病院に診断書や画像を代理請求することが、弊所の日常業務の一つです。今日は一つ愚痴をこぼします。
10院に1院あるかないかの確率ですが、病院にお金を送金後、「領収書下さい」と言っても拒否されることです。 領収書の発行について民法では・・ 民法第486条:「弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求できる」 受取証書=領収書となります。法律上、顧客が代金を支払った際、事業者は請求があれば領収書を発行する義務を負います。さらに判例では、「代金の支払いと領収書の発行は「同時履行」の関係にあり、支払人は領収書が発行されない場合、支払いを拒否することも可能です。 この常識とも言うべきルールについて、病院が例外とされることはありません。つまり、領収書の発行義務に対して、正当な理由なく拒否することは、違法を構成するのです。当然ですが、病院以外での買い物や取引で、領収書発行を拒否されたことなど一度もありません。
一方、領収書を拒否する病院に、そのような違法認識はなく、窓口はじめ院長先生はどこまで偉いのか、然したる理由もなくあっさり拒否するのです。また、「窓口支払なら発行しますが、振込では発行しません」との謎ルールを振りかざす院もあります。通販大手アマゾンは、何も特別なサービスで領収書を発行しているわけではありません。法律上の義務として、希望しない購入者を除いて発行しているのです。病院も例外ではありません。なんやかんや言って拒否るするのは、せいぜい1/10程度(多いと思いますが・・)の病院ですが、毎度呆れています。
ネットの書き込みや★評価でも、病院は散々な書かれようです。飲食店では、その評価や★で潰れてしまうこともあります。対して、「気に入らないのであれば他所の病院に行って」とも言わんばかりの病院は、どう書かれようと潰れない無敵の存在です。しかし、競争の原理のない社会は、それに甘んじている者達の怠惰・劣化に直結します。人の生命を預かる治療機関、大きな責任を担うことに尊敬はあります。しかし、悪い方に転じれば、責任ではなく人の生命を握って胡坐をかいていることになります。
良い意味で、病院を競争原理の慮外としてはいけないと思います。悪評から潰れる病院があった方が健全な社会と言えます。少なくとも、法律には順法であるべきと思います。 もう一つ言いたいことがあり 👉 病院の常識、世間の非常識 ②

回復と賠償金、二兎を追いました

修理費用は管理会社の解約精算にて支払い、後に保険会社に請求します。この一連の流れは元保険屋の私にとっては慣れたものです。しかし、一般の方はスムーズに保険請求に進むのか・・少し心配です。
↑ おなじみのゴジラのオブジェ
参加した損保代理店様とは、お客様に「判例はこうですから・・」で説得することに窮したエピソードや、将来AIが担うであろう過失割合について思いを馳せました。
続いて第2部は秋葉事務所の得意分野である後遺障害について、佐藤が講師を務めました。成功例・失敗例、それぞれ実例から解説しました。
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やはり、空いていた。しかし、宿の方によると、ブナの実の不作が続いて熊が里へ下りてしまったのか、この周辺で見かけなくなったそうです。確かに、ここは瀬美温泉から標高がかなり高い場所です。
テレビ番組「秘湯ロマン」でも応援のためか、ここ数か月、夏油温泉、滑川温泉と熊絡みの温泉の取材・放送が続いています。空いていることはありがたいのですが、熊被害のせいで宿の経営が圧迫される・・それはそれで困るものです。
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入口を開けると老主人が受付をしています。数百円払って入湯します。物珍しさからくる遠客もいますが、地元の方が多い印象でした。写真の通り痛んでも改修する費用に窮しているのでしょう。そして、後継者問題も・・。まるで滅びゆく運命を受け入れているかのようです。



