法(強制保険である自賠責保険のルール、被害者に有利な内容です)16条の定めによった保険請求の方法のことで、一般には「被害者請求」と呼ばれています。交通事故で後遺障害が残るようなケガの場合、被害者にとって絶対に検討すべき手続きです。最近は交通事故に力を入れている弁護士も被害者請求を推進するようになってきました。しかし、後遺障害の認定は相手の保険会社に任せる「事前認定」がまだ多くを占めています。受任しながら「事前認定」を看過している弁護士もまだ多数派です。    何度も双方のメリット・デメリットを語ってきました。

 ⇒ 事前認定 or 被害者請求

   この記事を読んでいただければ、双方のメリット、デメリットがご理解いただけると思います。被害者の立場とすれば、できれば16条請求が望ましいはずです。しかし楽なケースとやたら面倒なケースに分かれます。    治療費などを加害者側保険会社が「自由診療で一括払い」(病院に直接、自由診療の治療費で払ってくれる)してくれれば、その損保会社の担当者は自賠責に求償する必要から診断書・診療報酬明細書を病院から取得、所持しています。被害者はそれら申請に必要な診断書類、および事故証明書のコピーをもらうことによって、ほぼ書類は揃います。(画像の貸出しは微妙、拒否されることがあります)  しかし健保、労災が絡む件、一括払いを拒否された件は絶望的に面倒な手続きを強いられます。その労苦とは・・・  

1、健保、労災で治療費を確保した場合、あらためて病院に通院期間の自賠責用診断書・診療報酬明細書をお願いしなければなりません。  診療報酬明細書については病院はすでに健保・労災に発行しており、2重発行はできないと拒むケースが多くなります。診療報酬明細書とは病院にとって治療費の請求書なので、すでに健保・労災に提出して費用が精算されていれば、再び発行はできない・・・これは筋が通っています。ちなみに健保・労災は受け取ったこの明細書に従って病院に支払い後、被害者に過失がない、もしくは少なければ自賠責保険に求償することがあります。

 この書類の流れを説明できる法律家は少なく、病院の医事課の事務員や健保・労災の担当者も自分の所管する事務以外は把握していません。損保の人身担当者が一番詳しいと思います。

  2、従って、1で診療報酬明細書が入手できねば、健保・労災に診療報酬明細書の開示請求を行う必要が生じます。開示請求には開示申請、開示決定、謄写請求など、数段階の手続きが必要です。手間となにより時間がかかります。通院期間が長く、量が多いと開示決定に2~3か月待たされることがあります。  

3、病院によっては、健保・労災で治療した患者に対して、1の自賠責用の診断書の記載すら拒みます。その場合、病院の事務方、医師へ説得が必要です。  

4、画像の収集。病院によっては極度に画像の貸し出しを嫌います。またCD等の買取なら500円~2000円で済みますが、なかにはXPフィルム(レントゲン)のコピーを1枚1000円で売る病院も存在します。最近も骨折が多かった被害者さんは220枚も買わされるはめになり、22万円+消費税を支払いました。CDに焼ける設備がありながら、院内のルールだそうです。こうなると病院の悪意を感じます。

  5、これらの手続きに際し、患者本人ではない場合、同意書(しかも期限3か月以内を要求されることも!)が必要であることはもちろん、病院によっては「郵送不可」「患者本人のみ対応」「文書料金の振込み不可、窓口で現金払いのみ」など無駄に厳しいルールを盾に非協力的な対応も珍しくありません。なにより、事情をよく解っていない医事課(文書課)の事務員に説明、理解を得なければ進みません。

  

 このように書類・画像の収集が複数の病院に及べば、被害者はヘトヘトになります。交通事故被害者は複数の病院に行きやすく、先月は9か所!も通院した被害者がおりました。もしこれらの手続きを弁護士が受任したら、弁護士だけでなく事務所の事務員も事務の洪水と、病院はじめ健保、労災との折衝で消耗してしまいます。やはり「事前認定」を是認する弁護士の本音は「楽したい」ではないでしょうか?

 秋葉事務所ではこれらの手続きを弁護士から依頼され、ぶつぶつ愚痴を言いながら収集を進めています。6月はなんと病院16か所、労災開示1、健保開示2、そこから診断書、画像類で毎日大型事務所並の文章が行きかっています。(いつかその事務処理方法をマニュアルにしようと思っています。)

 医証収集のプロである以上、避けられない事務、ここで泣き言を言っては保険会社の人身担当者に笑われてしまいます。彼らも日々、自賠責への求償のため、医証の収集に忙殺されています。頑張らねばなりません!  

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自転車に衝突され負傷した時の慰謝料請求先は個人賠か施設賠償保険

 

近年、自転車による加害事故のニュースが目立つようになり、自転車事故の被害者からの依頼が多くなってきました。

 

秋葉事務所は自転車事故によるケガの場合も後遺症の等級をキッチリ獲得します

 

その後はキッチリ裁判基準満額の慰謝料を獲得できる弁護士へ引継ぎます。

 

 

自転車は道路交通法上、軽車両とされており、自転車での加害事故でも自動車と同じく損害賠償責任を負います。

当然ですが自動車には自賠責保険の加入義務があり、ほとんどに自賠責保険がついています。また走っている車の80%は任意保険が付保されています。

 

しかし、続きを読む »

 今朝は5時起き、急ぎの書類を7時までに仕上げ、東京駅から新幹線で長野に。3時間かけての病院同行も、わずか10分の医師面談でした。しかし後遺障害診断書の依頼なので、医師との意思疎通が勝負どころとなります。特に本件は高次脳機能障害なので、お渡しする資料も多く、医師と綿密に打合せをする必要があります。患者の日常生活の状況や些細な事について伝達することが大事です。

20140626093613 その後、ローカル線で長野駅に戻り、再び新幹線で東京駅へ。新幹線はデッキで電話ができるので助かります。電話の折り返しをためこむと、事務所に戻ってから大変なのです。  東京駅で総武線快速に乗り換え、千葉県稲毛まで。そこからはタクシーを飛ばして、ギリギリ16:00の病院同行アポに間に合いました。

 ここでも診断書の依頼です。流れるように必要な検査のオーダーを済まします。これで後遺障害等級は確実に抑え込みました。

 そして画像の請求、書類の打合わせを終え、病院を出たのが17:30、病院前のバス亭からのんびり駅までバスで25分。稲毛駅からちょっと贅沢してグリーン車で新橋駅まで小1時間。グリーン車は机があるので書き物ができます。  19:30事務所に帰着、事務仕事をもう一踏ん張りです。平均21:00までは業務を終了させるようにしています。  

 このような強行軍はまさに紙一重の勝負。今日も目的を達し、時間通りに回れて、軽い勝利感を味わっています。

 自らを法律家と名乗っている行政書士先生が多いようですが、ご覧の通り、私は自らを実動家と思っています。行政書士を法律家とは思いませんし、まして先生など恐れ多い。実動家・実務家はどれだけ汗をかくかと、各所との調整作業の成否が存在意義です。そして交通事故解決の戦いの場は裁判所だけではありません。第1ラウンドは診断書の作成です。病院こそ私のリングと思っています。    今日は少しかっこつけました(^^;

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 最近、弁護士先生から寄せられた質問について、質疑応答。(内容は若干脚色しています)  

Q)肩甲骨を骨折した被害者さんですが、肩関節が脱臼し、もちろん整復はなされたのですが、以後も2度脱臼を起してしまい、肩関節に不安定性を残しています。この場合、後遺障害の認定は何級でどのように立証したらよいでしょうか?  

A) 不安定性と脱臼癖は程度の差と言えるかもしれません。

 イメージでは 不安定症 < 動揺性肩関節 < 脱臼ぐせ < 完全脱臼

 脱臼は大きく分けて2種、関節唇の損傷による前方脱臼(図1)であるバンカート病変、上腕骨の骨頭の損傷によるヒルサックス病変です(図2)。他には後方脱臼も外傷によって起きることあります。 バンカートxp続きを読む »

  新たな人材を求める必要から、行政書士を対象としたセミナーを開催します。  いよいよNPO交通事故110番主催の研修会が始まります。今や交通事故・後遺障害の研修機関として名実ともに国内最高峰との呼び声も高い交通事故110番、今まで交通事故業界に多くの人材を輩出しています。今回は弁護士ではなく、行政書士、メディカルコーディネーターを全国から募集しております。首都圏、東日本も人材難です。交通事故・後遺障害の立証を業務の柱としてやっていく覚悟の若手の方は是非ご検討下さい。  

 

第2回 行政書士のためのセミナー 「外傷と後遺障害」

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 5人の相談者と少なかったですが、充実した質疑応答となりました。内容はむち打ち3件、高次脳機能障害1件、鎖骨・肩甲骨骨折1件です。恒例の所感を。

  1、手遅れの相談

 すでに症状固定の時期です。通院内容は接骨院中心でMRIも撮っていません。通院日数も足りない。これでは「単なる捻挫で頑張って半年通い倒した被害者」とみられます。後遺障害の認定はほぼ絶望的です。毎回、手遅れの被害者に厳しい現実を言い渡さなければなりません。辛いです。  

2、高次脳機能障害は追加調査が

 高次脳機能障害の場合、その多くが見逃され易いため、平成23年の制度改定で疑わしき申請に対し、被害者家族、主治医に追加の医療照会が入るようになりました。その書類とは「日常生活状況報告」と「神経系統の障害に関する医学的意見」で、高次脳機能障害では必須の提出書類です。今回の相談者も不十分な申請書類で提出してしまいましたが、この医療照会で救われるかもしれません。しかし被害者とその家族の人生を左右する大事な後遺障害申請です。やはり完璧な状態で臨みたいところです。仕方ないですが、まずは結果を待ちます。

  3、根性で機能回復を図る

 持ち前の体力と根性で関節可動域がグングン回復しているようです。被害者としては優等生です。当然ですが後遺障害など残さず、治すに越したことはありません。しかし骨折が関節部に及べば完全回復はあり得ません。適当な時期に症状固定を進めて、しかるべき等級認定を受けるべきです。被害者は回復はもちろん、計画的に等級申請手続きをする必要があります。本件はそのような時期に、適切なアドバイスができて良かったと思います。

kansetu_25  だらだらと長く通院すればそれなりに回復します。月日も一番の薬です。結果として中途半端な回復で等級を逃し、涙をのむ結果となります。  

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 事務所は通常営業ですが、連日の激務でかなり疲労困ぱい。補助者に任せて本日は少しお休みをいただきます。電話・メールは対応します。

 決してサッカーを観るためではありません。外を見ると今朝の通勤時間は人が少ないように感じました。

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 シリーズ3つ目の質疑応答は、交通事故相談会でもおなじみの整骨院・接骨院への通院の是非です。

 頚椎捻挫・腰椎捻挫等で後遺障害が残らないような軽傷であれば整骨院・接骨院での施術でも問題はありません。また骨折等で整形外科の指示で併用通院などの場合、医師との連携が取れていれば後の後遺障害診断は大丈夫と思います。  問題なのは宣伝に釣られて、ついつい病院ではなく整骨院を選択してしまうことです。「交通事故専門院」「肩こり 腰痛」「各種保険取り扱い」などは違法表示スレスレらしいです。では、病院と整骨院の選択は患者の意思によることが前提として、保険のプロである代理店はどのようなアドバイス、フォローが望まれるのでしょうか。  

(質問)  むち打ちの被害者さんです。後遺障害が望めそうであっても接骨院・整骨院に通いたいとの希望が強い場合はどうしたらよいでしょうか?

  (回答)  まず症状を観察し、軽度で1~3か月の通院で済むケガ、軽い事故なら問題ないと言えます。しかしひどい症状、通院が長期化しそう、手指のしびれなどの神経症状がみられる場合、後遺障害の可能性があります。はっきり「70万で示談か300万を目指すのか」説明して差し上げなければなりません。できれば近隣のリハビリ設備が整った個人開業医を紹介、もしくは一緒に探してあげて下さい。接骨院・整骨院とほぼ同じ設備が揃っています。 pics317

 

 やはり、症状の重さを観察し、適切な振り分けをする「目利き」がポイントです。そして後遺障害等級を得ることによる賠償金の絶大な差について、情報として被害者に知らせるべきでしょう。その上での被害者の判断であれば何の問題もありません。

 契約の際、保険の内容説明の徹底は保険業法で厳しく代理店に課されています。事故で支払われる保険金・賠償金についても保険会社が明示しないことがたくさんあります。保険会社と交通事故被害者、この二者の情報格差を埋めるのも代理店さんの義務ではないでしょうか。少なくとも大切な顧客様へのサービスであることは間違いありません。  

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部位別解説 後遺障害等級認定実績(初回申請) 後遺障害等級認定実績(異議申立)

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