【事案】

横断歩道のない道路を徒歩で横断中、対向駐車場から出て来た車にはねられたもの。

【問題点】

本人と主治医が話し合った症状固定時には可動域が制限値ギリギリで、間違いのない計測をお願いしなければ正当な等級認定が望めないことに加え、可動域制限が起こっている理由を明確にする必要があった。

【立証のポイント】

主治医に依頼し、固定時にX-PとCTを撮っていただき、関節面の軟骨損傷と関節の変形を立証。同時に理学療法士の計測に立ち会い、何度も再計測をお願いすることで、間違いのない可動域を記載していただく。無事に10級11号が認定される。

※ 併合のため分離しています。

(平成26年4月)