【事案】

二輪車で交差点を直進中、右方から一時停止無視の自動車と出合い頭衝突となった。直後から四肢が動かず、しびれが重篤であった。以後、長期間のリハビリを余儀なくされた。

   【問題点】

頚髄由来の神経症状は徐々に軽快に向かうも、握力低下、巧緻運動(手のグーパーが異常に遅い)、感覚麻痺と冷感、排便障害など、症状は多肢にわたった。一方、頚髄損傷の決定的な画像所見「頚髄の高輝度所見」がなく、14級に落とされる懸念があった。

症状の重篤度を丁寧に主張する為、後遺障害診断書以外に添付する意見書等が重要となった。その添付書類は2院へ合計7枚に及んだ。とくに、相手保険会社から先んじて依頼された書類を見ると、症状が不足かつ不正確に記載されており、その修正に駆られた。ところが、その医師に8カ月待たされることに・・。   【立証ポイント】

催促を重ね、ついには再度の医師面談にて修正版の記載に至った。そして、7枚の意見書が功を奏し、画像所見は「脊柱管狭窄による頚髄圧迫」をよりどころに12級にして頂いた。   【人身傷害での成功ポイント】 

本件では、被害者に過失分の減額があり、仮に相手保険会社との交渉で裁判基準の満額を勝ち取ったとしても、自身の人身傷害では、裁判基準からの過失分支払い額を拒否されることが予想された。約款上、交渉ではなく裁判をしなければ、裁判基準の額を認めてくれません。連携弁護士は、裁判上等の姿勢で強交渉を続け、結局は相手保険会社が折れて、過失減額なしに支払うという異例の展開になった。

その理由ですが・・加害者と被害者双方の保険会社が同一社です。これは、保険会社のお財布が一緒となります。裁判にて結局は過失分も満額で支払うことが予想されるので、交渉で払ってしまっても同じことになり、裁判は単に時間の無駄と判断されたのです。これら、保険会社の機微を知っているか否か・・・弁護士の経験と約款理解が左右します。残念な弁護士は、賠償交渉だけやって、人身傷害の回収(数百万円)をしてくれません。人身傷害の回収こそ、交通事故弁護士の実力が如実にでるのです。   (令和7年5月)  

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 事故の被害について簡単に保険会社が支払ってくれないケース・・・例を挙げますと、過失割合での主張、全損での損害額(修理費に満たない)、格落ち損害、双方に過失がある場合の代車代、業務での休車損害、法人経営者の休業損害、これらが代表的でしょうか。

   もちろん、損害が生じたことについては、丁寧に証拠を揃えて交渉します。場合によっては、弁護士などを介して進めることになります。筋の通った主張や、民法に沿った要求であれば、渋々保険会社は応じると思います。一方、どう考えても無理筋な要求、疑わしい損害額、法律上叶わない主張、これらはいくら弁護士を介しても、裁判で訴えても、ダメなものはダメです。

 問題は、ダメな理由を丁寧に説明しても、納得して頂けない方です。損保代理店の場合、それが契約を頂いているお客様となります。私も代理店時代、支払わない保険会社と、請求するお客様の板挟みになり、苦慮したものです。それでも、熱意をもってご説明することで、ご理解頂けたと思います。しかし、どれだけ丁寧に時間をかけて、心を込めて説明しても、ダメな方がわずかにおります。この場合、契約は落ちても仕方ないと思っています。100%他人を説得することなどできません。人は神ではないのです。

 姿勢としては、熱意とポリシーをもって臨むことです。被害にあったお客さまの心情を汲みつつ状況をご理解頂くこと、感情を理解しつつ冷静に考えて頂く事、それらを尽くしてもダメなら、お別れも仕方ないとした経営理念です。    損保マン(代理店)からの相談の一定数は、「請求は困難だが、お客様が納得しない」件です。秋葉としては、いつも以下のように対応しています。    「代理店さんはどこまでいってもお客様の味方でなければなりません。そこで、私のような部外者、あるいは法律の専門家である弁護士から、是非や対策を説明します。」    このような第3者の説明を尽くした結果、お客様は少しづつ冷静になって頂けます。このような人の機微を知って、”説得ではなく納得”を促すことによって、少なからずご理解下さいます。それでもダメな方・・・今後のお付き合いは考えた方が良いと思います。顧客との関係上、万事、お客様の要望に押される関係が良いとは思いません。わからず屋とは、結局どこかで関係は破綻します。早い見切りも大事かと思います。ベテランの損保マンは、皆これをわきまえています。  

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 本日は、打ち合わせを兼ねて社労士先生と昼食でした。場所は六義園近くのカフェ、緑の中庭がある都心のオアシスです。接待の席もコロナ以降は激減しましたが、ランチミーティングも少なくなったと思います。    六義園は都営三田線の千石駅から徒歩5分位ですが、巣鴨駅から何度か訪れています。高校は巣鴨駅からすぐでしたので、高校時代はこのあたりがランニングコースだったり、3年間、周囲をうろうろしていました。当時と比べて、周囲に高層ビルが増えました。それでも、都心でありながら、どこかのんびりしたとした街の雰囲気は変わってませんでした。      33°の酷暑、園内を散策する気分にはなれません。涼しくなったら寄ってみたいと思います。    

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 社会保障制度の問題は今後も注目、取り上げていきたいと思います。    解説は昨日の通りなのですが、一言所感を述べたいと思います。    今回は行政側の生活保護費の削減が、憲法に照らして違法と判断されました。これから削減分の補填を行うことになります。裁判の負担と時間を奪われた原告(申請者)に対して、迅速に進めて頂きたいと思います。間違いを認め、それを正すことが大事です。

 しかし、原告側の一部からの物言いが、ちょっと気になりました。今回の判決を受けて、「行政側に謝罪してほしい」との意見です。単に謝罪の言葉を欲しているだけかと思いますが、民事の世界では謝罪はただではありません。謝罪=慰謝料なのです。もちろん、本件で慰謝料が発生するとは考えづらい・・せめて追加の支給分について利息分の加算はあるかもしれません。これらは実務的な問題かと思います。

 私が引っかかるのは、謝罪を求める意識です。そもそも、生活困窮者へ皆の税金から援助をする制度です。司るのは行政ですが、助け合いの制度であることは間違いありません。誰もが、いつ何時、病気や不慮の事故で、生活に困窮するかわかりません。利用者は、感謝を持って制度を享受するものです。だからこそ、行政側に対して、謝罪を要求する気持ちに少し引っかかるのです。

 確かに、裁判の負担を強いられた請求者の苦労や憤慨はわかります。わかりはしますが、行政側は意地悪で支給削減をしたわけではなく、また横領などの犯罪をしたわけではありません。生活保護法に従って、正しいと思って削減を決定したものです。その決定が間違っていたのですが、法解釈、言わば手続きが間違っていたことが、どれだけの悪なのか、考えてしまいます。

 税金を公平に運用することが行政側の務めです。そこに間違いがあったからと言って、全面的な謝罪をするべき悪行だったのでしょうか。繰り返しますが、請求者側の苦難、その気持ちは分かりますし、行政側も誠意をもって追加支給を急ぐこと、間違った運用をしたことへの言葉はあってしかるべきと思います。ただし、助けてもらっている側が謝罪を!と憤る姿に、日本人の美徳は感じられません。受給者としての権利意識が欧米並み?と思ってしまうのです。これを言うと、生活保護受給者に対して、受給の遠慮や委縮となり、制度の利用をためらう問題に繋がるかもしれません。しかし、受給者=助けてもらう立場からの発言には、もっと適切な言葉があるように思います。    交通事故はじめ、あらゆるもめごとに立ち会った者としては、言葉は大事に思います。間違ったことをしたら謝ることが基本です。一方、被害者側からの謝罪の要求は、その言葉や込められた感情を伝えるに、実はとても難しいと思っています。そして、謝罪の要求に応じて謝罪がなされたとして・・・多少、留飲は下がるかもしれませんが(それでも下がらない人が多数のような?)、賠償金が増えることはありません。土下座はタダなのです。     

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 先週末、判決がでました。生活保護費の減額は違法か適法かが争われた注目の裁判でしたが、最高裁は27日午後、減額は違法とする判決を下し、国側の敗訴が確定しました。

 これまでも、全国で31件、原告の数およそ1000人に上る生活保護引き下げの取り消しを求める訴訟となっていました。高等裁判所の判決が言い渡されたのは12件。「違法」が7件、「違法ではない」が5件と判断が分かれるなか、最高裁は27日「違法」とする統一的な判断を示しました。今後、類似の裁判において、指標になると思います。    憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

 日本国憲法第25条の「生存権」とは・・国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、最低限の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした法律です。     この精神から、国の財政(の悪化)に関わらず、一旦決まった金額は下げてはいけない・・ことになります。    憲法25条から、優しい日本が実現できていると思います。しかしながら一方で、ろくに納税していない外国人にまで支給するケースは問題視されています。私もネパールの方で、生活保護の支給を目当てに一族が続々と来日しているケースを目にしました。また、計画的に離婚してシングルマザーとなり、生活保護を受けている方もいました。実態としては、分かれた夫と夫婦同然の生活をしているのです。

 このような、制度の悪用を防ぐ手立てを強化する必要があると思います。また、度々議論される、「国民年金との逆転現象」は喫緊の問題です。真面目に年金を払ってきた人への年金支給額に、生活保護の支給額が接近しています。これは、年金など払わずに老後は生活保護を受給した方が得である・・とんでもない不公平を構成するのです。現在、年金を支払っていない層が、次々と老後になって生活保護を受給することになれば・・もう、支給額の減額は避けられない事態になります。財源には限度があります。結果として、”途中から下げられないのであれば、最初から下げる” 運用になりかねません。    将来の支給額はどうなるのか、対して憲法の精神をどこまで守るのか・・・実は、この問題は始まったばかりと思っています。  

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 本日は久々の病院同行ダブルヘッダーでした。以前はそう珍しいことではなかったと思います。いよいよ、人手不足に戻ってきた感があります。まだ、売上の回復にはもう少しかかると思いますが・・。

 朝晩、通勤・通学の時間帯に被って、電車に座れないことも・・今日は早く寝よう。  

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 本シリーズは会社側の視点から解説しておりますが、弊所の業務上、圧倒的に被災者側からの相談が多いものです。それも、労災と交通事故が被るケースが一番です。会社側の「労災を使うと労災の掛金が上がる」呪縛について、もう少し掘り下げます。   (4)最初に結論します。通勤災害はメリット制に関与しません。

 労災掛金の割増引きの計算=メリット制において、通期災害での支給額は労災支給額に含まれません。端から、通期災害での労災使用と労災掛金の上昇は関係ありません (終わり)。     ちなみに、通勤災害は、非業務災害率(過去3年の通勤災害率および、二次健康診断給付に要した費用その他を考慮して定める率)になります。非業務災害率は、平成21年4月1日に、従来の1000分の0.8から1000分の0.6に改定されています。非業務災害率は、メリット制適用の計算に関与しますが、割増引きに影響はありません。    (5)通期災害での労災支給の実際

 通勤災害での支給とメリット制は無関係です。これで議論は終わりですが、さらに補足しますと・・通勤災害で労災を支給したとして、加害者がいれば、その自賠責保険や任意保険に求償しますので、ある程度の回収が期待できます。回収金があれば、当然に労災保険としての支出額は少なくなります。

 とくに、自賠責保険は被災者の過失が80%を超えるほど大きくない限り、被災者へ100%支払われるものです。労災から求償は、自賠責保険からで十分間に合いそうです。限度額の120万円までなら全額、超えても後遺障害保険金でも、求償の対象は自賠責保険の逸失利益の額からです。年収が300万円以下の被災者さんは、労災支給額のほぼ全額が回収されているようです。   ※ 業務災害でも、第3者となる加害者の存在があり、(事故に主たる責任がある)加害者から追って賠償金が支払われた場合、その分について労災から求償されることになります。ただし、業務災害の多くは会社側に責任が問われるケースですから、第3者がいないことが多くなります。第3者の多くは、移動中や配達中の交通事故における加害者です。これら交通事故であれば、通勤災害に同じく、相手の自賠責・任意保険に求償の余地が生じます。   (6)通期災害の現実 

 それでも、間違った知識が先行しているのか、会社側は通勤災害であっても労災使用を嫌がります。理由は相手から(相手の保険会社から)補償が支払われるので、「労災は必要ない」、と考えるからです。しかし、被災者にも過失がある場合、その分、治療費や休業損害、慰謝料なども差っ引かれることになりますから、せめて治療費などは100%支給される労災を使った方が、最終的に被災者のお財布に入る額は上がります。    その理屈 ⇒ 通勤中の交通事故の場合、労災と相手保険のどちらに請求すべきか?     このような事情があるにも関わらず、会社側の業務災害・勤災害問わず”労災使用を抑制する”感覚が根強いのです。    つづく  

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 秋葉から社長への提言は、「労災を積極的に使ってもらおう」です。

 労災忌避の理由として、よく言われる「労災の掛金が上がる」、「行政指導が入る」などと言われますが、それらのペナルティは、かなり限定的な場合でしか生じません。社長さんが気にする、掛金の増減=メリット制について見てみましょう。  

第2話 労災を使うと掛金が上がるから・・

(1)労災掛金の増減=メリット制

 3月31日までの連続する3保険年度間で、その事業の一般保険料の額から、通勤災害の非業務災害率に応ずる部分の額を引いた額に調整率を掛けた額と、業務災害への保険給付と特別支給金の額との割合により算出される収支率(メリット収支率)により、掛金が増減します。ちょっと難しい計算ですので、その会社の顧問社労士先生に聞く事になります。

 継続事業と有期事業(期限のある建設業など)では、その計算に違いがありますが、ここでは継続事業を対象に話を進めます。     (2)労災を使うと掛金が上がるケース   (前提)労災の適用開始から3年以上経過した後の4月1日から、割り増し引きのメリット制が適用されます。    以下に該当する会社については、メリット制の対象となり、労災の掛金が±40%の範囲で増減します。    ○ 100人以上の労働者を使用する会社   ○ 建設業等で労災保険料が年間100万円の会社   ○ 20人以上100人未満の労働者を使用し、災害度係数が0.4以上の会社    災害度係数とは{社員数 ×(業種ごとの労災保険料率 - 非業務災害率)}で算出します。非業務災害率は現在0.06%となっております。

(計算例)

 従業員数80名の飲食業の場合、上記の計算式にあてはめると・・・ 80名 ×(0.3%-0.06%)= 0.192 ≦ 0.4

 ・・・災害度係数は0.4未満となり、この飲食業は基準を満たさないため、メリット制の対象外です。労災保険料が高くなることはありません。     つまり、社員100人未満の会社で、災害度係数が0.4%を超えない場合は、建設業(掛金100万超)を除き、労災保険料率が高くなることはありません。20人未満の会社は端から関係ありません。   ※ 毎年6月に厚生労働省から「年度更新申告書」と一緒に「労災保険率決定通知書」が届きます。これを見れば、メリット制の適用対象であることが分かります。    (3) メリット制を適用した掛金計算   続きを読む »

 損保業界ニュースさまからの引用で恐縮です。いよいよAI化の流れが加速でしょうか。すでに過失割合の判定で、AI活用が準備されつあります。今後、あらゆるサービス業で顧客の問い合わせに対して、生成AIが活用されていきます。損保業界もご多分に漏れずのようです。    損保ジャパン、生成AIを活用した照会回答支援システムを全国の営業店で利用開始

   損保ジャパンは、代理店と営業店、営業店と本社間の照会回答業務の効率化を目的として、生成AIの大規模言語モデル(LLM)を搭載した照会回答支援システム「おしそんLLM」(※)を2025年6月に全国の営業店や本社に向けてリリースした。

 最先端の生成AI技術を活用し、営業店や本社における照会対応業務の効率化を図ることで、社員の生産性向上およびお客さま・代理店へのより良い商品・サービスの提供を目指す。   ※「おしそんLLM」は、社内ナレッジ検索システム「教えて!SOMPO」の略称とLLMを組み合わせたものである。   1.背景・目的

 損保ジャパンは、散在するQ&A等を自然文で横断検索し、解決できない場合はそのまま本社に照会できるナレッジ検索システム「教えて!SOMPO」の利用を2017年に開始した。これにより課題解決力は向上したが、「教えて!SOMPO」内での照会は年間67万件に上り、回答業務の効率化・負荷軽減が新たに大きな課題となっていた。

 この課題解決を図るため、2023年から「おしそんLLM」の開発を開始し、2024年度に一部の営業店と本社でトライアルを実施した。このトライアルにおいて、「おしそんLLM」が回答可能な照会(全体の約6割相当)に対して約4割の業務時間削減効果が認められたため、全国の営業店で利用を開始することにした。   2.「おしそんLLM」の概要

 「おしそんLLM」は、損保ジャパンが保有する膨大なマニュアルやQ&Aデータなどを学習し、照会内容に最適な回答案を自動生成するシステムである。本システムは、エンジニアを中心とした内製チームで開発しており、ユーザーの改善要望や利用ログの分析等に応じスピーディーにシステムを改善することが可能であり、トライアル前からシステムの改善を重ねてきた。

 本システムでは、生成AIが作成した回答案および参照先資料が画面に表示される。回答者は、その内容をもとに回答を作成することができ、ハルシネーションリスク(AIが誤った情報をあたかも正しいかのように提示するリスク)を抑えつつ回答作成業務の効率化を図ることで、照会対応における業務時間を削減する。   3.今後について

 今回のリリース後も、蓄積される照会回答データから学習サイクルを回すことで、回答精度の向上を目指す。

 また、「おしそんLLM」の対象範囲(保険種目や参照先資料)の拡大、メンテナンス業務の効率化を進めることで、より多くの場面で利用できるように機能を向上していく。これらの向上により創出された時間を利用してお客さまへのより良い商品・サービスの提供につなげていく。  

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 交通事故の被害者さんによく見かけることの一つに、「甘え」があります。この甘えは、事故に遭った気の毒な自分を、周囲が好意的に助けてくれるはず・・との期待です。それは、多くの場面で裏切られることになります。   1、救急車

 自分の希望する病院へ運んでくれません。ケガの症状に対応できる、至近の病院を目指してくれますが、患者の希望はまず通りません。重傷者にとっては、病院を選ぶほどの余裕がないものですが、仮に希望する病院を言っても、希望通りになることは稀です。救急車はタクシーではないのです。   2、警察

 被害者の力になってくれることを期待したいところです。しかし、原則、警察は民事不介入です。加害者に刑罰を問う場合、刑事事件として、その第一次調査を担っているに過ぎません。民事に絡む、過失割合など警察が決めることではありません。どちらの肩を持つことはありません。

 また、ケガをしているにも関わらず、「物件事故扱い」を勧められることも珍しくありません。「人身事故扱い」となれば、司法警察官の現場検証と、より精密な実況見分調書の作成、双方へ供述調書を作成する必要があります。物件事故の何倍も面倒なのです。よく、被害者側にも過失がある場合、「あなたも刑罰に問われる可能性がありすよ(だから物件のままにしよう)」と、まるで脅し文句のように迫ってきます。実際は、加害者に相当のケガがない限り、被害者が刑罰に問われることはほとんどありません。ただし、その可能性としては0ではないことを根拠に、「物件事故扱い」を迫る脅しが常套句になっています。    3、病院

 病院はお金をもらって治療する場所です。そこまでは救済機関と言えます。しかし、事故との因果関係が問われる症状について、責任をもって証明する立場ではありません。具体的には、”その症状は事故によって起きたかどうか”など、保険会社の支払いに関して疑義が生じた場合、その問題には立ち入りたくないのです。病院は淡々と治療するだけ、事故との因果関係など知ったこっちゃないのです。その証明は患者自身で動かなければならないのです。      4、加害者

 詫びの電話でも一本入れば良い方で、保険会社に対応を任せ、それっきり消えてしまうのが加害者です。当初、「物件事故扱いにして」と泣きつくときは、それはそれは謝罪・反省の態度です。ところが、刑事処分が決まったら、梨のつぶてとなり・・多くの被害者さんは憤慨することになります。

 交通事故での加害者は、しばらくすれば外野になります。1年後の解決時期には、事故のことすら忘れていることでしょう。   5、そして保険会社

 加害者側・保険会社の対応に、激怒している被害者さんをよく見かけます。もちろん、態度の悪い担当者もいないわけではありませんが、多くの場合、被害者さんの「俺は被害者なんだぞ!」との態度に原因があります。保険会社は加害者に代わって、事故対応の代行をしているに過ぎません。被害者に対して贖罪する立場ではないのです。被害者の態度から、担当者は写し鏡の対応になっているのです。

 淡々と保険会社の決めた基準額で解決を迫ってきますが、それは当然の姿勢です。被害者さんは紳士的な態度で、理路整然と損害を主張し、その証拠となる資料を丁寧に提出する必要があります。よく、これら書類提出に際して、「そんなの加害者がやるべきだ!」と言う被害者さんがいますが、それは逆です。法律上、被害者が証拠を集めて突きつける立場なのです。それが社会・大人のルールです。自分(被害者)は相手保険会社の契約者=お客様ではないのです。よくよく自身の立場を理解をして、対応していかなくてはなりません。    このように、皆、それぞれの立場で仕事をしているだけです。被害者だけの為に働く味方はいません。被害者さんは、自動的に救われる理想郷を夢見ている場合ではありません。自ら動くしかないのです。それが困難であれば、弁護士や秋葉を雇うことになります。お金を頂く私達だけが味方になりうるのです。  

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 アイドルの世界は別世界、選ばれた者のみが至る場所ですから、庶民にとっては文字通り憧れの対象です。ジャニーズ含め、なんら関心ない芸能会のことですが、それでも「ダッシュ村」は好きでよく観ていました。何より、TOKIOはバンドです。出来る事ならキーボードの国分さんにとって代わって、キーボードで参加したかった。そして、週末はダッシュ村で米を育て、カモの有機栽培をやりたかった。山口さんに代わって、ダッシュ島で家を作りたかった。私など、到底無理ですが・・。    事務所自体、その代表者が亡くなってから、やっと数々の問題が報道されました。さらに、人気筆頭のSMAPは5人中3人が警察の厄介になったり、問題行動で引退したり・・(すごい比率です)。そして、TOKIOも同じ道を辿っています。

 ジャニーズのアイドルグループで、唯一メンバーになりたいと思ったのはTOKIOでした。恵まれた境遇に感謝して誠実に生きていくか、図に乗って周囲に迷惑をかけるか・・・その人の人間性に左右されると思います。夢の存在が悪夢となり、残念でなりません。  

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 若宮橋。 美しい橋脚の眺めに、思わず写メを残しました。

 若宮公園にかかる橋です。これを渡ると、森の里の住宅街を経て七沢に通じます。七沢は神奈川リハビリテーション病院行で何度か足を運んでいますが、未だ温泉には未湯です。    さて、本日は紹介状の依頼で病院同行でしたが、医師にうっかり、「セカンドオピニオンのような・・」と言ってしまいました。紹介状の依頼とは、別院への転院を意味します。セカンドオピニオンは現在の病院にかかりつつ、別院での診察を受けて意見を伺うものです。これは似て非なるもの、医師からも念を押された次第です。    

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 本日は酷暑の中、ご参加の皆様、誠にありがとうございました。

 灼熱の埼玉セミナー、10年前の埼玉代協・総会のセミナー講師を拝命した日を思い出しました。その日は37°超えの危険な暑さでした。本日は35°なので、それよりましですが・・。

    さて、今年注力しております過失相殺、ある損保代理店さまからご質問がありました。   Q:「自転車通行OKの歩道があるにもかかわらず。車道を走っている自転車と事故を起こした場合、わざわざ車道を走っていることへの過失を問えるものでしょうか?」   A:「自転車は道路交通法上、軽車両になります。原則、車道走行となります。自転車通行できる歩道は、単に自転車もOKとしているに過ぎません。したがって、その道路の規制により例外はあるかもしれませんが、車道の走行自体に過失は生じません。」となります。     この問答に直接答える記事は見当たりませんが、自転車の歩道走行は例外規定であることが伺われます。以下、警察庁のHPから引用します。   <警察庁HP>  自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定)から   1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

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 高次脳機能障害は主に精神面の障害にスポットが当たりますが、身体に麻痺を残すことも珍しくありません。よく、クモ膜下出血で倒れた高齢者が、その後遺症で半身麻痺に陥るケースがあります。これら脳性麻痺は、手足の一部に残ることもあります。本件では、上肢、とくに手指の麻痺についての立証が勝負を決めました。

 医師に任せっきりですと、審査側に正確な障害が伝わらないことがあります。本例は、身体麻痺の立証について参考になる実績と思います。7級と5級では、自賠責保険で約523万円の差額となり、その後の賠償金では1千万円以上も差がつくことがあるのです。その重大さを予見した弁護士は、秋葉へ依頼したのです。

私共は、最初から等級を想定して作業を進める事務所なのです  

5級2号:高次脳機能障害(10代女性・埼玉県)

【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突したもの。左側頭部の急性硬膜下血種により、緊急開頭手術を行う。また、右側にも脳挫傷があり、対側損傷の重傷となった。受任した弁護士から早期に依頼を受けることになった。   【問題点】

高次脳機能障害は必至の状態。若さゆえの回復体力は幸いしたが・・

・自転車側に過失が相当課される。40:60が基本。

・幸い、手術後の回復は順調であったが、せん妄状態が続いた。また、本人の病識が乏しいゆえに、回復後の問題行動が予想された。

・精神面に加え、上肢の麻痺が残り、その部分について評価が必要となった。

・今後の治療期間の長期化が、受験勉強や続く卒業・進学への支障となる。   続きを読む »

 当たり前のことですが、後遺症などなく治ることが一番です。それでも、事故で損失した時間と痛み、その代償はお金に他なりません。本件、ご依頼者様の希望は完全回復です。それでも、必ずなんらかの支障は残るケガです。ご希望を尊重しつつ、等級認定も取るミッションとなりました。   いやぁ、根性のある被害者さんでした  

14級9号:橈骨遠位端骨折(50代女性・埼玉県)

【事案】

信号のない交差点を自転車で直進中、左方より走行してきた自動車に衝突し、負傷した。直後から右手の痛み、神経症状に悩まされる。   【問題点】

当初、保存療法で問題ないということだったが、3回目の診察にて「骨折部にズレが生じたため、急遽3日後にプレート固定の手術を受けることとなったが、術後に痺れが出現したため、抜釘時に手根管開放術を同時に実施する方針となり、症状固定予定日が更に遅れることとなった。   【立証ポイント】

ご本人・ご家族の意向としては、後遺障害の認定を受けることよりも完治を目指す(症状が少しでも回復するのであれば、治療期間や金額は関係ない)ということだったため、症状固定日の設定に苦労した。今回のようなケガであれば、事故から1年が妥当だが、ご本人・ご家族と医師の意見を勘案し、1年半で症状固定することとなった。ご本人が外国籍だったため、自覚症状については、ご家族とともに箇条書きしたメモを作成し、病院窓口へ渡した。

骨癒合も良好なため、自覚症状メインの申請であったが、1ヶ月で14級9号の認定を受けることができた。ご本人・ご家族が望む治療期間を確保し、後遺障害等級認定を受けるという2つのミッションをなんとかやり遂げることができた。  

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 毎度、セミナーでは参加者様からも、進んでエピソードを伺うようにしています。今回のテーマは過失相殺Q&Aです。問題の中、路上横臥者をひいてしまった場合の過失割合です。    昼間は、横臥者30:自動車70 が基本割合です。自動車の前方注意義務が強く取られている印象です。    夜間は、横臥者50:自動車50 と自動車の過失が減ります。    夜、道路に寝ている・・多くは酔っ払いと思います。これまで、弊所の受任例でも数件ありました。いずれも重傷事故になっています。道路で寝ていれば、その人へ過失が取られることは言うまでもありません。対人賠償からの支払いより、寝ていた方に適用される人身傷害での解決となったケースもありました。    その例 👉 8級1号:視神経管骨折・失明(30代男性・千葉県)    やはり、酔って寝ている状態は危ないのです。夜間で人通りがなければ、そのまま逃げられて、加害者が捕まらない可能性も高いと思います。悲惨な事故になりますが、自業自得の側面から50:50となるのでしょう。    本日ご参加の損保代理店さまでも、同様のエピソードを伺いました。夜間の酔っ払いの交通事故被害は、そう珍しい事故ではないようです。  続きを読む »

 電球色、いいですね~。おそらく、LED化していると思いますが、黒ずんだ木板張りの建物にはオレンジ色の電球色が合うと思います。明治時代の建物ですが、新旧の技術が融合した形です。少し早いですが、この湯宿(本館)の正面写真を今年のベストショットとします。    

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【事案】

自転車で交差点を横断、自動車と出合い頭衝突したもの。左側頭部の急性硬膜下血種により、緊急開頭手術を行う。また、右側にも脳挫傷があり、対側損傷の重傷となった。受任した弁護士から早期に依頼を受けることになった。     【問題点】

高次脳機能障害は必至の状態。若さゆえの回復体力は幸いしたが・・   ・自転車側に過失が相当課される。40:60が基本。

・幸い、手術後の回復は順調であったが、せん妄状態が続いた。また、本人の病識が乏しいゆえに、回復後の問題行動が予想された。

・精神面に加え、上肢の麻痺が残り、その部分について評価が必要となった。

・今後の治療期間の長期化が、受験勉強や続く卒業・進学への支障となる。   反面、おなじみのリハビリ院への転院が予想されており、検査と立証面では計画が立てやすかった。かねてより数度お世話になった医師に面談を重ね、後遺障害診断書を依頼した。精神面の障害は指示通りの内容が反映されたが、身体面の障害については、リハビリ科の別医師が担当したため、こちらの指示が上手く届かず、頓珍漢な計測記録が記載された。   【立証ポイント】

上肢の麻痺については「巧緻運動の低下」、つまり、通常より手指の動きが遅くぎこちない、完全にグーパーができない状態であった。これについて、仕上がった診断書のように、手関節や指の可動域制限を丁寧に計測したところで、ほぼ標準値(機能障害なし)になってしまう。その診断書に、脳性麻痺による運動低下等々、追記・修正頂いた。さらに、麻痺の状態は見た方が早いので、指の動作や10秒テストの動画を撮影した。

これらを提出し、精神面の7級を上肢麻痺で押し上げた5級認定が返ってきた。なんとか計画通りの等級に収めた。

その後の交渉では、担当弁護士は訴訟による人身傷害の満額回収より、逸失利益満額回収の見込みから交渉解決とした。幸い、ご本人が無事に進学し、通常と変わらない生活をしている以上、訴訟では等級維持含め逸失利益減額のリスクがあるからである。   (令和6年9月)  

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 毎月のように、弊所の依頼者様が労災の顧問医の診察を受けています。純粋な業務災害の依頼は少ないものですが、通勤災害は数多く、交通事故の解決に労災請求が被ってきます。そして、自賠責保険で後遺障害の認定を得ますが、前後して労災の障害給付の請求もすることになります。両者は9割がた同じ審査基準と言えますが、部位・症状によって違いがあります。これは、毎度のテーマでもありますが、最大の違いは、文章審査を原則とする自賠責に対し、労災は顧問医の診察があることです。    違いの一例 👉 労災は半袖、自賠責はノースリーブ、裁判はタンクトップ以上!?    よく違いが生じる障害 👉 実績投稿:TFCC損傷、自賠責と労災の違い    障害給付の申請を提出すると、担当者から顧問医の診察するよう要請が入ります。およそ月1~2回、各地の労基署の第〇曜日に顧問医がまとめて診察をしているようです。診察者が多い場合や、予定が合わないと翌月になりますので、その分審査が遅れます。この診察には弁護士でも同席できませんので、事前に症状を文章にしておき、持参します。もちろん、労災側に専用の用紙にて記載を求められることもあります。先に自賠責で妥当な等級がついている場合、その認定票や診断書・検査サマリーなどを提出することも多いものです。労基の職員によると、それらは審査書類に当たらないものの、それなりに参考になるそうです。

 さて、被災者さんが診察に臨む前に、諸々のアドバイスをしています。多くの場合、認定されるべき等級は固まっています。その等級に合致するよう、穏当に済めば良いと思います。ところが、顧問医によって、それが大きくぶれる経験もありました。たいていの顧問医は、労災の認定基準に照らして診断内容をまとめますが、やはり、診断権という権力を持った医師、勝手な診断を下すこともあるのです。労基の職員によると、はっきり言いませんが、”個性的すぎる”医師もいるそうです。そのような先生に当たってしまうと・・結果が読めません。医師の判断は、つまり、人間の判断ですので、医師の独自見解が入ってしまうことがあるのです。その点、画像審査を主眼とする自賠責保険の方が、ぶれを感じません。    被災者さんに最後のアドバイスとして、顧問医の当たり外れを説明することになります。文字通り、最後は「GOOD LUCK」を祈ることになります。    

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