【事案】

自動車の助手席に搭乗中、搭乗車が一時不停止で交差点に進入したため、優先道路を走行してきた自動車に衝突され、負傷した。直後から骨盤部の痛み等、神経症状に悩まされる。   【問題点】

全身を骨折しているものの、等級が認定されにくい箇所ばかりだったため、リハビリ通院が重要になってくるが、リハビリが予約制であるがゆえに通院実績を重ねることが難しかった。   【立証ポイント】

総合病院とリハビリ先で情報共有がうまくいっておらず、リハビリ先の医師は仙骨の骨折を知らなかった。そのため、入院先の画像DVDをお渡しして全容を把握してもらい、骨盤部(腰部)のMRI検査までの流れを作った。また、通院実績をカバーすべく、自覚症状を細かく医師に伝えて、良い内容の後遺障害診断書が完成した。

すんなり認定を受けられると思っていたが、自賠責調査事務所から同乗理由による照会が入ったため、審査期間は延びたものの、無事に14級9号が認定された。

(令和7年9月)  

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【事案】

現場作業中、バックしてきた作業車にひかれた。救急搬送後、緊急手術が施され、そのまま入院、約3ヶ月の入院を余儀なくされた。   【問題点】

腸骨、恥骨、複数個所に亀裂が入り、それぞれスクリューで固定、癒合を待った。

退院後の診察で、体内の金属の先端が折れていることが発覚した。   【立証ポイント】

骨癒合後に抜釘手術を受けることが多いが、患者本人が抜釘手術を望まなかったため、折れた金属が残ったまま、症状固定とする方針となった。

また、肋骨骨折の疑いという診断だったが、胸部に出っ張りのようなものがあったため、変形に印をつけていただき、併合11級の望みをかけて審査に付した。

約40日の審査期間で股関節の可動域は認められたが、肋骨の変形については、画像上、骨折が判然としないためという理由から非該当であった。

なお、労災にも障害給付の申請を行ったところ、股関節の可動域と肋骨の変形がそれぞれ認められ、労災では併合11級認定となった。自賠責と労災で異なる等級認定がされることは多々あるが、自賠責で肋骨の後遺障害認定を獲得することがいかに難しいか、改めて思い知った案件であった。

(令和8年3月)  

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【事案】

青信号で横断歩道を横断中、右折してきた車に巻き込まれた。地面に顔面を打ったため、額に裂傷を負った。   【問題点】

全身を骨折していたため、右上腕骨大結節骨折の発見に数日かかり、事故から1週間後に手術を受けることになった。   【立証ポイント】

傷の回復が早いため、早期に症状固定する方針で進めた。受傷時から経時的に撮影した写真打ち出しも添付して査に付した。面談の要請はなく、定規を当てた写真の提出を求められた。そのため、ご自宅を訪問し、ご家族と協力しながら、傷痕を撮影。撮影写真を追加提出したところ、わずか3週間で12級14号が認定された。

(令和7年1月)

※ 併合の為、分離しています  

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【事案】

青信号で横断歩道を横断中、右折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、後進したため合計2回轢かれてしまった。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。 【問題点】

全身を骨折していたため、右上腕骨大結節骨折の発見に数日かかり、事故から1週間後に手術を受けることになった。   【立証ポイント】

右肩の可動域がどうしても改善しないため、症状固定前にCT撮影と両肩のレントゲン撮影(1枚にまとめてもらう)を依頼したところ、骨片転位が残存し、偽関節化していることが判明した。骨癒合に異常がない場合、可動域の1/2制限はなかなか認められないが、今回の検査結果によって認定の可能性が格段に上がったため、後遺障害診断書には、撮影画像の打ち出しを添付し、審査に付したところ、1ヶ月で10級10号が認定された。

(令和7年1月)

※併合の為、分離しています  

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 部位としては、そう多くない骨盤と仙骨の認定レポートです。実績ページをご覧になればお分かりと思いますが、秋葉事務所では数々の認定実績があり、決してレアな部位ではありません。

  いずれも、事故状況からか、すんなり認定とはいきませんでした。   12級7号:骨盤骨折(60代男性・埼玉県)   続きを読む »

 自賠責保険は「画像」で等級を判断します。極端なことを言えば、医師の診断名や可動域の計測値などより、まず癒合状態なのです。

 それが分かっている者が調査・申請の委託を受けると、真っ先に画像に注目します。本件も骨折後に骨片(骨のかけら)が残存、転位(骨折部がズレている)を最終的に画像検査で捉えたことが10級認定の決定打となりました。    画像を観ずに申請をかける・・・秋葉事務所では「怖い」と思っています。   骨片の発見につきます  

10級10号:上腕骨大結節骨折、12級14号:顔面線状痕(60代女性・山梨県)

【事案】

青信号で横断歩道を横断中、右折してきた車に巻き込まれた。加害者は気が動転したのか、後進したため合計2回轢かれてしまった。直後から全身の痛み、神経症状に悩まされる。

また、地面に顔面を打ったため、額に裂傷を負った。 続きを読む »

 入院中の重傷者さんの場合、こちらから病院に伺う事も少なくありません。きっと不安の中、悶々と入院中のはずです。いち早く今後の見通しや想定する治療結果、予想される保険金、解決までのロードマップを示すことが大事です。全体像を説明していくうちに、被害者さんの顔がみるみる明るくなることで実感しています。

 ある日、まったく予期しない交通事故に見舞われ人生が激変します。痛みで眠れない夜、度重なる手術の恐怖、仕事を休むことへの焦燥感、後遺症による将来の不安・・・被害者さんは、数えきれない不安とストレスの洪水にさらされるのです。それらに対抗するには、まず知識、そして展望を持つ事と思っています。先のことがわからない事が一番の不安です。これから何をしなければならないのか、どのような結果になるのか、これらの逡巡から逃れる為にも、ロードマップと言う解決までの流れを把握することです。それらを示す事こそ、交通事故に関わる業者の務めではないでしょうか。

 残念ながら、それができない業者に相談・依頼すると、「交通事故は任せなさい」と謳う弁護士でさえ、先行きを示さずに質問に対して「それはおいおい・・」「症状固定を待ちましょう」、また、細かな説明なく「いいから任せなさい」の一点張りの先生がおります。そして、相談扱いのままズルズル月日が流れ・・治療が終わるまで、まったく動いて下さる気配がありません。どのような回復状態となるのか、後遺障害等級はどうなるのか、どのような作業が必要なのか・・何も示してくれない。要するに知識・経験不足の先生に任せている状態なのです。早々に見切りをつけることをお勧めします。

 さらに、解決に向けての目標こそが被害者さんの心を支えるものです。今回は、「しっかり治す事に加え、賠償金をたくさんとってレクサスを買いましょう!」としました。不謹慎な物言いですが、治療中は常にネガティブなことばかり考えるものです。対して明るい事=欲しい物やしたい事など、目標設定が絶対に必要なのです。今後の治療・リハビリや賠償問題に向けての、”戦うマインド形成”とさえ思っています。   

 ここはアップダウンの多い町です。岡の上にある病院まで駅からの最短ルートは裏口から、雑木林沿いを登って到着しました。  

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【事案】

タクシーに搭乗中、急ブレーキにより受傷、腰椎の第1、第2を骨折したもの。以降、腰痛のみならず排尿障害となった。   【問題点】

事故から1年以上経ってからのご相談となった。泌尿器科の受診は9ヵ月後であり、年齢的な面からも後遺障害につなげるには、ウロダイナミクス検査が必須であり、なにより未治療期間の言い訳に窮することに・・・。

また、高齢かつ骨粗しょう症の影響か、第4腰椎が年齢変性から圧壊が進行していた。第4は馬尾神経に近い部分であり、排尿障害の原因は、ここがむしろ説明しやすい・・・。

【立証ポイント】

検査の手配をしたいところだが、ご本人とご家族の希望により、圧迫骨折に絞った申請とした。リハビリ先の医師に事情を説明し、陳旧性骨折と分けることなく、フラットに記載頂いた。おそらく、画像から自賠責が加重障害で判断すると踏んでいた。

予想通り、(事故による2椎体の圧壊)-(陳旧性の1椎体の圧壊)の計算となった。それでも、引き継いだ弁護士によって賠償金はそれなりに確保できた。排尿障害の立証は、受傷早期の受診と継続治療、専門的な検査がない場合、断念せざるを得ないのです。

(令和7年9月)  

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 以前、佐藤が取り上げたました、損保ジャパンのUGOKU(人間に人身傷害保険、個人賠償や弁護士費用特約をつけたスペシャルな傷害保険)、これを絶賛したものです。なにせ、自動車離れが叫ばれる今日、自動車を持っていない人でも自動車保険並みの補償が得られます。被害事故は当然に、自転車でコケや自損事故も含め、たいていの交通事故が補償されます。加害者に賠償請求する場合には、特約で弁護士まで雇えるのです。個人に付保する傷害保険の決定版と思っておりました。    👉 UGOKUとは    この保険の万能感は、反面リザルト(損害率)が心配となります。当然、支払いが多くなれば、掛金が上がります。さらに、販売制限や保険そのものの廃止もあり得ます。やはりと言うか、HPで”UGOKUの販売終了に伴い、新規のお申込みは「2025年12月31日20時」をもって終了いたしました。”との発表が・・。代理店さんからはすでに予告を聞いておりました。個人が付保する傷害保険の理想形でしたが、理想がもろくも潰えた印象です。    過去、様々な保険、特約が無くなったことがありますが、それらは、明らかに損害率上成り立たないか、あまり意味のないの特約でした。    例えば、等級プロテクト特約も廃止された特約の一つです。事故の保険使用により、ノンフリート等級で掛金の割引・割増が上下することはおなじみのルールです。しかし、この特約で掛金を少し払うことで、契約期間の1事故について等級ダウンしないのです。これは、ある意味、掛金負担の公平性を損なうルールですから、ちょっとどうなの?と思いました。また、フロントガラス破損での請求では、悪用された感があります(業者とグルになって、跳ね石で破損したとしてフロントガラスを取りかえる。等級据え置き事故扱いでも悪用された手口です)。現在のノンフリート等級は、事故あり・事故なしの二つのカテゴリーに分化しており、より事故で保険を使った者への負担が増しています。等級を下げない特約は・・掛金のバランス上、成り立たないと思います。    対物特別支給金・・・対物事故で、相手の修理費とは別に1~2万円を支給します。相手へ謝罪の際、菓子折りでも包むのか?と思いましたが、そもそも加害者から被害者への謝罪などめったにないので、何のための保険か考えてしまいます。     UGOKUも同じ運命でしょうか・・ある程度の制限を加えることにより、存続して欲しかった保険の一つです。  

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【事案】

小型バイクで交差点を直進中、後方から走行してきた自動車の急な追い越しと左折に巻き込まれた。直ちに救急搬送されたが、手術は不要と判断され、その後は近隣の整形外科で受診することとなった。   【問題点】

近隣の整形外科では、包帯でがっちり固定する方針となったが、1ヶ月に及ぶ固定の影響からか腕の感覚麻痺や手の痺れ、異常なまでのむくみが出現、関節と筋肉の拘縮を起こしてしまった。救急搬送先に戻って、プレート固定の手術を受けることとなった。手術後も上記症状は改善しなかったが、上腕神経叢麻痺の可能性から専門医を受診したところ、「神経叢麻痺の治療はなく、継続的なリハビリやペインクリニックの受診などしか方法がない・・」とのことで、ご本人も途方に暮れていた。   【立証ポイント】

幸い労災治療により、1年半にわたり休業給付の受給が続き、仕事復帰に向けて治療に専念することができた。残念ながら、1年半の治療でも劇的な改善はなく、後遺障害診断書を依頼する方針となった。医師には肩関節・肘関節・手指の可動域を計測いただき、肩関節の外転で12級の数値となった。

一方、プレート固定した鎖骨での可動域制限は中々認められないので、むくみを主張するための両手の写真や、事故当初から直近までの写真を経時的に提出し、神経叢麻痺を含む神経症状との合わせ技で可動域制限の認定を目指す作戦で書類を集めた。診療報酬明細書の開示などで書類収集に時間はかかったが、申請からちょうど2ヶ月で12級6号が認定された。

(令和7年7月)  

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 高齢者の場合、年齢変性あるいは骨粗しょう症や単に以前の転倒から、腰椎や胸椎(圧倒的に第12胸椎)が潰れていることがあります。事故による新しい圧壊とは、MRIを観れば区別できます。本件もMRIから加重障害の認定を想定していました。

 本件で何より悔やまれるのは、排尿障害の立証に及ばなかったことです。早期の泌尿器科受診と継続治療を欠いていました。もっとも、排尿障害の原因を突き詰めると、陳旧性の圧壊部が影響したとも思われ、後遺障害の審査でも議論となったはずです。後の賠償交渉では絶対に否定の論陣を張られると思います。    秋葉事務所の実績では、老若男女、頚椎から腰椎まで、圧迫骨折の認定例が網羅されています。是非とも頼って下さい。

後遺障害の世界は経験がものを言います  

8級相当-11級7号・加重障害:腰椎圧迫骨折(70代女性・千葉県)

【事案】

タクシーに搭乗中、急ブレーキにより受傷、腰椎の第1、第2を骨折したもの。以降、腰痛のみならず排尿障害となった。   【問題点】

事故から1年以上経ってからのご相談となった。泌尿器科の受診は9ヵ月後であり、年齢的な面からも後遺障害につなげるには、ウロダイナミクス検査が必須であり、なにより未治療期間の言い訳に窮することに・・・。

また、高齢かつ骨粗しょう症の影響か、第4腰椎が年齢変性から圧壊が進行していた。第4は馬尾神経に近い部分であり、排尿障害の原因は、ここがむしろ説明しやすい・・・。

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 鎖骨骨折による肩関節の機能障害の認定ですが、秋葉事務所でもそう多くありません、通常、鎖骨が折れたとて、正常に癒合すれば肩関節の可動域に直接の影響はありません。肩関節の可動を阻害するかは、画像で判断されます。肩関節が歪むほどの酷い骨折や、ヤブによる手術失敗でもない限り、肩関節の可動域は回復するはずです。

 そのよう原則を踏まえ、例外となる本件では、可動域制限が残ってしまった理由を克明に立証しなければなりません。当初、手術を避ける判断から外固定を続けたことにより、関節及び筋肉の拘縮から、ひどい神経症状となりました。残存する可動域制限は、原因と経緯をしっかり審査側に伝えることにより、認定を得ることができました。現在も神経症状は緩解に至らず・・結果論かもしれませんが、最初からプレート固定するべきだっと思います。   12級以上のひどい症状と思います  

12級6号:鎖骨骨折(60代男性・埼玉県)

【事案】

小型バイクで交差点を直進中、後方から走行してきた自動車の急な追い越しと左折に巻き込まれた。直ちに救急搬送されたが、手術は不要と判断され、その後は近隣の整形外科で受診することとなった。   【問題点】

近隣の整形外科では、包帯でがっちり固定する方針となったが、1ヶ月に及ぶ固定の影響からか腕の感覚麻痺や手の痺れ、異常なまでのむくみが出現、関節と筋肉の拘縮を起こしてしまった。救急搬送先に戻って、プレート固定の手術を受けることとなった。手術後も上記症状は改善しなかったが、上腕神経叢麻痺の可能性から専門医を受診したところ、「神経叢麻痺の治療はなく、継続的なリハビリやペインクリニックの受診などしか方法がない・・」とのことで、ご本人も途方に暮れていた。   【立証ポイント】

幸い労災治療により、1年半にわたり休業給付の受給が続き、仕事復帰に向けて治療に専念することができた。残念ながら、1年半の治療でも劇的な改善はなく、後遺障害診断書を依頼する方針となった。医師には肩関節・肘関節・手指の可動域を計測いただき、肩関節の外転で12級の数値となった。

一方、プレート固定した鎖骨での可動域制限は中々認められないので、むくみを主張するための両手の写真や、事故当初から直近までの写真を経時的に提出し、神経叢麻痺を含む神経症状との合わせ技で可動域制限の認定を目指す作戦で書類を集めた。診療報酬明細書の開示などで書類収集に時間はかかったが、申請からちょうど2ヶ月で12級6号が認定された。  

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 できれば1週間もおこもりで湯治したいところですが、実際はノートパソコンを持ち込んで、こたつでせっせと仕事です。

 飯坂温泉は、新幹線で東京から福島まで1時間半、飯坂線に乗り換え23分で飯坂温泉駅に到着します。宿までは歩いて5分です。距離に比してアクセスは良いと言えます。    ↓ 温泉街のシンボル、鯖湖湯です。夜景の美しさに息を飲みます。

 飯坂温泉は熱い湯で有名です。鯖湖湯、この日は47~48°、10秒浸かるのがやっとです。「今日は熱ちぃな」と、さすがの地元民もやせ我慢が続かず、水で薄めて45°位に下げました。45°なら余裕です。だいぶ温感がバグってきました。

 成分を薄めたくない一心で熱い湯につかる地元民 vs 適温でリラックスしたい観光客、各地の温泉共通のせめぎ合いも温泉文化と思う次第です。    宿泊は鯖湖湯の隣、明治初期に建築のほりえ屋旅館です。木造3階建、東日本大震災にも耐えた、飯坂温泉で最も風情のある宿と思います。1日6部屋限定の家族経営で、ご家族とも何度も廊下ですれ違い、まるで一緒に住んでいる感覚です。増築と修復を重ねたせいか、館内は微妙な段差が多く、空間認識能力が麻痺させられます。 続きを読む »

 宣伝じみていますが、座視できないほど高次脳機能障害の被害者さんが路頭に迷って、弊所に相談が舞い込みます。それも、すでに弁護士に相談中の被害者さんがむしろ多い・・。    はっきりと受任契約をまかず、相談扱いのまま、ただ治療の経過を見守り、後遺障害診断書を待っているだけ・・・これは後遺障害等級がつくまで待っている事務所です。不安に駆られた被害者さんが、何か質問や見通し、今後のスケジュールを聞いても、「診断書を待っています」だけの対応なのです。要するに、相談先の先生に高次脳機能障害の受任経験が無いからに他なりません。どのような作業が必要か、損害立証のプロセスがわからないのです。相談者・受任者を、安心させられるだけの情報提供ができていないと言えます。

 草々に見限った被害者さんは助かりますが、例えば労災治療などの場合、相手保険会社からの後遺障害申請の要請や、治療費打切りの打診がわりと鷹揚になります。したがって、1年も2年もだらだら治療が続き、必要な検査をしていないか、遅れ遅れとなり・・、弁護士が必要な受診や検査、先行きをしっかり示さないので、被害者さん及びご家族の不安は尽きないのです。人間、先が見えないことが一番の不安なのです。

 残念ながら、弁護士交代も止む無しです。年間、数件はそのような受任になります。もし、不安の中から秋葉のHPにたどり着いた被害者さんへ断言します。現在の先生から明確な計画・スケジュールを説明されなければ、実は何も知らない先生に任せている状態ですから、判断を急いだ方が良いと思います。何事も、決断の遅れは月日の浪費、あるいは深刻な失点につながるものです。

 月末の今日、きっぱりと言わせて頂きました。    

 

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 むち打ちの治療、および理学療法は、痛み止めのお薬の処方、電気治療で温めるなど、ほとんどが対処療法と言えます。牽引で頚椎を伸ばすことは積極的な治療方法なのか迷うところですが・・。打撲・捻挫の類は、対処療法をしつつ、自然治癒を待つしかないからです。例外的に頚部の神経に深刻な圧迫があり、それによる神経症状が重篤であれば、手術にて神経の圧迫を除去する必要があります。このような積極的な治療はレアケースと思います。

 そこで、接骨院・整骨院での手技による過緊張の緩和や整復に一定の効果が発揮されます。柔道整復師は筋肉系のトラブルの専門と言えます。さらに病院と違って、診療時間が長く土日もオープンしていたり、施術するスタッフも病院と違って笑顔で親切丁寧、人気があるのも頷けます。

 私共の立場は、交通事故の金銭的解決に寄与する者になります。それでも、なにより回復が一番と思っています。そこで、専門医への誘致の仕事も多くなります。むち打ち患者さんの場合は、専門医ではなく近隣でのリハビリ通院となります。これも立場上、整形外科を推奨しています。交通事故治療とは、治療費や賠償金を巡って相手(保険会社)と紛争化が予想されます。治療費確保の面から、医師の診断の元に治療や理学療法を進めることが安全だからです。それでも、(医師ではない)接骨院・整骨院、鍼灸院、整体への施術を希望する被害者さんへは、そのメリットとデメリットを中立的に説明します。上手な先生、自身の症状の緩和にフィットした先生の施術により回復が進むなら、それは良いと思っています。一方、賠償問題は何かと厳しくなるので、それさえ承知してくれればOKです。     そのようなスタンスで事務所は17年目を迎えます。毎日のようにむち打ちの相談をお受けしていますが、一定数は整骨院・接骨院に通院中、あるいは希望している被害者さんです。毎度、整形外科と接骨院、両者のメリット・デメリットを説明しています。すると、もう3カ月を超えて接骨院に通院中で今更転院できない方を除き、ほとんどの方が整形外科に転院しています。逆に「お金の問題ではありません、私は〇〇接骨院の先生の施術で治したいのです!」と言う方が、まったくいませんでした。ここに、交通事故被害者の本音が見えてきます。やはり、賠償問題と交通事故治療は密接なのです。    どのような治療を選択するかは被害者が決めることです。私共は、交通事故治療と言う特殊な状態に置かれた患者さんに対して、丁寧に情報提供をするだけです。    

 

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 先日、インフルエンザの検査で寄ったクリニックは、HPを観て事前にスマホで予約、問診票もネット入力、支払い情報の登録までスマホで完結できました。つまり、病院には予約時間に行って診察するだけです。ネットでの予約システムは、以前から美容整形や歯科医で普及しつつありますが、小さいクリニックでも続々と実現しています。しかし、大学病院など大病院、総合病院ではほとんど見かけません。

 病院側としては、救命患者や重傷者を受け入れている以上、完全な予約受診に馴染まない、患者が多すぎてシステム化が難しい、莫大な費用がかかるなど様々な問題点があると思います。それでも、現在のスマホの普及状況、AIシステムの進歩から、やる気さえあれば、ある程度のシステムはできるはずです。

 とにかく病院の待ち時間は長い、長すぎます。先日も、40度近い熱を出した子供さんを抱えて、1時間以上も泣きそうな表情で待っているいるお母さんを見かけました。他に優先すべき患者さんがいるとは思いますが、なんとかならないものでしょうか・・。病院側がもっと知恵と予算をだして、予約のシステム化を推進すべきです。サービス業とは言えない病院は、どうしても患者さんをお客さんと見ない立場ですから、このような視点に欠けると思っています。

 個人的には、最近のマイナンバーと健保証の合一化のタイミングに合わせて、そのシステム化と一緒に補助金をだして、スマホ連動の予約システムを推奨すべきと思いました。医師会は自民党に強い影響力を持つ為か、政治主導が難しそうですが・・。    病院こそ、その名の通り、ホスピタリティを発揮してほしいと思っています。      

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 むち打ちなど、打撲捻挫での治療費は、保険会社の目安として3カ月で治療費は打ち切る方針です。それ以上、治療を継続したくても、治療費は払ってもらえないことになります。多くの被害者さんが憤慨するところです。

 「まだ症状があるのに、勝手に治療費を打ち切るのは横暴だ(怒)」との気持ちは分かりますが、他人のお金で治療しているのですから、相手が払わなければ終わりです。法的にも、最高裁の判例で「一括払い(相手保険会社の治療費対応)は義務でもなんでもなく、打切り自体は違法ではない」とされています。被害者が治療の継続を望むのであれば、交渉で勝ち取るしかありません。まとまらなければ裁判等、法的手続きをとることになります。

 もっとも、裁判上で打撲・捻挫で長期の治療費を巡って戦っても、さすがに裁判官も「大げさでは?」と思うでしょう。多くの場合、本人が「痛い」と言っているだけですから、なぜに症状が長引くのか医学的・客観的な証拠を揃えなければ負けます、きっと。その証拠についても、医師は紛争などに巻き込まれたくありませんから、尻込みすること必至です。高い確率で、診断書や意見書を書いてもらえず、丸腰(証拠なし)で戦う不利を悟ることになります。負け裁判で半年以上を費やす羽目になるのです。    そのような愚をおかすことは避けるべきです。弁護士が介入したとて、治療の延長が成功することは少ないものですが、弊所の連携弁護士は、わりと成功しています。毎度、その交渉の経緯をお伺いしています・・・弁護士たるもの、まずは医学的に治療延長の必要性を主張することになりますが、相手の担当者も容易に引き下がるものではありません。ただし、最後には、「被害者が治療の延長を猛烈に訴えていますが、せめて〇月まではお願いしたい・・6ヵ月で必ず症状固定させます。責任もって私(弁護士)が被害者を説得しますので・・」と言うと、保険担当者:「先生も大変ですね、では、半年の約束ですよ」と応じてもらうことも少なくありません。エビデンスなどそっちのけ、双方の信頼交渉になるわけです。

 治療費を巡る交渉は、被害者と保険担当者ではケンカになりやすく、弁護士委任の効果が発揮される場面です。そして、6ヵ月治療を延ばせれば、後遺障害14級9号のチャレンジです。もちろん、全員が認定されるわけではありませんが、打切→延長交渉の末、後遺障害の認定を得て大逆転!大勝利!の案件を数多く経験してきました。

 仮に治療費を打ち切られようと、健保で治療を半年まで継続して後遺障害の認定を取れば、その慰謝料と逸失利益から今後10年以上通えるほどの賠償金を確保できます。後遺障害が非該当でダメだったとしても、半年間は通院慰謝料が右肩上がりですから、弁護士の交渉で80万円程度には膨らみます。健保に切り替えての治療なら、週2~3回のリハビリをゆうに5年は確保できる計算が成り立つのです。

 (たかが知れた金額の)治療費を出せ・出さないでケンカしている場合ではないのです。    

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 業界では、以前から噂が絶えませんでしたが、整骨院グループが不正請求で逮捕、併せて、院と連携していた行政書士法人が弁護士法違反で起訴されました。またか、と言う感じです。       この連携の仕組みは、「整骨院・接骨院院から患者の紹介を受けて、行政書士が自賠責保険に被害者請求をします。」・・それだけのことなら、ことさら違法にはならないはずですが・・・。    この仕組みが何故、保険会社から敵視されるのか?・・任意社から一括払を拒まれる院(つまり、施術料の請求がいい加減か、過大か、不正か)が、施術料の請求について、任意社を飛ばして自賠責保険に被害者請求をかける方法をとっていました。当然、これには任意保険も自賠責保険も眉をひそめることになります。

 何故なら、まともな施術料の請求をしている院は、任意社から普通に一括払いで施術料を回収しています。ここに、自賠責保険・被害者請求の余地はありません。そうではない院に対しては、すでに不正請求に手を染めている疑いがあるのです。そのような院と組むなど、正気の沙汰ではないのですが、目先の報酬につられたのか、このグループに与する行政書士が多く・・悪の連携が拡大していました。このグループ書士への摘発が連続する予感はありました。士業者は、犯罪(あるいは疑いのある者)に手を貸してはいけません。

 加害者に任意保険のない場合や、自分の過失が大きいがゆえ任意保険に対応頂けない被害者でしたら、自賠責保険への請求自体は被害者救済に値するもので、世の為人の為になる業務です。しかし、せっかく相手の任意保険が対応してくれるにも関わらず、自賠責保険に切り替える意味などありません。もし、任意社の判断で治療費の打切りを切り出されたら、それが横暴かどうかを含めて、紛争化したことになります。であれば、自身で交渉するか、代理交渉を依頼する場合は弁護士の専権業務となります。これが自然な流れです。

 そもそも、任意保険の厳しい支払い対応を避けて、自賠責保険に直接に請求したとて、支払いが湯水のごとく甘くなることはありません。何故なら自賠責保険でも、当たり前ですが施術料の妥当性を審査するからです。確かに任意社を最初から一切通さなけば、120万円までの限度額までは任意保険より多少は支払いの便は良いと思います。ただし、調子に乗って施術料の請求がかさめば、被害者の慰謝料の枠(慰謝料や休業損害も施術料と合わせて120万円の枠までです)が減るので心配です。依頼者の利益に反する危険性もはらむわけです。

 そもそも、任意社から被害者と院の情報は自賠責にもすぐに伝わりますから、施術料を巡っての紛争化はすぐ知れます。任意保険を蹴って自賠責へ請求など、行政書士が双方にケンカを売っているとさえ思います。保険会社を舐めるにも程があります。    この事件の本質ですが、整骨院・接骨院の不当または過剰な施術料の請求について、支払を渋っている任意社を避けて施術料を確保したい院を行政書士が助ける(要するに儲けさせる)ことが「真の目的」と見られても仕方ないと思います。この構図は任意・自賠責共に保険会社は承知しており、ついに動いた結果と思います。おそらく、「非弁行為」は別件逮捕みたいなもので、本丸は連携先・整骨院の不正請求に行政書士がどれだけ関与していたのか、知っていたのか・・これを徹底的に調べるはずです。保険金詐欺のほう助での立件・起訴も視野にあると思います。    最後に行政書士全体に対する影響としては、起訴の理由となった”自賠責保険への代理請求が非弁行為である”、さらに本件の特徴的なこととして、”異議申立までしていた=紛争に介入していた”との実例が、また一つできてしまったことです。まだ起訴の段階ですから、非弁行為と法的判断がついたわけではありませんが、「異議申立やります」と言う行政書士は、この事例を引き合いに弁護士から非弁の烙印を押されそうです。

 弊所では、初回請求に限らず異議申立だろうと弁護士に代理請求を委ねていますので、このような問題に触れることはありません。しかし、どんどん行政書士の交通事故業務が狭められていると感じます。一部の違法書士・脱法書士によって、皮肉にも業際が行政書士に不利な線引きになっていることになります。   ★ 弊所は整骨院・接骨院とは一切関係を持たず、病院含め医療者とは一線を引いております。そうでなければ、私共が関与する医療調査の公平性・信憑性が保たれないからです。   ★ また、弊所の業務のほとんどは弁護士からの調査依頼で、私共が自賠責保険に代理請求することなどまったくありません。弁護士からの代理請求が法的に安全です。何より、法的代理人の存在は、ご依頼者に対しても責任の所在がはっきりします。     まぁ、弊所にとっては対岸の火事ですが、毎度のごとく行政書士全体へのイメージ低下は避けられないと思います。このような問題が起きるたび、情報発信に駆られます。困ったものです。  

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 秋葉事務所の研修は、今まで弁護士、行政書士、社労士、保険代理店および保険関係者など、対象は様々でした。やはり、テーマは後遺障害が断トツの人気で、ニッチな分野ながら学ぶ機会が少ないテーマだからと思います。

 症例の解説では、できるだけ実際に担当・受任したおケガからの説明を心がけてきました。実例をお見せした方が一目瞭然、ご理解が早いのですが、当然ですがご依頼者の写真をお見せするわけにはいきません。そこで重宝しているのが、架空の人物です。アニメやドラマではスカーフェイス(顔にキズ)のキャラがてんこ盛りなのです。    顔面線状痕で5cm以上は9級16号の対象です。その実例として、近日、シリーズの映画公開が控える「ゴールデンカムイ」が便利でした。この物語は明治時代、傷はそのままか適当に縫うだけが普通で、形成外科および形成術の無い時代ですから顔面醜状痕の認定者ばかりです。その他、さながら障害者の品評会で、高次脳機能障害の鶴見中尉(認定等級については後述します)、両眼失明のトニアンジ、上肢・下肢切断の二階堂 浩平など、自賠責や労災の認定対象だけではなく、性同一性障害、性癖の倒錯者、あるいは犯罪者の傾向としての行為障害者が大勢登場します。    以前の醜状痕の研修では、主人公「不死身の杉元」を使いました(以下、映画公開を機にアーカイブ・・)     <第2問> 「ゴールデンカムイ」から      こちらも大人気、アイヌブームの火付け役『ゴールデンカムイ』、もはや令和のスカーフェイス代表、ご存じ「不死身の杉元」登場!

 キズ=線状痕は長さで判断します。杉本の場合は、横1本縦2本ざっくりいってます(図の赤線)。彼の場合は日露戦争(有名な二百三高地)での負傷です。 実際、明治政府は日露戦争後の傷痍兵(しょうい軍人)へ、初めて国家の制度として補償を行った記録が残っています。

 さて、杉元 佐一の線状痕は何級でしょうか?   続きを読む »

 警視庁管轄の補償制度です。犯罪の被害に遭い、ケガをした場合の公的補償制度と言えます。弊所では過去2件の相談と受任は弁護士から委託で1件のみです。正直、全容の把握に至っていません。補償内容の詳細は調査中です。せめてパンフレットから概要を転写しておきます。今後、情報を重ねていきたいと思います。    なお、ひき逃げなど交通事故は、国土交通省管轄「政府の保障事業」への請求となります。交通事故でも自転車によるひき逃げは、「犯罪被害給付制度」の対象になります。← ここが重要です。

   【1】犯罪被害給付制度とは

 この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。    例えば通り魔など、”故意”による被害が中心となります。後述しますが、家族間や知人間のケンカなどのケガでは免責、あるいは、支給削減もあります。    【2】犯罪被害者等給付金の種類

 犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の三種類があり、いずれも国から一時金として給付金が支給されます。    遺族給付とは死亡の給付金です。重傷病給付金は、ケガの程度に応じて給付金を支払います。障害給付=後遺症への補償ですが、その等級は1~14級と自賠責保険に類似しています。    【3】支給額

 給付金の支給額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。    給付金を試算したいのですが、現在、参考となるものが公表されていないようです。   続きを読む »

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